金沢・片町で喫煙できる居酒屋・バーの探し方【2026】重点区域は屋外の喫煙が禁止
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はじめに:本記事の前提と免責
本記事は厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)および金沢市公式サイトの「ぽい捨て等防止重点区域」案内を一次情報源として、2026 年 7 月時点の制度を整理した第三者による解説です。個別の店舗の喫煙可否・区分は届出状況や店舗の方針により変わるため、本記事では特定の店名を挙げて「喫煙できる」と断定することはしません。実際の利用時は、必ず店頭の標識と店舗公式の案内でご確認ください。本記事は喫煙環境の情報提供を目的とし、喫煙を推奨するものではありません。
金沢市の屋外喫煙ルール(ぽい捨て等防止重点区域)
金沢市は「金沢市におけるぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進に関する条例」(2012 年 7 月 1 日全面施行)により、市内 6 つの地区を「ぽい捨て等防止重点区域」に指定しています。重点区域内の屋外の公共の場所では、火のついたたばこを吸う・持つ行為が禁止され、立ち止まっての喫煙や自動車から腕を出しての喫煙も対象となります。市内全域では、ポイ捨てや路上喫煙をしないことが努力義務とされています。
- 重点区域は金沢駅周辺・武蔵地区・香林坊地区・ひがし茶屋街周辺・兼六園および金沢 21 世紀美術館周辺・長町武家屋敷跡地区の 6 地区
- 重点区域内の屋外公共の場所では火のついたたばこを吸う・持つ行為が禁止
- 立ち止まっての喫煙・自動車から腕を出しての喫煙も対象
- 過料は条例上 1 万円以内。運用上は指導・勧告・改善命令に従わない場合に 1,000 円を徴収
- 市内全域ではポイ捨て・路上喫煙をしない努力義務
過料については、条例上は 1 万円以内と定められています。ただし運用上は、まず指導員による指導が行われ、それに従わない場合に勧告・改善命令へと段階的に進み、改善命令にも従わない場合に 1,000 円の過料が徴収される仕組みがとられています。金額や運用の詳細、重点区域の正確な範囲は変更されることがあるため、最新は金沢市公式でご確認ください。
なお、片町が重点区域に含まれるかどうかについて、金沢市公式に区域名として掲載されているものを本記事では確認できていないため、断定はしません。金沢市が重点区域として公表しているのは上記の 6 地区で、香林坊地区はその 1 つです。区域の境界は現地では判別しにくいことがあるため、屋外で喫煙する前に、市公式の区域図と現地の標識を必ずご確認ください。迷う場合は「屋外では喫煙しない」と決めてしまうのが確実です。
なぜ「吸える居酒屋」と「吸えない居酒屋」があるのか
2020 年 4 月に全面施行された改正健康増進法により、居酒屋・バーを含む飲食店(第二種施設)の屋内は原則禁煙になりました。ただし、2020 年 4 月 1 日時点で営業していた既存店のうち、①個人経営または資本金 5,000 万円以下 ②客席面積 100 m2 以下、の要件を満たす店は、自治体への届出により「喫煙可能室」(紙巻きも飲食も可)を設置できる経過措置が認められています(出典: https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/business/restaurant/type_1.php)。昔ながらの個人経営の居酒屋・小料理屋・スナックに「全席喫煙可」の店が残っているのはこのためです。
一方、2020 年 4 月以降に開業した店や、資本金 5,000 万円超の大手チェーン店はこの経過措置を使えません。チェーン居酒屋で喫煙したい場合は「喫煙専用室(紙巻き可・飲食不可)」か「加熱式たばこ専用喫煙室(加熱式のみ・飲食可)」のある店舗を探すことになります。
居酒屋・バーで喫煙できる 4 つの類型
- 喫煙可能室(喫煙可能店): 紙巻きも飲食も可。2020 年 4 月時点で営業していた既存の小規模店のみの経過措置。個人経営の居酒屋に多い
- 喫煙目的室(喫煙目的店): シガーバー・スナック等。たばこの対面販売があり、米飯類・麺類など「主食」を提供しないことが要件のため、通常の居酒屋はこの類型になれない
- 喫煙専用室: 紙巻き・加熱式とも喫煙可だが飲食不可。ドリンクを席に置いて喫煙室へ行く形
- 加熱式たばこ専用喫煙室: IQOS・glo・Ploom 等の加熱式のみ・飲食可(経過措置)。チェーン店の導入が比較的多い
どの類型でも、喫煙できるエリアには 20 歳未満(客・従業員とも)は立入禁止で、法律で指定された標識の掲示が義務付けられています(出典: https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/smoking_room/)。
探し方 1:店頭の指定標識を確認する
最も確実なのは店頭の標識です。「喫煙可能店」「喫煙目的店」の標識があれば紙巻きを吸いながら飲食できます。「喫煙専用室あり」は室内での飲食不可、「加熱式たばこ専用喫煙室あり」は加熱式のみ飲食可です。標識のない店は屋内禁煙です。雑居ビルに小さな店が入っている構造のエリアでは、ビル入口ではなく各店舗の入口に掲示があるため、階を上がってから確認することになります。
探し方 2:重点区域のルールとセットで考える
金沢では「店内で吸えるか」と「店を出たあとどこで吸うか」を同時に決めておくと安全です。重点区域内の屋外公共の場所では火のついたたばこを吸う・持つ行為が禁止されており、屋外で喫煙する場所は限られます。自治体別の過料の一覧は 路上喫煙の過料まとめ、金沢駅周辺の喫煙所は 金沢駅の喫煙所、そのほかの喫煙所は モットスイタイの喫煙所マップ でご確認ください。
探し方 3:モットスイタイの飲食店検索を使う
喫煙できる飲食店(居酒屋・バー・カフェ)を地図から探したい場合は、モットスイタイの喫煙可飲食店検索 が使えます。都道府県別ページから喫煙 OK のお店のピンを確認できます。制度全体の考え方は 喫煙できる居酒屋・バーの探し方、カフェ・喫茶店については 喫煙できるカフェの探し方 もご覧ください。
加熱式たばこ・電子たばこの扱い
屋内については、加熱式たばこ専用の喫煙室を設けている店ではその室内でのみ使用でき、紙巻きたばこ用の喫煙専用室とは区分が異なります。屋外については、加熱式たばこ・電子たばこが金沢市の重点区域の規制対象に含まれるかどうか、条例上の明確な扱いを公式では確認できていません。受動喫煙への配慮の観点からは、加熱式であっても屋外では重点区域を避け、喫煙所や施設内の喫煙室で使用するのが無難です。
マナーと配慮:同席者・店・周囲のために
喫煙可の店でも、同席者に非喫煙者がいる場合は一声かける、換気席を選ぶ、灰皿の位置を配慮するなど、望まない受動喫煙を生じさせない配慮が求められます(改正健康増進法の配慮義務)。20 歳未満の同伴者がいる場合は喫煙エリアに入れないため、禁煙席・禁煙店を選びましょう。ひがし茶屋街・兼六園・長町武家屋敷跡など、金沢の観光エリアの多くは重点区域に含まれます。観光と食事を組み合わせる日は、屋外で吸える場所が限られることを前提に予定を組んでください。
おわりに:最新情報は店頭標識と公式案内で
本記事は 2026 年 7 月時点の厚生労働省・金沢市の公式情報を一次情報源として制度を整理した第三者ガイドです。個別店舗の喫煙可否・区分は届出状況や店舗の方針により変わり、重点区域の範囲・過料の運用も変更される可能性があります。実際の利用時は、必ず店頭の標識・店舗公式の案内、および金沢市公式サイトで最新の状況をご確認ください。
金沢で喫煙できる居酒屋を見つける 4 ステップ
改正健康増進法の店舗類型と金沢市の重点区域ルールを踏まえて、目的に合う店を見つける手順。
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ステップ 1
吸い方の希望を整理する
「紙巻きを吸いながら飲みたい」なら喫煙可能店か喫煙目的店、「加熱式で十分」なら加熱式専用室のある店も候補になります。
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ステップ 2
店頭の標識を確認する
喫煙可能店・喫煙目的店・喫煙専用室あり・加熱式たばこ専用喫煙室あり、のどの標識かで店内でできることが決まります。標識がなければ屋内禁煙です。
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ステップ 3
重点区域の範囲を確認する
金沢駅周辺・武蔵・香林坊・ひがし茶屋街周辺・兼六園および金沢 21 世紀美術館周辺・長町武家屋敷跡は重点区域です。屋外で吸う可能性があるなら、市公式の区域図と喫煙所の位置を事前に確認します。
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ステップ 4
同席者への配慮を忘れない
20 歳未満は喫煙エリアに入れません。非喫煙者の同席者がいる場合は禁煙席との使い分けや一声かける配慮をしましょう。
よくある質問
Q.金沢・片町にタバコを吸える居酒屋はありますか?
A.制度上は存在しえます。2020 年 4 月 1 日時点で営業していた既存の小規模店(個人経営または資本金 5,000 万円以下・客席 100 m2 以下)は「喫煙可能室」の経過措置により、紙巻きを吸いながら飲食できる形態で営業を続けられます。店頭の「喫煙可能店」標識が目印です。本記事では個別の店名は挙げません。
Q.店を出て屋外で吸ってもいいですか?
A.金沢市の「ぽい捨て等防止重点区域」内の屋外の公共の場所では、火のついたたばこを吸う・持つ行為が禁止されています。立ち止まっての喫煙も対象です。重点区域は金沢駅周辺・武蔵地区・香林坊地区・ひがし茶屋街周辺・兼六園および金沢 21 世紀美術館周辺・長町武家屋敷跡地区の 6 地区で、正確な範囲は金沢市公式の区域図でご確認ください。
Q.片町は重点区域に含まれますか?
A.本記事では断定しません。金沢市が重点区域として公表しているのは上記の 6 地区で、片町という区域名を公式ページで確認できていないためです。区域の境界は現地では分かりにくいことがあるため、屋外で喫煙する前に金沢市公式の区域図と現地の標識をご確認ください。
Q.違反するといくら徴収されますか?
A.条例上の過料は 1 万円以内と定められています。運用上は、指導員による指導・勧告・改善命令に従わない場合に 1,000 円が徴収される仕組みです。最新の運用は金沢市公式でご確認ください。
Q.喫煙できる居酒屋に 20 歳未満を連れて入れますか?
A.喫煙できるエリア(喫煙可能室・喫煙目的室・喫煙専用室等)には、喫煙目的でなくても 20 歳未満は立入できません。全席喫煙可の店には 20 歳未満は入店できないため、お子さま連れの場合は禁煙店・禁煙席をご利用ください。
Q.金沢で喫煙できる飲食店はどこで探せますか?
A.店頭の指定標識(喫煙可能店・喫煙目的店等)が最も確実です。モットスイタイの喫煙可飲食店検索(/search/restaurant/)でも、都道府県別に喫煙できる飲食店を探せます。
