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トップコラムタバコはネット通販で買える?【2026】許可・年齢確認・フリマ出品禁止とニコチンリキッドの規制

タバコはネット通販で買える?【2026】許可・年齢確認・フリマ出品禁止とニコチンリキッドの規制

法律ルール電子タバコ

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モットスイタイ編集部

執筆:モットスイタイ編集部

喫煙所検索『モットスイタイ』運営

日本全国の喫煙所情報を 2025 年から運営し、ユーザー投稿と公的データを照合して全国の喫煙所マップを公開しています。改正健康増進法・路上喫煙禁止条例・各自治体ルールの最新情報を継続的に確認しています。

公開日:
2026-09-06
最終レビュー:
2026-08-18
目次
  1. 1.はじめに:本記事の前提と免責
  2. 2.たばこは「許可を受けた小売販売業者」しか販売できない
  3. 3.値引きセールが見当たらないのは「小売定価」の仕組みがあるため
  4. 4.20 歳未満への販売は禁止。年齢確認が前提になる
  5. 5.フリマアプリ・オークションでのたばこ出品は禁止されている
  6. 6.ニコチン入りリキッドが国内で売られていない理由
  7. 7.デバイス本体や周辺グッズはどう考えるか
  8. 8.結局、どこで買うのが確実か
  9. 9.おわりに:仕組みを知ると「なぜ買えないか」が分かる

この記事の要点

たばこ事業法は、製造たばこの小売販売を業として行おうとする者に対し、当分の間、営業所ごとに財務大臣の許可を受けなければならないと定めています(出典: e-Gov 法令検索 たばこ事業法 第 22 条 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000068)。また小売定価は品目ごとに財務大臣の認可を受ける仕組みで、小売販売業者は認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならないとされています(同法 第 33 条・第 36 条)。さらに「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」は、たばこを販売する者に対し 20 歳未満の喫煙防止に資するため年齢の確認その他の必要な措置を講ずるものとすると定め、20 歳未満の自用と知って販売した者には 50 万円以下の罰金を科すとしています(出典: e-Gov 法令検索)。ニコチンを含む電子たばこ用リキッド・カートリッジは薬機法上の医薬品にあたり(出典: 厚生労働省「医薬品等輸入手続質疑応答集」 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1462&dataType=1&pageNo=2)、国内で承認された製品はないとされています(出典: MIPRO https://www.mipro.or.jp/Import/qanda/itmes/goods/q22.html)。フリマアプリでも、たばこは禁止出品物です。20 歳未満の喫煙・購入は法律で禁止されています。本記事は喫煙を推奨するものではありません。

はじめに:本記事の前提と免責

本記事は、e-Gov 法令検索のたばこ事業法(https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000068)および「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」、厚生労働省「医薬品等輸入手続質疑応答集」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1462&dataType=1&pageNo=2)、一般財団法人対日貿易投資交流促進協会(MIPRO)の Q&A(https://www.mipro.or.jp/Import/qanda/itmes/goods/q22.html)、およびメルカリの禁止出品物ガイド(https://help.jp.mercari.com/guide/articles/897/)を情報源として、2026 年 8 月時点の制度を第三者の立場で整理したものです。特定の通販サイト・事業者について購入の可否や適法性を判断・保証するものではなく、法律上の助言を行うものでもありません。個別の判断が必要な場合は、所轄の官庁や専門家にご相談ください。本記事は、法令に反する購入経路や輸入手続きを案内するものではありません。20 歳未満の喫煙・たばこの購入は法律で禁止されています。本記事は喫煙を推奨するものではありません。

たばこは「許可を受けた小売販売業者」しか販売できない

たばこがコンビニやたばこ販売店といった限られた場所でしか売られていないのは、販売そのものに許可が必要だからです。たばこ事業法は、製造たばこの小売販売を業として行おうとする者に対し、当分の間、その製造たばこに係る営業所ごとに財務大臣の許可を受けなければならないと定めています(出典: e-Gov 法令検索 たばこ事業法 第 22 条 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000068)。「営業所ごと」という点が重要で、事業者単位ではなく店舗単位の許可です。

同法は、許可の基準として営業所の位置や取扱いの予定高などを審査する仕組みも定めており、許可を受けずに小売販売を行った場合の罰則も置かれています(同法 第 23 条ほか)。つまり「誰でも仕入れて転売できる商品」ではありません。

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値引きセールが見当たらないのは「小売定価」の仕組みがあるため

たばこの価格が店によって変わらないのも、法律上の仕組みによります。たばこ事業法は、会社または特定販売業者が現に販売していない品目の製造たばこを販売しようとする場合、品目ごとに一つの小売定価を定めて財務大臣の認可を受けなければならないと定めています(同法 第 33 条)。そのうえで、小売販売業者は認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならないとされています(同法 第 36 条)。

この仕組みがあるため、「通販だから安い」「まとめ買いで割引」といった売り方は、たばこ本体については想定されていません。価格の水準や税制の動きについては たばこの価格に関する記事 で整理しています。

20 歳未満への販売は禁止。年齢確認が前提になる

「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」(明治三十三年法律第三十三号)は、第 1 条で 20 歳未満の者の喫煙を禁じています。そのうえで第 4 条は、たばこまたは器具を販売する者に対し、20 歳未満の者の喫煙の防止に資するため年齢の確認その他の必要な措置を講ずるものとすると定めています。さらに第 5 条は、20 歳未満の者に自分で使うものであることを知りながら販売した者を 50 万円以下の罰金に処すると定めています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/)。

対面で売る店舗であれば、レジでの年齢確認がこの「必要な措置」にあたります。対面でない販売の場合は、購入者の年齢をどう確認するかという課題が残るため、販売方法の設計そのものがこの義務を満たせるかどうかにかかってきます。ネット上で「年齢確認なしで買える」とうたう販路があれば、その時点で法令に反している可能性が高いと考えるのが安全です。

フリマアプリ・オークションでのたばこ出品は禁止されている

「安く手に入りそう」という理由でフリマアプリを探す人もいますが、たばこは禁止出品物として明記されています。メルカリのガイドでは、紙巻たばこ・葉巻・刻みたばこ・手巻きたばこ用のたばこ葉(シャグ)や、ニコチンが含まれる電子タバコ・リキッドが禁止対象として挙げられています(出典: メルカリ「たばこ(禁止されている出品物)」 https://help.jp.mercari.com/guide/articles/897/)。

  • 紙巻たばこ・葉巻・刻みたばこ・手巻き用のたばこ葉(シャグ)は出品禁止(出典: メルカリ https://help.jp.mercari.com/guide/articles/897/)
  • ニコチンが含まれる電子タバコ・リキッドも出品禁止(同上)
  • 一方で、電子タバコや加熱式タバコの本体単体、灰皿などの喫煙関連商品単体の出品は可能とされている(同上)
  • リキッド一体型の喫煙具は、日本語の成分表示・法令違反成分の非含有・国内販売元の表示が確認できる場合のみ出品可能とされている(同上)
  • 規約は改定されることがあるため、出品・購入の前に必ず各サービスの最新のガイドを確認する

なお、フリマやオークションでの個人間のやり取りは、前述の小売販売業の許可や年齢確認の枠組みの外にあります。禁止されている出品物を売買しようとすること自体が規約違反になるだけでなく、法令上の問題にもつながりかねません。

ニコチン入りリキッドが国内で売られていない理由

電子タバコ(VAPE)まわりで最も誤解が多いのがこの点です。厚生労働省の「医薬品等輸入手続質疑応答集」には、「法律上、電子たばこ用のカートリッジ及びリキッド(いずれもニコチンを含有するもの。以下同じ。)は医薬品に該当します。」と明記されています(出典: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1462&dataType=1&pageNo=2)。医薬品にあたる以上、国内で製造販売するには医薬品医療機器等法(薬機法)に基づく製造販売承認が必要になります。

そして、一般財団法人対日貿易投資交流促進協会(MIPRO)の「小口輸入に関する Q&A-雑貨」では、ニコチンを含有するリキッドについて「現在のところ国内で承認された製品はありません。」と説明されています(出典: MIPRO https://www.mipro.or.jp/Import/qanda/itmes/goods/q22.html)。承認された製品がないため、国内で販売されている VAPE 用リキッドはニコチンを含まないものが前提になります。個人輸入には別途の規制があり、本記事では取り扱いません。VAPE をめぐる日本のルール全般は VAPE・電子タバコのルール解説 にまとめています。

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デバイス本体や周辺グッズはどう考えるか

加熱式たばこのデバイス本体や、灰皿・ケースといった周辺グッズは、たばこ葉を含むスティックやニコチン入りリキッドとは扱いが分かれます。ただし、販売経路や取り扱いの条件は事業者ごとに定められており、本記事で一律に判断することはできません。購入前に各メーカー・各販売事業者の公式案内を必ずご確認ください。加熱式たばこそのものの位置づけについては、製品ごとの仕様と各社公式の案内を確認するのが確実です。

結局、どこで買うのが確実か

  • たばこの小売販売業の許可を受けた店舗(コンビニ、たばこ販売店、一部のスーパー・ドラッグストア等)で購入する
  • 年齢確認が求められるため、身分証を持っていく(20 歳未満の購入は法律で禁止されています)
  • 価格は小売定価によることになっているため、「極端に安い」販路は疑ってかかる
  • 銘柄が置かれているかは店舗ごとに異なるため、取り扱いの有無は店頭で確認する
  • VAPE 用リキッドは、ニコチンを含まない製品が国内販売の前提であることを踏まえて選ぶ

店頭での具体的な買い方と年齢確認の流れは コンビニでのたばこの買い方 で解説しています。購入したあとに吸える場所は限られているため、モットスイタイの喫煙所マップ で最寄りの指定喫煙所を確認しておくと移動が読みやすくなります。屋内の喫煙ルールの全体像は 改正健康増進法の解説記事 もあわせてご覧ください。

おわりに:仕組みを知ると「なぜ買えないか」が分かる

たばこがネットで気軽に買えないのは、販売に許可が要ること、価格が認可制であること、20 歳未満への販売防止のための年齢確認が求められること、という三つの仕組みが重なっているためです。ニコチン入りリキッドについては、そもそも薬機法上の医薬品にあたり国内で承認された製品がないという別の理由が加わります。安さや手軽さを打ち出す販路を見かけたときは、これらの仕組みのどれかを飛ばしていないかを確認する視点を持っておくと、トラブルを避けやすくなります。

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たばこの購入前に確認しておく 5 ステップ

許可・定価・年齢確認という三つの仕組みを踏まえて、安全に買える経路かどうかを見分けるための手順。

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    ステップ 1

    販売者が小売販売業の許可を受けているか確認する

    たばこ事業法では、製造たばこの小売販売は営業所ごとに財務大臣の許可を受けた者が行うこととされています。許可の有無が確認できない販路は避け、実店舗での購入を基本に考えます。

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    ステップ 2

    年齢確認の仕組みがあるかを見る

    販売者には 20 歳未満の喫煙防止のための年齢確認その他の措置が求められています。年齢確認を一切求めない販路は、法令に反している可能性が高いと判断できます。20 歳未満の購入は法律で禁止されています。

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    ステップ 3

    価格が小売定価から外れていないか確認する

    たばこは認可を受けた小売定価によって販売される仕組みです。極端に安い価格や大幅な値引きをうたう販路は、正規の流通ではない可能性を疑ってください。

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    ステップ 4

    フリマ・オークションは禁止出品物であることを確認する

    メルカリのガイドでは紙巻たばこや葉巻、ニコチンを含む電子タバコ・リキッドが禁止出品物とされています。規約は改定されるため、利用前に各サービスの最新のガイドを確認します。

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    ステップ 5

    購入後に吸える場所を先に調べておく

    改正健康増進法により屋内は原則禁煙で、喫煙できる場所は限られます。購入前後に最寄りの指定喫煙所を地図で確認し、路上喫煙を禁止する条例の有無も自治体公式で確認しておきます。

よくある質問

Q.タバコはネット通販で買えないのですか?

A.たばこ事業法により、製造たばこの小売販売を業として行うには営業所ごとに財務大臣の許可が必要です(出典: e-Gov 法令検索 たばこ事業法 第 22 条 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000068)。加えて 20 歳未満への販売を防ぐ年齢確認等の措置が販売者に求められます。販売の形態ごとに条件が異なるため、利用しようとする事業者が許可を受けているか、年齢確認の仕組みがあるかを必ず確認してください。

Q.たばこが店によって値段が変わらないのはなぜですか?

A.たばこ事業法では、小売定価を品目ごとに財務大臣の認可を受ける仕組みが定められ、小売販売業者は認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならないとされています(出典: e-Gov 法令検索 たばこ事業法 第 33 条・第 36 条 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000068)。そのため値引き販売は想定されていません。

Q.フリマアプリでたばこを買ってもいいですか?

A.メルカリのガイドでは、紙巻たばこ・葉巻・刻みたばこ・シャグ、およびニコチンが含まれる電子タバコ・リキッドが禁止出品物として明記されています(出典: メルカリ https://help.jp.mercari.com/guide/articles/897/)。規約違反となるほか、許可や年齢確認の枠組みの外での売買になります。各サービスの最新ガイドを必ず確認してください。

Q.ニコチン入りのリキッドはなぜ日本で売られていないのですか?

A.厚生労働省の資料では「電子たばこ用のカートリッジ及びリキッド(いずれもニコチンを含有するもの)は医薬品に該当します」とされています(出典: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1462&dataType=1&pageNo=2)。医薬品として国内で販売するには薬機法に基づく承認が必要ですが、MIPRO の Q&A では「現在のところ国内で承認された製品はありません」と説明されています(出典: https://www.mipro.or.jp/Import/qanda/itmes/goods/q22.html)。

Q.未成年でも通販なら買えますか?

A.買えません。「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」第 1 条は 20 歳未満の者の喫煙を禁じ、第 4 条は販売者に年齢の確認その他必要な措置を講ずるものと定め、第 5 条は 20 歳未満の自用と知って販売した者に 50 万円以下の罰金を定めています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/)。年齢確認を行わない販路は法令に反している可能性が高いと考えてください。

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