別府・大分で喫煙できる居酒屋・バーの探し方【2026】
目次
はじめに:本記事の前提と免責
本記事は厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)、別府市公式サイト・別府市例規、大分県公式サイト、JR 九州公式サイトを情報源として、2026 年 7 月時点の制度を整理した第三者による解説です。個別の店舗の喫煙可否・区分は届出状況や店舗の方針により変わるため、本記事では特定の店名や店舗数を挙げず、制度と探し方のみを扱います。実際の利用時は、必ず店頭の標識と店舗公式の案内でご確認ください。本記事は喫煙環境の情報提供を目的とし、喫煙を推奨するものではありません。
別府の屋外ルール:規制されているのは「ポイ捨て」
別府市には「別府市地域環境美化条例」があり、2001 年(平成 13 年)4 月 1 日から施行されています。条例第 8 条により、市長は空き缶・吸い殻等の散乱の防止に関する施策を特に実施する必要のある公共の場所を「散乱防止地域」として指定できます。別府市公式サイトによると、指定されているのは別府駅周辺・国際観光港周辺・別府インター周辺・東別府周辺・関の江周辺・別府公園周辺の 6 地域です。条例第 9 条は「市民等は、散乱防止地域に空き缶・吸い殻等をみだりに捨ててはならない」と定めており、罰則としては条例第 21 条で、第 12 条第 2 項の命令に違反した場合に 5 万円以下の罰金、第 12 条第 3 項の命令に違反した場合に 3 万円以下の罰金が定められています。
ここで重要なのは規制の対象です。この条例が禁止しているのは「散乱防止地域における空き缶・吸い殻等のポイ捨て」であり、喫煙行為そのものを禁止する規定は条文上確認できません。千代田区や新宿区のように路上喫煙自体を過料付きで禁止する方式とは異なります。ただしこれは「駅前で自由に喫煙してよい」という意味ではありません。屋内は原則禁煙であり、屋外でも周囲への配慮が求められます。吸い殻を地面に落とせば条例の禁止行為に該当しますので、携帯灰皿の携行は必須と考えてください。
また大分県は「美しく快適な大分県づくり条例」を定めており、ごみのポイ捨てについて 5 万円以下の過料が定められていると県公式で説明されています。たばこの吸い殻もこの対象です。県の案内では、同様の規定を有する市町村条例が制定されている場合はそちらが優先されるとされています。いずれにせよ、吸い殻を捨ててよい場所は灰皿と携帯灰皿だけです。
- 別府市地域環境美化条例(2001 年 4 月 1 日施行)が散乱防止地域での吸い殻等の投げ捨てを禁止
- 散乱防止地域は別府駅周辺・国際観光港周辺・別府インター周辺・東別府周辺・関の江周辺・別府公園周辺の 6 地域
- 条例第 21 条:命令違反に 5 万円以下/3 万円以下の罰金
- 喫煙行為そのものを禁止する規定は条文上確認できない(路上喫煙禁止条例とは別)
- 大分県条例:ごみのポイ捨て禁止・過料 5 万円以下(市町村条例がある場合はそちらが優先)
- JR 九州は 2020 年 4 月 1 日より一部を除き駅を全面禁煙。別府駅は喫煙ルームのある 4 駅に含まれない
なぜ「吸える店」と「吸えない店」があるのか
2020 年 4 月に全面施行された改正健康増進法により、居酒屋・バーを含む飲食店(第二種施設)の屋内は原則禁煙になりました。ただし、2020 年 4 月 1 日時点で営業していた既存店のうち、①個人経営または資本金 5,000 万円以下 ②客席面積 100 m2 以下、の要件を満たす店は、自治体への届出により「喫煙可能室」(紙巻きも飲食も可)を設置できる経過措置が認められています(出典: https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/business/restaurant/type_1.php)。別府や大分の温泉街・飲食街に点在する個人経営の小さな居酒屋・スナック・バーに喫煙可の店が残っているのはこのためです。一方、2020 年 4 月以降に開業した店や資本金 5,000 万円超の大手チェーン店はこの経過措置を使えません。
居酒屋・バーで喫煙できる 4 つの類型
- 喫煙可能室(喫煙可能店): 紙巻きも飲食も可。2020 年 4 月時点で営業していた既存の小規模店のみの経過措置。個人経営の居酒屋に多い
- 喫煙目的室(喫煙目的店): シガーバー・スナック等。たばこの対面販売があり、米飯類・麺類など「主食」を提供しないことが要件のため、通常の居酒屋はこの類型になれない
- 喫煙専用室: 紙巻き・加熱式とも喫煙可だが飲食不可。ドリンクを席に置いて喫煙室へ行く形
- 加熱式たばこ専用喫煙室: IQOS・glo・Ploom 等の加熱式のみ・飲食可(経過措置)。チェーン店の導入が比較的多い
どの類型でも、喫煙できるエリアには 20 歳未満(客・従業員とも)は立入禁止で、法律で指定された標識の掲示が義務付けられています(出典: https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/smoking_room/)。別府市の公式案内でも、改正健康増進法は令和 2 年(2020 年)4 月 1 日に全面施行され、令和元年(2019 年)7 月から学校・病院・行政機関等が原則敷地内禁煙となったことが説明されています。
探し方 1:店頭の指定標識を確認する
最も確実なのは店頭の標識です。「喫煙可能店」「喫煙目的店」の標識があれば紙巻きを吸いながら飲食できます。「喫煙専用室あり」は室内での飲食不可、「加熱式たばこ専用喫煙室あり」は加熱式のみ飲食可です。標識のない店は屋内禁煙です。「加熱式なら大丈夫だろう」と自己判断せず、必ず店頭・店内の標識を確認してください。加熱式たばこ専用喫煙室では紙巻きたばこは吸えません。
探し方 2:地域ルールとセットで考える
別府では路上喫煙そのものを禁止する条例の規定は確認できませんが、駅周辺を含む 6 地域が散乱防止地域に指定されているため、吸い殻の扱いには特に注意が必要です。また JR 九州は 2020 年 4 月 1 日より一部を除き駅を全面禁煙としており、別府駅は喫煙ルームのある 4 駅に含まれません。加熱式たばこ・電子たばこも駅や車内では使用できず、在来線列車は全車禁煙です。自治体別の過料の考え方は 路上喫煙の過料まとめ、別府駅周辺の喫煙所は 別府駅の喫煙所、現在地周辺の喫煙所は モットスイタイの喫煙所マップ でご確認ください。
探し方 3:モットスイタイの飲食店検索を使う
喫煙できる飲食店(居酒屋・バー・カフェ)を地図から探したい場合は、モットスイタイの喫煙可飲食店検索 が使えます。制度の全国的な整理は 喫煙できる居酒屋・バーの探し方、カフェ・喫茶店については 喫煙できるカフェの探し方 もあわせてご覧ください。
予約・下見のときに確認しておきたいこと
席の予約時に「店内で喫煙できるか」「紙巻きか加熱式か」「喫煙できる席は分かれているか」を確認しておくと、当日の行き違いを避けられます。加熱式たばこ専用喫煙室のみの店では紙巻きは吸えません。別府は宿泊を伴う旅行で訪れる人が多いエリアです。宿の客室・館内の喫煙ルールは施設ごとに大きく異なるため、予約時にあわせて確認しておくと、滞在中の動き方を決めやすくなります。
マナーと配慮:同席者・店・周囲のために
喫煙可の店でも、同席者に非喫煙者がいる場合は一声かける、換気のよい席を選ぶ、灰皿の位置に配慮するなど、望まない受動喫煙を生じさせない配慮が求められます(改正健康増進法の配慮義務)。20 歳未満の同伴者がいる場合は喫煙エリアに入れないため、禁煙席・禁煙店を選んでください。別府の温泉街には湯けむりの立ちのぼる路地や木造の建物が並ぶエリアがあります。狭い路地での歩きたばこは、火の危険という面でも、他の人への受動喫煙という面でも避けるべきです。吸い殻は必ず灰皿か携帯灰皿へ入れてください。
おわりに:最新情報は店頭標識と公式案内で
本記事は 2026 年 7 月時点の厚生労働省の公式情報、別府市公式サイト・例規、大分県公式サイト、JR 九州公式サイトを情報源として制度を整理した第三者ガイドです。個別店舗の喫煙可否・区分は届出状況や店舗の方針により変わり、条例の運用も変更される可能性があります。公式一次情報が確認できなかった屋外喫煙所については位置を断定していません。実際の利用時は、必ず店頭の標識・店舗公式の案内・別府市公式サイトで最新の状況をご確認ください。20 歳未満の喫煙は法律で禁止されています。
別府・大分で喫煙できる居酒屋を見つける 4 ステップ
散乱防止地域が指定されている別府市で、改正健康増進法の店舗類型と標識を使って目的に合う居酒屋・バーを見つける手順。
- 1
ステップ 1
吸い方の希望を整理する
「紙巻きを吸いながら飲みたい」なら喫煙可能店か喫煙目的店、「加熱式で十分」なら加熱式たばこ専用喫煙室のある店も候補になります。
- 2
ステップ 2
店頭の標識を確認する
喫煙可能店・喫煙目的店・喫煙専用室あり・加熱式たばこ専用喫煙室あり、のどの標識かで店内でできることが決まります。標識がなければ屋内禁煙です。
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ステップ 3
携帯灰皿を用意する
別府駅周辺を含む 6 地域が散乱防止地域に指定され、吸い殻等の投げ捨ては条例で禁止されています。屋外で吸う可能性があるなら携帯灰皿を必ず携行してください。
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ステップ 4
同席者への配慮を忘れない
20 歳未満は喫煙エリアに入れません。非喫煙者の同席者がいる場合は禁煙席との使い分けや一声かける配慮をしましょう。
よくある質問
Q.別府でタバコを吸える居酒屋はありますか?
A.制度としては可能です。2020 年 4 月 1 日時点で営業していた既存の小規模店(個人経営または資本金 5,000 万円以下・客席面積 100 m2 以下)は「喫煙可能室」の経過措置により、紙巻きを吸いながら飲食できる形態で営業できます。店頭の「喫煙可能店」標識が目印です。個別の店舗については店頭の標識と店舗公式の案内でご確認ください。
Q.別府に路上喫煙禁止条例はありますか?
A.別府市地域環境美化条例(2001 年 4 月 1 日施行)は、別府駅周辺を含む 6 地域を「散乱防止地域」に指定し、この地域に吸い殻等をみだりに捨てることを禁止していますが、喫煙行為そのものを禁止する規定は条文上確認できません。千代田区等の路上喫煙禁止方式とは異なります。最新の運用は別府市公式サイトでご確認ください。
Q.吸い殻を捨てると罰則がありますか?
A.別府市地域環境美化条例第 21 条では、第 12 条第 2 項の命令に違反した場合に 5 万円以下の罰金、第 12 条第 3 項の命令に違反した場合に 3 万円以下の罰金が定められています。また大分県の「美しく快適な大分県づくり条例」ではごみのポイ捨てに 5 万円以下の過料が定められています。携帯灰皿を必ずお持ちください。
Q.別府駅で喫煙できますか?
A.JR 九州は 2020 年 4 月 1 日より一部を除き駅を全面禁煙としており、喫煙ルームがあるとされているのは博多駅・熊本駅の新幹線ホームと鹿児島中央駅・長崎駅の新幹線改札内の 4 か所です。別府駅は含まれません。加熱式たばこ・電子たばこも駅や車内では使用できず、在来線列車は全車禁煙です。
Q.チェーンの居酒屋では吸えませんか?
A.大手チェーンは資本金要件等を満たさないことが多く「喫煙可能室」は設置できません。ただし「喫煙専用室(飲食不可)」や「加熱式たばこ専用喫煙室(加熱式のみ・飲食可)」を設ける店舗はあります。店舗ごとの設備は各チェーンの公式サイトでご確認ください。
Q.喫煙できる店に 20 歳未満を連れて入れますか?
A.入れません。喫煙できるエリア(喫煙可能室・喫煙目的室・喫煙専用室等)には、喫煙目的でなくても 20 歳未満は立入できません。全席喫煙可の店には 20 歳未満は入店できないため、お子さま連れの場合は禁煙店・禁煙席をご利用ください。
