横浜(野毛・関内・中華街)で喫煙できる居酒屋・バーの探し方【2026】
目次
はじめに:本記事の前提と免責
本記事は厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)および横浜市公式サイトの喫煙禁止地区・街の美化の取組の案内を一次情報源として、2026 年 7 月時点の制度を整理した第三者による解説です。個別の店舗の喫煙可否・区分は届出状況や店舗の方針により変わるため、本記事では特定の店名を挙げて「喫煙可」と断定することはしません。また、喫煙禁止地区の正確な境界は地区名の説明文だけでは判断できないため、地区の内外も断定せず、横浜市公式の喫煙禁止地区 MAP の確認をお願いしています。本記事は喫煙環境の情報提供を目的とし、喫煙を推奨するものではありません。20 歳未満の喫煙は法律で禁止されています。
横浜の路上喫煙ルールは二層構造(市内全域+喫煙禁止地区)
横浜市の喫煙・ポイ捨てに関するルールは「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例」に基づいており、市内全域に適用される部分と、指定された地区だけに適用される部分に分かれています。飲み歩きの前にこの二層構造を押さえておくと、判断に迷いません。
市内全域に適用されるルール(横浜市公式)
- 空き缶・紙くず・たばこの吸い殻などのポイ捨ては禁止(違反すると 2 万円以下の罰金を科す場合がある)
- 歩きながらたばこを吸わないよう努めること
- 屋外で喫煙するときは携帯用吸い殻入れを持つよう努めること
喫煙禁止地区にだけ適用されるルール(横浜市公式)
- 人通りの多い駅周辺・繁華街を「喫煙禁止地区」に指定
- 地区内での違反者には罰則として 2,000 円の過料
- 加熱式たばこはたばこ事業法による製造たばこに含まれ、条例に規定する喫煙行為にあたるため過料処分の対象
2026 年 7 月時点で横浜市が公表している喫煙禁止地区は、横浜駅周辺地区・みなとみらい21地区・関内地区・鶴見駅周辺地区・東神奈川駅周辺地区・新横浜駅周辺地区・戸塚駅周辺地区・二俣川駅周辺地区・日吉駅周辺地区の 9 地区です。地区の追加・区域の拡大が行われることがあるため、最新の一覧と区域は横浜市公式でご確認ください。
野毛・関内・中華街は喫煙禁止地区に入るのか
結論から言うと、本記事では地区の内外を断定しません。横浜市公式の喫煙禁止地区一覧に「野毛地区」「中華街地区」「山下町地区」といった地区名は掲載されていないためです。中華街・野毛の近隣にあたる「関内地区」は、公式に「JR関内駅、旧市庁舎周辺」(面積約 4.1ha・平成 20 年 1 月 21 日指定)と説明されており、駅と旧市庁舎の周辺という限定的な範囲を指す書き方になっています。一方で、喫煙禁止地区の正確な境界は地区名の説明文だけでは判断できず、横浜市が公開している喫煙禁止地区 MAP(PDF・Google マップ)で確認する必要があります。
実務的には、飲みに出る前に横浜市公式の喫煙禁止地区 MAP を開き、その日に歩く範囲が地区の内側かどうかを確認しておくのが確実です。地区の内側であれば屋外での喫煙は 2,000 円の過料の対象です。地区の外側であっても、市内全域のルール(歩きたばこを吸わないよう努める・ポイ捨て禁止・携帯用吸い殻入れの携行に努める)は適用されます。野毛や中華街のように歩道が狭く人通りの多いエリアでは、地区の内外にかかわらず、屋外での喫煙は避けて喫煙所または店舗内の喫煙室まで移動してください。
なお横浜市は、屋外の公共の場所での喫煙を市内全域で禁止する条例改正を検討し、令和 8 年(2026 年)2 月 13 日から 3 月 15 日まで意見募集(パブリックコメント)を実施しています。その後の改正案の提出時期・施行時期については、2026 年 7 月時点で横浜市公式サイト上に確定情報が確認できませんでした。改正の内容・時期は必ず横浜市公式サイトで最新情報をご確認ください。
なぜ「吸える居酒屋」と「吸えない居酒屋」があるのか
2020 年 4 月に全面施行された改正健康増進法により、居酒屋・バーを含む飲食店(第二種施設)の屋内は原則禁煙になりました。ただし、2020 年 4 月 1 日時点で営業していた既存店のうち、①個人経営または資本金 5,000 万円以下 ②客席面積 100 m2 以下、の要件を満たす店は、自治体への届出により「喫煙可能室」(紙巻きも飲食も可)を設置できる経過措置が認められています(出典: https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/business/restaurant/type_1.php)。野毛の小路や関内の裏通りに残る個人経営の居酒屋・焼き鳥屋・スナックに「全席喫煙可」の店があるのはこの仕組みによるものです。
一方、2020 年 4 月以降に開業した店や、資本金 5,000 万円超の大手チェーン店はこの経過措置を使えません。チェーン居酒屋で喫煙したい場合は「喫煙専用室(紙巻き可・飲食不可)」か「加熱式たばこ専用喫煙室(加熱式のみ・飲食可)」のある店舗を探すことになります。
居酒屋・バーで喫煙できる 4 つの類型
- 喫煙可能室(喫煙可能店): 紙巻きも飲食も可。2020 年 4 月時点で営業していた既存の小規模店のみの経過措置。個人経営の居酒屋に多い
- 喫煙目的室(喫煙目的店): シガーバー・スナック等。たばこの対面販売があり、米飯類・麺類など「主食」を提供しないことが要件のため、通常の居酒屋はこの類型になれない
- 喫煙専用室: 紙巻き・加熱式とも喫煙可だが飲食不可。ドリンクを席に置いて喫煙室へ行く形
- 加熱式たばこ専用喫煙室: IQOS・glo・Ploom 等の加熱式のみ・飲食可(経過措置)。チェーン店の導入が比較的多い
どの類型でも、喫煙できるエリアには 20 歳未満(客・従業員とも)は立入禁止で、法律で指定された標識の掲示が義務付けられています(出典: https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/smoking_room/)。
探し方 1:店頭の指定標識を確認する
最も確実なのは店頭の標識です。「喫煙可能店」「喫煙目的店」の標識があれば紙巻きを吸いながら飲食できます。「喫煙専用室あり」は室内での飲食不可、「加熱式たばこ専用喫煙室あり」は加熱式のみ飲食可です。標識のない店は屋内禁煙です。野毛は間口の狭い小規模店が密集し、関内は雑居ビルに複数店が入るケースが多いエリアです。ビルの入口ではなく各店の入口に標識が掲示されている場合があるため、フロアまで上がってから確認するとよいでしょう。
探し方 2:地域ルール(喫煙禁止地区)とセットで考える
「店を出て一服」を前提にすると、知らないうちに喫煙禁止地区に入り、2,000 円の過料の対象になることがあります。関内駅・馬車道方面、あるいはみなとみらい方面へ歩いて移動する場合は特に注意が必要です。近くの喫煙所は モットスイタイの喫煙所マップ で確認できます。中華街周辺の詳しい整理は 横浜中華街エリアの喫煙所、自治体ごとの過料の違いは 路上喫煙の過料まとめ でご確認いただけます。
探し方 3:モットスイタイの飲食店検索を使う
喫煙できる飲食店(居酒屋・バー・カフェ)を地図から探したい場合は、モットスイタイの喫煙可飲食店検索 が使えます。制度の全体像は 喫煙できる居酒屋・バーの探し方、カフェ・喫茶店については 喫煙できるカフェの探し方 もあわせてご覧ください。
マナーと配慮:同席者・店・周囲のために
喫煙可の店でも、同席者に非喫煙者がいる場合は一声かける、換気席を選ぶ、灰皿の位置を配慮するなど、望まない受動喫煙を生じさせない配慮が求められます(改正健康増進法の配慮義務)。また 20 歳未満の同伴者がいる場合は喫煙エリアに入れないため、禁煙席・禁煙店を選びましょう。中華街は食べ歩きの観光客で常に混み合い、野毛は歩道が狭い区間が多いエリアです。火のついたたばこを持って歩けば周囲の人や子どもに接触するおそれがあるため、規制の対象外であっても屋外での喫煙は控え、喫煙所まで移動してください。
おわりに:最新情報は店頭標識と公式案内で
本記事は 2026 年 7 月時点の厚生労働省・横浜市の公式情報を一次情報源として制度を整理した第三者ガイドです。個別店舗の喫煙可否・区分は届出状況や店舗の方針により変わり、喫煙禁止地区の区域や条例改正の状況も変更される可能性があります。実際の利用時は、必ず店頭の標識・店舗公式の案内・横浜市公式サイトで最新の状況をご確認ください。
横浜で喫煙できる居酒屋を見つける 4 ステップ
改正健康増進法の店舗類型と横浜市の喫煙禁止地区をふまえて、目的に合う居酒屋・バーを見つける手順。
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ステップ 1
吸い方の希望を整理する
「紙巻きを吸いながら飲みたい」なら喫煙可能店か喫煙目的店、「加熱式で十分」なら加熱式専用室のある店も候補になります。
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ステップ 2
店頭の標識を確認する
喫煙可能店・喫煙目的店・喫煙専用室あり・加熱式たばこ専用喫煙室あり、のどの標識かで店内でできることが決まります。雑居ビルでは各店の入口で確認してください。標識がなければ屋内禁煙です。
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ステップ 3
喫煙禁止地区と喫煙所を確認する
その日に歩く範囲が横浜市の喫煙禁止地区に入るかを市公式の MAP で確認し、近くの指定喫煙所をモットスイタイのマップで先に押さえておきます。地区内の路上喫煙は 2,000 円の過料の対象です。
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ステップ 4
同席者への配慮を忘れない
20 歳未満は喫煙エリアに入れません。非喫煙者の同席者がいる場合は禁煙席との使い分けや一声かける配慮をしましょう。
よくある質問
Q.野毛にタバコを吸える居酒屋はありますか?
A.あります。2020 年 4 月時点で営業していた既存の小規模店(個人経営または資本金 5,000 万円以下・客席 100 m2 以下)は「喫煙可能室」の経過措置により、紙巻きを吸いながら飲食できる形態で営業を続けられます。本記事では個別の店名は挙げていません。店頭の「喫煙可能店」標識でご確認ください。
Q.野毛や中華街は喫煙禁止地区に入りますか?
A.本記事では断定しません。横浜市公式の喫煙禁止地区一覧に「野毛地区」「中華街地区」といった地区名の記載はなく、正確な境界は横浜市が公開している喫煙禁止地区 MAP でしか判断できないためです。喫煙前に必ず市公式の MAP でご確認ください。
Q.横浜の喫煙禁止地区で吸うといくらの過料ですか?
A.地区内での違反者には 2,000 円の過料が科されます。喫煙禁止地区は横浜駅周辺・みなとみらい21・関内・鶴見駅周辺・東神奈川駅周辺・新横浜駅周辺・戸塚駅周辺・二俣川駅周辺・日吉駅周辺の 9 地区です(2026 年 7 月時点)。地区は追加・拡大されることがあるため、最新は横浜市公式でご確認ください。
Q.加熱式たばこなら屋外で吸えますか?
A.喫煙禁止地区内では吸えません。横浜市公式は「加熱式たばこは、たばこ事業法による製造たばこに含まれますので、条例に規定している喫煙行為にあたるため、過料処分の対象」と明記しています。紙巻きと同じ扱いになります。
Q.横浜市が市内全域を屋外禁煙にするという話は本当ですか?
A.横浜市は屋外の公共の場所での喫煙を市内全域で禁止する条例改正を検討し、2026 年 2 月 13 日から 3 月 15 日まで意見募集(パブリックコメント)を実施しました。その後の提出時期・施行時期は 2026 年 7 月時点で市公式サイト上に確定情報が確認できないため、本記事では確定した制度として扱いません。最新情報は横浜市公式サイトでご確認ください。
Q.チェーンの居酒屋では吸えませんか?
A.大手チェーンは資本金要件等を満たさないことが多く「喫煙可能室」は設置できません。ただし「喫煙専用室(飲食不可)」や「加熱式たばこ専用喫煙室(加熱式のみ・飲食可)」を設ける店舗はあります。店舗ごとの設備は各チェーンの公式サイトでご確認ください。
