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トップコラムタバコのポイ捨てを見かけたら【2026】条例・過料のしくみと、地域でできること

タバコのポイ捨てを見かけたら【2026】条例・過料のしくみと、地域でできること

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モットスイタイ編集部

執筆:モットスイタイ編集部

喫煙所検索『モットスイタイ』運営

日本全国の喫煙所情報を 2025 年から運営し、ユーザー投稿と公的データを照合して全国の喫煙所マップを公開しています。改正健康増進法・路上喫煙禁止条例・各自治体ルールの最新情報を継続的に確認しています。

公開日:
2026-09-13
最終レビュー:
2026-08-18
目次
  1. 1.はじめに:本記事の前提と免責
  2. 2.ポイ捨てのルールは「条例」と「法律」の 2 階建て
  3. 3.自治体の条例の実例(2026 年 8 月時点)
  4. 4.見かけたときにできること
  5. 5.落ちている吸い殻を自分で拾ってよいか
  6. 6.予防としての携帯灰皿と指定喫煙所
  7. 7.事業者・施設の側でできること
  8. 8.おわりに:責める対象を探すより、行き先を用意する

この記事の要点

吸い殻のポイ捨ては、多くの自治体が環境美化や路上喫煙の防止に関する条例で禁止しています。金額は地域ごとに違い、千代田区は区内全域で吸い殻・空き缶等のポイ捨てを禁止し、路上禁煙地区では吸い殻のポイ捨ても 2 万円以下の過料の対象としています(出典: 千代田区 https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/sekatsu/jore/jore.html)。新宿区は道路・公園・広場などでのポイ捨てを禁止し、美化推進重点地区内でのポイ捨てを 2 万円以下の罰金の対象としています(出典: 新宿区 https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file11_01_00006.html)。東京都北区は区内全域の道路等の公共の場所で歩きたばこと吸い殻のポイ捨てを禁止しています(出典: 北区 https://www.city.kita.lg.jp/dev-environment/environment/1010084/1010085.html)。国の法律では、廃棄物処理法 16 条が「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定めています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137)が、個別のケースにどの規定が適用されるかは事情により判断されるもので、本記事で結論を示すことはできません。見かけたときは、その場で個人が注意する必要はなく、自治体の環境美化・清掃の担当課へ場所と時間帯を伝えるのが現実的です。予防の面では、携帯灰皿の携行と指定喫煙所の利用が最も直接的な対策になります。本記事は喫煙を推奨するものではありません。

はじめに:本記事の前提と免責

本記事は、e-Gov 法令検索の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137)、軽犯罪法(https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000039)、健康増進法(https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103)、および 2026 年 8 月 18 日時点で各自治体の公式サイトに掲載を確認できた情報をもとに、第三者の立場で整理したものです。特定の個人・店舗・施設・喫煙所について問題があると指摘するものではなく、個別の事案がどの法令・条例に該当するかについて法的な結論を示すものでもありません。条例は改正されるため、金額や対象区域は必ずお住まいの自治体の公式サイトでご確認ください。個別のご事情は自治体の窓口や弁護士等の専門家にご相談ください。本記事は喫煙を推奨するものではありません。

ポイ捨てのルールは「条例」と「法律」の 2 階建て

吸い殻のポイ捨てについて考えるとき、ルールは 2 つの層に分かれていると整理すると分かりやすくなります。1 つ目は市区町村(一部は都道府県)の条例で、環境美化条例・ポイ捨て禁止条例・路上喫煙防止条例などの名称で、道路・公園・広場といった具体的な場所を挙げてポイ捨てを禁止しています。地方自治研究機構の整理によれば、環境美化条例や環境保全条例、受動喫煙防止条例に「路上喫煙等の禁止」を併せて規定するものも存在します(出典: 一般財団法人地方自治研究機構 https://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/087_smoking_on_the_street.htm、令和 7 年 12 月 3 日更新)。

2 つ目が国の法律です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)16 条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定めており、同法 25 条 1 項 14 号は 16 条に違反して廃棄物を捨てた者について、5 年以下の拘禁刑もしくは 1,000 万円以下の罰金、またはこれらの併科と規定しています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137)。また軽犯罪法 1 条 27 号は「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」を拘留または科料に処すると定めています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000039)。

ただし、これらの規定はたばこの吸い殻だけを対象に設けられたものではなく、実際の事案にどの規定が適用されるかは、捨てられた物・量・場所・状況などを踏まえて判断されるものです。本記事の立場では、「吸い殻を 1 本捨てたらこの罪になる」といった結論を示すことはできません。個別の判断が必要な場合は、自治体の窓口や弁護士等の専門家にご相談ください。

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自治体の条例の実例(2026 年 8 月時点)

以下は各自治体の公式ページで掲載を確認できたものです。金額・対象区域は改正されるため、最新はリンク先でご確認ください。

  • 千代田区(東京都):「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例」(平成 14 年 10 月 1 日施行)で、区内全域で吸い殻や空き缶等のポイ捨てを禁止。路上禁煙地区では吸い殻のポイ捨ても 2 万円以下の過料の対象で、路上喫煙の過料は当面 2,000 円とされています。担当は地域振興部安全生活課安全生活係(03-5211-4251)。出典: 千代田区 https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/sekatsu/jore/jore.html
  • 新宿区(東京都):「新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例」で、道路・公園・広場などでの空き缶等(たばこの吸い殻を含む)のポイ捨てを禁止。美化推進重点地区内でのポイ捨ては 2 万円以下の罰金の対象とされています。あわせて紙巻きたばこ・加熱式たばこの路上喫煙も禁止(特に定められた場所を除く)。令和 8 年 10 月 1 日からは、ポイ捨て禁止の対象に食料容器やストロー、割りばし等の食器用具が追加される予定と案内されています。担当は環境清掃部ごみ減量リサイクル課まち美化係(03-5273-4267)。出典: 新宿区 https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file11_01_00006.html
  • 北区(東京都):「東京都北区路上喫煙の防止等に関する条例」で、区内全域の道路等の公共の場所(屋外)において、歩きたばこ(自転車等の乗車中を含む)および吸い殻のポイ捨てを禁止。区は指定喫煙場所・公衆喫煙所を設置しており、王子駅北口には加熱式たばこ専用の喫煙場所があると案内されています。担当は環境部環境政策課地域環境係(03-3908-8618)。出典: 北区 https://www.city.kita.lg.jp/dev-environment/environment/1010084/1010085.html
  • 神戸市:「神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」に基づき、三宮・元町地区、六甲道駅周辺地区、須磨海水浴場地区(海水浴場開設期間中)を路上喫煙禁止地区に指定し、地区内の違反者から 1,000 円の過料を徴収しています。出典: 神戸市 https://www.city.kobe.lg.jp/a84526/kurashi/activate/project/eco/outsmoking.html
  • 世田谷区(東京都):「世田谷区環境美化等に関する条例」で、道路・公園では指定喫煙場所を除き喫煙をしてはならないものとしています。受動喫煙相談コールセンター(03-5432-2928/平日 8 時 30 分〜12 時、13 時〜17 時 15 分)が設けられています。出典: 世田谷区 https://www.city.setagaya.lg.jp/01101/4803.html

このように、「過料」を科す自治体、「罰金」を規定する自治体、罰則を設けず啓発と指導で対応する自治体があり、対象も区内全域のところと重点地区に限るところがあります。ある区で罰則の対象だった行為が、隣の区では表示すらないということが実際に起こります。

見かけたときにできること

その場で個人が注意して回る必要はありません。条例違反の確認や過料の徴収は、自治体の職員や委託された指導員の役割とされています。口論などのトラブルにつながる例もあるため、次の順序で対応するほうが現実的です。

  • 場所(住所や目印になる建物)、時間帯、頻度を整理する。「駅前の◯◯付近で、平日の朝 8 時前後に吸い殻がまとまって落ちている」といった形が伝わりやすい情報です
  • 市区町村の環境美化・清掃・路上喫煙の担当課に電話または相談フォームで伝える。担当課名は自治体ごとに異なり、公式サイトで「ポイ捨て」「環境美化」と検索すると見つかります
  • 同じ場所に繰り返し吸い殻がたまっている場合は、その旨を伝える。灰皿がない、指定喫煙所が遠い、といった環境要因が背景にある場合は、設備面の対策につながることがあります
  • 駅構内や商業施設の敷地内など私有地・管理地の場合は、自治体ではなく施設の管理者が窓口になります
  • 撮影して SNS に投稿する、特定の店舗名・個人を挙げて公開の場で指摘する、といった対応は、名誉やプライバシーをめぐる別の問題を生む可能性があるため避けたほうが無難です

担当課の探し方や、公式サイトで実在を確認できた相談窓口の一覧は 路上喫煙の相談窓口の探し方 にまとめています。禁止区域と過料の額を自治体別に確認したい場合は 自治体別 路上喫煙ルールと過料一覧 が便利です。通学路や公園で気になる場合は 通学路・公園のタバコと条例の調べ方 もご覧ください。

落ちている吸い殻を自分で拾ってよいか

道路や公園に落ちている吸い殻を拾って自宅のごみとして処分すること自体を禁じる一般的な規定はありませんが、拾う際は火が完全に消えていることの確認、手袋やトングの使用、鋭利なごみが混ざっていないかの注意といった安全面の配慮が必要です。量が多い場合や、繰り返し同じ場所にたまる場合は、個人で対応し続けるより自治体の担当課に相談したほうが、清掃の頻度や灰皿・喫煙所の配置といった根本的な対策につながります。

地域の清掃活動に参加したい場合は、自治体の環境・清掃担当課に、清掃用具の貸与や集めたごみの回収といった支援制度の有無を問い合わせるのが確実です。制度の名称・内容・対象は自治体ごとに異なります。町会・自治会や商店会が定期的な清掃を行っている地域もあるため、そちらに参加する形もあります。

予防としての携帯灰皿と指定喫煙所

ポイ捨てを減らすうえで最も直接的なのは、「吸い殻を入れる場所」と「吸える場所」が確保されていることです。屋外で喫煙する場合の携帯灰皿の携行は、条例の禁止事項に触れないための備えであると同時に、火の始末という安全面でも意味があります。ただし、携帯灰皿を持っていることは喫煙が禁止された場所で吸ってよいことを意味しません。禁止区域では携帯灰皿の有無にかかわらず喫煙自体が禁止されています。

もう一つが、灰皿の備わった指定喫煙所です。健康増進法 27 条 2 項は、喫煙をすることができる場所を定めようとする特定施設等の管理権原者に対し、「望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない」と定めています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103)。適切な場所に喫煙所があることは、煙の問題だけでなく、吸い殻の行き先という点でも意味を持ちます。北区のように、条例でポイ捨てを禁止しつつ区として指定喫煙場所・公衆喫煙所を設けている例もあります(出典: 北区 https://www.city.kita.lg.jp/dev-environment/environment/1010084/1010085.html)。

近くの指定喫煙所は モットスイタイの喫煙所マップ で確認できます。携帯灰皿の選び方と使い方は 携帯灰皿ガイド、屋外での基本的な配慮は 喫煙マナーの基本、なぜ喫煙所という設備が地域に必要とされるのかは 「分煙インフラ」という考え方 にまとめています。

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事業者・施設の側でできること

  • 店頭や敷地の入口付近に吸い殻がたまる場合、まず「なぜここに集まるのか」を確認する。近くに喫煙所がない、灰皿があると誤解されている、といった環境要因が背景にあることがあります
  • 灰皿を撤去するだけでは、吸い殻の行き先がなくなるだけで根本的な解決にならない場合があります。近隣の指定喫煙所の位置を案内する掲示を併用する方法があります
  • 掲示物の文面は、特定の利用者層を非難する表現ではなく、事実と案内(「この場所は喫煙できません。最寄りの喫煙所は◯◯です」)にとどめるほうがトラブルになりにくい傾向があります
  • 自治体によっては喫煙所の設置に関する補助制度を設けている場合があるため、所在地の自治体の担当課に確認する価値があります
  • 清掃の頻度や時間帯を見直し、たまりやすい時間帯を把握する。自治体へ相談する際の情報としても役立ちます

おわりに:責める対象を探すより、行き先を用意する

吸い殻のポイ捨ては、条例上は明確に禁止されている行為であり、地区によっては過料や罰金の対象になります。一方で、同じ場所に繰り返し吸い殻がたまるケースの多くには、「その場所の近くに、吸い殻を捨てられる場所がない」という環境要因が絡んでいます。個人を責めることで解決する範囲は限られており、自治体への情報提供と、灰皿・喫煙所という受け皿の整備を組み合わせるほうが、結果として街がきれいになりやすいという整理ができます。禁止と受け皿は対立するものではなく、両方そろって初めて機能するという考え方です。

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吸い殻のポイ捨てが気になるときの 5 ステップ

個人で注意して回るのではなく、事実情報の整理から自治体への相談、受け皿の確認までを順に進めるための手順。

  1. 1

    ステップ 1

    場所の所管を確かめる

    気になる場所が道路・公園といった公共の場所か、駅構内や商業施設の敷地内かを確認します。前者は自治体の条例、後者は施設の管理者のルールが適用され、相談先が変わります。

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    ステップ 2

    自治体の条例を調べる

    市区町村の公式サイトで「ポイ捨て」「環境美化」「路上喫煙」と検索します。禁止の範囲、過料や罰金の有無と金額、重点地区の指定、担当課と電話番号が掲載されていることが多くあります。

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    ステップ 3

    事実情報を整理する

    場所(住所や目印)、時間帯、頻度、たまっている量をメモにまとめます。個人を特定する情報は不要で、繰り返し発生している場所であることが分かる情報のほうが対策につながります。

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    ステップ 4

    担当課へ伝え、環境面の要因も共有する

    電話または相談フォームで担当課へ連絡します。「近くに灰皿や指定喫煙所がない」といった環境面の情報も併せて伝えると、清掃頻度の見直しだけでなく設備面の検討につながる場合があります。

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    ステップ 5

    受け皿の位置を確認しておく

    近隣の指定喫煙所の位置を地図で確認しておきます。来客や同行者に案内できるほか、店舗や施設であれば「最寄りの喫煙所はこちら」という掲示に使え、入口前に吸い殻がたまる状況の改善につながることがあります。

よくある質問

Q.タバコのポイ捨ては罰金の対象になりますか?

A.自治体と場所によって異なります。千代田区は路上禁煙地区で吸い殻のポイ捨てを 2 万円以下の過料の対象とし(出典: https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/sekatsu/jore/jore.html)、新宿区は美化推進重点地区内でのポイ捨てを 2 万円以下の罰金の対象としています(出典: https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file11_01_00006.html)。罰則を設けず啓発中心の自治体もあるため、お住まいの自治体の公式サイトでご確認ください。

Q.ポイ捨ては何の罪になりますか?

A.一律の答えはありません。廃棄物処理法 16 条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定め、同法 25 条 1 項 14 号に罰則があります(出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137)。軽犯罪法 1 条 27 号にも、公共の利益に反してみだりにごみ等を棄てた者を拘留または科料とする規定があります(出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000039)。ただし個別の事案にどの規定が適用されるかは事情により判断されるため、本記事で結論を示すことはできません。

Q.吸い殻のポイ捨てを見かけたら、どこに伝えればよいですか?

A.市区町村の環境美化・清掃・路上喫煙の担当課が窓口になります。公式サイトで「ポイ捨て」「環境美化」と検索すると担当課と連絡先が見つかります。場所・時間帯・頻度を整理して伝えると、清掃頻度の見直しや灰皿・喫煙所の配置検討につながりやすくなります。駅構内や商業施設の敷地内は施設の管理者が窓口です。

Q.落ちている吸い殻を自分で拾ってもよいですか?

A.拾って処分すること自体を禁じる一般的な規定はありませんが、火が完全に消えていることの確認、手袋やトングの使用、鋭利なごみへの注意といった安全面の配慮が必要です。量が多い場合や繰り返しの場合は、個人で対応し続けるより自治体の担当課に相談したほうが根本的な対策につながります。

Q.携帯灰皿を持っていれば路上で吸ってもよいのですか?

A.いいえ。携帯灰皿は吸い殻の始末のための道具であり、喫煙が禁止された場所で吸ってよいことを意味しません。路上喫煙が禁止されている区域では、携帯灰皿の有無にかかわらず喫煙自体が禁止されています。禁止区域かどうかは自治体の公式サイトや路面表示・案内看板でご確認ください。

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