新橋・銀座で喫煙できる居酒屋・バーの探し方【2026】
目次
はじめに:本記事の前提と免責
本記事は厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)、東京都受動喫煙防止条例、および中央区・千代田区・港区の各公式サイトの喫煙ルール・指定喫煙場所案内を一次情報源として、2026 年 7 月時点の制度を整理した第三者による解説です。個別の店舗の喫煙可否・区分は届出状況や店舗の方針により変わるため、本記事では特定の店舗を「喫煙できる店」として挙げることはしません。実際の利用時は、必ず店頭の標識と店舗公式の案内でご確認ください。本記事は喫煙環境の情報提供を目的とし、喫煙を推奨するものではありません。20 歳未満の喫煙は法律で禁止されています。
この街の路上喫煙ルール:区が変わるとルールが変わる
新橋・銀座・有楽町・丸の内は、中央区・千代田区・港区の境界が近接するエリアです。歩いて数分の距離でも適用される条例が変わるため、路上喫煙の扱いは一様ではありません。中央区は「中央区受動喫煙防止対策の推進に関する条例」(2020 年 7 月 1 日施行)により、指定喫煙場所以外の公共の場所(区内全域の道路・公園・広場)での喫煙を禁止しています。この条例には過料(金銭的罰則)の規定がなく、条例に基づく指導・勧告に従わない場合の措置は氏名等の公表です。別途「中央区歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例」(平成 16 年〈2004 年〉制定)により歩きたばこと吸い殻のポイ捨ても禁止されています(こちらも過料はなく氏名等の公表)。いずれのルールも加熱式たばこを対象に含みます(出典: 中央区公式サイト)。
- 中央区(銀座): 指定喫煙場所以外の公共の場所で喫煙禁止(2020 年 7 月 1 日施行)。過料の規定はなく、指導・勧告に従わない場合は氏名等の公表。歩きたばこ・ポイ捨ても別条例で禁止。加熱式たばこも対象
- 千代田区(有楽町・丸の内): 区内全域(皇居等を除く)が路上禁煙地区で、違反は過料 2,000 円。条例は 2002 年 10 月 1 日施行・過料処分は 2002 年 11 月から運用。2024 年 11 月 1 日からは加熱式たばこも明確に過料対象
- 港区(新橋方面): 「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」(2014 年 7 月施行)の「みなとタバコルール」で屋外の公共の場所での路上・歩行喫煙を禁止。過料等の罰則規定はなく指導が中心
- 数寄屋橋交差点の西側は千代田区(有楽町)で、東側の中央区とは扱いが異なる
- 中央区の指定喫煙場所は 2026 年 7 月 3 日更新時点で区営 21 か所・民間 56 か所の計 77 か所。銀座では数寄屋橋公園(銀座 5-1-1・7:00〜22:30)などが区営の指定喫煙場所
過料の有無にかかわらず、いずれの区も指定喫煙場所以外での喫煙は条例で禁止・抑制されており、指導の対象です。「罰則がないから吸ってよい」という理解は誤りで、中央区には氏名等の公表という措置もあります。店選びの段階で、店内で吸えるか、吸えないなら近くの指定喫煙場所がどこかをセットで押さえておくのが確実です。
居酒屋・バーで喫煙できる 4 つの類型
改正健康増進法により、居酒屋・バーを含む飲食店(第二種施設)の屋内は原則禁煙です。それでも喫煙できる店があるのは、法律が次の 4 類型を認めているためです。
- 喫煙可能室(喫煙可能店): 紙巻きも飲食も可。2020 年 4 月 1 日時点で営業していた既存店のうち、①個人経営または資本金 5,000 万円以下 ②客席面積 100 m2 以下 の要件を満たし、自治体に届出をした店だけが使える経過措置
- 喫煙目的室(喫煙目的店): シガーバー・スナック等。たばこの対面販売があり、米飯類・麺類など「主食」を提供しないことが要件のため、食事メニュー中心の居酒屋は該当しない
- 喫煙専用室: 紙巻き・加熱式とも喫煙可だが、室内での飲食は不可
- 加熱式たばこ専用喫煙室: IQOS・glo・Ploom 等の加熱式のみ・飲食可(経過措置)。チェーン店の導入が比較的多い
どの類型でも、喫煙できるエリアには 20 歳未満(客・従業員とも)は立入禁止で、法律で指定された標識の掲示が義務付けられています(出典: https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/smoking_room/)。2020 年 4 月以降に開業した店や資本金 5,000 万円超の大手チェーンは経過措置を使えないため、選択肢は喫煙専用室か加熱式専用室が中心になります。
探し方 1:店頭の指定標識を確認する
最も確実なのは店頭の標識です。「喫煙可能店」「喫煙目的店」の標識があれば紙巻きを吸いながら飲食できます。「喫煙専用室あり」は室内での飲食不可、「加熱式たばこ専用喫煙室あり」は加熱式のみ飲食可です。標識のない店は屋内禁煙です。新橋のガード下や銀座の雑居ビル上層階のように、路面から標識が見えにくい立地もあります。その場合はビル入口の案内板や店舗公式の案内で確認してください。
探し方 2:地域ルールとセットで考える
このエリアは区をまたぐと路上喫煙の扱いが変わるため、店内で吸えない場合の逃げ場を先に決めておくのが確実です。指定喫煙場所の位置は 銀座エリアの喫煙所一覧 と 丸の内エリアの喫煙所一覧 で確認できます。自治体ごとの過料の違いは 路上喫煙の過料まとめ に整理しています。
探し方 3:モットスイタイの飲食店検索を使う
喫煙できる飲食店を地図から探したい場合は モットスイタイの喫煙可飲食店検索 が使えます。制度全体の考え方は 喫煙できる居酒屋・バーの探し方(全国版)、打ち合わせや昼の休憩に使えるカフェは 喫煙できるカフェの探し方、街全体の喫煙所は モットスイタイの喫煙所マップ からご確認ください。
東京都の上乗せ規制:都内で「全席喫煙可」が少ない理由
東京都受動喫煙防止条例により、都内では従業員を雇っている飲食店は店の規模にかかわらず原則屋内禁煙で、「喫煙可能室」を設置できるのは従業員のいない店(家族経営等)に限られます(喫煙専用室・加熱式専用室は設置可)。国の法律の「小規模店の経過措置」だけを見て判断すると外れることがあるのはこのためです。なお、たばこの対面販売があり主食を提供しないシガーバー等の「喫煙目的店」はこの上乗せ規制の枠組みとは別の類型で、銀座・新橋でも選択肢になり得ます。いずれにせよ最終的な判断材料は店頭の標識です。
マナーと配慮:同席者・店・周囲のために
喫煙可の店でも、同席者に非喫煙者がいる場合は一声かける、換気の良い席を選ぶ、灰皿の位置に配慮するなど、望まない受動喫煙を生じさせない配慮が求められます(改正健康増進法の配慮義務)。20 歳未満の同伴者がいる場合は喫煙エリアに入れないため、禁煙席・禁煙店を選んでください。接待や会食では、参加者の中に非喫煙者がいる前提で店を選ぶ配慮も有効です。
おわりに:最新情報は店頭標識と公式案内で
本記事は 2026 年 7 月時点の厚生労働省・東京都・中央区・千代田区・港区の公式情報を一次情報源として制度を整理した第三者ガイドです。個別店舗の喫煙可否・区分、指定喫煙場所の位置・箇所数・運営時間、条例の運用は変更される可能性があります。実際の利用時は、必ず店頭の標識・店舗公式の案内・各区公式サイトで最新の状況をご確認ください。
新橋・銀座で喫煙できる居酒屋を見つける 4 ステップ
改正健康増進法の店舗類型・店頭標識と、中央区・千代田区・港区で異なる路上喫煙ルールを踏まえて店を選ぶ手順。
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ステップ 1
吸い方の希望を整理する
「紙巻きを吸いながら飲みたい」なら喫煙可能店か喫煙目的店、「加熱式で十分」なら加熱式たばこ専用喫煙室のある店も候補になります。銀座・新橋はシガーバー等の喫煙目的店も選択肢です。
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ステップ 2
店頭の指定標識を確認する
喫煙可能店・喫煙目的店・喫煙専用室あり・加熱式たばこ専用喫煙室あり、のどの標識かで店内でできることが決まります。標識がなければ屋内禁煙です。ガード下や雑居ビルではビル入口の案内板も確認しましょう。
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ステップ 3
今どの区にいるかを意識して動線を決める
中央区(銀座)は過料の規定なし・氏名等の公表、千代田区(有楽町・丸の内)は過料 2,000 円、港区(新橋方面)は罰則規定なしで指導が中心です。いずれも指定喫煙場所以外は禁止のため、近くの指定喫煙場所をモットスイタイのマップで確認しておきます。
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ステップ 4
同席者への配慮を忘れない
20 歳未満は喫煙エリアに入れません。非喫煙者の同席者がいる場合は禁煙席との使い分けや一声かける配慮をしましょう。
よくある質問
Q.新橋・銀座にタバコを吸える居酒屋やバーはありますか?
A.店舗類型としては存在し得ます。2020 年 4 月時点で営業していた既存の小規模店は「喫煙可能室」の経過措置を、たばこの対面販売があり主食を提供しないシガーバー・スナック等は「喫煙目的店」の届出を使える場合があります。ただし東京都は従業員を雇う飲食店を原則屋内禁煙とする上乗せ規制があります。個別店舗の可否は店頭の指定標識と店舗公式の案内でご確認ください。
Q.銀座の路上でタバコを吸うと過料はかかりますか?
A.銀座のある中央区の「中央区受動喫煙防止対策の推進に関する条例」(2020 年 7 月 1 日施行)には過料の規定がなく、指導・勧告に従わない場合の措置は氏名等の公表です。ただし指定喫煙場所以外の公共の場所での喫煙は条例で禁止されています。一方、数寄屋橋交差点の西側にあたる千代田区は過料 2,000 円の路上禁煙地区のため、扱いが異なります。
Q.有楽町・丸の内側と銀座側でルールが違うのはなぜですか?
A.区が異なるためです。銀座は中央区、有楽町・丸の内は千代田区で、千代田区は区内全域(皇居等を除く)が路上禁煙地区・過料 2,000 円です。数寄屋橋交差点の西側から千代田区になります。現在地がどちらの区かで扱いが変わるため、現地の標識と各区公式サイトをご確認ください。
Q.新橋側(港区)のルールはどうなっていますか?
A.港区は「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」(2014 年 7 月施行)に基づく「みなとタバコルール」により、屋外の公共の場所での路上・歩行喫煙を禁止しています。過料等の罰則規定はなく指導が中心ですが、条例で禁止されている点は変わりません。指定の喫煙場所をご利用ください。
Q.加熱式タバコなら路上で吸えますか?
A.いいえ。中央区のたばこルールは加熱式たばこも対象です。千代田区は 2024 年 11 月 1 日から加熱式たばこも明確に過料の対象としています。紙巻き・加熱式のいずれも指定の喫煙場所でご利用ください。
Q.銀座の指定喫煙場所はどこで確認できますか?
A.中央区公式サイトの指定喫煙場所一覧が一次情報源です。2026 年 7 月 3 日更新時点で区営 21 か所・民間 56 か所の計 77 か所が公表されており、銀座では数寄屋橋公園(銀座 5-1-1・7:00〜22:30)などが区営の指定喫煙場所です。位置・運営時間は変更されるため、利用前に最新情報をご確認ください。
