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日本とタイのたばこ持ち込みルール【2026】タイは電子たばこの持ち込みが禁止

訪日ルール法律

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モットスイタイ編集部

執筆:モットスイタイ編集部

喫煙所検索『モットスイタイ』運営

日本全国の喫煙所情報を 2025 年から運営し、ユーザー投稿と公的データを照合して全国の喫煙所マップを公開しています。改正健康増進法・路上喫煙禁止条例・各自治体ルールの最新情報を継続的に確認しています。

公開日:
2026-08-20
最終レビュー:
2026-08-18
目次
  1. 1.はじめに:本記事の前提と免責
  2. 2.最重要:タイでは電子たばこそのものが規制対象
  3. 3.「日本で合法に買ったから大丈夫」は通用しない
  4. 4.日本へ入国するときのたばこの免税範囲
  5. 5.日本とタイで決定的に違う「ニコチン入りリキッド」の扱い
  6. 6.タイへ戻るときのたばこの数量はタイ税関で確認する
  7. 7.日本滞在中に守るルール
  8. 8.おわりに:往復で法律が変わることを前提に荷造りする

この記事の要点

タイでは、商務省告示により電子たばこ・電子水たばこ(バラクー)の輸入が禁止され、さらに製品・サービス安全委員会告示 24/2024 により製造販売・販売・サービス提供も禁止されています(出典: Tobacco Control Laws https://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/thailand/e-cigarettes/regulatory-framework )。在ストックホルム・タイ王国大使館は渡航者向けに、この禁止措置が 2014 年から続いており、持ち込んだ場合は身柄拘束や物品価格の数倍の罰金の対象となり得ると案内しています(出典: Royal Thai Embassy, Stockholm https://thaiembassy.se/en/ban-on-electronic-cigarettes-in-thailand/ )。一方、日本へ入国するときのたばこの免税範囲は、紙巻たばこ 200 本、葉巻たばこ 50 本、加熱式たばこ 個装等 10 個、その他のたばこ 250g と案内されており、複数種類を持つ場合は合計 250g 相当が上限、20 歳未満は対象外です(出典: 税関 https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm )。日本ではニコチン入りリキッドが医薬品として扱われ、税関限りの確認で通関できるのは 1 か月分(120ml)までです(出典: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1462&dataType=1&pageNo=2 )。両国の制度はまったく異なるため、それぞれの国の公式情報を必ずご確認ください。本記事は喫煙を推奨するものではありません。

はじめに:本記事の前提と免責

本記事は、財務省税関の海外旅行者向け案内(https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm )、厚生労働省「医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A)」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1462&dataType=1&pageNo=2 )、およびタイの規制については在外公館の案内とタバコ規制法データベース(Tobacco Control Laws)の記載をもとに、2026 年 8 月時点で公表されている内容を整理したものです。個別の携帯品について通関の可否を判断するものではなく、法的助言でもありません。とくにタイ側の規制の適用範囲・罰則の内容は、本記事執筆時点でタイ政府の一次資料から数値まで確認できていないため、本文では具体的な金額や刑期を記載していません。渡航前には必ずタイ税関(https://www.customs.go.th/ )およびタイ政府の公式情報をご確認ください。本記事は喫煙を推奨するものではありません。また、禁止されている物品を持ち込む方法や申告を避ける方法を案内するものでもありません。

最重要:タイでは電子たばこそのものが規制対象

日本からタイへ向かう旅行者がもっとも注意すべき点は、タイでは電子たばこ(VAPE)が「税金を払えば持ち込める品物」ではなく、輸入が禁止されている品物だということです。タバコ規制法データベース Tobacco Control Laws のタイの規制枠組みページには、商務省告示が水たばこ・電子水たばこ・電子たばこの輸入を禁止していること、および製品・サービス安全委員会告示 24/2024 が製造販売・販売・サービス提供を禁止していることが記載されています(出典: https://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/thailand/e-cigarettes/regulatory-framework )。

タイの在外公館も渡航者向けに注意喚起を行っています。在ストックホルム・タイ王国大使館の案内には、この禁止措置が 2014 年から続いていること、電子たばこを持ち込んだ旅行者は身柄を拘束されたり、物品の価格の数倍にあたる罰金を科されたりする可能性があることが記載されています(出典: https://thaiembassy.se/en/ban-on-electronic-cigarettes-in-thailand/ )。タイ政府のポータルサイトにも、旅行者による輸入禁止について解説したページが置かれています(https://thailand.go.th/issue-focus-detail/009_130 )。

本記事は具体的な罰金額や刑期を記載していません。理由は単純で、タイ政府の一次資料から数値を確認できていないためです。ただし「金額がわからない」ことは「軽い」ことを意味しません。旅行の途中で身柄を拘束される可能性がある、というのが公館の案内から読み取れる要点です。加熱式たばこについても、タイ側で規制が及ぶ可能性があるため、同じくタイ税関の公式情報でご確認ください。

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「日本で合法に買ったから大丈夫」は通用しない

国境をまたぐときにいちばん誤解されやすいのが、「出発国で合法に販売されている=到着国でも持ち込める」という思い込みです。免税店で買ったかどうかも関係ありません。持ち込みの可否を決めるのは、到着する国の法令だけです。日本の空港の免税店で購入できたという事実は、タイでの取り扱いに一切影響しません。

また、機内で使わない・スーツケースの奥に入れているといった事情も、規制の適用を左右するものではありません。禁止されている物品については、そもそも持って行かないことが唯一の確実な対応です。旅行前に自宅で荷物を整理する段階で、電子たばこ関連の機器・リキッドを持って行かないという判断をしておくのが現実的です。

日本へ入国するときのたばこの免税範囲

タイから日本へ入国する場合、あるいは日本人がタイ旅行から帰国する場合、日本側では税関が案内する免税範囲が適用されます。免税範囲は「税金がかからない数量」であって「持ち込み禁止の線」ではありません。超える分は、申告して所定の税を納めれば持ち込めます。申告しないまま超過分を持ち込むことが問題になります。

  • 紙巻たばこ:200 本
  • 葉巻たばこ:50 本
  • 加熱式たばこ:個装等 10 個(税関の英語案内では IQOS 200 本、glo 200 本、Ploom TECH 50 カプセルが例示されています)
  • その他のたばこ:250g
  • 複数の種類をあわせて持ち込む場合:合計の免税範囲は 250g(出典: 税関 https://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/keitaibetsuso/7105_e.htm )
  • 20 歳未満:たばこの免税範囲は適用されません

数量は改定されることがあるため、渡航のたびに税関公式サイト(https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm )で最新の免税範囲をご確認ください。加熱式たばこは「本数」ではなく「個装等の数」で数える点も、日本側の特徴として押さえておくと計算を間違えにくくなります。

日本とタイで決定的に違う「ニコチン入りリキッド」の扱い

ここが両国でもっとも対照的な部分です。日本では、ニコチンを含有する電子たばこ用のカートリッジ・リキッドは「たばこ」ではなく医薬品に該当します。個人輸入として税関限りの確認で通関できるのは 1 か月分までとされ、リキッドの場合は 120ml が目安として示されています。これを超える場合は薬監証明(輸入確認証)の取得が必要とされ、霧化装置は医療機器に該当し 1 個(スペアが必要な場合はさらに 1 個)までとされています。個人輸入したものは輸入者本人の使用に限られ、販売・譲渡は認められていません(出典: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1462&dataType=1&pageNo=2 )。

つまり、日本側は「医薬品として数量を制限したうえで個人輸入を認める」という制度設計であるのに対し、タイ側は「輸入そのものを禁止する」という設計です。同じ物を持って往復すると、片方向では手続きの問題、もう片方向では禁止品の問題になります。この非対称を理解しておくことが、この区間を移動する旅行者にとって最大のリスク管理になります。

日本入国側のルールをより詳しく知りたい場合は 日本入国時のたばこ免税範囲の総合ガイド、日本国内での VAPE の扱いは 日本の VAPE・電子タバコのルール にまとめています。同じ「往復」の観点で、ベトナムとの往復 も規制の方向性が近いため、東南アジアを周遊する場合はあわせてご確認ください。

タイへ戻るときのたばこの数量はタイ税関で確認する

紙巻たばこについては、タイ入国時にも数量の上限が定められており、超過分には罰金が科される場合があると、タイの在外公館が旅行者向けに案内しています(出典: Royal Thai Embassy, Vienna https://www.thaiembassy.at/en/information-for-travellers-regarding-thai-custom-law.html )。本記事では具体的な数量を記載していません。タイ税関の一次資料から数値を確認できていないためです。

日本から土産としてたばこを持ち帰ることを考えている場合は、出発前にタイ税関(Thai Customs Department https://www.customs.go.th/ )の公式情報で、現時点の免税数量と申告の要否を確認してください。数量を自己判断で見積もるより、公式の数字を確認してから買う量を決めるほうが確実です。

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日本滞在中に守るルール

持ち込みの手続とは別に、日本国内では吸える場所が法律で限定されています。改正健康増進法(2020 年 4 月全面施行)により、飲食店・事務所・ホテルなどの第二種施設は屋内が原則禁煙で、喫煙できるのは要件を満たして設けられた喫煙室に限られます。学校・病院・行政機関などの第一種施設は敷地内禁煙です。20 歳未満は、喫煙を目的としない場合であっても喫煙エリアに立ち入ることができません(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/ )。

  • 屋内は原則禁煙。喫煙できるのは標識のある喫煙室・喫煙可能室に限られます
  • 多くの自治体が路上喫煙を制限する条例を定めており、区域内で吸うと過料の対象になる場合があります。金額・区域は自治体ごとに異なるため、各自治体の公式情報をご確認ください
  • 歩きたばこ・吸い殻のポイ捨ては、条例のない地域でもトラブルのもとになります。携帯灰皿を用意しておくと安心です
  • 20 歳未満は喫煙も、喫煙エリアへの立ち入りもできません

滞在先の最寄りの指定喫煙所は モットスイタイの喫煙所マップ から現在地で検索できます。制度の全体像は 改正健康増進法の解説、訪日客向けの基本は 訪日客向け総合ガイド をご覧ください。

おわりに:往復で法律が変わることを前提に荷造りする

日本とタイのあいだを移動するとき、同じ物が片方では規制つきで認められ、もう片方では輸入禁止になります。「持って行けるかどうか」は出発国ではなく到着国の法令で決まる、という原則を荷造りの段階で当てはめておけば、空港で慌てることはほとんどなくなります。そして、いずれの方向についても最終的な判断は各国の税関が行います。渡航前に両国の公式情報を確認する、という一手間を省かないことが最善の備えです。

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日本 ⇔ タイの移動でたばこのトラブルを避ける 5 ステップ

出発前の荷造りから到着後の喫煙場所の確認まで、両国の公式情報に沿って進められる順序で整理した手順。

  1. 1

    ステップ 1

    電子たばこ関連はタイへ持って行かない前提で荷造りする

    タイでは電子たばこ・電子水たばこの輸入が禁止されています。デバイス本体・リキッド・交換用ポッドを含め、持って行かないという判断を自宅での荷造り段階で済ませておくのが唯一の確実な対応です。

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    ステップ 2

    タイ税関の公式情報で現時点の規制を確認する

    タイ税関(https://www.customs.go.th/ )とタイ政府の公式ページで、電子たばこの取り扱い、加熱式たばこの取り扱い、紙巻たばこの数量上限を渡航のたびに確認します。規制は改定されることがあります。

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    ステップ 3

    日本側の免税範囲を税関公式サイトで確認する

    税関の海外旅行者向けページ(https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm )で、紙巻・葉巻・加熱式・その他の数量と、複数種類を持つ場合の合計の扱いを確認します。加熱式は個装等の数で数えます。

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    ステップ 4

    ニコチン入りリキッドは日本側で別枠として扱う

    日本ではニコチン入りリキッドは医薬品扱いで、税関限りの確認は 1 か月分(120ml)まで、装置は医療機器扱いで 1 個(必要ならスペア 1 個)までとされています。たばこの数量とは別に数えます。

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    ステップ 5

    日本到着後の喫煙場所を地図で確認しておく

    日本は屋内が原則禁煙で、路上喫煙を制限する条例のある自治体も多くあります。空港や滞在先の周辺で指定喫煙所の位置を先に調べておくと、到着後に迷わずに済みます。

よくある質問

Q.日本で買った電子たばこ(VAPE)をタイへ持ち帰れますか?

A.タイでは商務省告示により電子たばこ・電子水たばこの輸入が禁止されており、製品・サービス安全委員会告示 24/2024 により販売等も禁止されています(出典: https://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/thailand/e-cigarettes/regulatory-framework )。タイの在外公館は、持ち込んだ場合に身柄拘束や罰金の対象となり得ると案内しています。日本で合法に購入できたことは、タイでの取り扱いに影響しません。最新の適用範囲はタイ税関(https://www.customs.go.th/ )でご確認ください。

Q.加熱式たばこ(IQOS など)はタイへ持ち帰れますか?

A.加熱式たばこについても、タイ側で規制が及ぶ可能性があります。本記事執筆時点でタイ政府の一次資料から適用範囲を確認できていないため、断定的な記載は行っていません。渡航前に必ずタイ税関(https://www.customs.go.th/ )およびタイ政府の公式情報でご確認ください。

Q.タイから日本へ入国するとき、たばこは何本まで持ち込めますか?

A.税関の案内によると、免税範囲は紙巻たばこ 200 本、葉巻たばこ 50 本、加熱式たばこは個装等 10 個、その他のたばこ 250g です。複数の種類を持つ場合の合計は 250g、20 歳未満は対象外とされています(出典: 税関 https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm )。免税範囲は税金がかからない数量であり、超える分は申告して納税すれば持ち込めます。

Q.ニコチン入りリキッドを日本へ持ち込めますか?

A.日本ではニコチンを含有するリキッド・カートリッジは医薬品に該当します。厚生労働省の Q&A では、税関限りの確認で通関できるのは 1 か月分(リキッドの場合 120ml)までとされ、超える場合は薬監証明が必要とされています。装置は医療機器に該当し 1 個(必要ならスペア 1 個)までです(出典: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1462&dataType=1&pageNo=2 )。

Q.日本のたばこをタイへ土産として持ち帰りたいのですが、何本までですか?

A.タイ入国時のたばこには数量の上限が定められており、超過分に罰金が科される場合があるとタイの在外公館が案内しています。ただし本記事では、タイ税関の一次資料から数値を確認できていないため具体的な数量を記載していません。購入量を決める前に、タイ税関(https://www.customs.go.th/ )の公式情報でご確認ください。

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