改正健康増進法とは?喫煙ルール変更点をわかりやすく解説
目次
2018年に改正された健康増進法は2020年4月に全面施行され、日本の屋内喫煙ルールを大きく変えました。本記事では喫煙者・非喫煙者の双方に関わる主要なポイントを整理します。
対象となる施設の分類
- 第一種施設(学校・病院・行政機関等):敷地内禁煙が原則
- 第二種施設(飲食店・事務所・ホテル等):屋内禁煙が原則。喫煙したい場合は専用室を設ける必要あり
- 喫煙目的施設(公衆喫煙所・たばこ販売店・シガーバー等):施設全体での喫煙が認められる
喫煙室の種類
- 喫煙専用室:喫煙のみ可能。飲食は不可。
- 加熱式タバコ専用喫煙室:加熱式タバコのみ。飲食可能。
- 喫煙可能室:既存小規模飲食店の経過措置。
20歳未満の立入禁止
すべての喫煙室・喫煙エリアは20歳未満の立入が禁止されています。従業員も含むため、家族で外食する際は同伴可能なエリアか事前確認が必要です。