日本橋の喫煙所ガイド 2026(中央区は歩きたばこ禁止・区指定喫煙場所を利用)
目次
はじめに:本記事の前提と免責
本記事は中央区公式サイト(https://www.city.chuo.lg.jp/)の喫煙関連ページ(歩きたばこ・ポイ捨て条例、受動喫煙防止条例、指定喫煙場所一覧)を一次情報源として、2026 年 7 月時点の内容を整理した第三者による解説です。喫煙場所の位置・個数・運用(開設時間や休止の有無を含む)は予告なく変更されることがあります。実際にご利用の際は、必ず中央区公式および各施設公式で最新の情報をご確認ください。
中央区の歩きたばこ禁止ルール(過料はなく氏名公表)
日本橋は東京都中央区に位置します。中央区は「中央区歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例」(2004 年制定)により、区内全域の公共の場所——区や関係行政機関が管理する道路・公園・広場など——での歩きたばことポイ捨てを禁止しています。ここで重要なのは、この条例には過料(金銭的な罰則)の定めがなく、違反者への措置は氏名等の公表にとどまる点です。千代田区など一部の区では路上喫煙に過料を科す条例がありますが、中央区は罰金・過料ではなく公表による対応である点が異なります。
条例が対象とするのは公共の場所であり、私道や民有地は条例の直接の対象外です。また、条例上の「歩きたばこ」には加熱式たばこ(加熱したたばこ)も含まれるため、紙巻きたばこだけでなく加熱式たばこも歩きながらの使用は避けてください。さらに中央区は「中央区受動喫煙防止対策の推進に関する条例」(2020 年 7 月 1 日施行)により指定喫煙場所の設置などを進めており、運用はマナーの啓発・巡回・注意喚起が中心です。
- 中央区は区内全域の公共の場所で歩きたばこ・ポイ捨てを禁止(「中央区歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例」)
- 違反への措置は氏名等の公表のみで、過料(金銭的な罰則)の定めはない
- 千代田区など過料を科す区とは対応が異なる(罰金・過料ではなく公表)
- 条例の「歩きたばこ」には加熱式たばこ(加熱したたばこ)も含まれる
- 私道・民有地は条例の直接の対象外。喫煙は区の指定喫煙場所・施設内の喫煙室で
日本橋周辺の区指定喫煙場所(屋外・区営)
中央区は屋外に区営の指定喫煙場所を設けており、公式の指定喫煙場所一覧で場所・住所・開設時間を公開しています。2026 年 7 月時点で公式一覧に掲載されている日本橋地域の屋外指定喫煙場所は次のとおりです(いずれも公園・緑道内などに設置)。
- 地蔵橋公園(日本橋本町 4-5-11/7:00〜20:00)
- 蛎殻町公園(日本橋蛎殻町 2-10-6/7:00〜20:00)
- 浜町公園(日本橋浜町 2-59-1/7:00〜20:00)
- 箱崎河岸緑道(日本橋箱崎町 19 番先/※一時休止中)
中央区は指定喫煙場所のマップ(PDF および Google マップ)も公開しています。開設時間や休止の状況は変わることがあるため、来訪前に公式一覧・マップで最新の状態をご確認ください。なお、日本橋駅・三越前駅のすぐ近くに区営の屋外指定喫煙場所は公式一覧に明記されていません。至近で確実に喫煙したい場合は、上記の公園型の指定喫煙場所まで移動するか、後述の施設内喫煙室を利用するのが確実です。
商業施設内の喫煙室について
日本橋には日本橋三越本店やコレド室町などの大型商業施設が集まっています。これらの施設内に喫煙室が設けられている場合がありますが、館内喫煙室の有無・場所・利用条件について本記事で参照できる公式の一次情報は確認できませんでした。そのため、商業施設内の喫煙室の有無や場所は断定せず、各施設の公式案内・館内のサイン(案内表示)でその都度ご確認ください。屋内は改正健康増進法により原則禁煙で、喫煙できるのは基準を満たす喫煙専用室などに限られます。
加熱式たばこ・電子たばこの扱い
2020 年 4 月から全面施行された改正健康増進法により、屋内は原則禁煙です。前述のとおり、中央区の歩きたばこ禁止条例では「歩きたばこ」に加熱式たばこ(加熱したたばこ)も含まれます。したがって加熱式たばこ・電子たばこも、歩きながらの使用は避け、屋内では喫煙室、屋外では区の指定喫煙場所を利用してください。受動喫煙への配慮として、いずれのたばこも指定された喫煙場所・喫煙室で使用することが基本です。
モットスイタイで近隣の喫煙所を探す
日本橋周辺で喫煙場所を探したい場合は、モットスイタイのマップ から現在地周辺の喫煙所を一覧できます。日本橋エリアの喫煙所一覧は 日本橋エリアの喫煙所 から確認できます。隣接する丸の内・有楽町(千代田区。こちらは路上喫煙に過料の定めがあります)については 丸の内・有楽町の喫煙所ガイド を、東京の主要駅まわりの喫煙事情は 東京主要駅の喫煙所ガイド も合わせてご活用ください。
おわりに:利用前に必ず公式情報を確認
本記事は 2026 年 7 月時点で公開されている中央区公式サイトの喫煙関連ページ(歩きたばこ・ポイ捨て条例、受動喫煙防止条例、指定喫煙場所一覧)および各施設の公式案内を一次情報源として整理した第三者ガイドです。指定喫煙場所の位置・個数・開設時間・休止の有無、条例の運用は変更される可能性があります。実際にご利用の際は、必ず中央区公式サイト(https://www.city.chuo.lg.jp/)および各施設の公式案内で最新情報をご確認ください。
日本橋で歩きたばこを避けて喫煙場所を見つける 4 ステップ
歩きたばこが禁止されている中央区・日本橋で、区の指定喫煙場所や施設内喫煙室を使って喫煙する手順。
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ステップ 1
中央区は区内全域で歩きたばこ禁止と理解する
日本橋がある中央区は区内全域の公共の場所で歩きたばこ・ポイ捨てが禁止されています。過料はありませんが(措置は氏名等の公表)、禁止行為であることに変わりはありません。
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ステップ 2
区の指定喫煙場所を確認する
地蔵橋公園・蛎殻町公園・浜町公園などの屋外の区指定喫煙場所(7:00〜20:00)や、中央区公式のマップ、モットスイタイのマップで最寄りの喫煙場所を確認します(箱崎河岸緑道は一時休止中)。
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ステップ 3
施設内の喫煙室も選択肢にする
日本橋三越本店・コレド室町などの商業施設に喫煙室がある場合があります。有無・場所は各施設の公式・館内サインで確認してから向かいます。
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ステップ 4
歩きながら吸わず、指定の場所で喫煙する
紙巻き・加熱式・電子たばこのいずれも、歩きながらの使用を避け、屋内は喫煙室、屋外は区の指定喫煙場所で使用します。受動喫煙への配慮も忘れずに。
よくある質問
Q.日本橋周辺で歩きたばこはできますか?
A.いいえ。日本橋がある中央区は「中央区歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例」により、区内全域の公共の場所での歩きたばこを禁止しています。喫煙は区の指定喫煙場所や施設内の喫煙室で行ってください。
Q.中央区で歩きたばこをすると過料(罰金)はありますか?
A.中央区の同条例には過料(金銭的な罰則)の定めはなく、違反への措置は氏名等の公表のみです。千代田区など過料を科す区とは異なります。ただし禁止されている行為であることに変わりはないため、指定の喫煙場所をご利用ください。
Q.日本橋周辺の屋外の喫煙場所はどこにありますか?
A.中央区公式の指定喫煙場所一覧には、日本橋地域の屋外指定喫煙場所として地蔵橋公園(日本橋本町 4-5-11)・蛎殻町公園(日本橋蛎殻町 2-10-6)・浜町公園(日本橋浜町 2-59-1)が掲載されています(いずれも 7:00〜20:00)。箱崎河岸緑道(日本橋箱崎町 19 番先)は一時休止中です。位置・運用は変更されるため、最新の状況は必ず中央区公式でご確認ください。
Q.日本橋駅・三越前駅のすぐ近くに区営の喫煙所はありますか?
A.中央区公式の指定喫煙場所一覧には、日本橋駅・三越前駅の至近に区営の屋外指定喫煙場所は明記されていません。上記の公園型の指定喫煙場所まで移動するか、商業施設内の喫煙室(有無は各施設公式でご確認ください)の利用が確実です。
Q.商業施設(日本橋三越本店・コレド室町など)に喫煙室はありますか?
A.館内喫煙室の有無・場所についての公式の一次情報は本記事で確認できませんでした。断定はできないため、各施設の公式案内・館内のサインでその都度ご確認ください。
Q.加熱式たばこは歩きながら使えますか?
A.いいえ。中央区の条例では「歩きたばこ」に加熱式たばこ(加熱したたばこ)も含まれます。歩きながらの使用は避け、屋内は喫煙室、屋外は区の指定喫煙場所をご利用ください。
