有馬温泉の喫煙所ガイド 2026(神戸市北区の温泉街で守るルール)
目次
はじめに:本記事の前提と免責
本記事は、神戸市公式サイト(https://www.city.kobe.lg.jp/)のぽい捨て・路上喫煙防止および受動喫煙防止の案内、兵庫県公式サイト(https://web.pref.hyogo.lg.jp/)の受動喫煙防止条例の案内、各施設の公式案内を一次情報源として、2026 年 7 月時点の内容を整理した第三者による解説です。喫煙所・喫煙室の設置状況や運用は予告なく変更されることがあります。実際にご利用の際は、必ず神戸市公式・兵庫県公式・各施設の公式案内で最新情報をご確認ください。20 歳未満の方の喫煙は法律で禁止されています。
本記事は喫煙を推奨するものではありません。温泉街は木造建築が多く、他の観光客との距離も近い環境です。禁煙の場所での喫煙や、受動喫煙を生じさせる行為を助長する意図はなく、「決められた場所で喫煙するために、どのルールを確認すればよいか」を整理することを目的としています。
有馬温泉の所在と、適用されるルールの全体像
有馬温泉は神戸市公式サイトによると神戸市北区有馬町に位置します。六甲山地の北側にあり、三宮など神戸市街地(中央区)とは山を隔てた別のエリアです。有馬温泉で喫煙に関わるルールは、次の 3 層で考えると整理しやすくなります。
- 国の法律:改正健康増進法(2020 年 4 月 1 日全面施行)。屋内は原則禁煙
- 兵庫県の条例:「受動喫煙の防止等に関する条例」。改正健康増進法より一部厳しい内容
- 神戸市の条例:「神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」。屋外のぽい捨て禁止と路上喫煙の努力義務、指定地区での過料
このうち屋外の歩きたばこ・ぽい捨てに関わるのが神戸市の条例、屋内の分煙に関わるのが改正健康増進法と兵庫県条例です。有馬温泉を訪れる場合は、この両方を押さえておく必要があります。
神戸市の路上喫煙ルール(市内全域の努力義務とぽい捨て禁止)
神戸市は「神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」を 2008 年 4 月 1 日に施行しています。神戸市公式サイトによると、この条例は路上喫煙による火傷や衣服の損害を防止し、美しいまちづくりを推進することを目的としています。市内全域に適用される内容は次のとおりです。
- ぽい捨て禁止(市内全域):道路、広場、公園その他の公共の場所において、たばこの吸い殻や空き缶等をみだりにぽい捨てすることを禁止
- 路上喫煙の努力義務(市内全域):道路、公園、広場その他の公共の場所(室内又はこれに準ずる環境にある場所を除く)において、路上喫煙をしないよう努める
つまり有馬温泉の温泉街の路上や公園でも、ぽい捨ては明確に禁止されており、路上喫煙は「しないよう努める」ことが市内全域で求められています。温泉街は狭い坂道や石段が多く、他の観光客とすれ違う距離が近い場所です。屋外で喫煙する場合でも、周囲への受動喫煙に配慮し、灰皿が設置された喫煙所や施設内の喫煙室を利用してください。
有馬温泉は「路上喫煙禁止地区」か(一次情報で確認した結果)
神戸市は、市内全域の努力義務とは別に、特定の区域を「路上喫煙禁止地区」に指定しています。この地区内で路上喫煙をした場合、神戸市公式によると違反者から過料 1,000 円が徴収されます。神戸市公式サイトに掲載されている路上喫煙禁止地区は次の 3 地区です。
- 三宮・元町地区(中央区):2008 年 7 月 1 日から指導を開始
- 六甲道駅周辺地区(灘区):2011 年 10 月 1 日から指導を開始
- 須磨海水浴場地区(須磨区):2013 年から海水浴場の開設期間中に指定
2026 年 7 月時点で神戸市公式サイトに掲載されている路上喫煙禁止地区は中央区・灘区・須磨区にあり、有馬温泉のある北区は含まれていません。したがって、有馬温泉は過料の対象となる路上喫煙禁止地区には指定されていません。ただしこれは「有馬温泉では路上でどこでも自由に吸ってよい」という意味ではありません。市内全域のぽい捨て禁止と路上喫煙の努力義務は有馬温泉にも及びます。なお、指定地区は将来追加・変更される可能性があるため、最新の指定状況は必ず神戸市公式サイトでご確認ください。
また神戸市公式は、JR 神戸駅周辺の神戸地区について「路上喫煙禁止地区ではありません」とし、「ぽい捨て防止重点区域」であると案内しています。神戸市内でも区域ごとに位置づけが異なるため、市内を移動する場合は区域ごとの扱いを確認してください。
兵庫県の受動喫煙防止条例(改正健康増進法より厳しい点)
有馬温泉は兵庫県内にあるため、兵庫県の「受動喫煙の防止等に関する条例」が適用されます。兵庫県公式サイトによると、同条例は令和 2 年(2020 年)4 月 1 日に施行され、改正健康増進法と比べて一部厳しい規定になっています。旅行者に関係する主な違いは次のとおりです。
- 加熱式たばこの扱い:兵庫県の条例では加熱式たばこは紙巻きたばこと同様の取扱い(規制対象)です
- 指定たばこ専用喫煙室:改正健康増進法が当分の間の措置として認めている「指定たばこ専用喫煙室(加熱式たばこ専用喫煙室)」は、兵庫県では設置できません
- 飲食店:建物内のすべてが禁煙です。喫煙専用室の設置は可能で、既存小規模飲食店に該当する場合は飲食も可能な喫煙店舗とすることができます
- 表示義務:喫煙室の入口には、20 歳未満の者及び妊婦の立入りが禁止されていることを表示する必要があります
ここで実務上重要なのは「加熱式たばこ専用喫煙室が兵庫県では設置できない」という点です。他の都道府県では、飲食しながら加熱式たばこを使える「指定たばこ専用喫煙室」を設けている店舗がありますが、兵庫県ではその形態が認められていません。有馬温泉の飲食店で加熱式たばこを使いたい場合も、喫煙専用室(飲食不可)または既存小規模飲食店の喫煙可能店舗に限られることになります。なお同条例には罰則が定められていますが、違反の類型により内容が異なるため、本記事では具体的な金額を記載しません。詳細は兵庫県公式・神戸市公式でご確認ください。
金の湯・銀の湯など公共の入浴施設の扱い
有馬温泉には金の湯・銀の湯といった日帰り入浴施設があります。こうした公衆浴場は、改正健康増進法上の第二種施設に当たり、屋内は原則禁煙です。喫煙専用室が設けられている場合に限り、その中でのみ喫煙できます。
金の湯・銀の湯の館内に喫煙室があるかどうか、また喫煙所の位置については、2026 年 7 月時点で公式の一次情報を確認できませんでした。本記事では確認できない喫煙室・喫煙所の位置を断定しません。利用を予定している場合は、各施設の公式サイトや館内の案内表示でご確認ください。なお、脱衣所・浴室・休憩室はいずれも屋内であり、喫煙室以外では喫煙できません。
なお、2020 年 11 月に温泉街の一部へ加熱式たばこ専用の屋外エリアが整備されたとの報道がありますが、2026 年 7 月時点の設置状況・位置を公的な一次情報で確認できなかったため、本記事では位置を断定しません。現地の案内表示や各施設の公式案内でご確認ください。
旅館・ホテルの客室と喫煙室
改正健康増進法では、ホテル・旅館の客室など人の居住の用に供する場所に準じる部分は規制の対象外とされており、施設の方針によって喫煙可能な客室が設けられている場合があります。一方で、全館禁煙とする施設も多く、可否は施設ごとに大きく異なります。ロビー・大浴場・食事処・宴会場などの共用部は第二種施設として屋内原則禁煙で、喫煙専用室がある場合にその中でのみ喫煙できます。
- 客室の喫煙可否は施設ごとの方針によるため、予約時に必ず確認する
- 共用部(ロビー・大浴場・食事処など)は屋内原則禁煙
- 喫煙室の有無・場所は、施設の公式サイトまたは館内の案内表示で確認する
- 兵庫県条例により、加熱式たばこも紙巻きと同様に扱われる
温泉旅館の喫煙可否の調べ方や、予約時に確認しておきたいポイントは 温泉旅館・温泉ホテルの喫煙事情ガイド で詳しく整理しています。個別の施設名や喫煙可否を本記事で断定することは避け、必ず予約時に施設へ直接ご確認ください。
加熱式タバコ・電子タバコの扱い(条例ごとに扱いが異なる)
神戸市・兵庫県では、加熱式たばこの扱いが条例ごとに異なります。混同しやすいポイントなので、整理して覚えておくと安全です。
- 神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例:神戸市公式によると、加熱式たばこは「外側が熱くなく、火傷の恐れがないことから」同条例に規定する「喫煙」には該当しません
- 兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例:加熱式たばこは紙巻きたばこと同様の取扱い(規制対象)です
- 改正健康増進法:加熱式たばこも規制対象で、屋内は原則禁煙です
つまり、加熱式たばこは神戸市の路上喫煙防止条例の「喫煙」には当たらない一方で、受動喫煙防止のルール(兵庫県条例・改正健康増進法)では紙巻きたばこと同じ扱いになります。屋内では喫煙専用室以外で使用できません。屋外であっても、吸い殻やスティックのぽい捨ては神戸市条例違反です。加熱式だから制限がない、ということではない点にご注意ください。受動喫煙への配慮として、周囲に人がいる場所での使用は避けてください。
改正健康増進法の基本(屋内は原則禁煙)
改正健康増進法は 2020 年 4 月 1 日から全面施行されています。施設は次のように区分され、有馬温泉の各施設もこの区分に沿って運用されています。
- 第一種施設(学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎など):原則敷地内禁煙。屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた「特定屋外喫煙場所」に限り喫煙できます
- 第二種施設(オフィス、飲食店、ホテル・旅館、公衆浴場、工場など):原則屋内禁煙。喫煙専用室等を設けている施設ではその中でのみ喫煙できます
- 20 歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止(従業員も含みます)
有馬温泉で旅行者が利用する旅館・飲食店・日帰り入浴施設・土産物店はいずれも第二種施設に当たり、屋内は原則禁煙です。喫煙室がある場合に限り、その中で喫煙できます。20 歳未満の方の喫煙は法律で禁止されています。
モットスイタイで有馬温泉周辺の喫煙所を探す
有馬温泉や神戸市内で喫煙所を探したい場合は、モットスイタイのマップ から現在地周辺の喫煙所を一覧できます。三宮・元町は過料 1,000 円の路上喫煙禁止地区に指定されており、有馬温泉とはルールの厳しさが異なります。神戸市街地に立ち寄る場合は 三宮(神戸)周辺の喫煙所ガイド も合わせてご確認ください。宿泊先を探す段階の方は 温泉旅館・温泉ホテルの喫煙事情ガイド が参考になります。
おわりに:利用前に必ず公式情報を確認
本記事は 2026 年 7 月時点で公開されている神戸市公式サイトのぽい捨て・路上喫煙防止および受動喫煙防止の案内、兵庫県公式サイトの受動喫煙防止条例の案内、各施設の公式案内を一次情報源として整理した第三者ガイドです。路上喫煙禁止地区の指定状況、施設の喫煙室の設置状況・利用時間は変更される可能性があります。実際にご利用の際は、必ず神戸市公式サイト(https://www.city.kobe.lg.jp/)、兵庫県公式サイト(https://web.pref.hyogo.lg.jp/)、および各施設の公式案内で最新情報をご確認ください。喫煙は決められた場所で行い、周囲への受動喫煙に配慮してください。20 歳未満の方の喫煙は法律で禁止されています。
有馬温泉で神戸市・兵庫県のルールを守って喫煙場所を見つける 4 ステップ
神戸市の路上喫煙防止条例と兵庫県の受動喫煙防止条例を踏まえて、有馬温泉で喫煙できる場所を確認する手順。
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ステップ 1
神戸市のルールを理解する
市内全域でぽい捨てが禁止され、公共の場所では路上喫煙をしないよう努める義務があります。過料 1,000 円の路上喫煙禁止地区は三宮・元町など 3 地区で、有馬温泉のある北区は含まれません。
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ステップ 2
兵庫県条例の上乗せを確認する
兵庫県では加熱式たばこも紙巻きと同様の扱いで、指定たばこ専用喫煙室は設置できません。飲食店は建物内すべて禁煙(喫煙専用室の設置は可能)です。
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ステップ 3
宿泊先・入浴施設に事前確認する
客室の喫煙可否は施設ごとに異なるため予約時に確認します。共用部や公衆浴場の屋内は原則禁煙で、喫煙室がある場合にその中でのみ喫煙できます。
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ステップ 4
屋外では周囲への配慮を徹底する
温泉街は道幅が狭く観光客との距離が近い環境です。灰皿のある喫煙所や施設内の喫煙室まで移動し、吸い殻は必ず持ち帰るか灰皿に捨ててください。
よくある質問
Q.有馬温泉は路上喫煙禁止地区ですか?
A.神戸市公式サイトに掲載されている路上喫煙禁止地区は、三宮・元町地区(中央区)、六甲道駅周辺地区(灘区)、須磨海水浴場地区(須磨区)の 3 地区で、有馬温泉のある北区は含まれていません(2026 年 7 月時点)。ただし市内全域でぽい捨ては禁止されており、公共の場所では路上喫煙をしないよう努めることが求められています。最新の指定状況は神戸市公式でご確認ください。
Q.有馬温泉で路上喫煙をすると過料 1,000 円を取られますか?
A.過料 1,000 円は神戸市が指定する「路上喫煙禁止地区」内での違反に対して徴収されるもので、有馬温泉のある北区は指定地区に含まれていません(2026 年 7 月時点)。ただし市内全域で路上喫煙をしないよう努める努力義務があり、ぽい捨ては明確に禁止されています。指定状況は変更される可能性があるため、神戸市公式でご確認ください。
Q.有馬温泉の温泉街に喫煙所はありますか?
A.神戸市公式および有馬温泉観光協会の公式サイトでは、2026 年 7 月時点で温泉街の公衆喫煙所に関する記載を確認できませんでした。そのため本記事では喫煙所の位置を断定しません。現地の案内表示や各施設の公式案内でご確認いただくか、モットスイタイのマップで周辺の喫煙所をお探しください。
Q.兵庫県では加熱式タバコの扱いが他県と違うのですか?
A.はい。兵庫県公式によると、兵庫県の「受動喫煙の防止等に関する条例」では加熱式たばこは紙巻きたばこと同様の取扱いで、改正健康増進法が当分の間の措置として認めている「指定たばこ専用喫煙室(加熱式たばこ専用喫煙室)」は兵庫県では設置できません。飲食しながら加熱式たばこを使える形態の喫煙室は設けられない、という点にご注意ください。
Q.金の湯・銀の湯で喫煙できますか?
A.公衆浴場は改正健康増進法上の第二種施設に当たり、屋内は原則禁煙です。金の湯・銀の湯の館内に喫煙室があるかどうかは、2026 年 7 月時点で公式の一次情報を確認できなかったため、本記事では断定しません。各施設の公式サイトや館内の案内表示でご確認ください。
