京都の喫煙所【2026】京都駅・河原町・祇園・嵐山の公設喫煙所と過料1,000円
目次
京都市の路上喫煙ルールの全体像 (市内全域+強化区域)
京都市の喫煙ルールは「市内全域での自主的禁煙の要請」と「強化区域での過料徴収」の 2 層構造になっています。前者は罰則を直接ともないませんが、後者の強化区域で違反すると 1,000 円の過料が徴収されます。条例の正式名称は「京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例」で、平成 19 年 (2007 年) 6 月 1 日に施行されました。所管は京都市文化市民局くらし安全推進課で、巡視員が強化区域を巡回しています。
- 市内全域: 屋外の公共の場所 (路上・公園など) での喫煙はやめるよう京都市から市民・観光客に求められている (出典: 京都市 https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000291969.html)
- 路上喫煙等対策強化区域: 市内中心部、京都駅地域、清水・祇園地域などで違反は 1,000 円の過料 (出典: 京都市 https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000027498.html)
- 区域名称の変更: 令和 5 年 (2023 年) 3 月 1 日に「過料を徴収する区域」から「路上喫煙等対策強化区域」へ名称変更 (出典: 京都市 https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000027498.html)
- 巡視員による取り締まり: 巡視員が強化区域を巡回し違反者から過料を徴収 (出典: 京都市 https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000335112.html)
- 所管窓口: 京都市文化市民局くらし安全推進課 (TEL 075-222-3193)
条例は「火の付いたたばこを所持すること」も含めて規制対象にしています。これは紙巻きたばこを口から離してぶら下げて歩く「歩きたばこ」も路上喫煙とみなされるためです。子どもやベビーカー、車椅子の利用者と接触するとやけどの危険があるため、火種の有無に関係なく路上では喫煙具を取り出さないでください。
路上喫煙等対策強化区域の具体的な範囲
京都市公式が公表している強化区域は、観光客が集中する以下のエリアです。いずれも「人通りが多く、やけど等の危険性が高い地域」と説明されています (出典: 京都市 https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000027498.html)。
- 市内中心部 (中京区): 河原町通・烏丸通・四条通・御池通に囲まれた地域の道路。四条河原町・新京極・寺町京極・錦市場まわりがここに含まれる
- 京都駅地域 (下京区): JR・近鉄・地下鉄京都駅および周辺の道路
- 清水・祇園地域 (東山区): 八坂神社・祇園・清水寺の参道 (清水道・産寧坂・二寧坂) など観光客が密集するエリア
強化区域のなかで巡視員に違反を確認されると、その場で過料 1,000 円が徴収されます。「知らなかった」という主張は通用しません。京都駅で新幹線を降りたら、駅の外に出る前に喫煙場所の位置を確認してから歩き出すことを強くおすすめします。
京都駅周辺の指定喫煙場所と購入のしやすさ
京都駅は強化区域に含まれており、駅前広場や八条口前のロータリーで吸うと過料の対象になります。京都市の公設喫煙場所は「京都駅地域」カテゴリで公式サイト (https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000027498.html) に位置情報が掲載されています。駅構内には JR 東海・JR 西日本・京都駅ビル管理側がそれぞれ設置している喫煙室もあるため、強化区域に踏み出す前に駅構内で済ませる選択肢を持つと安全です。
- 京都駅構内 (JR 東海 新幹線エリア): 新幹線待合室付近に喫煙コーナーが設置されている。改札営業時間中のみ利用可能
- 京都駅構内 (JR 西日本 在来線): 0 番ホーム山科側に喫煙コーナーがある (位置は予告なく変更される場合あり)
- 京都駅ビル: 3 階南遊歩道、4 階室町小路広場北側など、ビル内に分散して喫煙場所が設けられている
- 駅前地下街 ポルタ / 京都駅前バスターミナル周辺: 京都市の公設喫煙場所が点在 (位置は京都市公式マップを参照)
- 八条口側: 新幹線八条東口の待合スペース周辺に喫煙コーナーあり
京都駅のコンコース・改札外通路・タクシー乗り場・バス停は喫煙禁止です。バス待ち中に火をつけると即座に過料対象になります。新幹線の乗車前に吸い終えたい場合は、改札を出ずに新幹線エリア内の喫煙コーナーを利用するのが最も確実です。最新の構内喫煙コーナーの位置は JR 各社の公式案内や駅員に確認してください。
四条河原町・新京極・錦市場エリア
四条通・河原町通・烏丸通・御池通に囲まれた中京区中心部は、京都の繁華街であると同時に強化区域でもあります。アーケード商店街の新京極・寺町京極、観光客が殺到する錦市場、阪急河原町駅・京阪祇園四条駅の出口付近もすべて強化区域に該当します。条例の趣旨上、屋外公共の場所であれば「アーケード下なら屋内」とは見なされません。
- 河原町交差点・四条河原町: 阪急京都本線「京都河原町駅」を上がってすぐの繁華街。京都市の公設喫煙場所が周辺に複数 (位置は京都市公式マップを参照)
- 新京極・寺町京極: アーケード商店街内も路上扱いで喫煙禁止
- 錦市場 (錦小路通): 観光客で混雑し、食べ歩きとの併用で他人にやけどを負わせる事故が起きやすい。喫煙禁止
- 京都市役所前・寺町御池: 御池通沿いも強化区域に含まれる
- 木屋町通・先斗町: 飲食店密集エリアだが、店外の路地で吸うと過料対象。店内の喫煙可スペースを使う
繁華街には京都市の公設喫煙場所のほか、コンビニ前の灰皿、デパートのバックヤード、ホテル併設の喫煙室など、民間の喫煙場所もあります。ただしコンビニ前の灰皿は近年撤去が進んでおり、灰皿があっても「店舗の私有地内」と明示されていない場合は過料の対象になりえます。確実な公設喫煙場所の位置は京都市公式 (https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000027498.html) でその都度確認してください。
祇園・清水エリアの注意点と公設喫煙場所
東山区の祇園・清水エリアは「清水・祇園地域」として強化区域に指定されており、京都のなかでも特に巡視が厳しいエリアの 1 つです。八坂神社の前から四条通を東に進む祇園商店街、花見小路、白川南通、清水道、産寧坂 (三年坂)、二寧坂 (二年坂)、五条坂などはすべて強化区域に含まれます。観光客が石畳の細い路地で立ち止まって吸うと、後続の歩行者や舞妓さんの着物にやけど・火傷の危険があるため、特に厳しい運用がされています。
- 京都市の公設喫煙場所: 京都市公式マップに「清水・祇園地域」として位置情報が掲載されている (出典: https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000027498.html)
- 八坂神社境内: 神社の敷地内は原則禁煙。境内では火を扱わないこと
- 清水寺境内: 寺院敷地内は禁煙。仁王門までの参道 (清水道・産寧坂・二寧坂) も強化区域
- 花見小路: 京都市と地元が「私道」と明示している区間もあるが、たとえ私道扱いでも「歩きたばこ禁止」の看板が複数設置されており、撮影禁止区間も多い。喫煙具を取り出さない
- 高台寺・建仁寺周辺: 寺院敷地内禁煙。周辺路地も強化区域
祇園は舞妓・芸妓が日常的に往来する地域で、京都市と祇園街は協力して「マナー強化区域」「美化推進強化区域」などの追加規制も敷いています。条例違反の過料 1,000 円とは別に、ポイ捨てに対する 30,000 円以下の罰金が定められた条例 (京都市清潔の保持等に関する条例) も併存していますので、吸い殻は必ず携帯灰皿か公設喫煙場所の灰皿に入れてください。
嵐山・嵯峨エリア (西京区・右京区) の喫煙ルール
嵐山・嵯峨野は強化区域には含まれていませんが、京都市は「観光地を中心に美化推進強化区域」として複数のエリアを別途指定しており、嵐山もそこに含まれます。市内全域での「屋外公共の場所での喫煙はやめる」ルールは嵐山にも適用され、渡月橋・竹林の小径・天龍寺・常寂光寺・嵯峨野トロッコ列車の周辺は喫煙禁止と運用されています。観光オフィシャルサイト (京都観光 Navi) でも「嵐山は路上喫煙固く禁止」と明記されています。
- 渡月橋・桂川河川敷: 路上扱い、喫煙不可。河川敷でのポイ捨ては京都府の条例違反にもなる (出典: 京都府 鴨川 https://www.pref.kyoto.jp/kamogawa/documents/441kituenpoisute.pdf)
- 竹林の小径: 観光客密集エリア、喫煙禁止
- 天龍寺・常寂光寺・大覚寺などの境内: 敷地内禁煙
- 阪急嵐山駅・嵐電嵐山駅・JR 嵯峨嵐山駅: 駅構内の喫煙場所を利用
- 嵐山公園 (中之島・亀山地区): 公園は屋外公共の場所のため京都市条例の対象
嵐山で確実に吸える場所が必要な場合は、駅構内の指定喫煙所か、阪急嵐山駅前・JR 嵯峨嵐山駅前の商業施設内に併設されている喫煙室を探してください。観光シーズン (春の桜・秋の紅葉) はこれらの喫煙所も混雑するため、列を待つ覚悟が必要です。
加熱式タバコの取扱いと京都市条例
京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例は「たばこ」を吸う行為および火の付いたたばこを所持することを規制対象としています。京都市公式ページは加熱式たばこを明示的に対象とするか除外するかを 2026 年 5 月時点で詳細に説明していないため、加熱式たばこ (IQOS / glo / Ploom 等) を強化区域内で使ってよいかについては京都市文化市民局くらし安全推進課 (TEL 075-222-3193) に直接確認することを推奨します。
一方、屋内の加熱式タバコのルールは国の改正健康増進法に従い、第二種施設では原則屋内禁煙、加熱式タバコ専用喫煙室では飲食を伴う使用が認められています。京都府は受動喫煙防止対策のページ (https://www.pref.kyoto.jp/gan/judokituentaisaku.html) で改正健康増進法と京都府受動喫煙防止憲章を案内しており、屋内のルールは紙巻きと加熱式で異なります。
実務的には、たとえ加熱式タバコであっても観光客の密集する強化区域・観光地で見える場所で使うと、周囲の通行人や巡視員から「条例違反では」と指摘されるリスクがあります。京都市のルール体系は安全と歩行者の保護を主眼にしているため、加熱式であっても公設喫煙場所か施設内の指定喫煙室を利用するのが最も無難です。
神社仏閣・観光施設の喫煙ルール (敷地内禁煙が原則)
京都の神社仏閣はいずれも敷地内禁煙が原則です。これは木造文化財・国宝・重要文化財が密集しており火災リスクが極めて高いこと、参拝者のなかには子ども・妊娠中の方・高齢者も多く健康配慮が必要なこと、世界遺産登録寺院では UNESCO の保全要請にも応えなければならないことが背景にあります。各寺社の公式サイトや入口の案内板に従ってください。
- 清水寺: 境内 (仁王門の内側) は喫煙禁止。参道 (清水道・産寧坂・二寧坂) も京都市条例の強化区域
- 伏見稲荷大社: 千本鳥居・本殿エリアは喫煙禁止。表参道も歩きたばこ禁止の看板が設置されている
- 金閣寺 (鹿苑寺): 敷地内禁煙。世界遺産
- 銀閣寺 (慈照寺): 敷地内禁煙。世界遺産
- 二条城: 敷地内禁煙。世界遺産
- 八坂神社: 境内禁煙。隣接する祇園エリアは強化区域
- 平安神宮: 敷地内禁煙
- 東本願寺・西本願寺: 境内禁煙
- 南禅寺・永観堂・哲学の道: 寺院敷地内禁煙、哲学の道沿いも強化区域ではないが市内全域ルールにより禁煙を要請
神社仏閣で吸い終わった吸殻を境内のゴミ箱や植え込みに捨てると、文化財損傷・ボヤ騒ぎの原因になり厳しく追及されます。携帯灰皿を必ず携行してください。京都市ではポイ捨てに対して別途 30,000 円以下の罰金が定められた条例があり、近年は外国人観光客への取り締まり強化も検討されています。
訪日外国人観光客向け案内と英語表記の重要性
京都市は訪日外国人観光客が集中する都市です。京都市公式サイト (公設喫煙場所ページ) は英語タイトル「Kyoto City Public Smoking area and Public Nonsmoking area」を併記しており、観光案内所 (京なびオンライン https://global.kyoto.travel/) も英語・中国語簡体字 / 繁体字・韓国語で喫煙ルールを案内しています。喫煙される訪日観光客は、空港・宿泊先・主要駅で配布されている英訳パンフレットを必ず確認してください。
- 路上喫煙等対策強化区域 (Smoking Control Enhancement Zone) では過料 1,000 円 (penalty fine 1,000 yen)
- 紙巻きタバコ (cigarettes) と加熱式タバコ (heated tobacco) いずれも公設喫煙場所 (designated smoking areas) で
- 神社仏閣 (shrines and temples) は敷地内禁煙 (no smoking on premises)
- 主要駅 (Kyoto Station / Karasuma Oike / Gion Shijo) では駅構内・駅前広場ともに喫煙禁止
- 巡視員 (patrol officers) が強化区域を巡回し、外国人観光客にも例外なく過料を徴収する
英語が話せない巡視員もいるため、外国人観光客が指摘された場合は「Sorry, I did not know.」と謝罪しても過料は免除されません。京都市は条例の英語版案内 (LIVE JAPAN や Leaf Kyoto 英語版に翻訳パートナーとして掲載) を観光客向けに発信しており、原則として「観光客は事前に知っているべき」運用です。
モットスイタイで京都の喫煙所を探す
モットスイタイは日本全国の喫煙所を地図とエリアから検索できる無料の Web サービスです。京都市内の公設喫煙場所と、ユーザー投稿による民間の喫煙所情報を地図上で確認できます。京都市の路上喫煙等対策強化区域に入る前に モットスイタイのトップマップ で位置を確認し、京都府全体の喫煙所一覧は 京都府の喫煙所一覧ページ から閲覧できます。新しい喫煙所を見つけたらピン投稿で他の利用者と共有できます。日本全国の喫煙ルールの完全ガイドは 訪日観光客向け 日本の喫煙完全ガイド 2026 を、自治体別の過料一覧は 路上喫煙の過料・罰金 自治体別 2026 を併せてご覧ください。
なお、京都市内の最新かつ正確な公設喫煙場所の位置情報は、京都市公式 (https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000027498.html) に必ず最終確認してください。京都市は喫煙場所を増設・移設・廃止することがあるため、モットスイタイの表示と齟齬がある場合は京都市公式が優先します。
よくある質問
Q.京都市内の路上喫煙の過料はいくらですか?
A.京都市路上喫煙等対策強化区域 (旧称: 過料を徴収する区域、令和 5 年 3 月 1 日に名称変更) で路上喫煙をすると 1,000 円の過料が徴収されます。強化区域は河原町通・烏丸通・四条通・御池通に囲まれた市内中心部、京都駅地域、清水・祇園地域です。市内全域の屋外公共の場所での喫煙も京都市から自粛を求められています (出典: 京都市 https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000027498.html)。
Q.京都駅で喫煙できる場所はどこですか?
A.京都駅は強化区域に指定されており、駅前広場・タクシー乗り場・バス停は喫煙禁止です。京都駅地域の公設喫煙場所は京都市公式マップ (https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000027498.html) で位置を確認できます。駅構内では JR 東海の新幹線エリア、JR 西日本の 0 番ホーム山科側、京都駅ビル 3 階南遊歩道・4 階室町小路広場北側などに喫煙コーナーがありますが、位置は予告なく変更される場合があるため駅員に確認してください。
Q.祇園・清水エリアで喫煙してもよい場所はありますか?
A.祇園・清水エリアは「清水・祇園地域」として京都市の強化区域に指定されているため、路上での喫煙は 1,000 円の過料対象です。京都市が同エリアに設置している公設喫煙場所か、ホテル・飲食店の喫煙室を利用してください。八坂神社・清水寺・高台寺・建仁寺などの神社仏閣の境内は原則として敷地内禁煙です。
Q.加熱式タバコ (IQOS / glo / Ploom) は京都市の条例の対象ですか?
A.京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例は「たばこを吸うこと又は火の付いたたばこを所持すること」と定めており、加熱式たばこを明示的に対象とするか除外するかについて京都市公式ページは詳細を案内していません。実務的には、強化区域・観光地での加熱式タバコ使用も避け、公設喫煙場所か施設内の加熱式タバコ専用喫煙室を利用するのが安全です。詳細は京都市文化市民局くらし安全推進課 (TEL 075-222-3193) にご確認ください。
Q.神社仏閣の境内ではタバコを吸えますか?
A.吸えません。京都の神社仏閣はいずれも敷地内禁煙が原則です。清水寺・伏見稲荷大社・金閣寺・銀閣寺・八坂神社・二条城などはすべて境内禁煙です。木造文化財の火災リスク、参拝者の健康への配慮、世界遺産の保全のために厳格に運用されています。境内で吸殻をポイ捨てすると京都市清潔の保持等に関する条例で 30,000 円以下の罰金が科されることがあります。
Q.嵐山では路上喫煙してもよいですか?
A.嵐山は京都市の強化区域には指定されていませんが、京都市が市内全域に対して屋外公共の場所での喫煙自粛を求めており、京都観光オフィシャルサイト (京都観光 Navi) でも「嵐山は路上喫煙を固く禁止」と明記されています。渡月橋・竹林の小径・天龍寺の周辺はいずれも喫煙不可と運用されているため、阪急嵐山駅・嵐電嵐山駅・JR 嵯峨嵐山駅の駅構内喫煙場所、または駅前商業施設の喫煙室を利用してください。
Q.外国人観光客でも過料の対象になりますか?
A.なります。京都市の巡視員は外国人観光客に対しても例外なく過料 1,000 円を徴収します。京都市公式の英語版案内 (Kyoto City Public Smoking area and Public Nonsmoking area) や LIVE JAPAN・Leaf Kyoto などの観光メディアでも条例の英語解説を行っており、原則として「観光客は事前に知っているべき」運用です。「知らなかった」という主張で過料が免除されることはありません。
