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トップコラム家族に「タバコを控えてほしい」をどう伝える?【2026】実家・帰省・孫の訪問で角を立てない話し方

家族に「タバコを控えてほしい」をどう伝える?【2026】実家・帰省・孫の訪問で角を立てない話し方

働き方・人間関係コツマナー

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モットスイタイ編集部

執筆:モットスイタイ編集部

喫煙所検索『モットスイタイ』運営

日本全国の喫煙所情報を 2025 年から運営し、ユーザー投稿と公的データを照合して全国の喫煙所マップを公開しています。改正健康増進法・路上喫煙禁止条例・各自治体ルールの最新情報を継続的に確認しています。

公開日:
2026-09-02
最終レビュー:
2026-08-18
目次
  1. 1.はじめに:本記事の前提と免責
  2. 2.なぜ実家の話は、パートナーとの話より難しいのか
  3. 3.伝える前に、自分の中で分けておく 3 つ
  4. 4.帰省の前に伝える:当日ではなく事前に
  5. 5.本記事の要:「やめて」ではなく「ここでなら吸える」を一緒に探す
  6. 6.孫の訪問・赤ちゃんがいる場合の伝え方
  7. 7.言われた側(喫煙する家族)としてできること
  8. 8.外で吸う運用にする場合に確認しておくこと
  9. 9.おわりに:一度で決めきらないほうがうまくいく

この記事の要点

実家や義実家でタバコの話を切り出すのが難しいのは、相手にとってそこが「自分の家」であり、こちらは訪ねる側だからです。この非対称があるまま「やめてほしい」と言うと、生活の相談ではなく生き方の否定として受け取られやすくなります。実務的に効くのは 3 つです。①帰省当日ではなく事前に伝える ②「やめて」ではなく「その日の過ごし方」を相談する ③禁止だけを置かず「ここでなら吸える」という代わりの行き先を一緒に用意する。とくに 3 つ目が重要で、代替が示されないお願いは、相手にとって我慢の一方通行になります。共通の土台として使えるのが、健康増進法 27 条 1 項の配慮義務です。喫煙をする際には望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないとされており、屋外や私有地であっても配慮義務の対象とされています(出典: 荒川区 https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a033/kenkouiryou/kenkouzukuri/haryogimu.html)。「配慮」という言葉なら、どちらかを責める形になりません。20 歳未満の喫煙は法律で禁止されています。本記事は喫煙を推奨するものではありません。

はじめに:本記事の前提と免責

本記事は、家族間でタバコについて相談するときの進め方を、第三者の立場で整理したコミュニケーションの解説です。喫煙を推奨するものでも、特定の誰かに禁煙を勧めるものでもありません。健康への影響に関する記述は、厚生労働省や自治体などの公的機関の説明を引用する形に限っており、本記事が独自の医学的な判断や診断的な助言を示すものではありません。禁煙について検討される場合は、医療機関にご相談ください。法令・条例の説明は、厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)および各自治体の公式情報をもとにしており、2026 年 8 月時点の内容です。条例は自治体ごとに異なるため、お住まいの地域の扱いは自治体の公式ページでご確認ください。20 歳未満の喫煙は「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」により禁止されています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/)。

本記事は「実家・義実家・帰省・孫の訪問」という場面に絞っています。同居するパートナーとの話し合いや、家庭内ルールの決め方については パートナーとタバコの話し合い方 に分けてまとめていますので、そちらをご覧ください。吸う側から周囲へできる配慮については 喫煙者ができる配慮のガイド があります。

なぜ実家の話は、パートナーとの話より難しいのか

同じ「タバコを控えてほしい」でも、相手が実家の親である場合には、パートナーに言うときとは違う難しさが 3 つ重なります。ひとつ目は場所です。そこは相手の家であって、こちらは訪ねる側です。自分の家のルールを外から変えられることに抵抗を感じるのは自然な反応で、タバコに限った話ではありません。

ふたつ目は関係の歴史です。長年その家でその習慣が続いてきた場合、それを指摘する行為は「今までのやり方が間違いだった」というメッセージとして受け取られることがあります。三つ目は頻度です。毎日顔を合わせるパートナーなら、少しずつ調整していく余地がありますが、帰省は年に数回で、しかも滞在時間が限られています。その場で全部を決めようとすると、どうしても言い方が急になります。

この 3 つを踏まえると、対策は自然に決まります。相手の家のルールを変えるのではなく「訪問する日の過ごし方」を相談する。過去の否定にならないよう、今回の来訪という限定された話にする。そして、その場ではなく事前に伝える。この 3 点だけで、受け取られ方はかなり変わります。

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伝える前に、自分の中で分けておく 3 つ

話す前に整理しておくと、感情のやり取りになりにくくなります。書き出すのは次の 3 つです。

  • 本当に困っている場面を具体的に書く(「タバコが嫌」ではなく「子どもが昼寝する和室に煙が流れてくるのが気になる」のように、場所と時間まで書く)
  • 譲れないことと、譲れることを分ける(例: 子どもと同じ部屋では控えてほしい/リビングを離れれば気にしない、など)
  • お願いしたい行動を、動作の形で書く(「気をつけて」ではなく「子どもが起きている間は縁側か玄関先で」のように、相手が実行できる形にする)

とくに 3 つ目が重要です。「気をつけて」「配慮して」といった抽象的なお願いは、言われた側が何をすればよいか分からず、結果として守られません。守られないと今度はこちらが不満を溜め、次の帰省でさらに言いにくくなる、という循環になりがちです。動作の形にしておけば、相手はその場で「それならできる」「それは難しいが、代わりにこうする」と応じられます。

帰省の前に伝える:当日ではなく事前に

帰省してからその場で言うと、相手には準備の時間も選択肢もありません。玄関先で切り出せば、その日の空気が最初から重くなります。逆に、出発の 1 週間前に電話やメッセージで一言伝えておけば、相手は自分のペースで考えられますし、必要なら灰皿の位置を変えたり、換気の段取りを整えたりする時間があります。

  • 連絡のタイミングは、日程の連絡と同じタイミングに混ぜる。「〇日から 3 泊でお世話になります。あと、〇〇(子ども)がまだ小さいので、部屋のことだけ先に相談させてください」の形にする
  • 「やめてほしい」ではなく「その日の過ごし方を決めておきたい」と目的を先に置く
  • 一度に全部を決めない。今回はこの部屋だけ、次回また相談、という区切りにする
  • 伝える人を決めておく。義実家の場合は、その家で育った側から伝えるほうが角が立ちにくい傾向があります
  • 相手にも希望を聞く。「こちらはこうしたいのですが、〇〇さんの都合のよい形はありますか」と質問で終える

義実家の場合、伝える役割を配偶者に任せるかどうかで悩む方が多いですが、少なくとも「誰が伝えるか」を夫婦間で先に決めておくことは重要です。当日になって押し付け合いになると、家族間の問題が夫婦間の問題に移ってしまいます。

本記事の要:「やめて」ではなく「ここでなら吸える」を一緒に探す

ここが実務上いちばん効く部分です。「家の中では控えてほしい」というお願いは、それだけだと相手にとって選択肢を減らす話にしかなりません。とくに雨の日、寒い時期、夜間は、代わりの場所が決まっていないお願いは現実的に守れません。そこで、お願いと同時に「ではどこでなら吸えるか」を一緒に決めておくと、話の性質が変わります。禁止のお願いではなく、段取りの相談になるからです。

実家の敷地内であれば、縁側・庭・玄関先・駐車場など、子どもの動線と重ならない場所を一緒に選びます。集合住宅であればベランダの使い方が管理規約や使用細則で定められている場合があるため、そちらの確認も必要です。近隣の窓・洗濯物・室外機の位置も踏まえて場所を決めておくと、ご近所とのトラブルの予防にもなります。外出時、たとえば買い物や食事に出かける場面では、行き先の周辺に指定の喫煙場所があるかを事前に調べておくと、その場で探し回らずに済みます。

この「一緒に探す」という作業自体が、実は仲裁の役割を果たします。地図を並んで見ながら「ここなら近いね」と話す時間は、対立の構図ではなく共同作業の構図になるからです。外出先で使える指定の喫煙場所は モットスイタイの喫煙所マップ で探せます。屋外での基本的な配慮は 喫煙マナーの基本、自治体ごとの路上喫煙の扱いは 路上喫煙の過料まとめ にまとめています。外食の場面については 子連れ外食で受動喫煙を避ける記事 もご覧ください。

孫の訪問・赤ちゃんがいる場合の伝え方

子どもや赤ちゃんを連れて行く場合、話は通りやすくなる一方で、伝え方を間違えると「孫に会わせてもらえないのか」という受け取り方をされることがあります。ここで避けたいのは、条件を突きつける形です。「これを守ってくれないと連れて行けません」という言い方は、たとえ本心がそうであっても、関係を先に壊してしまいます。

代わりに使えるのが、公的なルールを土台にする方法です。東京都には「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」があり、第 6 条で「喫煙をしようとする者は、家庭等において、子どもと同室の空間で喫煙をしないよう努めなければならない。」、第 8 条で「喫煙をしようとする者は、子どもが同乗している自動車内において、喫煙をしないよう努めなければならない。」と定められています。平成 30 年(2018 年)4 月 1 日施行で、条文はすべて努力義務の形式であり、罰則の規定は置かれていません(出典: 東京都例規集 https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004895.html)。この文言は、「同じ部屋では控える」という具体的な線を、個人の要求ではなく公的な考え方として示すときに使えます。お住まいの地域に同様の条例があるかは、自治体の公式ページでご確認ください。

また、においや残留物質が気になる場合は、人ではなく物の話として持ち出すほうが穏やかです。サードハンドスモーク(三次喫煙・残留受動喫煙)について、柏市の啓発資料では「タバコは煙が消えた後でもその成分がその場に残り、有害物質を放出し続け、それによって健康被害を及ぼすこと」と説明されており、壁・カーテン・ソファー・カーペットや、喫煙者の髪の毛・手指・衣服に成分が付着するとされています(出典: 柏市 https://www.city.kashiwa.lg.jp/documents/3293/handsmork.pdf)。これは公的資料の記述であり、本記事が独自に医学的な判断を加えたものではありません。伝えるときも「資料にこう書いてあった」という形にすると、相手を責める響きになりません。

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言われた側(喫煙する家族)としてできること

この記事は、片方だけに我慢を求めるものではありません。言われた側にも、話を前に進めるための現実的な選択肢があります。まず、最大解釈をしないことです。「同じ部屋では控えてほしい」と言われたときに「じゃあ全部やめろということか」と受け取ると、そこで会話が止まります。「どの場面がいちばん気になった?」と確認するだけで、相手が本当に困っている範囲が分かり、結果としてお互いの負担が小さい落としどころに届きます。

もうひとつは、代案を自分から出すことです。「この時間帯なら庭に出る」「孫がいる間は玄関先にする」と、自分の側から具体的に提示すると、要求される側から一緒に決める側に立場が変わります。健康増進法 27 条 1 項の配慮義務は、喫煙する人に周囲の状況への配慮を求めるものですが、これは屋外や私有地も対象とされている考え方です(出典: 荒川区 https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a033/kenkouiryou/kenkouzukuri/haryogimu.html)。この枠組みを自分から持ち出せば、「言われたから従う」ではなく「もともとそういうものだから」という形にできます。

外で吸う運用にする場合に確認しておくこと

家の外で吸う段取りにする場合、確認しておきたい点がいくつかあります。集合住宅ではベランダや共用部分の使い方が管理規約や使用細則で定められている場合があります。戸建てでも、隣家の窓や洗濯物の位置によっては、場所を少し変えるだけで状況が変わります。また、多くの自治体が路上喫煙を制限する条例を定めており、違反者に過料が科される場合があります。対象区域・金額・施行日は自治体ごとに異なるため、実家の周辺の扱いは、その自治体の公式情報でご確認ください。

施設の中については法律で線が引かれています。改正健康増進法(2020 年 4 月 1 日全面施行)により、学校・病院・児童福祉施設・行政機関などの第一種施設は敷地内禁煙、飲食店・事務所・ホテルなどの第二種施設は屋内が原則禁煙です。喫煙できる設備を持つ施設には指定された標識の掲示が義務づけられており、これらの喫煙エリアには、喫煙を目的としない場合であっても 20 歳未満は一切立ち入れません(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/)。孫を連れて出かける場面では、この点も段取りに含めておくと安心です。

おわりに:一度で決めきらないほうがうまくいく

家族の話は、一度の帰省で完全に決めきろうとすると、たいてい無理が出ます。今回は「子どもが起きている間の部屋のこと」だけ、次回は「車で移動するときのこと」だけ、というように区切って進めるほうが、結果的に定着します。決まったことは口約束にせず、短いメッセージで残しておくと、次回に「言った・言わない」から始めずに済みます。そして何より、相手を悪者にしないことです。困っている場面を具体的に伝え、代わりの場所を一緒に探す。この 2 つが揃っていれば、たいていの家族の話は前に進みます。

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実家・帰省でタバコの話を角を立てずに進める 5 ステップ

事前連絡から代替場所の合意、記録の残し方まで、実際に進めやすい順序で整理した手順。

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    ステップ 1

    困っている場面を具体的に書き出す

    「タバコが嫌」ではなく、「子どもが昼寝する和室に煙が流れてくる」のように、場所と時間まで書き出します。譲れないことと譲れることを分けておくと、相手も応じやすい形で相談できます。

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    ステップ 2

    帰省の日程連絡と同じタイミングで伝える

    当日その場で切り出さず、出発の 1 週間前ほどに、日程の連絡に添えて伝えます。相手に考える時間と準備の余地を残すことが目的です。目的は「やめてほしい」ではなく「その日の過ごし方を決めておきたい」と置きます。

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    ステップ 3

    お願いを動作の形に変える

    「気をつけて」ではなく「子どもが起きている間は縁側で」のように、相手がそのまま実行できる動作で伝えます。抽象的なお願いは実行されず、守られなかったことで次回さらに言いにくくなります。

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    ステップ 4

    「ここでなら吸える」を一緒に決める

    禁止だけを置かず、庭・縁側・玄関先など、子どもの動線と重ならない場所を一緒に選びます。雨の日や夜間の扱いも決めておきます。外出時は地図で行き先周辺の指定喫煙場所を確認しておくと、その場で探さずに済みます。

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    ステップ 5

    決めたことを短く記録し、次回に持ち越す

    口約束にせず、短いメッセージで残します。一度の帰省ですべてを決めきろうとせず、今回は部屋のこと、次回は車のこと、と区切って進めるほうが定着します。

よくある質問

Q.実家の親に「タバコを控えてほしい」と、どう切り出せばよいですか?

A.帰省当日ではなく事前に、日程連絡と同じタイミングで伝えるのが現実的です。「やめてほしい」ではなく「その日の過ごし方を先に決めておきたい」と目的を置き、お願いは動作の形(「子どもが起きている間は縁側で」など)にします。そのうえで「ではどこでなら吸えるか」を一緒に決めると、禁止のお願いではなく段取りの相談になり、話が前に進みやすくなります。

Q.義実家に伝えるとき、誰から言うのがよいですか?

A.一般に、その家で育った側から伝えるほうが角が立ちにくい傾向があります。ただし重要なのは、当日になって押し付け合いにならないよう、「誰が伝えるか」を夫婦間で事前に決めておくことです。家族間の相談が夫婦間の対立に移ってしまうと、本来の目的から遠ざかります。内容も「今回の滞在中のこと」に限定すると受け取られやすくなります。

Q.公的なルールを持ち出すと角が立ちませんか?

A.使い方によります。「違反です」と指摘する形は、努力義務の規定では正確でもなく、相手も身構えます。一方、「こういう考え方が公的にも示されているので、うちでもそうさせてください」という土台としての使い方であれば、個人の要求ではなくなるため角が立ちにくくなります。健康増進法 27 条 1 項の配慮義務は、屋外や私有地も対象とされています(出典: 荒川区 https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a033/kenkouiryou/kenkouzukuri/haryogimu.html)。

Q.孫を連れて行くときは、どう伝えると角が立ちませんか?

A.「守ってくれないと連れて行けない」という条件の形は避けたほうが、関係を保てます。代わりに、東京都子どもを受動喫煙から守る条例が第 6 条で「子どもと同室の空間で喫煙をしないよう努めなければならない」と定めていること(2018 年 4 月 1 日施行・努力義務・罰則なし。出典: 東京都例規集 https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004895.html)のような、公的な考え方を土台として示すほうが受け取られやすくなります。

Q.「家の中では控えてほしい」と言ったあと、どうすれば守られますか?

A.代わりの場所を一緒に決めておくかどうかで、守られる確率が大きく変わります。雨の日・寒い時期・夜間まで含めて、庭・縁側・玄関先など具体的な場所を決めておきます。外出時は行き先の周辺に指定の喫煙場所があるかを事前に地図で確認しておくと、その場で探し回らずに済みます。決めた内容は短いメッセージで残しておくと、次回に蒸し返しになりません。

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