松本駅の喫煙所ガイド 2026(松本市の受動喫煙防止区域と指定喫煙所)
目次
はじめに:本記事の前提と免責
本記事は松本市公式サイト(https://www.city.matsumoto.nagano.jp/)の「たばこ(受動喫煙防止区域・指定喫煙所)」案内、および「松本市受動喫煙防止に関する条例」の条文を一次情報源として、2026 年 7 月時点の内容を整理した第三者による解説です。受動喫煙防止区域の範囲、指定喫煙所の位置・形状・利用時間は予告なく変更されることがあります。また、商店街・商業施設・飲食店など民間施設の喫煙室については、公式の一次情報が確認できないものを本記事では断定しません。実際にご利用の際は、必ず松本市公式および各施設の公式案内で最新情報をご確認ください。
松本市受動喫煙防止に関する条例(罰則規定のない条例)
松本市は「松本市受動喫煙防止に関する条例」(平成 31 年 3 月 18 日公布・条例第 3 号、令和元年〔2019 年〕7 月 1 日施行)を定めています。同条例第 9 条は、市民等は受動喫煙防止区域内において喫煙をしてはならないと規定しており、市長が指定した指定喫煙所での喫煙のみが例外です。受動喫煙防止区域は条例本文で場所が固定されているのではなく、第 8 条に基づいて市長が区域を指定し、あわせて「受動喫煙を防止するために必要な措置が講じられた喫煙することができる場所」を指定喫煙所として指定する仕組みです。区域の指定にあたっては、あらかじめ当該区域の市民等および事業者の意見を聴くことが定められています。
この条例には罰則(過料)の規定が置かれていません。千代田区や大阪市のように違反者へ過料を科す方式の条例とは異なり、松本市の条例は禁止を定めつつ罰則を伴わない形をとっています。ただし罰則がないことは「吸ってよい」という意味ではありません。区域内では条例上、指定喫煙所以外での喫煙は禁止されていますので、必ず指定喫煙所まで移動してください。
- 条例名:松本市受動喫煙防止に関する条例(平成 31 年 3 月 18 日公布・条例第 3 号)
- 施行日:令和元年(2019 年)7 月 1 日
- 第 9 条:受動喫煙防止区域内では喫煙をしてはならない(指定喫煙所を除く)
- 第 8 条:市長が受動喫煙防止区域と指定喫煙所を指定する
- 区域内の禁煙は加熱式たばこも対象(松本市公式)
- 条例に罰則(過料)の規定はない
松本市の受動喫煙防止区域は 3 か所(2026 年 7 月時点)
松本市公式によると、受動喫煙防止区域として指定されているのは次の 3 か所です。いずれの区域でも、指定喫煙所を除いて喫煙はできません。区域は順次拡大されてきた経緯があるため、最新の指定状況は必ず松本市公式でご確認ください。
- JR 松本駅お城口広場および周辺市街地(2019 年 10 月指定)
- 松本城公園および旧開智学校周辺(2022 年 4 月指定)
- エア・ウォーターアリーナ松本/セキスイハイム松本スタジアム(2023 年 4 月指定)
観光で松本を訪れる場合、実際に関係してくるのは主に 1 つ目(松本駅前)と 2 つ目(松本城周辺)です。松本駅から松本城へ徒歩で向かうルートは、この 2 つの区域の間を通ることになります。区域の境界は現地の路面表示や案内看板で示されていますので、歩きながら表示を確認してください。
JR 松本駅お城口広場の指定喫煙所(コンテナ型・24 時間)
松本市公式によると、JR 松本駅お城口(東口)広場には、コンテナ型の指定喫煙所が設置されています。利用時間は 24 時間です。松本駅周辺の受動喫煙防止区域内では、この指定喫煙所以外は禁煙とされています。松本市はこの指定喫煙所を、禁煙啓発映像をデジタルサイネージで放映する「禁煙啓発所」としても活用していると公表しています。
- 場所:JR 松本駅お城口広場(松本市公式)
- 形状:コンテナ型
- 利用時間:24 時間
- 対象:紙巻きたばこ・加熱式たばことも、区域内ではここを利用する
松本駅は特急「あずさ」「しなの」や、アルピコ交通上高地線、松本バスターミナル発の高速バス・路線バスが集まる乗り換え拠点です。乗り換えの待ち時間に喫煙したい場合も、お城口広場の指定喫煙所を利用してください。なお、駅構内(改札内)およびホームの喫煙可否については JR 東日本の公式案内が一次情報となります。本記事では駅構内の喫煙設備の有無を断定しません。乗車前に確認したい場合は、鉄道事業者の公式案内をご確認ください。
松本城公園の指定喫煙所(パーテーション型・北西端)
松本市公式によると、2022 年 4 月 1 日から松本城公園および旧開智学校までの道路が受動喫煙防止区域となりました。指定したのは、松本城公園と公園東側・北側の市道、および松本城と旧開智学校校舎を結ぶ市道です。この区域内では、松本城公園内の指定喫煙所を除いてたばこを吸うことができません。
- 場所:松本城公園北西端(松本市公式)
- 形状:パーテーション型(厚生労働省「屋外分煙施設の技術的留意事項について(通知)」に基づく)
- 利用時間:24 時間(清掃時を除く)
- 区域:松本城公園、公園東側・北側の市道、松本城と旧開智学校校舎を結ぶ市道
松本城の天守は国宝に指定されている木造建築です。城内・園内での火気の扱いには特に配慮が必要ですので、喫煙は必ず指定喫煙所内で行い、吸い殻は必ず設置された灰皿に入れてください。ポイ捨ては環境面だけでなく火災リスクの観点からも避けてください。
縄手通り・中心市街地で喫煙場所を探すときの注意
松本城の南側を流れる女鳥羽川沿いの縄手通りや、大名町通り、中町通りといった中心市街地の商店街は、松本観光の定番ルートです。ただし、これらの商店街に公衆喫煙所が設置されているかどうかについて、松本市公式で確認できる一次情報がありませんでした。本記事では、公式で確認できない喫煙所の位置を断定しません。
重要なのは、松本駅前と松本城周辺という 2 つの受動喫煙防止区域が、中心市街地の徒歩ルート上に存在するという点です。区域の境界を意識せずに歩いていると、気付かないうちに区域内に入っている可能性があります。中心市街地を散策する際は、喫煙したくなったら松本駅お城口広場または松本城公園北西端の指定喫煙所まで戻る、という前提で行動するのが確実です。
また、区域外であっても、他の歩行者や店舗前での喫煙は受動喫煙の原因になります。改正健康増進法第 27 条は、喫煙をする際に周囲の状況に配慮する義務(配慮義務)を喫煙者に課しています。区域の内外を問わず、人通りのある場所や店舗の出入口付近での喫煙は避けてください。携帯灰皿を持っていても、それは喫煙してよい場所を増やすものではありません。
上高地・乗鞍方面の玄関口としての松本駅
松本駅は上高地・乗鞍高原・白骨温泉方面へ向かう際の玄関口です。上高地は中部山岳国立公園の特別名勝・特別天然記念物に指定された自然環境で、松本市街地とはたばこに関する前提が大きく異なります。上高地へ向かう予定がある場合は、出発前に 上高地の喫煙ルールガイド で現地のルールをご確認ください。バス・タクシーの車内はいずれも禁煙です。松本駅から新島々駅を経由して上高地へ入る場合、道中で喫煙できる場所は限られますので、松本駅お城口広場の指定喫煙所で済ませてから移動するのが現実的です。
同じ長野県内・中部エリアの主要駅については、山梨方面の玄関口である甲府駅の状況も参考になります。長野県・山梨県は自治体ごとにルールの立て付けが異なり、「路上喫煙禁止条例+過料」の自治体もあれば、松本市のように「区域指定+罰則規定なし」の自治体もあります。移動先ごとに、その自治体の公式案内を確認する習慣をつけてください。
加熱式タバコ・電子タバコの扱い
2020 年 4 月 1 日に全面施行された改正健康増進法により、多数の者が利用する施設の屋内は原則禁煙です。学校・病院・行政機関などの第一種施設は原則敷地内禁煙、飲食店・オフィス・ホテルなどの第二種施設は原則屋内禁煙で、喫煙するには基準を満たした喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室が必要です。加熱式たばこ専用喫煙室では飲食を伴う利用が認められる一方、喫煙専用室では飲食できません。いずれも 20 歳未満の立入りは禁止されています。
松本市の受動喫煙防止区域内の禁煙は、松本市公式により加熱式たばこも対象とされています。煙が見えにくいことは条例上の例外にはなりません。IQOS・glo・Ploom などの加熱式たばこも、区域内では指定喫煙所でのみ使用してください。ニコチンを含む電子たばこ(リキッド)は日本では医薬品医療機器等法(薬機法)の規制対象であり、国内での販売は認められていません。ニコチンを含まない電子たばこについても、区域内では周囲の受動喫煙への配慮の観点から指定喫煙所の利用が確実です。
なお、20 歳未満の者の喫煙は「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」により禁止されています。喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室への 20 歳未満の立入りも、改正健康増進法により禁止されています。
モットスイタイで近隣の喫煙所を探す
松本駅・松本城周辺や長野県内で喫煙所を探したい場合は、モットスイタイのマップ から現在地周辺の喫煙所を一覧できます。上高地方面へ向かう場合は 上高地の喫煙ルールガイド、同じ中部エリアの主要駅としては 甲府駅の喫煙所ガイド も合わせてご活用ください。自治体ごとの路上喫煙ルールと過料の違いは 路上喫煙の過料ガイド で整理しています。
おわりに:利用前に必ず公式情報を確認
本記事は 2026 年 7 月時点で公開されている松本市公式サイトの受動喫煙防止区域・指定喫煙所案内、および松本市受動喫煙防止に関する条例の条文を一次情報源として整理した第三者ガイドです。区域の範囲、指定喫煙所の位置・形状・利用時間は変更される可能性があります。実際にご利用の際は、必ず松本市公式サイト(https://www.city.matsumoto.nagano.jp/)および各施設の公式案内で最新情報をご確認ください。
松本駅・松本城周辺で受動喫煙防止区域のルールを守って喫煙場所を見つける 4 ステップ
松本市受動喫煙防止に関する条例が適用される松本駅前・松本城周辺で、区域内での喫煙を避けつつ指定喫煙所を利用する手順。
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ステップ 1
受動喫煙防止区域を把握する
JR 松本駅お城口広場および周辺市街地(2019 年 10 月指定)と、松本城公園および旧開智学校周辺(2022 年 4 月指定)が受動喫煙防止区域です。区域内は指定喫煙所を除いて喫煙できず、加熱式たばこも対象です。
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ステップ 2
最寄りの指定喫煙所を確認する
JR 松本駅お城口広場のコンテナ型指定喫煙所(24 時間)、または松本城公園北西端のパーテーション型指定喫煙所(24 時間/清掃時を除く)を、松本市公式またはモットスイタイのマップで確認します。
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ステップ 3
区域内では指定喫煙所まで移動する
区域内の路上・広場・公園では喫煙せず、必ず指定喫煙所まで移動してから喫煙してください。区域外であっても、人通りのある場所や店舗の出入口付近での喫煙は配慮義務の観点から避けてください。
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ステップ 4
上高地方面へ向かう前に済ませる
上高地・乗鞍方面へ向かう場合、道中で喫煙できる場所は限られます。松本駅お城口広場の指定喫煙所で済ませてから移動し、現地では上高地のルールに従ってください。
よくある質問
Q.松本駅の周辺で路上喫煙はできますか?
A.できません。JR 松本駅お城口広場および周辺市街地は 2019 年 10 月から松本市の受動喫煙防止区域に指定されており、松本市受動喫煙防止に関する条例第 9 条により、指定喫煙所を除いて区域内での喫煙は禁止されています。喫煙する場合は、お城口広場に設置されたコンテナ型の指定喫煙所(24 時間利用可)をご利用ください。区域の範囲は松本市公式でご確認ください。
Q.松本市の条例に違反すると過料はありますか?
A.松本市受動喫煙防止に関する条例には、罰則(過料)の規定が置かれていません。ただし罰則がないことは喫煙が認められるという意味ではなく、条例第 9 条により受動喫煙防止区域内での喫煙は指定喫煙所を除いて禁止されています。区域内では必ず指定喫煙所をご利用ください。詳細は松本市公式でご確認ください。
Q.松本城の周辺に喫煙所はありますか?
A.松本市公式によると、松本城公園の北西端にパーテーション型の指定喫煙所が設置されており、24 時間(清掃時を除く)利用できます。2022 年 4 月から松本城公園および旧開智学校周辺は受動喫煙防止区域に指定されているため、区域内ではこの指定喫煙所以外で喫煙することはできません。設置状況は変更されることがあるため、松本市公式でご確認ください。
Q.縄手通りや中町通りに喫煙所はありますか?
A.縄手通り・中町通り・大名町通りといった商店街の公衆喫煙所については、松本市公式で確認できる一次情報がありませんでした。本記事では位置を断定しません。中心市街地を散策する際は、松本駅お城口広場または松本城公園北西端の指定喫煙所を利用する前提で行動されることをおすすめします。
Q.加熱式タバコも受動喫煙防止区域の対象ですか?
A.はい。松本市公式により、受動喫煙防止区域内の禁煙は加熱式たばこも対象とされています。IQOS・glo・Ploom などの加熱式たばこも、区域内では指定喫煙所でのみ使用してください。屋内については、2020 年 4 月全面施行の改正健康増進法により原則禁煙で、加熱式たばこは基準を満たした加熱式たばこ専用喫煙室等での使用となります。
