日本とインドネシアのたばこ持ち込みルール【2026】日本入国の免税範囲と帰国時の確認先
目次
はじめに:本記事の前提と免責
本記事は、財務省税関の海外旅行者向け案内(https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm )、厚生労働省「医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A)」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1462&dataType=1&pageNo=2 )、およびインドネシア Bea Cukai の旅客携帯品案内ページを参照して、2026 年 8 月時点で公表されている内容を整理したものです。個別の携帯品について通関の可否を判断するものではなく、法的助言でもありません。免税範囲や手続は改定されることがあり、実際の判断は各国の税関職員が行います。渡航前には必ず日本の税関公式サイトおよび Bea Cukai 公式サイト(https://www.beacukai.go.id/ )で最新情報をご確認ください。本記事は喫煙を推奨するものではありません。また、申告を避ける方法を案内するものでもありません。
日本へ入国するときのたばこの免税範囲
まず押さえておきたいのは、日本の免税範囲は「持ち込んでよい上限」ではなく「税金がかからない範囲」だという点です。この範囲を超えて持ち込むこと自体が直ちに禁止されるわけではなく、超えた分について申告し、所定の税を納める手続が必要になります。申告しないまま超過分を持ち込むことが問題になります。
- 紙巻たばこ:200 本
- 葉巻たばこ:50 本
- 加熱式たばこ:個装等 10 個(税関の英語案内では IQOS 200 本、glo 200 本、Ploom TECH 50 カプセルが例示されています)
- その他のたばこ:250g
- 複数の種類をあわせて持ち込む場合:合計の免税範囲は 250g(出典: 税関 https://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/keitaibetsuso/7105_e.htm )
- 20 歳未満:たばこの免税範囲は適用されません
数量は改定されることがあるため、渡航のたびに税関公式サイト(https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm )で最新の免税範囲をご確認ください。到着後に迷った場合は、赤色(申告あり)の検査台に進んで相談するのが正しい手順です。
「加熱式たばこ 個装等 10 個」の数え方
加熱式たばこは、紙巻たばこのように「本数」ではなく「個装等」という単位で数えます。税関の英語案内では、この個装等 10 個に相当する例として、IQOS なら 200 本、glo なら 200 本、Ploom TECH なら 50 カプセルという目安が示されています(出典: 税関 https://www.customs.go.jp/english/summary/passenger.htm )。銘柄や世代によって 1 個装あたりの内容量が異なるため、手元の製品の外箱を見て、個装の数で数えるのが基本です。
デバイス本体(ホルダー・チャージャー)は、たばこ製品そのものではなく携帯品として扱われます。ただし明らかに個人用の範囲を超える台数の場合は、税関で説明を求められることがあります。判断に迷う場合は、申告書に記載したうえで税関職員に確認するのが確実です。
複数の種類を持ち込むときは合計で見る
紙巻たばこと葉巻たばこ、加熱式たばこを組み合わせて持ち込む場合、それぞれの上限をすべて満額まで持ち込めるわけではありません。税関の英語版 FAQ には「複数の種類のたばこ製品を持っている場合、合計の免税範囲は 250g である」旨が記載されています(出典: https://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/keitaibetsuso/7105_e.htm )。土産物として複数の銘柄を少しずつ買った場合や、紙巻と加熱式を併用している場合は、この合算の考え方に該当します。
ニコチン入りリキッドは日本では医薬品として扱われる
電子たばこ(VAPE)を使っている人が見落としやすいのが、リキッドの扱いです。厚生労働省の「医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A)」では、ニコチンを含有する電子たばこ用のカートリッジおよびリキッドは医薬品に該当するとされています。個人輸入として税関限りの確認で通関できるのは 1 か月分までとされ、リキッドの場合は 120ml が目安として示されています。これを超えて個人輸入する場合は薬監証明(輸入確認証)の取得が必要とされています。また、リキッドを霧化させることを目的とする装置は医療機器に該当し、1 個(スペアが必要な場合はさらに 1 個)までを税関限りの確認で通関可能とする旨も記載されています。個人輸入したものは輸入者本人の使用に限られ、販売・譲渡は認められていません(出典: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1462&dataType=1&pageNo=2 )。
つまり、ニコチン入りリキッドはたばこの免税範囲(200 本・250g といった数量)とはまったく別の枠組みで判断されます。日本入国側のルール全体は 日本入国時のたばこ免税範囲の総合ガイド、日本国内での VAPE の扱いは 日本の VAPE・電子タバコのルール にまとめています。
インドネシアへ戻るときは Bea Cukai の案内を確認する
インドネシア側については、Bea Cukai(Direktorat Jenderal Bea dan Cukai=関税消費税総局)が旅客携帯品に関する案内ページを公開しています。そこには、成人旅客に対する免税の数量として紙巻たばこ 200 本、葉巻 25 本、刻みたばこ 100g、アルコール飲料 1 リットル、および携帯品について 1 名 1 回の到着あたり USD 500 相当までという記載があります(出典: Bea Cukai https://soetta.beacukai.go.id/mandatory/barang-penumpang.html ・ https://lampung.beacukai.go.id/mandatory/informasi-barang-bawaan-penumpang.html )。
同ページには、電子たばこについても種類(固形タイプ・開放系リキッド・閉鎖系リキッド)ごとに別の数量が定められている旨の記載がありますが、本記事では数値を掲載していません。複数の公式ページで一致を確認できていないためです。電子たばこを持ち帰る予定がある場合は、必ず Bea Cukai 公式(https://www.beacukai.go.id/ )で現時点の数量と年齢条件をご確認ください。数量や適用条件は財務大臣規則(PMK)の改正によって変わることがあります。
東南アジア周遊では国ごとに規制がまったく違う
同じ東南アジアでも、電子たばこ・加熱式たばこの扱いは国によって大きく異なります。インドネシアのように数量の枠内で扱う制度をとる国がある一方で、輸入そのものを禁止している国もあります。「近い国だから同じだろう」という想定は成り立ちません。乗り継ぎや周遊で複数国に入る場合は、入る国ごとに公式情報を確認する必要があります。
たとえばタイでは電子たばこの輸入が禁止されており(日本とタイの往復ガイド)、ベトナムでは 2025 年から電子たばこ・加熱式たばこの輸入だけでなく使用まで禁止されています(日本とベトナムの往復ガイド)。いずれの国についても、最終的な判断はその国の税関・政府の公式情報でご確認ください。
日本滞在中に守るルール
持ち込みの手続とは別に、日本国内では吸える場所が法律で限定されています。改正健康増進法(2020 年 4 月全面施行)により、飲食店・事務所・ホテルなどの第二種施設は屋内が原則禁煙で、喫煙できるのは要件を満たして設けられた喫煙室に限られます。学校・病院・行政機関などの第一種施設は敷地内禁煙です。20 歳未満は、喫煙を目的としない場合であっても喫煙エリアに立ち入ることができません(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/ )。
- 屋内は原則禁煙。喫煙できるのは標識のある喫煙室・喫煙可能室に限られます
- 多くの自治体が路上喫煙を制限する条例を定めており、区域内で吸うと過料の対象になる場合があります。金額・区域は自治体ごとに異なるため、各自治体の公式情報をご確認ください
- 歩きたばこ・吸い殻のポイ捨ては、条例のない地域でもトラブルのもとになります。携帯灰皿を用意しておくと安心です
- 20 歳未満は喫煙も、喫煙エリアへの立ち入りもできません
滞在先の最寄りの指定喫煙所は モットスイタイの喫煙所マップ から現在地で検索できます。制度の全体像は 改正健康増進法の解説、訪日客向けの基本は 訪日客向け総合ガイド をご覧ください。
おわりに:往復それぞれの公式情報を、渡航のたびに
日本入国側の数量は税関が、インドネシア入国側の数量は Bea Cukai が公表しています。どちらも改定されることがあるため、記事や旅行ブログの数字を覚えるのではなく、渡航のたびに両国の公式サイトを開く習慣を持っておくのがいちばん確実です。判断に迷ったら申告する、という一点を守れば、空港で慌てる場面はほとんどなくなります。
日本 ⇔ インドネシアの移動でたばこの手続を迷わず済ませる 5 ステップ
出発前の確認から到着後の喫煙場所の確認まで、両国の公式情報に沿って進められる順序で整理した手順。
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ステップ 1
日本の税関公式サイトで免税範囲を確認する
税関の海外旅行者向けページ(https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm )で、紙巻・葉巻・加熱式・その他の数量と、複数種類を持つ場合の合計の扱いを確認します。数量は改定されることがあります。
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ステップ 2
Bea Cukai 公式サイトでインドネシア側の数量を確認する
Bea Cukai(https://www.beacukai.go.id/ )の旅客携帯品案内で、紙巻・葉巻・刻みたばこ・電子たばこそれぞれの数量と年齢条件、携帯品の免税額を確認します。財務大臣規則の改正で変わることがあります。
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ステップ 3
持ち帰る製品を「どの単位で数えるか」に当てはめる
紙巻は本数、加熱式は個装等の数、その他のたばこはグラムで数えます。加熱式は 1 個装あたりの内容量が銘柄で異なるため、外箱の表示を確認して個装の数で把握しておきます。
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ステップ 4
ニコチン入りリキッドは日本側で別枠として扱う
日本ではニコチン入りリキッドは医薬品扱いで、税関限りの確認は 1 か月分(120ml)まで、装置は医療機器扱いで 1 個(必要ならスペア 1 個)までとされています。たばこの数量とは別に数えます。
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ステップ 5
日本到着後の喫煙場所を地図で確認しておく
日本は屋内が原則禁煙で、路上喫煙を制限する条例のある自治体も多くあります。空港や滞在先の周辺で指定喫煙所の位置を先に調べておくと、到着後に迷わずに済みます。
よくある質問
Q.インドネシアから日本へ入国するとき、たばこは何本まで持ち込めますか?
A.税関の案内によると、免税範囲は紙巻たばこ 200 本、葉巻たばこ 50 本、加熱式たばこは個装等 10 個、その他のたばこ 250g です。複数の種類を持つ場合の合計は 250g、20 歳未満は対象外とされています(出典: 税関 https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm )。免税範囲は税金がかからない数量であり、超える分は申告して納税すれば持ち込めます。
Q.日本のたばこをインドネシアへ何本まで持ち帰れますか?
A.Bea Cukai の旅客携帯品案内ページには、成人旅客の免税として紙巻たばこ 200 本、葉巻 25 本、刻みたばこ 100g という数量が記載されています(出典: https://soetta.beacukai.go.id/mandatory/barang-penumpang.html )。ただし数量や適用条件は財務大臣規則の改正で変わることがあるため、購入量を決める前に必ず Bea Cukai 公式(https://www.beacukai.go.id/ )でご確認ください。
Q.電子たばこ(VAPE)をインドネシアへ持ち帰れますか?
A.Bea Cukai の案内ページには、電子たばこについても種類ごとに別の数量が定められている旨の記載があります。ただし本記事では、複数の公式ページで一致を確認できていないため数値を掲載していません。持ち帰る予定がある場合は、Bea Cukai 公式(https://www.beacukai.go.id/ )で現時点の数量と年齢条件をご確認ください。
Q.ニコチン入りリキッドを日本へ持ち込めますか?
A.日本ではニコチンを含有するリキッド・カートリッジは医薬品に該当します。厚生労働省の Q&A では、税関限りの確認で通関できるのは 1 か月分(リキッドの場合 120ml)までとされ、超える場合は薬監証明が必要とされています。装置は医療機器に該当し 1 個(必要ならスペア 1 個)までです(出典: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1462&dataType=1&pageNo=2 )。
Q.日本ではどこで吸えますか?
A.改正健康増進法(2020 年 4 月全面施行)により、飲食店・事務所・ホテルなどの屋内は原則禁煙で、喫煙できるのは要件を満たした喫煙室に限られます。学校・病院・行政機関は敷地内禁煙です。20 歳未満は喫煙エリアに立ち入れません(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/ )。多くの自治体が路上喫煙を制限する条例を定めているため、屋外では指定喫煙所を利用してください。
