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トップコラム飛行機にライター・タバコ・加熱式は持ち込める?【2026】1 人 1 個・預け入れ NG の理由

飛行機にライター・タバコ・加熱式は持ち込める?【2026】1 人 1 個・預け入れ NG の理由

ルール空港訪日

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モットスイタイ編集部

執筆:モットスイタイ編集部

喫煙所検索『モットスイタイ』運営

日本全国の喫煙所情報を 2025 年から運営し、ユーザー投稿と公的データを照合して全国の喫煙所マップを公開しています。改正健康増進法・路上喫煙禁止条例・各自治体ルールの最新情報を継続的に確認しています。

公開日:
2026-09-01
最終レビュー:
2026-08-18
目次
  1. 1.はじめに:本記事の前提と免責
  2. 2.なぜ制限があるのか(航空法の枠組み)
  3. 3.ライター:1 人 1 個・身に付けて機内へ・預け入れは不可
  4. 4.電子たばこ・加熱式デバイス:預け入れ不可・機内持ち込み可
  5. 5.機内は全席禁煙。トイレでの喫煙は特に重い扱い
  6. 6.紙巻きたばこ本体と、国際線での注意
  7. 7.空港で吸える場所と、離着陸前後の動き方
  8. 8.訪日の方が知っておきたいこと
  9. 9.おわりに:最終的な基準は航空会社の公式案内

この記事の要点

国土交通省の告示「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」の別表第 18 は、小型の喫煙用ライターまたは小型の安全マッチについて、預入手荷物は不可、一人当たりの個数は 1 個とし、備考で「充填用のオイル及びガスを持ち込んではならない」「身に付けて持ち込むこと」と定めています(令和 8 年 4 月 24 日適用。出典: 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/001388681.pdf )。また、電池を内蔵した携帯型電子喫煙機器(告示では電子たばこ・電子葉巻・電子パイプ・個人用ヴァポライザー・電子ニコチン供給装置等と例示)は、預入手荷物は不可・機内持ち込みは可とされ、備考で「当該物件及び電池を航空機内において充電しないこと」とされています。国土交通省の一覧資料でも「電子たばこ」は持込み○・お預け×と整理されています(令和 8 年 4 月 24 日更新。出典: https://www.mlit.go.jp/common/001425421.pdf )。ただし同資料は、航空会社の社内規則でより厳しく制限される場合があること、国際線では外国当局の規則により制限される場合があることを明記しています。搭乗前に必ず利用する航空会社の公式案内をご確認ください。機内は全席禁煙で、トイレを含め喫煙はできません。本記事は喫煙を推奨するものではありません。

はじめに:本記事の前提と免責

本記事は、e-Gov 法令検索で公開されている航空法および健康増進法の条文(https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 / https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 )、国土交通省が公開する「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」別表第 18(https://www.mlit.go.jp/common/001388681.pdf )および「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」(https://www.mlit.go.jp/common/001425421.pdf )を一次情報源として、2026 年 8 月時点の内容を第三者の立場で整理したものです。個別の航空会社・便・空港について可否を判断するものではありません。国土交通省の資料自体が「航空会社の社内規則により厳しく制限されている場合もあります」「国際線においては、外国当局の規則により制限される場合もあります」と明記しています。最終的な判断は航空会社および保安検査を行う職員が行いますので、搭乗前に必ず利用する航空会社の公式案内をご確認ください。20 歳未満の喫煙は法律で禁止されています。本記事は喫煙を推奨するものではありません。

なぜ制限があるのか(航空法の枠組み)

航空法第 86 条第 1 項は「爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない」と定め、同条第 2 項は「何人も、前項の物件を航空機内に持ち込んではならない」と定めています。これに違反した場合は、同法第 149 条の 3 により 2 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金と定められています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 )。

そのうえで、どの物件がどこまで持ち込めるのかを具体的に定めているのが、国土交通省の告示「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」です。別表第 18「搭乗者が身に付け、携帯し、又は携行する物件」に、預入手荷物の可否・持込み手荷物の可否・一人当たりの最大許容質量/容量/個数・備考が品目ごとに並んでいます(出典: https://www.mlit.go.jp/common/001388681.pdf )。ライターやたばこ関連の扱いは、すべてこの表がもとになっています。

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ライター:1 人 1 個・身に付けて機内へ・預け入れは不可

別表第 18 は「小型の喫煙用ライター(プリミキシングライター及びリチウム電池で駆動するライターで不測の作動を防止するための機能を有しないもの並びに液化ガス以外の吸収されない液体燃料を含有するものを除く。)又は小型の安全マッチ」について、預入手荷物を不可、一人当たりの個数を 1 個としています。備考には「充填用のオイル及びガスを持ち込んではならない」「身に付けて持ち込むこと」とあり、リチウム電池を含む場合はリチウム金属電池はリチウム含有量 2g 以下、リチウムイオン電池はワット時定格量 100Wh 以下といった要件も定められています(出典: 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/001388681.pdf )。

ここでいう「1 個」は、ライターと安全マッチを合わせて 1 個です。ライターを 2 個持ちたい、あるいはライターとマッチを両方持ちたい、というのは想定されていません。また「身に付けて持ち込むこと」とあるとおり、機内持ち込み手荷物の中に入れるのではなく、ポケットなど身に付けた状態で持ち込むことが求められています。

国土交通省の一覧資料「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」(令和 8 年 4 月 24 日更新)では、ライターの種類ごとの扱いがさらに細かく整理されています(出典: https://www.mlit.go.jp/common/001425421.pdf )。

  • 喫煙用のオイルライターのうち吸収剤(綿)なし=オイルタンク式ライター:機内持込み × /お預け ×
  • 喫煙用のオイルライターのうち吸収剤(綿)入り:機内持込み ○ /お預け ×
  • 喫煙用のガスライター(使い捨て・ガス充填式):機内持込み ○ /お預け ×
  • 喫煙用の電子ライター(電池式・プラズマ式):機内持込み ○ /お預け ×
  • 安全マッチ:機内持込み ○ /お預け ×
  • 万能マッチ(Strike anywhere matches):機内持込み × /お預け ×
  • ライター用燃料(ガス・オイル):機内持込み × /お預け ×
  • (いずれも出典: 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/001425421.pdf )

注意したいのは、オイルタンク式のオイルライターは機内持ち込みも預け入れもできないという点です。「預けられないなら手荷物へ」という発想が通じない品目があります。スーツケースに入れたまま忘れていると保安検査で止められ、出発までの時間を大きく削ることになります。出発前日に、ライターの種類と個数を確認しておくのが確実です。

電子たばこ・加熱式デバイス:預け入れ不可・機内持ち込み可

別表第 18 は「電池を内蔵した携帯型電子喫煙機器(電子たばこ、電子葉巻、電子パイプ、個人用ヴァポライザー、電子ニコチン供給装置等をいう。)」について、預入手荷物を不可、持込み手荷物を可としています。備考では、予備の電池はショートしないよう個々に保護すること、リチウム金属電池はリチウム含有量 2g 以下・リチウムイオン電池はワット時定格量 100Wh 以下であること、そして「当該物件及び電池を航空機内において充電しないこと」が求められています(出典: https://www.mlit.go.jp/common/001388681.pdf )。国土交通省の一覧資料でも「電子たばこ」は機内持込み ○・お預け × と整理されています。

加熱式たばこのデバイス(IQOS・glo・Ploom 等の本体)については、告示の別表に品目名として個別に明記されているわけではないため、本記事では取り扱いを断定しません。リチウム電池を内蔵した携帯型の喫煙用機器であることから電子喫煙機器と同様に案内している航空会社もありますが、国土交通省の資料自体が「航空会社の社内規則により厳しく制限されている場合もあります」と注記しているとおり、最終的な取り扱いは各社の案内によります。搭乗前に、利用する航空会社の公式サイトで「加熱式たばこ」「電子たばこ」の項目を必ずご確認ください。

なお、たばこスティックやリキッドなどの消耗品と、デバイス本体は扱いが分かれる場合があります。リチウム電池を含むのは本体側であり、制限の理由も電池にあります。いずれにせよ、本体は預け入れずに機内へ持ち込む、機内では充電しない、という 2 点は共通の考え方として押さえておくと迷いません。

機内は全席禁煙。トイレでの喫煙は特に重い扱い

持ち込めることと、使えることは別です。健康増進法第 29 条第 1 項第 4 号は、旅客運送事業航空機(航空法による本邦航空運送事業者が旅客の運送に使う航空機)の喫煙禁止場所を「内部の場所」と定めており、機内は全部が喫煙禁止場所です。喫煙専用室を設けることもできません(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 )。厚生労働省の公式案内でも、旅客運送事業自動車・航空機は喫煙ができない扱いとして整理されています(出典: https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/ )。

さらに航空法第 73 条の 4 第 5 項は、機長が命令できる行為の例として「便所において喫煙する行為」を条文中に明示しています。その命令に違反した場合は、同法第 150 条第 5 号の 4 により 50 万円以下の罰金と定められています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 )。機内のトイレには煙感知器があり、火災は空の上ではもっとも避けなければならない事態です。加熱式・電子デバイスも機内では使わないでください。

紙巻きたばこ本体と、国際線での注意

紙巻きたばこそのものは危険物ではないため、告示の別表に個数制限はありません。ただし国際線では、日本へ入国する際の免税範囲や、渡航先の国が定める持ち込み数量の規制が別に存在します。国土交通省の資料も「国際線においては、外国当局の規則により制限される場合もありますので、詳しくは航空会社にご確認ください」と明記しています(出典: https://www.mlit.go.jp/common/001425421.pdf )。渡航先の規制は国ごとに異なり、本記事では断定しません。各国の税関・航空当局の公式情報をご確認ください。

日本でのたばこの買い方については 訪日客向け たばこの買い方ガイド、日本入国時の免税範囲については 税関の免税範囲ガイド、日本のたばこ自販機の現状については taspo 終了後のたばこ自販機 をあわせてご覧ください。

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空港で吸える場所と、離着陸前後の動き方

機内で吸えない以上、空港のどこに喫煙所があるかを事前に把握しておくことが実用上いちばん大切です。多くの空港では保安検査の前(一般エリア)と後(制限エリア)の両方に喫煙室が設けられていますが、位置・数・営業時間は空港とターミナルによって異なり、改装で変わることもあります。乗り継ぎがある行程では、制限エリア内に喫煙室があるかどうかが行動を大きく左右します。空港公式サイトのフロアマップで、出発前に位置を確認しておきましょう。

空港周辺や到着地の喫煙所は モットスイタイの喫煙所マップ から探せます。羽田空港の喫煙所については 羽田空港の喫煙所ガイド、空港からの移動でよく使う高速バスは 夜行バス・高速バスの喫煙ルール、タクシーは タクシーでタバコは吸っていい?、新幹線は 新幹線の喫煙ルール をご覧ください。

訪日の方が知っておきたいこと

日本を発着する便では、ライターの機内持ち込みは一人 1 個・身に付けて、預け入れは不可、という扱いが原則です。空港の到着ロビーを出た先の路上は、自治体の条例で喫煙が禁止されている区域があります。空港内の喫煙室を出たあとの行動まで含めて計画しておくと安心です。なお、日本では 20 歳未満の喫煙は法律で禁止されており、喫煙エリアには 20 歳未満は立ち入れません。

おわりに:最終的な基準は航空会社の公式案内

本記事は 2026 年 8 月時点で公開されている航空法・健康増進法の条文、国土交通省の告示および一覧資料をもとに整理したものです。告示や資料は改正・更新されることがあり、航空会社の社内規則はこれより厳しい場合があります。国際線では渡航先の規制も加わります。搭乗前には必ず、利用する航空会社の公式案内と、渡航先の公式情報をご確認ください。機内は全席禁煙です。トイレを含め、機内での喫煙は絶対にしないでください。本記事は喫煙を推奨するものではありません。

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飛行機に乗る前にライター・たばこ関連を整理する 5 ステップ

保安検査で止められないよう、出発前に喫煙用品の持ち込み可否を整理する手順。

  1. 1

    ステップ 1

    手持ちのライターの種類を確認する

    使い捨てガスライター・電子ライター・吸収剤入りオイルライターは機内持ち込み可・預け入れ不可、オイルタンク式のオイルライターは持ち込みも預け入れも不可と整理されています(出典: 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/001425421.pdf )。

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    ステップ 2

    個数を 1 個に絞り、身に付けて持ち込む

    告示別表第 18 では、小型の喫煙用ライターまたは小型の安全マッチは一人当たり 1 個で、身に付けて持ち込むこととされています。予備のライターや充填用のオイル・ガスは持ち込めません。

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    ステップ 3

    電子たばこ・加熱式デバイスはスーツケースから出す

    電池を内蔵した携帯型電子喫煙機器は預入手荷物にできません。本体は機内持ち込み側へ移し、予備電池はショートしないよう個別に保護します。機内では充電しないでください。

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    ステップ 4

    利用する航空会社の公式案内で最終確認する

    国土交通省の資料も、航空会社の社内規則でより厳しく制限される場合があること、国際線では外国当局の規則が加わることを明記しています。搭乗前に必ず各社の公式ページを確認しましょう。

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    ステップ 5

    空港の喫煙室の位置を出発前に押さえる

    機内は全席禁煙です。保安検査前と制限エリア内のどちらに喫煙室があるかは空港・ターミナルによって異なるため、空港公式のフロアマップで位置と営業時間を確認しておきます。

よくある質問

Q.ライターは飛行機に何個まで持ち込めますか?

A.国土交通省の告示別表第 18 では、小型の喫煙用ライターまたは小型の安全マッチについて一人当たり 1 個とされ、預入手荷物は不可、身に付けて持ち込むこととされています(出典: https://www.mlit.go.jp/common/001388681.pdf )。航空会社によりさらに厳しい場合があるため、公式案内でご確認ください。

Q.ライターを預け荷物(スーツケース)に入れてもいいですか?

A.いけません。告示別表第 18 は喫煙用ライター・安全マッチの預入手荷物を不可としています。さらに国土交通省の一覧資料では、オイルタンク式のオイルライターは機内持ち込みも預け入れもできない品目として整理されています(出典: https://www.mlit.go.jp/common/001425421.pdf )。

Q.電子たばこは預け入れできますか?

A.できません。告示別表第 18 は、電池を内蔵した携帯型電子喫煙機器(電子たばこ等)について預入手荷物を不可・持込み手荷物を可としています。備考で「当該物件及び電池を航空機内において充電しないこと」も求められています(出典: https://www.mlit.go.jp/common/001388681.pdf )。

Q.加熱式たばこ(IQOS・glo・Ploom 等)はどう扱われますか?

A.告示の別表に品目名として個別の記載がないため、本記事では断定しません。リチウム電池を内蔵する機器であるため取り扱いは航空会社ごとに案内されています。搭乗前に必ず利用する航空会社の公式案内をご確認ください。

Q.機内のトイレでなら吸えますか?

A.吸えません。健康増進法上、旅客運送事業航空機は内部の場所すべてが喫煙禁止場所です。航空法第 73 条の 4 第 5 項は「便所において喫煙する行為」を機長が命令できる行為として明示し、命令違反は同法第 150 条により 50 万円以下の罰金と定められています(出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 )。

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