高知の喫煙所ガイド【2026】はりまや橋・高知駅・ひろめ市場のルール
目次
はじめに:本記事の前提と免責
本記事は、2026 年 8 月 18 日時点で高知市公式サイト、ひろめ市場公式サイト、厚生労働省の公表情報を取得し、その記載のみをもとに整理したものです。条例の運用、禁止区域の範囲、喫煙場所の設置状況は変更されることがあり、本記事は個別の店舗・施設について喫煙の可否を判断・保証するものではありません。お出かけ前に必ず高知市の公式ページと現地の案内表示をご確認ください。なお、本記事は喫煙を推奨するものではありません。喫煙は 20 歳以上の方に限られ、20 歳未満の方は喫煙エリアへの立入りが法律で禁止されています。
「高知市歩きたばこ等の防止に関する条例」とは
高知市は「歩きたばこは、周囲の人の身体や衣服にたばこの火が当たる恐れのある迷惑で危険な行為です」として、そのような被害を防止し市民等の健康と安全を守るために本条例を施行したと説明しています。施行日は平成 23 年(2011 年)2 月 1 日です(出典: 高知市 https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/186/arukitabako.html ・2026 年 1 月 19 日更新)。
条例が対象とする「歩きたばこ等」は、市の説明によると「道路,公園,広場など屋外の公共の場所でたばこを吸ったり,火のついたたばこを持つこと」です。歩きながらの喫煙だけでなく、自転車・自動二輪車などに乗りながらの喫煙も含まれます。つまり「歩いていなければセーフ」という条例ではなく、屋外の公共の場所で火のついたたばこを持つ行為そのものが対象になっている点が特徴です。
禁止区域はどこか
高知市の公式ページによると、平成 23 年(2011 年)4 月 1 日から次のエリアが禁止区域になっています。市の公式ページには拡大できる区域図が掲載されているため、実際に歩く前に地図で範囲を確認するのが確実です。
- 高知駅周辺
- 追手筋(土曜市や高知城方面へ続く通り)
- 中心商店街周辺(帯屋町の商店街を含むエリア)
- 高知市役所周辺
- 禁止区域の外でも、市は「市内全域で歩きたばこはしないように努めてください」と求めています。区域外であってもポイ捨てをせず、周りの人に迷惑や危険を及ぼさないよう喫煙マナーを守るよう案内されています。
- はりまや橋周辺など観光の動線上にある場所が禁止区域に含まれるかどうかは、必ず市の区域図でご確認ください。本記事では個別地点の内外を断定しません。
罰則がない=吸ってよい、ではない
高知市は「禁止区域で歩きたばこをしたら罰則はありますか?」という問いに対し、「違反者を取り締まることが目的ではないので,高知市では条例に罰則を設けてはいません。迷惑行為をなくして,一人一人がマナーを守り,歩きたばこをしないようにしましょう。」と説明しています(出典: 前掲)。千代田区や大阪市のように過料を徴収する自治体と比べると、高知市は「取り締まり」ではなく「マナーの浸透」に軸足を置いた設計です。
ただし、過料がないことと条例違反でないことはまったく別です。禁止区域での歩きたばこは条例で明確に禁止されており、市の職員等による指導・勧告の対象になり得ます。何より条例の目的は、周囲の人がやけどをしたり衣服を焦がされたりする事故を防ぐことにあります。高知は路面電車と商店街のアーケード、日曜市の人出など、歩行者どうしの距離が近い場面が多い街です。罰則の有無ではなく、火を持って人混みを歩かないという一点を守るのが実務的な考え方です。
携帯灰皿についての市の説明
「携帯灰皿を使ったら禁止区域で吸ってもいいですか?」という問いについて、高知市は「たばこの火の適正管理および周りの安全が確認できる場所であれば,携帯灰皿を使って立ち止まって喫煙できますが,路上での喫煙は,周囲の人々にとってやけどや衣服を焦がす等の危険を生じさせたり,受動喫煙により健康被害をもたらす迷惑な行為です。周りへの配慮をして,迷惑や被害を与えてしまう喫煙は絶対にしないでください。」と説明しています(出典: 前掲)。
この説明で市が強調しているのは、携帯灰皿があれば路上で吸ってよいということではなく、周りの安全が確認できることと周囲への配慮が前提だという点です。人通りのある歩道やアーケード、バス停・電停の待ち列の近く、飲食店の入口付近などは、この前提を満たしません。現実的には、屋内施設の喫煙室や、屋外に設けられた喫煙場所を優先して使うのが確実です。
加熱式たばこの扱いは高知市の特徴
加熱式たばこの扱いは自治体によって大きく異なります。高知市は「加熱式たばこについては,火を使わないため,条例の目的であるやけどや衣類を焦がす等の周囲への危険性がないことから,禁止区域であっても指導又は勧告の対象とはしていません。ただし加熱式たばこであっても,ポイ捨てをしないことはもちろん,周囲に配慮し,マナーを守った使用をお願いします。」と明記しています(出典: 前掲)。
これは、加熱式たばこも紙巻きたばこと同様に路上喫煙を禁止し過料の対象とする自治体(たとえば下関市)とは正反対の整理です。高知市の条例が「火による危険の防止」を目的としているために生じる違いで、他都市の感覚をそのまま持ち込むと判断を誤ります。ただし高知市も、屋内での使用が改正健康増進法の対象であることや、受動喫煙への配慮が必要であることまで免除しているわけではありません。屋外であっても、人の近くでの使用や煙・においの流出には配慮が必要です。
ひろめ市場と屋内施設のルール
高知観光の中心のひとつであるひろめ市場(高知市帯屋町二丁目)は、公式サイトのお知らせで「厚生労働省による健康増進法の改正を受け,4/1 よりひろめ市場は館内禁煙となりました。喫煙場所は当館南側にございます『よさこい広場』に設置しておりますので、指定の場所にて喫煙していただきますようよろしくお願い申し上げます。」と案内しています(出典: ひろめ市場公式サイト お知らせ 2021 年 2 月 25 日付 https://hirome.co.jp/notice.php)。館内は屋台村のように飲食店が密集した構造のため、席で吸うことはできません。設置状況は変わることがあるので、現地の案内表示や館内インフォメーションでご確認ください。
屋内のルールは市の条例ではなく国の法律で決まります。整理すると次のとおりです。
- 2020 年 4 月 1 日に全面施行された改正健康増進法により、多数の利用者がいる施設は原則屋内禁煙です(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/)。
- 条件を満たした場合に限り、喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙可能室・喫煙目的室を設けることができます(出典: 同上)。
- 学校・病院・児童福祉施設等や行政機関の庁舎は敷地内禁煙です。高知市も、第一種施設の屋外に喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を設ける場合は、喫煙できる場所が区画されていることと、その旨を記載した標識を掲示することが必要だと説明しています(出典: 高知市 https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/37/jyudoukituennbousitaisaku.html)。
- 20 歳未満は、喫煙を目的としない場合であっても喫煙エリアへ一切立ち入れません(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/)。
- 居酒屋やカフェの喫煙可否は店頭の標識と店舗の公式情報でご確認ください。本記事では個別の店舗の可否を断定しません。
はりまや橋・高知駅を歩くときの実務
はりまや橋から帯屋町のアーケード、追手筋、高知城へと続く動線は、禁止区域と重なる部分があります。歩き始める前に喫煙のタイミングを決めておくと、迷って路上で吸ってしまう事態を避けられます。高知駅や中心部で指定の喫煙場所を探すときは モットスイタイの喫煙所マップ で現在地から検索できます。喫煙可能な店の探し方は 居酒屋の喫煙事情 や 喫煙できるカフェの探し方 も参考になります。
自治体ごとにルールがどれだけ違うかは 自治体別の路上喫煙過料まとめ で確認できます。中国地方へ足を延ばす場合は 下関の喫煙所ガイド、鉄道やフェリーでの移動を計画する場合は 新幹線以外の鉄道の喫煙ルール と フェリーの喫煙ルール もあわせてご覧ください。
高知の中心部を条例に沿って歩く 5 ステップ
罰則のない条例だからこそ、事故を起こさずマナーを守って観光するための手順。
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ステップ 1
出発前に高知市の区域図で禁止区域を確認する
高知市の公式ページに禁止区域の拡大地図が掲載されています。高知駅周辺・追手筋・中心商店街周辺・高知市役所周辺が対象で、観光の動線と重なるため、歩き出す前に範囲を把握しておきます。
- 2
ステップ 2
「歩きたばこ等」の定義を正しく理解する
条例の対象は、屋外の公共の場所でたばこを吸うことに加えて、火のついたたばこを持つこと、自転車や自動二輪車に乗りながら吸うことも含みます。立ち止まっていれば良いという単純な話ではありません。
- 3
ステップ 3
屋内の喫煙室か屋外の喫煙場所を先に押さえる
ひろめ市場のように館内禁煙で屋外に喫煙場所を設けている施設があります。移動の合間に立ち寄れる場所を地図で先に確認しておくと、路上で吸わずに済みます。
- 4
ステップ 4
加熱式たばこでも周囲への配慮は必要と心得る
高知市は加熱式たばこを指導・勧告の対象としていませんが、ポイ捨てをしないことと周囲に配慮したマナーある使用を求めています。屋内は改正健康増進法の対象であることも変わりません。
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ステップ 5
吸い殻とゴミは必ず持ち帰る
市は禁止区域の外でもポイ捨てをしないよう求めています。携帯灰皿を持ち歩き、吸い殻を側溝や植え込みに捨てないことが、罰則のない条例を成り立たせる最低条件です。
よくある質問
Q.高知市の歩きたばこ条例に罰則はありますか?
A.ありません。高知市は「違反者を取り締まることが目的ではないので,高知市では条例に罰則を設けてはいません」と公式に説明しています(出典: https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/186/arukitabako.html )。ただし禁止区域での歩きたばこが条例で禁止されていること自体は変わらず、罰則がないことは「吸ってよい」という意味ではありません。
Q.高知市の禁止区域はどこですか?
A.平成 23 年(2011 年)4 月 1 日から、高知駅周辺・追手筋・中心商店街周辺・高知市役所周辺が禁止区域です(出典: 高知市 https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/186/arukitabako.html )。正確な範囲は同ページに掲載されている区域図でご確認ください。区域外でも市内全域で歩きたばこをしないよう努めることが求められています。
Q.高知市では加熱式たばこも禁止区域の対象になりますか?
A.高知市は「加熱式たばこについては,火を使わないため(中略)禁止区域であっても指導又は勧告の対象とはしていません」と明記しています。ただしポイ捨てをせず、周囲に配慮したマナーある使用を求めています(出典: 同上)。屋内については改正健康増進法の対象であることに変わりはありません。
Q.ひろめ市場で喫煙できますか?
A.ひろめ市場は館内禁煙です。公式サイトのお知らせ(2021 年 2 月 25 日付)では「厚生労働省による健康増進法の改正を受け,4/1 よりひろめ市場は館内禁煙となりました。喫煙場所は当館南側にございます『よさこい広場』に設置しております」と案内されています(出典: https://hirome.co.jp/notice.php )。設置状況は変わることがあるため、現地の案内表示でご確認ください。
Q.携帯灰皿があれば高知の路上で吸ってもいいのですか?
A.高知市は「たばこの火の適正管理および周りの安全が確認できる場所であれば,携帯灰皿を使って立ち止まって喫煙できます」としつつ、「路上での喫煙は,周囲の人々にとってやけどや衣服を焦がす等の危険を生じさせたり,受動喫煙により健康被害をもたらす迷惑な行為です。周りへの配慮をして,迷惑や被害を与えてしまう喫煙は絶対にしないでください」と強く注意を促しています(出典: 同上)。人通りのある場所では避け、屋内の喫煙室や屋外の喫煙場所を優先してください。
