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20 歳になったら知っておくタバコの法律とルール【2026】年齢確認・吸ってよい場所・マナーの基本

ルール初心者向け法律

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モットスイタイ編集部

執筆:モットスイタイ編集部

喫煙所検索『モットスイタイ』運営

日本全国の喫煙所情報を 2025 年から運営し、ユーザー投稿と公的データを照合して全国の喫煙所マップを公開しています。改正健康増進法・路上喫煙禁止条例・各自治体ルールの最新情報を継続的に確認しています。

公開日:
2026-09-17
最終レビュー:
2026-08-18
目次
  1. 1.はじめに:本記事の前提と免責
  2. 2.大前提:20 歳未満の喫煙は法律で禁止されている
  3. 3.年齢確認が求められるのは、販売する側の義務でもあるから
  4. 4.20 歳を過ぎても「どこでも吸える」わけではない
  5. 5.屋外にもルールがある:条例と配慮義務
  6. 6.喫煙エリアに 20 歳未満は入れない:同行者がいるとき
  7. 7.健康影響について、公的機関が示していること
  8. 8.吸わないという選択も、等しく尊重される
  9. 9.現地での確認は「標識」と「事前の地図」で
  10. 10.おわりに:ルールを知ることが出発点

この記事の要点

「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」(明治三十三年法律第三十三号)は、第 1 条で「二十歳未満ノ者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス」と定めています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/133AC1000000033)。20 歳未満の喫煙は法律で禁止されており、この記事は 20 歳未満の方に向けたものではありません。そのうえで、すでに喫煙している成人が誤解しやすいのが「20 歳を過ぎれば自由に吸える」という点です。改正健康増進法(2020 年 4 月 1 日全面施行)により、多数の人が利用する施設の屋内は原則禁煙で、喫煙できるのは要件を満たして設けられた喫煙室などに限られます。学校・病院・児童福祉施設・行政機関の庁舎などの第一種施設は敷地内禁煙です(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)。さらに屋外でも、自治体の条例で路上喫煙が制限されている区域があり、喫煙禁止場所以外で喫煙する際には望まない受動喫煙を生じさせないよう周囲の状況に配慮する義務があります(健康増進法第 27 条第 1 項、出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103)。本記事は喫煙を推奨するものではありません。すでに喫煙する人がルールを確認するための解説として整理しています。

はじめに:本記事の前提と免責

本記事は、e-Gov 法令検索の「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」(https://laws.e-gov.go.jp/law/133AC1000000033)および健康増進法(https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103)、厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)を一次情報源として、2026 年 8 月時点の制度を整理したものです。20 歳未満の喫煙は法律で禁止されており、本記事は 20 歳未満の方に向けたものではありません。また、喫煙を始めることを勧める内容でも、特定の製品を紹介する内容でもありません。個別の施設・店舗について喫煙の可否を判断するものでもなく、健康影響については公的機関が公表している内容の引用にとどめています。判断に迷う場合は、各施設の公式案内、自治体の公式情報、医療機関にご確認ください。本記事は喫煙を推奨するものではありません。

大前提:20 歳未満の喫煙は法律で禁止されている

「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」は 1900 年(明治 33 年)に公布された法律で、民法の成年年齢引下げに伴う改正を経て、現在も「二十歳未満」を基準としています。第 1 条は「二十歳未満ノ者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス」と定め、第 2 条は、これに違反した者があるときは行政の処分をもって喫煙のために所持する煙草および器具を没収すると定めています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/133AC1000000033)。

同法第 3 条は、親権者が 20 歳未満の者の喫煙を知りながら制止しないときは科料に処すると定め、第 2 項で親権者に代わって監督する立場の人も同様に扱うとしています。つまり、本人だけでなく、監督する側の責任も法律上定められています。成年年齢が 18 歳に引き下げられた後も、喫煙が可能になる年齢は 20 歳のまま変わっていません。

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年齢確認が求められるのは、販売する側の義務でもあるから

コンビニや自動販売機で年齢確認を求められるのは、店員の裁量ではなく法律上の仕組みによるものです。同法第 4 条は「煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス」と定め、販売する側に年齢の確認その他の必要な措置を求めています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/133AC1000000033)。

さらに第 5 条は、20 歳未満の者の喫煙のためであることを知りながら煙草または器具を販売した者を、五十万円以下の罰金に処すると定めています。年齢確認は購入する側を疑う行為ではなく、販売する側が法律上の措置を果たすための手続きです。求められたら応じるのが前提だと理解しておくと、店頭でのやり取りに戸惑いません。なお、20 歳未満の人に頼まれて代わりに購入する行為は、この法律の趣旨に真っ向から反します。

20 歳を過ぎても「どこでも吸える」わけではない

改正健康増進法は 2020 年 4 月 1 日に全面施行され、多数の人が利用する施設の屋内は原則禁煙になりました。喫煙できるのは、要件を満たして設けられた喫煙室などの中に限られます。喫煙室には種類があり、扱いが異なります(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/smoking_room/)。

  • 喫煙専用室:喫煙はできますが、飲食はできません
  • 加熱式たばこ専用喫煙室:加熱式たばこに限り喫煙でき、飲食もできます
  • 喫煙可能室:既存特定飲食提供施設に限って認められている経過措置で、飲食もできます
  • 喫煙目的室:喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設に限られ、主食を除く飲食ができます
  • いずれの喫煙室も、20 歳未満は立ち入ることができません

学校・病院・児童福祉施設・行政機関の庁舎などの第一種施設は敷地内禁煙です。屋外についても、管理権原者が区画し、喫煙できる旨の標識の掲示その他の必要な措置をとった「特定屋外喫煙場所」がある場合を除き、敷地の中では喫煙できません(健康増進法第 28 条第 13 号・第 29 条第 1 項、出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103)。

施設区分と喫煙室の種類の全体像は 改正健康増進法の解説記事 に、日本全体の喫煙環境の前提は 日本の喫煙所事情とマナーのガイド にまとめています。

屋外にもルールがある:条例と配慮義務

「屋内がだめなら外なら自由」ということにもなりません。多くの自治体が路上喫煙を制限する条例を定めており、対象区域や違反した場合の取り扱いは自治体ごとに異なります。金額や区域を含む具体的な内容は、お出かけ前に各自治体の公式情報でご確認ください。

あわせて、健康増進法第 27 条第 1 項は「何人も、特定施設等の喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」と定めています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103)。これは「禁止されていない場所であっても、周囲の状況を見て判断する」という考え方です。灰皿があるかどうかだけでなく、風下に人がいないか、出入口や通路に近すぎないかを確認する習慣が、この条文の実践にあたります。

自治体ごとの路上喫煙のルールは 路上喫煙の過料と条例のまとめ、標識の読み方は 喫煙所の標識・ピクトグラムの解説、吸い殻の扱いは 携帯灰皿の使い方 をご覧ください。

喫煙エリアに 20 歳未満は入れない:同行者がいるとき

喫煙専用室設置施設等の管理権原者等は、20 歳未満の者を喫煙専用室に立ち入らせてはならないと定められています(健康増進法第 33 条第 5 項)。喫煙目的室についても同様の規定があります(同法第 35 条第 7 項)。これは喫煙を目的としない場合も同じで、たとえ従業員であっても立ち入らせることはできません(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)。

大学のサークルやアルバイト先など、20 歳未満の人と行動をともにする場面では、「一緒に入って待ってもらう」ができません。待つ場所を分ける、時間をずらすといった段取りが必要になります。また、20 歳未満の人にたばこを勧めたり、代わりに購入したりすることは、前述の法律の趣旨に反します。

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健康影響について、公的機関が示していること

健康影響については、本記事で独自の評価は行いません。厚生労働省が運営する健康日本 21 アクション支援システムの「喫煙とがん」のページには、たばこの煙には 5,000 種類以上の化学物質が含まれ、そのうち約 70 種類に発がん性があること、喫煙は多くの発がん性物質への暴露や DNA の損傷を引き起こしてがんのリスクを高めることが記載されています(出典: 厚生労働省 https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/tobacco/t-03-001.html)。

同ページでは、喫煙との因果関係が確立しているがんとして、肺、口腔・咽頭、喉頭、鼻腔・副鼻腔、食道、胃、肝、膵、子宮頸部、膀胱のがんが挙げられています。また、受動喫煙により肺がんのリスクが約 1.3 倍になること、喫煙を開始してからがんと診断されるまでには 20〜30 年が経過するとされること、加熱式たばこは日本での販売開始から 10 年に満たず長期的な影響が明らかになっていないことも記載されています。詳細は必ず出典元をご確認ください。禁煙に関する相談は、医療機関や自治体の窓口にご相談ください。

吸わないという選択も、等しく尊重される

20 歳になったからといって、喫煙が期待される場面はありません。飲み会や職場で勧められて断りにくさを感じたとしても、吸わないという選択はまったく普通のことです。逆に、周囲に喫煙する人がいることを理由に誰かを非難する必要もありません。法律とマナーの範囲を守ったうえで、どうするかは本人が決めることです。

  • 勧められたときに理由を説明する義務はありません。「吸わないので」で足ります
  • 同席者に 20 歳未満の人や、煙を避けたい人がいる場面では、席を外して喫煙場所へ移動するのが基本です
  • 「一本だけ」と 20 歳未満の人に渡す行為は、法律の趣旨に反します
  • 喫煙する人・しない人のどちらの選択も、同じように尊重される前提で考えます

現地での確認は「標識」と「事前の地図」で

喫煙可能な設備を持つ施設には、指定された標識の掲示が義務づけられています(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)。したがって、現地では入口の標識が最も確実な手がかりになります。標識がないのに「どこかにあるはず」と館内を歩き回るのは、時間の無駄になりやすいうえに、探しながら歩く状態そのものが周囲との摩擦を生みます。

指定された喫煙場所は、出かける前に モットスイタイの喫煙所マップ で確認できます。「吸いたくなってから探す」のではなく「先に場所を知っておく」順番に変えるだけで、ルール違反もトラブルも起きにくくなります。周囲への配慮の具体的な考え方は 喫煙者のための実践マナー、基本のマナーは 喫煙マナーの基本 にまとめています。

おわりに:ルールを知ることが出発点

まとめると、20 歳未満の喫煙は法律で禁止されており、20 歳を過ぎてからも、屋内は原則禁煙・第一種施設は敷地内禁煙・屋外も条例と配慮義務の範囲、という枠組みの中で場所が決まります。関連する場面としては、家族と出かける日の段取りを整理した 非喫煙者が喫煙者と出かける日の段取り、家族の入居先を検討する場面の 介護施設の喫煙ルールの確認方法、災害時の備えを整理した 災害時・避難所での喫煙の考え方 もあわせてご覧ください。

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その場所で吸ってよいかを確認する 5 ステップ

成人がルールの範囲内で行動するために、屋内・屋外それぞれの確認を順に行う手順。喫煙を勧めるものではありません。

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    ステップ 1

    施設の区分を確認する

    学校・病院・児童福祉施設・行政機関の庁舎などの第一種施設は敷地内禁煙です。特定屋外喫煙場所が設けられている場合を除き、敷地の中では喫煙できません(健康増進法第 29 条第 1 項)。まずここに該当しないかを確認します。

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    ステップ 2

    入口の標識を見る

    喫煙可能な設備を持つ施設には、指定された標識の掲示が義務づけられています。標識がなければ、館内を探し歩かずに屋外の指定場所を探す判断に切り替えます。標識の種類によって、紙巻きが吸えるのか加熱式のみかも変わります。

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    ステップ 3

    自治体の条例を調べる

    路上喫煙を制限する条例は自治体ごとに内容が異なり、対象区域も違います。訪問先の自治体の公式情報で、その地域のルールを確認します。金額や区域は自治体の公式ページの記載に従ってください。

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    ステップ 4

    出かける前に喫煙場所の位置を確認する

    目的地・乗換駅・待ち合わせ場所の 3 か所について、指定された喫煙場所の位置を地図で確認しておきます。吸いたくなってから探し始めるのではなく、先に把握しておくことで、探しながら歩く状態を避けられます。

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    ステップ 5

    立ち位置と同行者を確認する

    喫煙禁止場所以外で喫煙する際も、望まない受動喫煙を生じさせないよう周囲の状況に配慮する義務があります(健康増進法第 27 条第 1 項)。出入口や通路から離れ、風下に人がいないかを確認します。20 歳未満の同行者は喫煙エリアに立ち入れないため、待つ場所を分けます。

よくある質問

Q.日本では何歳からたばこを吸えますか?

A.20 歳です。「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」(明治三十三年法律第三十三号)第 1 条が「二十歳未満ノ者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス」と定めています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/133AC1000000033)。民法の成年年齢が 18 歳に引き下げられた後も、この基準は 20 歳のまま変わっていません。

Q.なぜ購入時に年齢確認をされるのですか?

A.販売する側の法律上の措置だからです。同法第 4 条は、煙草または器具を販売する者に対し、20 歳未満の者の喫煙の防止に資するため年齢の確認その他の必要な措置を講ずるものと定めています。さらに第 5 条は、20 歳未満の者の喫煙のためと知りながら販売した者を五十万円以下の罰金に処すると定めています(出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/133AC1000000033)。

Q.20 歳になれば、どこでも吸えますか?

A.いいえ。改正健康増進法(2020 年 4 月 1 日全面施行)により、多数の人が利用する施設の屋内は原則禁煙で、喫煙できるのは要件を満たして設けられた喫煙室などに限られます。学校・病院・児童福祉施設・行政機関の庁舎などの第一種施設は敷地内禁煙です(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)。屋外も自治体の条例で制限されている区域があります。

Q.20 歳未満の友人と一緒のとき、喫煙室に入ってもらうことはできますか?

A.できません。喫煙専用室設置施設等の管理権原者等は 20 歳未満の者を喫煙専用室に立ち入らせてはならないと定められており(健康増進法第 33 条第 5 項)、喫煙目的室にも同様の規定があります(同法第 35 条第 7 項)。喫煙を目的としない場合も同じ扱いです(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)。

Q.健康への影響はどこで確認できますか?

A.厚生労働省が運営する健康日本 21 アクション支援システムの「喫煙とがん」のページに、たばこの煙には 5,000 種類以上の化学物質が含まれ約 70 種類に発がん性があること、喫煙との因果関係が確立しているがんの部位、受動喫煙により肺がんのリスクが約 1.3 倍になることなどが記載されています(出典: https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/tobacco/t-03-001.html)。詳細は出典元でご確認ください。禁煙に関する相談は医療機関や自治体の窓口へどうぞ。

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