江の島・片瀬海岸の喫煙ルール 2026(藤沢市は全駅周辺が路上喫煙禁止区域・海岸も「公共の場所」)
目次
はじめに:本記事の前提と免責
本記事は、藤沢市公式サイト(https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/)が公開する「藤沢市きれいで住みよい環境づくり条例」の条例本文および路上喫煙禁止区域の案内、同市の「藤沢市海水浴場ルール(令和 8 年度版)」、神奈川県公式サイト(https://www.pref.kanagawa.jp/)の受動喫煙防止条例の案内、厚生労働省の受動喫煙対策サイト(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)を一次情報源として、2026 年 8 月時点の内容を整理した第三者による解説です。禁止区域の範囲、喫煙場所の設置状況、海水浴場ルールは毎年見直されることがあります。実際にお出かけの際は、必ず各公式で最新情報をご確認ください。本記事は特定の施設・店舗の喫煙可否について判断を示すものではなく、喫煙を推奨するものではありません。20 歳未満の方の喫煙は法律で禁止されています。
藤沢市の条例:市内全駅周辺が路上喫煙禁止区域
江の島の玄関口は、小田急江ノ島線の片瀬江ノ島駅、江ノ島電鉄の江ノ島駅、湘南モノレールの湘南江の島駅の 3 駅です。藤沢市は「市内全駅周辺を路上喫煙禁止区域として順次指定」していると公式に案内しており、この 3 駅についても路上喫煙禁止区域図を PDF で公開しています。禁止区域内では、条例第 8 条第 3 項により「灰皿が設置されている喫煙場所以外で喫煙をしてはならない」とされています。つまり、駅を降りてから江の島へ向かう区間は、原則として歩きながら吸える場所ではありません。
条例の定義も押さえておく価値があります。第 2 条第 5 号は「喫煙」を「たばこを吸うこと又は火のついたたばこを所持すること」と定義しています。火のついたたばこを手に持って歩いている状態そのものが「喫煙」に当たる、という読み方になります。
- 禁止区域内:灰皿が設置されている喫煙場所以外での喫煙は禁止(条例第 8 条第 3 項)
- 市内全域:歩行中・自転車等で走行中は喫煙しないよう努める義務(条例第 7 条第 1 項)
- 市内全域:喫煙する際は携帯用灰皿を携帯するか、灰皿が設置された場所で喫煙する努力義務(条例第 7 条第 2 項)
- 公共の場所:公園、広場、道路に加えて「海岸」も含む(条例第 2 条第 4 号)
- 吸い殻:公共の場所への投棄・放置は禁止(条例第 9 条)
- 藤沢駅北口喫煙所は再整備され 2026 年 2 月 24 日から供用開始と市公式が案内
罰則は「過料」ではなく「命令違反に対する罰金」
藤沢市の条例の罰則は、他自治体でよく見る「違反行為に即時に過料 2,000 円」といった方式とは異なります。まず第 13 条により、市長は第 8 条第 3 項(禁止区域内の喫煙)、第 9 条(ポイ捨て)などに違反した者に対し、違反行為の中止や是正措置を勧告できます。勧告に従わない場合、第 14 条第 1 項により命令を出すことができ、その命令に違反した者が第 18 条で「20,000 円以下の罰金」に処されます。罰金は刑事罰であり、過料とは性質が異なります。段階的な仕組みではありますが、禁止区域内での路上喫煙が条例上の禁止行為であることに変わりはありません。
なお、条例の附則によれば、条例自体は平成 19 年 7 月 20 日から施行され、罰則規定である第 17 条・第 18 条は同年 12 月 1 日から施行されています。
片瀬海岸:条例上の「公共の場所」に海岸が含まれます
江の島の対岸に広がる片瀬東浜・片瀬西浜は、夏になると多くの人が訪れる砂浜です。藤沢市の条例は第 2 条第 4 号で「公共の場所」を「公園、広場、道路、海岸その他の公共の用に供する場所」と定義しており、海岸が明示的に含まれています。したがって、砂浜であっても第 7 条の歩行喫煙をしない努力義務と携帯用灰皿の携帯に関する努力義務が及び、第 9 条の吸い殻の投棄・放置の禁止も適用されます。砂浜に吸い殻を埋めたり置いていったりすることは、条例が明確に禁じている行為です。
一方で、海水浴場そのもののルールは別に定められています。藤沢市夏期海岸対策協議会が定める「藤沢市海水浴場ルール(令和 8 年度版)」は、令和 8 年 5 月 26 日から施行されています。同ルール第 27 条は「海水浴場利用者は、海水浴場内において、焚き火をし、又は火気を使用する調理器具を使用してはならない」と定め、第 29 条は「使用した物品やゴミについては持ち帰り、放置してはならない」、第 23 条は「海の家以外の飲酒は禁止」としています。本記事の作成時点で、このルールの中に喫煙を直接禁止する条項は確認できませんでした。そのため本記事では「海水浴場は禁煙」とは断定しません。ただし、条例上の努力義務とポイ捨て禁止は海岸にも及ぶこと、そして現場に掲示される案内や監視員・ライフセーバーの指示が優先されることを踏まえ、周囲への配慮を最優先に行動してください。
- 海水浴場開設期間(令和 8 年度):片瀬東浜 2026 年 7 月 1 日〜9 月 6 日
- 海水浴場開設期間(令和 8 年度):片瀬西浜・鵠沼 2026 年 7 月 1 日〜9 月 13 日
- 海水浴場開設期間(令和 8 年度):辻堂 2026 年 7 月 18 日〜8 月 31 日
- 焚き火・火気を使用する調理器具の使用は禁止(海水浴場ルール第 27 条)
- ゴミは持ち帰り、放置しない(同第 29 条)。吸い殻もゴミです
- 深夜(午後 10 時〜翌午前 6 時)の花火は条例第 12 条で禁止
神奈川県には独自の受動喫煙防止条例があります
屋内については、全国共通の改正健康増進法に加えて、神奈川県には「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」があります。県公式によると、この条例では施設を「県特定第 1 種施設」と「県第 2 種施設」に区分しており、県特定第 1 種施設に該当する施設では加熱式たばこ専用喫煙室を設置できないとされています。また県第 2 種施設で指定たばこ専用喫煙室を設置する際は、喫煙禁止区域を共同利用区域を除く公共的空間の「おおむね 2 分の 1 以上」とするよう努めることとされています。なお、令和 6 年 4 月 1 日に禁煙標識の掲示義務は廃止されています(出典: 神奈川県 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/nf5/cnt/f6955/p23021.html)。
全国共通のルールとしては、2020 年 4 月 1 日に全面施行された改正健康増進法により、多数の人が利用する施設は原則屋内禁煙です。学校・病院・児童福祉施設・行政機関等の第一種施設は敷地内禁煙で屋内に喫煙室を設けられず、飲食店・事務所・ホテル等の第二種施設は屋内原則禁煙で、要件を満たす場合に限り喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室などを設けられます。喫煙専用室は喫煙可・飲食不可、加熱式たばこ専用喫煙室は加熱式のみ喫煙可で飲食可という整理です(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/ および https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/smoking_room/)。いずれの喫煙室も 20 歳未満は立入禁止で、喫煙可能な設備を持つ施設には指定された標識の掲示が義務付けられています。
島内の施設は個別にルールが異なります
江の島の島内には神社、展望施設、温浴施設、飲食店などが集まっており、喫煙のルールは施設ごとに異なります。たとえば江の島アイランドスパは、公式サイトで 2025 年 7 月 19 日(土)から敷地内全面禁煙とすることを告知しており、この禁煙には加熱式たばこ・電子たばこも含まれると明記しています。同施設は江の島ホテルが従前から全室禁煙であることにも触れ、敷地外の路上での喫煙も控えるよう呼びかけています(出典: 江の島アイランドスパ公式 https://www.enospa.jp/information/250719_smoking-prohibited.html)。
本記事では、島内の個別の喫煙所の名称・位置は断定しません。藤沢市公式に江の島島内の喫煙所一覧の記載を確認できなかったためです。喫煙場所をお探しの場合は、各施設の公式情報、現地の案内表示(サイン)でご確認いただくか、後述のモットスイタイのマップで現在地周辺の登録情報をご確認ください。灰皿や喫煙所の表示がない場所での喫煙は避けてください。江の島は木造建築や急な階段、密集した参道が特徴的な島でもあり、防火の観点からも指定された場所以外での火の使用は避ける必要があります。
モットスイタイで近隣の喫煙所を探す
江の島・片瀬海岸・藤沢駅周辺で喫煙場所を探したい場合は、モットスイタイの喫煙所マップ から現在地周辺の登録情報を一覧できます。同じ湘南エリアの定番観光地については 鎌倉の喫煙所ガイド、自治体ごとの路上喫煙のルールは 自治体別の路上喫煙過料ガイド もあわせてご覧ください。
法令の全体像は 改正健康増進法の解説、屋外でのマナーの基本は 喫煙マナーの基本ガイド、山や自然の中のルールは 高尾山の喫煙ルールガイド で確認できます。
おわりに:海と島を汚さないために
本記事は 2026 年 8 月時点で公開されている藤沢市公式、神奈川県公式、厚生労働省公式の情報を一次情報源として整理した第三者ガイドです。江の島へ向かう 3 駅の周辺はいずれも路上喫煙禁止区域であり、海岸も条例上の「公共の場所」です。喫煙は灰皿が設置された指定の場所で行い、吸い殻は携帯灰皿で必ず持ち帰ってください。砂浜に埋めた吸い殻は分解されず、波で海へ流れます。禁止区域の範囲や海水浴場ルールは見直されることがあります。お出かけの際は、必ず藤沢市公式サイト(https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/)、神奈川県公式サイト(https://www.pref.kanagawa.jp/)で最新情報をご確認ください。
江の島・片瀬海岸でルールを守って過ごす 5 ステップ
藤沢市の条例と海水浴場ルールが適用される江の島エリアで、トラブルなく過ごすための手順。
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ステップ 1
出発前に藤沢市の路上喫煙禁止区域図を確認する
藤沢市公式サイトで片瀬江ノ島駅周辺・江ノ島駅周辺・湘南江の島駅周辺の区域図を確認します。市内全駅周辺が順次指定されているため、乗り換え駅も含めて見ておくと安心です。
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ステップ 2
携帯用灰皿を必ず持参する
条例第 7 条第 2 項は、公共の場所で喫煙する際に携帯用灰皿を携帯するか、灰皿が設置された場所で喫煙するよう努める義務を定めています。海岸も公共の場所に含まれます。
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ステップ 3
駅から島までは吸わない前提で歩く
駅周辺は禁止区域で、灰皿が設置された喫煙場所以外での喫煙が禁止されています。火のついたたばこを持ち歩くこと自体が条例上の「喫煙」に当たります。
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ステップ 4
島内は施設ごとのルールを確認する
江の島の施設は個別にルールが異なります。敷地内全面禁煙を公式に告知している施設もあります。現地の案内表示を確認し、表示がない場所では喫煙しないでください。
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ステップ 5
砂浜に吸い殻を残さない
条例第 9 条は公共の場所への吸い殻の投棄・放置を禁止し、海水浴場ルール第 29 条もゴミの持ち帰りを求めています。砂に埋めるのは放置と同じです。20 歳未満の喫煙は法律で禁止されています。
よくある質問
Q.江の島で路上喫煙するとどうなりますか?
A.藤沢市は市内全駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定しており、江の島へ向かう片瀬江ノ島駅・江ノ島駅・湘南江の島駅の各周辺も区域図が公開されています。禁止区域内では条例第 8 条第 3 項により灰皿が設置されている喫煙場所以外での喫煙が禁止です。違反に対してはまず勧告、次に命令が行われ、命令に違反した者は条例第 18 条により 20,000 円以下の罰金に処されます。即時に過料を科す方式ではありません。最新は藤沢市公式でご確認ください。
Q.片瀬海岸の砂浜でたばこを吸えますか?
A.藤沢市の条例第 2 条第 4 号は「公共の場所」に「海岸」を含めており、第 7 条の歩行喫煙をしない努力義務と携帯用灰皿の携帯に関する努力義務、第 9 条の吸い殻の投棄・放置の禁止が海岸にも及びます。なお「藤沢市海水浴場ルール(令和 8 年度版)」には喫煙を直接禁止する条項を確認できなかったため、本記事では「禁煙」と断定しません。現地の掲示と監視員・ライフセーバーの指示に従い、周囲への配慮を最優先にしてください。
Q.江の島の島内に喫煙所はありますか?
A.本記事の作成時点で、藤沢市公式に江の島島内の喫煙所一覧の記載を確認できなかったため、個別の喫煙所の名称・位置は断定しません。島内の施設は個別にルールが異なり、たとえば江の島アイランドスパは公式サイトで 2025 年 7 月 19 日から敷地内全面禁煙(加熱式たばこ・電子たばこを含む)と告知しています。各施設の公式情報と現地の案内表示でご確認ください。
Q.海水浴場でバーベキューや花火はできますか?
A.「藤沢市海水浴場ルール(令和 8 年度版)」第 27 条は、海水浴場利用者が海水浴場内で焚き火をしたり火気を使用する調理器具を使用したりすることを禁止しています。また藤沢市きれいで住みよい環境づくり条例第 12 条は、公共の場所での深夜(午後 10 時から翌日の午前 6 時まで)の花火を禁止しています。詳細は藤沢市公式でご確認ください。
Q.神奈川県には独自の受動喫煙のルールがありますか?
A.あります。「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」があり、県公式によると施設を県特定第 1 種施設と県第 2 種施設に区分し、県特定第 1 種施設では加熱式たばこ専用喫煙室を設置できないとしています。県第 2 種施設で指定たばこ専用喫煙室を設置する際は、喫煙禁止区域を共同利用区域を除く公共的空間のおおむね 2 分の 1 以上とするよう努めることとされています。令和 6 年 4 月 1 日に禁煙標識の掲示義務は廃止されました。詳細は神奈川県公式でご確認ください。
