すすきの・札幌で喫煙できる居酒屋・バーの探し方【2026】
目次
はじめに:本記事の前提と免責
本記事は厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)および札幌市公式の条例案内を一次情報源として、2026 年 7 月時点の制度を整理した第三者による解説です。個別の店舗の喫煙可否・区分は届出状況や店舗の方針により変わるため、本記事では特定の店名を挙げて「喫煙可」と断定することはしません。実際の利用時は、必ず店頭の標識と店舗公式の案内でご確認ください。本記事は喫煙環境の情報提供を目的とし、喫煙を推奨するものではありません。20 歳未満の喫煙は法律で禁止されています。
札幌の路上喫煙ルール:すすきの・狸小路は喫煙制限区域
札幌市は平成 16 年(2004 年)12 月 14 日に「札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例」(通称: 札幌市ポイ捨て等防止条例)を制定し、平成 17 年(2005 年)7 月 1 日から都心部を「喫煙制限区域」として指定しています。区域には札幌駅前、駅前通、大通公園周辺、すすきの交差点周辺、狸小路周辺が含まれます。区域内での歩きたばこ・立ち止まっての路上喫煙・灰皿のない場所での喫煙は、実務運用上 1 回 1,000 円の過料の対象です(条例第 18 条は「3 万円以下の過料」と定めていますが、運用は 1,000 円)。詳しい区域と喫煙所の位置は 札幌の喫煙所ガイド で整理しています。
- 対象区域: 札幌駅・大通・すすきの・狸小路を含む都心部(正確な範囲は札幌市公式の区域図で確認)
- 対象行為: 歩きたばこ、立ち止まっての路上喫煙、灰皿のない場所での喫煙
- 過料: 違反 1 回につき 1,000 円。巡視員(環境美化推進員)が区域内を巡回し、その場で過料納付書が交付されることがある
- 時間帯: 区域の指定は 24 時間有効。飲み会後の深夜帯も対象になる
- 狸小路商店街: 全蓋アーケード内全域が「公共の場所」に該当し、商店街内での喫煙はできない(出典: 札幌狸小路商店街公式)
- 加熱式たばこ: 札幌市公式は現行条例の過料処分の対象としていないが、市は 2026 年度以降の条例改正で対象に含める方向で検討中と報道されている。現時点でもマナーとして喫煙所の利用が推奨される
すすきのは飲食店が密集し、深夜まで営業する店も多いエリアです。店の外の歩道はほぼ喫煙制限区域にあたるため、「店を出て一服」を前提にすると過料のリスクがあります。店選びの段階で「店内で吸えるか」「近くに指定喫煙所があるか」を確認しておくのが確実です。
なぜ「吸える居酒屋」と「吸えない居酒屋」があるのか
2020 年 4 月に全面施行された改正健康増進法により、居酒屋・バーを含む飲食店(第二種施設)の屋内は原則禁煙になりました。ただし、2020 年 4 月 1 日時点で営業していた既存店のうち、①個人経営または資本金 5,000 万円以下 ②客席面積 100 m2 以下、の要件を満たす店は、自治体への届出により「喫煙可能室」(紙巻きも飲食も可)を設置できる経過措置が認められています(出典: https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/business/restaurant/type_1.php)。すすきのや狸小路の路地に残る個人経営の居酒屋・焼き鳥屋・スナックに「全席喫煙可」の店があるのはこの仕組みによるものです。
一方、2020 年 4 月以降に開業した店や、資本金 5,000 万円超の大手チェーン店はこの経過措置を使えません。チェーン居酒屋で喫煙したい場合は「喫煙専用室(紙巻き可・飲食不可)」か「加熱式たばこ専用喫煙室(加熱式のみ・飲食可)」のある店舗を探すことになります。なお札幌市内の屋内については、国の改正健康増進法に加えて「北海道受動喫煙防止条例」(2020 年 3 月制定)が適用されます。第一種施設(学校・病院・行政機関)は敷地内禁煙、第二種施設(飲食店・職場・ホテル等)は原則屋内禁煙です。
居酒屋・バーで喫煙できる 4 つの類型
- 喫煙可能室(喫煙可能店): 紙巻きも飲食も可。2020 年 4 月時点で営業していた既存の小規模店のみの経過措置。個人経営の居酒屋に多い
- 喫煙目的室(喫煙目的店): シガーバー・スナック等。たばこの対面販売があり、米飯類・麺類など「主食」を提供しないことが要件のため、通常の居酒屋はこの類型になれない
- 喫煙専用室: 紙巻き・加熱式とも喫煙可だが飲食不可。ドリンクを席に置いて喫煙室へ行く形
- 加熱式たばこ専用喫煙室: IQOS・glo・Ploom 等の加熱式のみ・飲食可(経過措置)。チェーン店の導入が比較的多い
どの類型でも、喫煙できるエリアには 20 歳未満(客・従業員とも)は立入禁止で、法律で指定された標識の掲示が義務付けられています(出典: https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/smoking_room/)。
探し方 1:店頭の指定標識を確認する
最も確実なのは店頭の標識です。「喫煙可能店」「喫煙目的店」の標識があれば紙巻きを吸いながら飲食できます。「喫煙専用室あり」は室内での飲食不可、「加熱式たばこ専用喫煙室あり」は加熱式のみ飲食可です。標識のない店は屋内禁煙です。すすきのや狸小路のビルは複数の飲食店が同居する雑居ビルが多く、ビル入口ではなく各店の入口に標識が掲示されている場合があるため、フロアまで上がってから確認するとよいでしょう。
探し方 2:地域ルール(喫煙制限区域)とセットで考える
すすきの・狸小路・大通・札幌駅前はいずれも喫煙制限区域のため、店内が禁煙の場合は指定喫煙所まで移動する必要があります。冬季(12 月〜 3 月)は屋外の喫煙所が積雪・低温で使いにくくなるため、屋内の喫煙ルームを前提に動くほうが現実的です。近くの喫煙所は モットスイタイの喫煙所マップ で確認できます。自治体ごとの過料の違いは 路上喫煙の過料まとめ で整理しています。
探し方 3:モットスイタイの飲食店検索を使う
喫煙できる飲食店(居酒屋・バー・カフェ)を地図から探したい場合は、モットスイタイの喫煙可飲食店検索 が使えます。札幌駅周辺で先に喫煙所を押さえておきたい場合は 札幌駅エリアの喫煙所、駅を起点に探す場合は 札幌駅の喫煙所 が便利です。制度の全体像は 喫煙できる居酒屋・バーの探し方、カフェ・喫茶店については 喫煙できるカフェの探し方 もあわせてご覧ください。
マナーと配慮:同席者・店・周囲のために
喫煙可の店でも、同席者に非喫煙者がいる場合は一声かける、換気席を選ぶ、灰皿の位置を配慮するなど、望まない受動喫煙を生じさせない配慮が求められます(改正健康増進法の配慮義務)。また 20 歳未満の同伴者がいる場合は喫煙エリアに入れないため、禁煙席・禁煙店を選びましょう。すすきの・狸小路は観光客と地元の人が入り混じる混雑エリアです。店の外に出る場合は、店先や行列の横で吸わず、指定喫煙所まで移動してください。
おわりに:最新情報は店頭標識と公式案内で
本記事は 2026 年 7 月時点の厚生労働省・札幌市の公式情報を一次情報源として制度を整理した第三者ガイドです。個別店舗の喫煙可否・区分は届出状況や店舗の方針により変わり、喫煙制限区域の範囲や加熱式たばこの扱いも条例改正により変更される可能性があります。実際の利用時は、必ず店頭の標識・店舗公式の案内・札幌市公式サイトで最新の状況をご確認ください。
すすきの・札幌で喫煙できる居酒屋を見つける 4 ステップ
改正健康増進法の店舗類型と札幌市の喫煙制限区域をふまえて、目的に合う居酒屋・バーを見つける手順。
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ステップ 1
吸い方の希望を整理する
「紙巻きを吸いながら飲みたい」なら喫煙可能店か喫煙目的店、「加熱式で十分」なら加熱式専用室のある店も候補になります。
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ステップ 2
店頭の標識を確認する
喫煙可能店・喫煙目的店・喫煙専用室あり・加熱式たばこ専用喫煙室あり、のどの標識かで店内でできることが決まります。雑居ビルでは各店の入口で確認してください。標識がなければ屋内禁煙です。
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ステップ 3
喫煙制限区域と喫煙所を確認する
すすきの・狸小路・大通・札幌駅前は喫煙制限区域で、路上喫煙は 1 回 1,000 円の過料の対象です。店の外で吸う可能性があるなら、近くの指定喫煙所をモットスイタイのマップで先に確認します。
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ステップ 4
同席者への配慮を忘れない
20 歳未満は喫煙エリアに入れません。非喫煙者の同席者がいる場合は禁煙席との使い分けや一声かける配慮をしましょう。
よくある質問
Q.すすきのにタバコを吸える居酒屋はありますか?
A.あります。2020 年 4 月時点で営業していた既存の小規模店(個人経営または資本金 5,000 万円以下・客席 100 m2 以下)は「喫煙可能室」の経過措置により、紙巻きを吸いながら飲食できる形態で営業を続けられます。本記事では個別の店名は挙げていません。店頭の「喫煙可能店」標識でご確認ください。
Q.店の外で吸ったら過料になりますか?
A.すすきの・狸小路・大通・札幌駅前を含む都心部は札幌市の喫煙制限区域で、区域内の路上喫煙には実務運用上 1 回 1,000 円の過料が徴収されます。区域の指定は 24 時間有効のため、深夜でも対象です。喫煙は店内の喫煙可能スペースか指定喫煙所を利用してください。
Q.加熱式たばこなら路上で吸えますか?
A.札幌市公式は、加熱式たばこを現行の「ポイ捨て等防止条例」の過料処分の対象とはしていません。ただし札幌市は 2026 年度以降の条例改正で加熱式たばこも路上喫煙禁止の対象に含める方向で検討中と報道されています。現時点でもマナーとして指定喫煙所の利用が推奨されます。最新の扱いは札幌市公式でご確認ください。
Q.狸小路のアーケードの中では吸えますか?
A.吸えません。狸小路商店街は全蓋アーケード内全域が「公共の場所」に該当し、商店街内での喫煙は禁止されています(出典: 札幌狸小路商店街公式)。喫煙は商店街沿いの施設内の喫煙ルーム、または商店街外の指定喫煙所を利用してください。
Q.チェーンの居酒屋では吸えませんか?
A.大手チェーンは資本金要件等を満たさないことが多く「喫煙可能室」は設置できません。ただし「喫煙専用室(飲食不可)」や「加熱式たばこ専用喫煙室(加熱式のみ・飲食可)」を設ける店舗はあります。店舗ごとの設備は各チェーンの公式サイトでご確認ください。
Q.冬に外で吸うときの注意点はありますか?
A.札幌は積雪・低温が続く冬季(12 月〜 3 月)があり、屋外の喫煙所は使いにくくなる時間帯があります。屋内の喫煙ルームがある店舗・商業施設を前提に動くほうが現実的です。屋外で吸う場合も吸い殻のポイ捨ては条例違反となるため、携帯灰皿または所定の灰皿をご利用ください。
