別府の喫煙所ガイド 2026(別府駅周辺・温泉街・地獄めぐりの喫煙ルール)
目次
はじめに:本記事の前提と免責
本記事は、JR 九州公式サイト、別府市公式サイト(https://www.city.beppu.oita.jp/)、別府市例規、大分県公式サイトを一次情報源として、2026 年 7 月時点の内容を整理した第三者による解説です。喫煙所の設置状況・位置・運用時間は予告なく変更されることがあります。また本記事は特定の場所での喫煙を推奨するものではありません。実際にご利用の際は必ず各公式の最新案内をご確認のうえ、指定された場所でマナーを守ってご利用ください。公式一次情報が確認できなかった場所については、位置を断定せずその旨を明記しています。
別府駅の喫煙環境(JR 九州は駅を全面禁煙)
別府観光の玄関口である別府駅は、JR 九州 日豊本線の在来線駅です。JR 九州は公式サイトの「受動喫煙防止の取り組み」で、2020 年 4 月 1 日より一部を除き駅を全面禁煙にしたと案内しています。
同社の案内で喫煙ルームが設けられているとされているのは、博多駅の新幹線ホーム、熊本駅の新幹線ホーム、鹿児島中央駅の新幹線改札内、長崎駅の新幹線改札内の 4 か所です。別府駅はこの一覧に含まれていません。別府駅の構内では喫煙できないものとお考えください。
さらに JR 九州は、電気加熱式たばこおよび電子たばこ等の水蒸気等を発生しその使用が喫煙と酷似する製品についても、駅や車内での使用を禁止しています。加熱式だから駅で使ってよい、ということにはなりません。在来線の列車も全車禁煙です。特急「ソニック」などで別府入りする場合も、車内では喫煙できません。
別府駅周辺の屋外喫煙所については、公式の一次情報が確認できませんでした。本記事では位置を断定しません。駅前や周辺の商業施設で喫煙所を探す場合は、館内の案内表示や各施設の公式案内で有無をご確認ください。次章で述べるとおり、別府駅周辺は市の条例で「散乱防止地域」に指定されているため、吸い殻の扱いには特に注意が必要です。
別府市地域環境美化条例:別府駅周辺を含む 6 地域が「散乱防止地域」
別府市には「別府市地域環境美化条例」があり、2001 年(平成 13 年)4 月 1 日から施行されています。この条例は、空き缶・吸い殻等の散乱の防止および自転車の放置の防止ならびにこれらの適正な処理に関し必要な事項を定めることにより、市の環境美化を図ることを目的としています。条例第 8 条により、市長は空き缶・吸い殻等の散乱の防止に関する施策を特に実施する必要のある公共の場所を「散乱防止地域」として指定できます。
別府市公式サイトによると、指定されている地域は次の 6 地域です。観光客が集まる別府駅周辺が含まれている点は押さえておきたいところです。
- 別府駅周辺
- 国際観光港周辺
- 別府インター周辺
- 東別府周辺
- 関の江周辺
- 別府公園周辺
条例第 9 条は「市民等は、散乱防止地域に空き缶・吸い殻等をみだりに捨ててはならない」と定めています。罰則としては、条例第 21 条で第 12 条第 2 項の命令に違反した場合に 5 万円以下の罰金、第 12 条第 3 項の命令に違反した場合に 3 万円以下の罰金が定められています。
ここで重要なのは規制の対象です。本記事の調査で確認した条文の範囲では、この条例が禁止しているのは「散乱防止地域における空き缶・吸い殻等のポイ捨て」であり、喫煙行為そのものを禁止する規定は含まれていません。千代田区や新宿区のように路上喫煙自体を過料付きで禁止する方式とは異なります。ただしこれは「別府駅前で自由に喫煙してよい」という意味ではありません。屋内は原則禁煙であり、屋外でも周囲への配慮が求められます。吸い殻を地面に落とせば条例の禁止行為に該当しますので、携帯灰皿の携行は必須と考えてください。
大分県「美しく快適な大分県づくり条例」とポイ捨ての過料
大分県は「美しく快適な大分県づくり条例」を定めており、ごみのポイ捨て、ピンクちらしの掲示、自動車・自転車の放置、落書きなどを禁止しています。県の公式案内では、ごみのポイ捨てについて 5 万円以下の過料が定められていると説明されています。たばこの吸い殻もこの対象です。県の案内では、携帯灰皿等を持たずに喫煙すれば吸い殻をポイ捨てすることにもつながる、という趣旨の説明もなされています。
なお県の公式案内では、同様の規定を有する市町村条例が制定されている場合はそちらが優先されるとされています。別府市内では前述の別府市地域環境美化条例との関係を踏まえて運用されることになります。いずれにせよ、吸い殻を捨ててよい場所は灰皿と携帯灰皿だけです。
- 別府市地域環境美化条例:2001 年 4 月 1 日施行・散乱防止地域での吸い殻等の投げ捨てを禁止
- 散乱防止地域は別府駅周辺など 6 地域(別府市公式)
- 条例第 21 条:命令違反に 5 万円以下/3 万円以下の罰金
- 喫煙行為そのものを禁止する規定は条文上確認できず
- 大分県の条例:ごみのポイ捨て禁止・過料 5 万円以下(市町村条例がある場合はそちらが優先)
別府温泉街・地獄めぐりでの喫煙の考え方
別府には別府八湯と呼ばれる温泉地が広がり、鉄輪(かんなわ)を中心とした地獄めぐりは代表的な観光コースです。これらの観光スポットにおける喫煙所の有無・位置については、公式の一次情報が確認できませんでした。本記事では各施設の喫煙所の位置を断定しません。
実務的には、次のように考えるのが現実的です。屋内は改正健康増進法により原則禁煙のため、施設内で喫煙できるのは法令の基準を満たす喫煙室等が設けられている場合に限られます。屋外については、各施設が独自に喫煙可能な場所を定めている場合があるため、入場時に受付や館内の案内表示で確認してください。案内が見当たらない場合は喫煙を控え、指定の場所が確認できるまで待つのが安全です。
また温泉街には湯けむりの立ちのぼる路地や、木造の建物が並ぶエリアがあります。狭い路地での歩きたばこは、火の危険という面でも、他の観光客への受動喫煙という面でも避けるべきです。蒸し料理をつくる地獄蒸しの施設など、火や蒸気を扱う場所の周辺では特に慎重に行動してください。
温泉旅館・ホテルの喫煙ルール
宿泊施設の客室が喫煙可能かどうかは、施設ごとに大きく異なります。改正健康増進法では、ホテル・旅館の客室のうち「人の居住の用に供する場所」に該当する部分は規制の対象外とされる整理があり、客室を喫煙可としている宿もあれば、全室禁煙として館内に喫煙所を設けている宿もあります。廊下・ロビー・浴場・食事処といった共用部は原則屋内禁煙です。
喫煙可能な客室を希望する場合は、予約時に必ず宿へ確認してください。「禁煙室しか空いていなかった」という状況で客室内で喫煙すると、特別清掃料を請求される場合があります。加熱式たばこについても、客室内での使用可否は宿ごとに異なるため、あらかじめ確認するのが確実です。別府は宿の数が多い温泉地なので、条件を先に決めて探す方が結果的に早く決まります。
改正健康増進法と加熱式タバコ・20 歳未満の立入禁止
別府市の公式案内によると、改正健康増進法は令和 2 年(2020 年)4 月 1 日に全面施行され、「望まない受動喫煙をなくす」ことが基本方針として掲げられています。施行時期は段階的で、令和元年(2019 年)7 月から学校・病院・行政機関等が「原則敷地内禁煙」となり、令和 2 年(2020 年)4 月から飲食店や多くの人が利用する施設で「原則屋内禁煙」となりました。
加熱式たばこも規制の対象です。加熱式たばこ専用喫煙室は経過措置として施設の一部に設置することが認められていますが、そこでは紙巻きたばこを吸うことはできません。飲食店で「加熱式なら大丈夫だろう」と判断せず、必ず店頭・店内の標識を確認してください。
また、20 歳未満の喫煙は法律で禁止されています。改正健康増進法では、受動喫煙による健康影響が大きい 20 歳未満の人は、喫煙を目的としない場合であっても喫煙可能な場所へ立ち入ることができません。家族で別府を訪れる場合は、この点にもご注意ください。
モットスイタイで近隣の喫煙所を探す
別府駅周辺や大分県内で喫煙所を探したい場合は、モットスイタイのマップ から現在地周辺の喫煙所を一覧できます。同じ大分県内の県庁所在地については 大分駅の喫煙所ガイド を、温泉旅館に泊まる際の喫煙ルールについては 温泉旅館の喫煙ルームガイド もあわせてご覧ください。
おわりに:利用前に必ず公式情報を確認
本記事は 2026 年 7 月時点で公開されている JR 九州公式サイト、別府市公式サイト・例規、大分県公式サイトを一次情報源として整理した第三者ガイドです。喫煙所の位置・箇所数・運用時間や条例の運用は変更される可能性があり、公式一次情報が確認できなかった場所については位置を断定していません。実際にご利用の際は、必ず別府市公式サイト(https://www.city.beppu.oita.jp/)、JR 九州公式サイト、および各施設の公式案内で最新情報をご確認ください。指定された場所で、マナーを守ってご利用をお願いします。
別府でルールを守って喫煙場所を確保する 4 ステップ
駅は全面禁煙、駅周辺は散乱防止地域、屋内は原則禁煙という三層のルールがある別府で、吸い殻のポイ捨てを避けながら喫煙場所を確保する手順。
- 1
ステップ 1
別府駅では喫煙しない前提で動く
JR 九州は 2020 年 4 月 1 日より一部を除き駅を全面禁煙としており、別府駅は喫煙ルームのある 4 駅に含まれません。加熱式・電子たばこも駅や車内では使用できません。
- 2
ステップ 2
携帯灰皿を必ず携行する
別府駅周辺を含む 6 地域が別府市の散乱防止地域に指定されており、吸い殻等の投げ捨ては条例で禁止されています。大分県の条例でもポイ捨てに過料が定められています。
- 3
ステップ 3
屋内は標識を確認してから
2020 年 4 月全面施行の改正健康増進法により屋内は原則禁煙です。飲食店・施設では喫煙可否の標識を必ず確認し、加熱式たばこ専用喫煙室では紙巻きたばこを吸わないでください。
- 4
ステップ 4
宿は予約時に喫煙条件を確認する
客室の喫煙可否は宿ごとに異なります。喫煙可能な客室を希望する場合は予約時に確認してください。禁煙室での喫煙は特別清掃料を請求される場合があります。
よくある質問
Q.別府駅に喫煙所はありますか?
A.JR 九州は 2020 年 4 月 1 日より一部を除き駅を全面禁煙としており、喫煙ルームがあるとされているのは博多駅・熊本駅の新幹線ホームと鹿児島中央駅・長崎駅の新幹線改札内の 4 か所です。在来線駅である別府駅はこの一覧に含まれておらず、駅構内では喫煙できないものとお考えください。駅周辺の屋外喫煙所は公式一次情報が確認できなかったため、本記事では位置を断定しません。
Q.別府市に路上喫煙を禁止する条例はありますか?
A.本記事の調査で確認した「別府市地域環境美化条例」(2001 年 4 月 1 日施行)の条文の範囲では、禁止されているのは散乱防止地域における空き缶・吸い殻等のポイ捨てであり、喫煙行為そのものを禁止する規定は含まれていません。ただし別府駅周辺を含む 6 地域が散乱防止地域に指定されており、吸い殻を落とせば禁止行為に該当します。最新の運用は別府市公式でご確認ください。
Q.別府市の「散乱防止地域」はどこですか?
A.別府市公式サイトによると、別府駅周辺、国際観光港周辺、別府インター周辺、東別府周辺、関の江周辺、別府公園周辺の 6 地域が「空き缶・吸い殻等散乱防止地域」に指定されています。これらの地域に吸い殻等をみだりに捨てることは条例で禁止されています。指定内容は変更されうるため、別府市公式でご確認ください。
Q.別府で吸い殻をポイ捨てすると罰則はありますか?
A.別府市地域環境美化条例第 21 条では、第 12 条第 2 項の命令に違反した場合に 5 万円以下の罰金、第 12 条第 3 項の命令に違反した場合に 3 万円以下の罰金が定められています。また大分県の「美しく快適な大分県づくり条例」ではごみのポイ捨てに 5 万円以下の過料が定められており、同様の規定を有する市町村条例がある場合はそちらが優先されるとされています。いずれにせよ吸い殻は灰皿か携帯灰皿へ入れてください。
Q.地獄めぐりや温泉街に喫煙所はありますか?
A.地獄めぐりの各施設や温泉街の喫煙所の有無・位置については、公式の一次情報が確認できませんでした。本記事では位置を断定しません。屋内は改正健康増進法により原則禁煙です。各施設の受付や館内の案内表示で喫煙可能な場所をご確認ください。案内が見当たらない場合は喫煙を控えてください。
