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トップコラム小田原駅の喫煙所ガイド 2026(環境美化促進重点地区と 2 万円以下の罰金)

小田原駅の喫煙所ガイド 2026(環境美化促進重点地区と 2 万円以下の罰金)

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モットスイタイ編集部

執筆:モットスイタイ編集部

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日本全国の喫煙所情報を 2025 年から運営し、ユーザー投稿と公的データを照合して全国の喫煙所マップを公開しています。改正健康増進法・路上喫煙禁止条例・各自治体ルールの最新情報を継続的に確認しています。

公開日:
2026-07-25
最終レビュー:
2026-07-25
目次
  1. 1.はじめに:本記事の前提と免責
  2. 2.小田原市きれいなまちと良好な生活環境をつくる条例(市内全域の努力義務)
  3. 3.小田原駅周辺の「環境美化促進重点地区」— 2 万円以下の罰金
  4. 4.喫煙できる場所:市設置の喫煙場所と「灰皿オーナー制度」
  5. 5.小田原駅構内・新幹線利用時の注意
  6. 6.小田原城周辺・観光エリアでの注意
  7. 7.箱根方面へ乗り換える場合
  8. 8.加熱式タバコ・電子タバコの扱い
  9. 9.モットスイタイで小田原駅周辺の喫煙所を探す
  10. 10.おわりに:利用前に必ず公式情報を確認

この記事の要点

小田原市は「小田原市きれいなまちと良好な生活環境をつくる条例」により、市内全域で歩行中および自転車運転中の喫煙をしないように努めなければならないと定めています。さらに人通りが多い小田原駅周辺は「環境美化促進重点地区」に指定されており、この地区では灰皿が設置されている喫煙場所以外では喫煙できません。携帯灰皿を携帯して立ち止まって喫煙することも禁止で、違反した場合には 2 万円以下の罰金が科されます。喫煙できるのは市が設置した喫煙場所と、「小田原市灰皿オーナー制度」により商店街の協力で設置されている喫煙場所です。市公式は「小田原駅西口喫煙所前の庇での喫煙は電子タバコも含めて禁止」と明記しています。屋内は改正健康増進法(2020 年 4 月 1 日全面施行)により原則禁煙です。位置・運用は変更されるため、必ず小田原市公式および各施設公式で最新情報をご確認ください。

はじめに:本記事の前提と免責

本記事は小田原市公式サイト(https://www.city.odawara.kanagawa.jp/)の「小田原市きれいなまちと良好な生活環境をつくる条例」案内ページ、および各施設の公式案内を一次情報源として、2026 年 7 月時点の内容を整理した第三者による解説です。環境美化促進重点地区の範囲、喫煙場所の位置・個数・運用時間は予告なく変更されることがあります。実際にご利用の際は、必ず小田原市公式および各施設の公式案内で最新の情報をご確認ください。本記事は喫煙を推奨するものではなく、決められた場所での喫煙とマナーの遵守を前提としています。

小田原市きれいなまちと良好な生活環境をつくる条例(市内全域の努力義務)

小田原市には「小田原市きれいなまちと良好な生活環境をつくる条例」があります。市公式ページによると、この条例により市内全域で、歩行中および自転車運転中の喫煙をしないように努めなければならないとされています。これは市内どこであっても、歩きタバコ・自転車に乗りながらの喫煙は控えるべきという位置づけです。なお、条例の施行日については市公式ページ本文で確認できなかったため、本記事では断定しません。

  • 条例名:小田原市きれいなまちと良好な生活環境をつくる条例
  • 市内全域:歩行中および自転車運転中の喫煙をしないように努めなければならない
  • 小田原駅周辺:環境美化促進重点地区に指定
  • 重点地区:灰皿が設置されている喫煙場所以外は喫煙不可
  • 重点地区:携帯灰皿を携帯して立ち止まって喫煙することも禁止
  • 重点地区での違反:2 万円以下の罰金

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小田原駅周辺の「環境美化促進重点地区」— 2 万円以下の罰金

小田原市公式ページは、特に人通りが多い小田原駅周辺を「環境美化促進重点地区」としています。この地区では、灰皿が設置されている喫煙場所以外では喫煙できません。市公式は「この地区では、携帯灰皿を携帯し、立ち止まって喫煙することも禁止」と明記しており、携帯灰皿さえ持っていれば路上で喫煙してよい、という運用ではない点に注意が必要です。違反した場合には 2 万円以下の罰金が科されるとされています。

ここでいう「罰金」は、多くの自治体の路上喫煙禁止条例で用いられる「過料」(行政上の秩序罰)とは異なる表現です。小田原市公式ページの表記に従い、本記事では「2 万円以下の罰金」と記載します。金額・要件の詳細および重点地区の正確な境界は、市公式ページに掲載されている資料でご確認ください。本記事では重点地区の境界線を断定しません。

  • 対象エリア:人通りが多い小田原駅周辺(環境美化促進重点地区)
  • 灰皿が設置されている喫煙場所以外では喫煙不可
  • 携帯灰皿を持って立ち止まって喫煙することも禁止
  • 違反した場合は 2 万円以下の罰金
  • 正確な地区の範囲は小田原市公式の資料で要確認

喫煙できる場所:市設置の喫煙場所と「灰皿オーナー制度」

小田原市公式ページによると、喫煙できる場所として位置づけられているのは、市が設置した喫煙場所と、「小田原市灰皿オーナー制度」により商店街の協力によって設置されている喫煙場所です。つまり駅周辺で喫煙する場合は、これらの灰皿が設置された喫煙場所を探して利用することになります。

なお、市公式ページには「小田原駅西口喫煙所前の庇での喫煙は電子タバコも含めて禁止」との記載があり、小田原駅西口に喫煙所が存在すること、およびその「前の庇(ひさし)」の部分は喫煙場所ではないことが公式に示されています。半屋外に見える庇の下でも喫煙場所の範囲外となる場合があるため、必ず灰皿と標識のある範囲内で喫煙してください。個々の喫煙場所の詳細な位置・個数・運用時間については、市公式および現地の標識でご確認ください。本記事では確認できない喫煙所の位置を断定しません。

小田原駅構内・新幹線利用時の注意

小田原駅は東海道新幹線が停車し、JR 東海道線、小田急小田原線、伊豆箱根鉄道大雄山線、箱根登山鉄道(小田原〜箱根湯本間は小田急の車両が乗り入れ)が集まる交通の要衝です。改正健康増進法(2020 年 4 月 1 日全面施行)により、駅の屋内は原則禁煙です。小田原駅構内・ホームの喫煙所の有無については、各鉄道事業者の運用によって変わるため本記事では断定しません。改札内で喫煙できるかどうかは、駅の案内表示または駅係員にご確認ください。

新幹線については、東海道・山陽・九州新幹線の車内喫煙ルームが 2024 年 3 月 16 日に廃止され、現在すべての新幹線が車内完全禁煙です。加熱式タバコも車内では使用できません。長距離移動の前後で喫煙計画を立てたい方は 新幹線の喫煙ルールガイド も合わせてご覧ください。

小田原城周辺・観光エリアでの注意

小田原城址公園をはじめとする小田原の観光エリアについては、個別の喫煙所の有無・位置に関する公式の一次情報を確認できませんでした。本記事では確認できない喫煙所の位置を断定しません。観光施設内では、施設の案内表示や掲示で喫煙場所の有無をご確認ください。公園や史跡は家族連れや修学旅行の来訪も多い場所であり、灰皿と標識のある喫煙場所以外での喫煙は控えてください。

また、小田原駅周辺は環境美化促進重点地区であり、観光の起点となる駅前・商店街エリアで歩きながら喫煙することはできません。城址公園まで歩く途中も同様です。市内全域で歩行中・自転車運転中の喫煙をしないよう努める必要がある点も、あわせてご留意ください。

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箱根方面へ乗り換える場合

小田原駅は箱根観光の玄関口でもあり、箱根登山鉄道・箱根登山バスへの乗換拠点になっています。乗換の待ち時間に喫煙したい場合も、灰皿が設置された喫煙場所以外では喫煙できません。バスターミナルや駅前広場で立ち止まって喫煙することも、重点地区では禁止対象です。

箱根側の喫煙ルールは自治体が異なり、小田原市の条例は適用されません。箱根町エリアの喫煙事情については 箱根の喫煙所ガイド で解説しています。宿泊先の喫煙可否を先に押さえたい方は 温泉旅館の喫煙ルームガイド も参考にしてください。

加熱式タバコ・電子タバコの扱い

小田原市公式ページには「小田原駅西口喫煙所前の庇での喫煙は電子タバコも含めて禁止」との記載があり、少なくともこの場所については電子タバコも規制の対象として扱われていることが公式に示されています。条例全体において加熱式タバコ・電子タバコがどこまで対象になるかの網羅的な記載は市公式ページ本文で確認できなかったため、本記事では条例上の扱いを断定しません。

確認できない以上、加熱式タバコ・電子タバコについても紙巻きタバコと同様に、灰皿が設置された喫煙場所または施設の喫煙室で使用するのが安全です。屋内については、改正健康増進法により加熱式タバコには経過措置があり、飲食可能な「加熱式たばこ専用喫煙室」が設けられている場合がありますが、実際に使用できるかどうかは各施設の掲示・標識でご確認ください。

モットスイタイで小田原駅周辺の喫煙所を探す

小田原駅周辺で喫煙所を探したい場合は、モットスイタイのマップ から現在地周辺の喫煙所を一覧できます。箱根方面へ向かう方は 箱根の喫煙所ガイド、新幹線を利用する方は 新幹線の喫煙ルールガイド も合わせてご活用ください。

おわりに:利用前に必ず公式情報を確認

本記事は 2026 年 7 月時点で公開されている小田原市公式サイトの条例案内、および各施設の公式案内を一次情報源として整理した第三者ガイドです。環境美化促進重点地区の範囲、喫煙場所の位置・運用時間、罰則の運用は変更される可能性があります。実際にご利用の際は、必ず小田原市公式サイト(https://www.city.odawara.kanagawa.jp/)および各施設の公式案内で最新情報をご確認ください。なお、20 歳未満の喫煙は法律で禁止されており、加熱式タバコ・電子タバコも同様です。

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小田原駅周辺で条例を守って喫煙場所を見つける 4 ステップ

環境美化促進重点地区に指定されている小田原駅周辺で、罰金対象の喫煙を避けつつ喫煙場所を見つける手順。

  1. 1

    ステップ 1

    重点地区であることを理解する

    小田原駅周辺は環境美化促進重点地区で、灰皿が設置されている喫煙場所以外は喫煙できません。違反すると 2 万円以下の罰金です。

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    ステップ 2

    携帯灰皿では喫煙できないと知る

    重点地区では携帯灰皿を携帯して立ち止まって喫煙することも禁止です。携帯灰皿の所持は喫煙の許可にはなりません。

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    ステップ 3

    灰皿と標識のある喫煙場所へ移動する

    市設置の喫煙場所、または灰皿オーナー制度により商店街に設置された喫煙場所へ移動します。モットスイタイのマップでも周辺の喫煙所を探せます。

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    ステップ 4

    紙巻き・加熱式・電子タバコすべて指定の場所で

    加熱式・電子タバコも灰皿が設置された喫煙場所または施設の喫煙室で使用してください。喫煙所前の庇など、範囲外での喫煙は避けてください。

よくある質問

Q.小田原駅周辺で路上喫煙はできますか?

A.小田原市公式ページによると、人通りが多い小田原駅周辺は「環境美化促進重点地区」に指定されており、灰皿が設置されている喫煙場所以外では喫煙できません。携帯灰皿を携帯して立ち止まって喫煙することも禁止です。違反した場合には 2 万円以下の罰金が科されます。喫煙は市設置の喫煙場所または灰皿オーナー制度による喫煙場所をご利用ください。

Q.小田原市の条例に違反するといくらの罰金ですか?

A.小田原市公式ページによると、環境美化促進重点地区で違反した場合には 2 万円以下の罰金が科されます。多くの自治体で用いられる「過料」ではなく「罰金」と表記されています。金額・要件の詳細および重点地区の正確な範囲は、小田原市公式の資料でご確認ください。

Q.携帯灰皿を持っていれば小田原駅前で喫煙できますか?

A.いいえ。小田原市公式ページは「この地区では、携帯灰皿を携帯し、立ち止まって喫煙することも禁止」と明記しています。携帯灰皿の所持は喫煙を許可するものではありません。灰皿が設置されている喫煙場所まで移動してから喫煙してください。

Q.小田原駅西口の喫煙所はどこにありますか?

A.小田原市公式ページには「小田原駅西口喫煙所前の庇での喫煙は電子タバコも含めて禁止」との記載があり、西口に喫煙所が存在することは示されていますが、詳細な位置・運用時間の一次情報は確認できませんでした。本記事では位置を断定しません。現地の標識、または小田原市公式でご確認ください。庇の下は喫煙場所の範囲外とされている点にご注意ください。

Q.小田原駅から箱根へ向かう場合、喫煙ルールは変わりますか?

A.箱根側は自治体が異なるため、小田原市の条例は適用されません。ルールは自治体ごとに異なるため、移動先のルールを個別にご確認ください。箱根エリアの喫煙事情はモットスイタイの箱根の喫煙所ガイドで解説しています。いずれの場合も、指定された喫煙場所での喫煙が基本です。

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