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トップコラム歩きタバコ・路上喫煙に困ったら?【2026】自治体の相談窓口の探し方と「喫煙所を案内する」という選択肢

歩きタバコ・路上喫煙に困ったら?【2026】自治体の相談窓口の探し方と「喫煙所を案内する」という選択肢

法律ルールコツ

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モットスイタイ編集部

執筆:モットスイタイ編集部

喫煙所検索『モットスイタイ』運営

日本全国の喫煙所情報を 2025 年から運営し、ユーザー投稿と公的データを照合して全国の喫煙所マップを公開しています。改正健康増進法・路上喫煙禁止条例・各自治体ルールの最新情報を継続的に確認しています。

公開日:
2026-09-11
最終レビュー:
2026-08-18
目次
  1. 1.はじめに:本記事の前提と免責
  2. 2.路上喫煙のルールは「法律」ではなく「条例」で決まっている
  3. 3.自分の自治体の担当窓口を探す 3 つの手がかり
  4. 4.公式サイトで確認できた窓口の例(2026 年 8 月時点)
  5. 5.相談するときに伝えると話が早い情報
  6. 6.屋内での受動喫煙は別ルート(保健所・都道府県)
  7. 7.「通報する」以外の選択肢:指定喫煙所の位置を知っておく
  8. 8.避けたほうがよい対応
  9. 9.おわりに:相手を変えるより、環境を整えるほうが早いことがある

この記事の要点

屋外の路上喫煙をどこまで規制するかは、国の法律ではなく市区町村の条例で決まっています。指定都市 20 市と東京 23 区はいずれも路上喫煙に関する条例を設けている一方、罰則を置く条例と置かない条例があり、過料の額も 1,000 円が 10 市、2,000 円が 7 市と分かれています(出典: 一般財団法人地方自治研究機構 https://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/087_smoking_on_the_street.htm、令和 7 年 12 月 3 日更新)。したがって相談先も自治体ごとに違い、「◯◯区 路上喫煙」で公式サイトを探して担当課にたどり着くのが最短ルートです。実在を確認できた例としては、世田谷区の受動喫煙相談コールセンター(03-5432-2928/平日 8 時 30 分〜12 時、13 時〜17 時 15 分)、渋谷区の路上喫煙に関する相談フォーム(環境整備課きれいなまちづくり係)、千代田区の安全生活課(03-5211-4251)、大阪市の環境局事業管理課 路上喫煙対策担当(06-6630-3228)があります。なお、その場で個人が注意して回る必要はありません。もう一つの選択肢として、近くの指定喫煙所の場所を把握しておき、困っている場所で「あちらに喫煙所があります」と案内できるようにしておく、という方法もあります。本記事は喫煙を推奨するものではありません。

はじめに:本記事の前提と免責

本記事は、e-Gov 法令検索の健康増進法(https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103)、厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/)、および 2026 年 8 月 18 日時点で各自治体の公式サイトに掲載を確認できた情報をもとに、第三者の立場で整理したものです。特定の個人・店舗・施設・喫煙所について問題があると指摘するものではなく、個別の事案について法的な結論を示すものでもありません。条例の内容・窓口・受付時間・過料の額は改正や組織改編で変わります。ご相談の前に必ずお住まいの自治体の公式サイトで最新情報をご確認ください。個別のトラブルの解決が必要な場合は、自治体の窓口や弁護士等の専門家にご相談ください。本記事は喫煙を推奨するものではありません。

路上喫煙のルールは「法律」ではなく「条例」で決まっている

まず押さえておきたいのは、屋外の公共の場所での喫煙について、全国一律に禁止する法律はないという点です。国の法律である健康増進法が定めているのは主に屋内のルールで、学校・病院・行政機関などの第一種施設は敷地内禁煙、飲食店・事務所などの第二種施設は屋内原則禁煙とされています(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/)。

一方、屋外については同法 27 条 1 項が「何人も、(中略)喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」と定めています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103)。これは配慮を求める規定で、違反に対して直接の罰則が科される形にはなっていません。そのうえで、道路や公園での喫煙を具体的に禁止し、違反に過料を科すかどうかは、各市区町村の条例に委ねられています。

実際、路上喫煙防止条例を最初に制定したのは 2002 年(平成 14 年)の東京都千代田区で、その後全国に広がりました。現在は指定都市 20 市すべてと東京 23 区すべてが条例を設けていますが、罰則規定を置く条例と置かない条例の両方があります(出典: 一般財団法人地方自治研究機構 https://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/087_smoking_on_the_street.htm)。「隣の区ではダメだったのに、この区では表示がない」ということが普通に起こるのは、この構造のためです。

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自分の自治体の担当窓口を探す 3 つの手がかり

相談先の名称は自治体ごとにばらばらで、「環境美化」「まち美化」「生活環境」「地域環境」「安全生活」などさまざまです。次の 3 つの手がかりで探すと、たいてい 5 分ほどでたどり着けます。

  • 公式サイトの検索窓に「路上喫煙」または「たばこ ルール」と入力する。多くの自治体が条例の解説ページを持っており、そのページの末尾に担当課と電話番号が書かれています
  • 「◯◯市 路上喫煙 条例」で検索する。条例名(例:環境美化に関する条例、生活環境の整備に関する条例、ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例)が分かれば、所管部署も一緒に見つかります
  • 見つからない場合は代表電話に「路上喫煙の条例を担当している課につないでほしい」と伝える。組織改編で部署名が変わっていることもあるため、代表経由が確実な場合があります

なお、駅や商業施設の敷地内など、道路ではない私有地・管理地での喫煙は、条例ではなくその施設の管理者のルールが適用されます。この場合の窓口は自治体ではなく施設の管理者になります。どちらの管轄か迷ったときは、自治体の担当課に「この場所は条例の対象になりますか」と確認するところから始めると整理しやすくなります。

公式サイトで確認できた窓口の例(2026 年 8 月時点)

以下は、2026 年 8 月 18 日時点で各自治体の公式ページに記載が確認できたものです。受付時間や電話番号は変更されることがあるため、連絡前に必ずリンク先で最新情報をご確認ください。

  • 世田谷区(東京都):受動喫煙相談コールセンター 03-5432-2928(平日 8 時 30 分〜12 時、13 時〜17 時 15 分)。世田谷区環境美化等に関する条例に基づき、道路・公園では指定喫煙場所を除き喫煙をしてはならないものとされています。出典: 世田谷区 https://www.city.setagaya.lg.jp/01101/4803.html
  • 渋谷区(東京都):路上喫煙に関する相談フォームを公開。担当は環境整備課きれいなまちづくり係、代表電話 03-3463-1211。屋外の公共の場所(道路、公園)での喫煙を禁止し、巡回員が現認した場合は 2,000 円の過料処分の対象としています。出典: 渋谷区 https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/machi-seiso/kitsuen/rozyoukituen.html
  • 千代田区(東京都):地域振興部安全生活課安全生活係 03-5211-4251。「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例」(平成 14 年 10 月 1 日施行)に基づき、路上喫煙の過料は当面 2,000 円とされています。出典: 千代田区 https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/sekatsu/jore/jore.html
  • 新宿区(東京都):環境清掃部ごみ減量リサイクル課まち美化係 03-5273-4267。「新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例」で、紙巻きたばこ・加熱式たばこの路上喫煙を禁止(特に定められた場所を除く)としています。出典: 新宿区 https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file11_01_00006.html
  • 大阪市:環境局事業部事業管理課(路上喫煙対策担当)06-6630-3228。令和 7 年 1 月 27 日から市内全域で路上喫煙を禁止し、違反者から 1,000 円の過料を徴収しています。出典: 大阪市 https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000503379.html
  • 神戸市:環境局事業系廃棄物対策課(問い合わせフォーム経由)。「神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」に基づき、三宮・元町地区などの路上喫煙禁止地区で 1,000 円の過料を徴収しています。出典: 神戸市 https://www.city.kobe.lg.jp/a84526/kurashi/activate/project/eco/outsmoking.html

ここに挙げていない自治体を含め、過料の額や対象区域を自治体別にまとめた記事として 自治体別 路上喫煙ルールと過料一覧 があります。そちらは「どこが禁止区域で、いくらの過料か」を確認したい方向け、本記事は「困ったときにどこへ相談するか」を確認したい方向け、という役割分担です。屋内のルールの全体像は 改正健康増進法の解説 にまとめています。

相談するときに伝えると話が早い情報

窓口に連絡する際、次の情報を整理しておくと、担当課が状況を把握しやすくなります。個人を特定できる情報(顔立ち・所属・氏名など)を伝える必要はなく、多くの場合は場所と時間帯の情報のほうが対策につながります。

  • 場所(住所、交差点名、施設名、目印になる建物など。地図アプリのピンを共有できると確実です)
  • 時間帯と頻度(毎朝の通勤時間帯、週末の夜など。巡回や啓発の計画は時間帯の情報が効きます)
  • 状況(歩行中か立ち止まってか、吸い殻が散乱しているか、灰皿の設置状況はどうか)
  • 困っている内容(煙が窓から入る、通学路にあたる、ベビーカーで通る、など具体的に)
  • 自分がどう対応してほしいか(看板・路面表示の設置、巡回の強化、指定喫煙所の設置検討など)

要望として「近くに指定喫煙所を設けてほしい」と伝えることも、立派な選択肢の一つです。禁止だけを強めると吸う場所がなくなり、かえって周辺の路地や住宅街に分散するという指摘もあります。「禁止」と「受け皿の整備」を両方求めるほうが、結果的に状況が改善しやすい場合があります。

屋内での受動喫煙は別ルート(保健所・都道府県)

飲食店やオフィスなど屋内の受動喫煙は、条例ではなく国の健康増進法の話になるため、相談ルートも変わります。第二種施設(飲食店・事務所・ホテル等)は屋内原則禁煙で、喫煙できるのは要件を満たした喫煙専用室等の中に限られます。喫煙可能な設備を持つ施設には指定された標識の掲示が義務づけられており、20 歳未満は喫煙を目的としない場合であっても喫煙エリアへ一切立ち入れません(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/)。

これらの規定に関する相談・指導は、都道府県・保健所設置市の保健所が担当窓口になっているのが一般的です。まずは店舗や施設の管理者に伝え、それでも改善が見られない場合に保健所へ、という順序が現実的です。個別の店舗名を挙げて公開の場で指摘することは、思わぬトラブルにつながる場合があるため避けたほうが無難です。

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「通報する」以外の選択肢:指定喫煙所の位置を知っておく

相談窓口は大切な手段ですが、それだけが解決策とは限りません。もう一つの現実的な方法が、自分の生活圏にある指定喫煙所・公衆喫煙所の位置をあらかじめ把握しておくことです。位置が分かっていれば、①自分や子どもの通り道をその場所から少し離してルートを組める、②同行者や来客が「どこで吸えばよいか」を尋ねてきたときにすぐ答えられる、③店舗や施設の側であれば、入口前で吸われて困る場面で「あちらに喫煙所があります」と案内できる、という 3 つの使い方ができます。

健康増進法 27 条 2 項は、喫煙をすることができる場所を定めようとする管理権原者に対して「望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない」と定めています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103)。適切な場所に喫煙所があることは、吸う人だけでなく、煙を避けたい人にとっても意味のある仕組みだという考え方です。

身近な指定喫煙所の位置は モットスイタイの喫煙所マップ で確認できます。なぜ喫煙所という設備が必要とされるのかという背景は 「分煙インフラ」という考え方の解説 に、吸い殻のポイ捨てへの対処は ポイ捨てと条例のしくみ に、通学路や公園で気になる場合は 通学路・公園のタバコと条例の調べ方 にそれぞれまとめています。

避けたほうがよい対応

  • その場で直接注意する。相手との口論や思わぬトラブルに発展する例があり、条例違反の確認や過料の徴収は自治体の職員・委託指導員の役割です。個人が取り締まる立場に立つ必要はありません
  • 撮影して SNS に投稿する。個人が特定できる形での公開は、名誉やプライバシーをめぐる別の問題を生む可能性があります
  • 特定の店舗名・施設名を挙げて公開の場で告発する。事実確認の前に広まると、後から誤解だった場合に取り返しがつきません
  • 「条例違反だから犯罪だ」と決めつける。条例の罰則の有無や内容は自治体ごとに異なり、そもそも罰則を置いていない自治体もあります
  • 窓口に感情のまま長時間伝える。場所・時間帯・頻度という事実情報のほうが、巡回計画や設備の検討に直接つながります

おわりに:相手を変えるより、環境を整えるほうが早いことがある

路上喫煙をめぐる困りごとは、誰かを責めても解決しないことが少なくありません。ルールが自治体ごとに違い、看板や路面表示に気づかないまま歩いている人もいます。そのため、①自治体の担当課に場所と時間帯を伝える、②近くに吸える場所があるかを把握する、という 2 つを並行して進めるのが現実的です。屋外での基本的な配慮については 喫煙マナーの基本、指定喫煙所を示す標識の見分け方は 喫煙所の標識・ピクトグラムの解説 も合わせてご覧ください。

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路上喫煙で困ったときに相談窓口へたどり着く 5 ステップ

自治体ごとに異なる路上喫煙のルールと窓口を、公式情報だけを頼りに短時間で特定し、対策につながる形で相談するための手順。

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    ステップ 1

    場所を管轄する自治体を特定する

    困っている場所の住所から市区町村を確認します。駅前や商業施設の敷地内など私有地・管理地の場合は条例ではなく施設管理者のルールが適用されるため、道路や公園かどうかも合わせて確認しておきます。

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    ステップ 2

    自治体公式サイトで条例のページを探す

    公式サイトの検索窓に「路上喫煙」または「たばこ ルール」と入力します。条例の解説ページが見つかれば、禁止区域・罰則の有無・過料の額と、末尾に担当課名と電話番号が掲載されていることが多くあります。

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    ステップ 3

    事実情報を整理する

    場所(住所や目印)、時間帯、頻度、状況(歩行中か立ち止まりか、吸い殻の散乱の有無)、困っている内容をメモにまとめます。個人を特定する情報は不要で、場所と時間帯の情報のほうが巡回計画に活かされます。

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    ステップ 4

    担当課へ相談し、要望も併せて伝える

    電話またはフォームで担当課へ連絡します。巡回の強化や路面表示の追加に加え、「近くに指定喫煙所を設けてほしい」という要望も選択肢です。禁止だけでなく受け皿の整備を求めると、対策の幅が広がります。

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    ステップ 5

    近隣の指定喫煙所の位置を把握しておく

    生活圏の指定喫煙所の位置を地図で確認しておくと、自分の通り道を煙から離してルートを組めるほか、来客や同行者に「あちらに喫煙所があります」と案内できます。屋内の受動喫煙が問題の場合は、保健所という別ルートも覚えておきます。

よくある質問

Q.歩きタバコを見かけたら、どこに通報すればいいですか?

A.全国一律の窓口はなく、その場所を管轄する市区町村の路上喫煙・環境美化の担当課が相談先になります。公式サイトの検索窓に「路上喫煙」と入力すると条例の解説ページが見つかり、末尾に担当課と電話番号が書かれていることが多いです。世田谷区は受動喫煙相談コールセンター 03-5432-2928(出典: https://www.city.setagaya.lg.jp/01101/4803.html)、渋谷区は相談フォームを公開しています(出典: https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/machi-seiso/kitsuen/rozyoukituen.html)。

Q.路上喫煙は法律違反ですか?

A.屋外の喫煙を全国一律に禁止する法律はありません。健康増進法 27 条 1 項は、喫煙禁止場所以外で喫煙する際に望まない受動喫煙を生じさせないよう周囲の状況に配慮すべきことを定めていますが(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103)、道路や公園での喫煙の可否と罰則は市区町村の条例によって異なります。罰則を置いていない自治体もあります。

Q.自分で注意してもよいのでしょうか?

A.その場で直接注意する必要はありません。条例違反の確認や過料の徴収は、自治体の職員や委託された指導員の役割とされています。口論などのトラブルにつながる例もあるため、場所・時間帯・頻度を整理して担当課へ伝えるほうが、巡回強化や表示の追加といった対策につながりやすい方法です。

Q.飲食店の中でタバコを吸われて困った場合も同じ窓口ですか?

A.屋内は健康増進法の話になるため、ルートが変わります。第二種施設は屋内原則禁煙で、喫煙できるのは要件を満たした喫煙専用室等の中に限られます(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/)。まずは店舗の管理者に伝え、改善が見られない場合は都道府県または保健所設置市の保健所が相談窓口になるのが一般的です。

Q.「喫煙所を設置してほしい」という要望を出すこともできますか?

A.できます。多くの自治体が意見・要望の受付窓口を設けており、路上喫煙対策の担当課に伝えることも可能です。健康増進法 25 条は、国と地方公共団体が「受動喫煙の防止に必要な環境の整備」を含む措置を推進するよう努めなければならないと定めています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103)。禁止の強化と受け皿の整備を両方求める形の要望も、選択肢として成り立ちます。

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