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家に喫煙室はつくれる?【2026】新築・リフォームの間取りと換気の考え方

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モットスイタイ編集部

執筆:モットスイタイ編集部

喫煙所検索『モットスイタイ』運営

日本全国の喫煙所情報を 2025 年から運営し、ユーザー投稿と公的データを照合して全国の喫煙所マップを公開しています。改正健康増進法・路上喫煙禁止条例・各自治体ルールの最新情報を継続的に確認しています。

公開日:
2026-09-14
最終レビュー:
2026-08-18
目次
  1. 1.はじめに:本記事の前提と免責
  2. 2.自宅は改正健康増進法の規制対象外 —— つまり「法律の問題」ではない
  3. 3.業務用「喫煙専用室」の技術的基準を、家づくりの物差しにする
  4. 4.間取りで詰める 4 つの論点:位置・区画・給排気・動線
  5. 5.換気:家全体の計画換気を壊さない
  6. 6.リフォームで後付けする場合の制約と、費用について
  7. 7.マンション・賃貸ではルールが変わる
  8. 8.家の外で吸う選択肢も、あわせて設計に織り込む

この記事の要点

健康増進法第 40 条は、受動喫煙防止に関する第六章第二節の規定を「人の居住の用に供する場所」には適用しないと定めています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 )。つまり、戸建て住宅の中に喫煙のための部屋を設けること自体を禁じる法律はなく、どう設計するかは施主と設計者の判断に委ねられます。難所は法規ではなく性能側です。厚生労働省が事業者向けの喫煙専用室に求めている技術的基準は、①出入口において室外から室内に流入する空気の気流が 0.2 メートル毎秒以上、②たばこの煙が室内から室外に流出しないよう壁・天井等によって区画されていること、③たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること、の 3 点です(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/ /健康増進法施行規則第 16 条 e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100086 )。住宅にこの基準が義務づけられるわけではありませんが、「どこまでできていれば煙が漏れにくいのか」を判断する物差しとしては使えます。打ち合わせでは位置・区画・給排気・動線の 4 点を設計者と具体的に詰め、費用は必ず複数社の見積もりで確認してください。本記事は喫煙を推奨するものではありません。

はじめに:本記事の前提と免責

本記事は、戸建て住宅(持ち家)の新築・リフォームで「喫煙のための場所」を計画する場合に、施主が設計者・工務店と話すための論点を、2026 年 8 月 18 日時点で公開されている法令および行政の一次情報をもとに整理したものです。出典は厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/ )、e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/ )、国土交通省の住宅・建築関連ページ(https://www.mlit.go.jp/ )です。

本記事は特定の建材・換気機器・工務店の性能や品質について判断を示すものではなく、個別の敷地・構造・法適合性についての設計判断でもありません。実際の計画は、建築士・施工会社との協議と、建築確認・条例・地区計画等の確認を経て決めてください。健康影響については本記事では扱いません。厚生労働省は「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書」(平成 28 年 8 月)を公表しています(出典: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/tobacco/index.html )。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。本記事は喫煙を推奨するものではありません。

自宅は改正健康増進法の規制対象外 —— つまり「法律の問題」ではない

2020 年 4 月 1 日に全面施行された改正健康増進法は、多数の者が利用する施設を対象に、屋内を原則禁煙としています。学校・病院・児童福祉施設・行政機関等の第一種施設は敷地内禁煙、飲食店・事務所・ホテル等の第二種施設は屋内原則禁煙で、条件を満たした喫煙室の中に限って喫煙できる、という構造です(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/ )。

これに対して個人の住宅は、健康増進法第 40 条により、受動喫煙防止の規定の適用対象から外れています。同条は「人の居住の用に供する場所」等について第六章第二節の規定を適用しないと定めています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 )。したがって「家の中に喫煙室をつくってよいか」という問いに対する答えは、法律上は妨げる規定が見当たらない、というものになります。裏を返せば、性能の担保も行政のチェックも入りません。うまくいくかどうかは、完全に設計と施工の質にかかっています。

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業務用「喫煙専用室」の技術的基準を、家づくりの物差しにする

住宅に義務はありませんが、事業者向けの基準は「煙を室内に閉じ込めるとはどういう状態か」を具体的な言葉にしてくれています。厚生労働省が示す喫煙専用室等の技術的基準(健康増進法施行規則第 16 条)は次の 3 点です。設計者と話すときは、この 3 点を満たす方向で計画できるかを最初に確認すると、議論が具体的になります。

  • 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が 0.2 メートル毎秒以上であること(=部屋は必ず負圧側に置く。ドアを開けたときに空気が「入っていく」状態をつくる)。
  • たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること(=間仕切りだけ・上部が抜けている・引き戸の隙間が大きい、では要件を満たす方向にならない)。
  • たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること(=室内循環型の空気清浄機だけでは「排気」にならない。屋外への排気経路を最初から間取りに織り込む)。

出典は厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/ )および e-Gov 法令検索の健康増進法施行規則(https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100086 )です。なお、いずれの喫煙室についても、施設側には標識の掲示義務があり、20 歳未満は喫煙を目的としない場合であっても喫煙エリアへの立入が一切禁止されています(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/ )。住宅にこの義務は及びませんが、同居する 20 歳未満の家族を近づけない運用は、家の中でも同じ考え方で整理しておくと迷いが少なくなります。

間取りで詰める 4 つの論点:位置・区画・給排気・動線

打ち合わせが「なんとなく換気扇を強くする」で終わらないよう、次の 4 点を分けて確認してください。とくに排気口の位置は、後から動かすのが最も難しい要素です。

  • 位置:寝室・子ども部屋・洗面脱衣室・ウォークインクローゼットから離す。においが移りやすい衣類・寝具の収納と隣接させない。玄関・階段など、家全体の空気が集まる場所の直近は避ける方向で検討する。
  • 区画:壁・天井まで到達する区画とし、建具は隙間の小さいものを選ぶ。天井裏・床下・壁内で他室とつながる経路(配管まわり、点検口、コンセントボックス等)をふさぐ処理まで含めて図面に落とす。
  • 給排気:屋外へ直接排気する経路を確保する。排気口が隣家の窓・給気口・洗濯物干し場・自宅の給気口の近くに来ないよう、配置図の段階で位置を確認する。給気が足りないと排気量が出ないため、給気の経路も同時に設計する。
  • 動線:出入口を一枚だけにし、開けている時間が短くなる位置にする。屋外に直接出られる勝手口・土間と組み合わせると、家の中を通らずに出入りできる。灰皿・吸い殻の保管と処分の場所も、この段階で決めておく。

換気:家全体の計画換気を壊さない

住宅の換気は、その部屋だけの話ではありません。国土交通省によると、シックハウス対策に関する改正建築基準法は平成 15 年(2003 年)7 月 1 日に施行され、「居室を有する全ての建築物に機械換気設備の設置が原則義務付けられています」(出典: 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000043.html )。つまり現在の住宅は、家全体を計画的に換気する前提で設計されています。

ここに強い排気を持つ一室を足すと、家全体の空気の流れが変わることがあります。喫煙室の排気だけが強すぎれば、他室から空気を奪って給気不足になり、逆に給気が過剰なら室内が正圧になって煙が押し出されます。「その部屋を負圧に保ちつつ、家全体の計画換気は成立しているか」を、換気計算まで含めて設計者に確認してください。第一種換気(給排気とも機械)を採用している住宅では、系統の分け方も論点になります。具体的な機種選定・風量計算は、必ず設計者と換気設備の担当者にご相談ください。

リフォームで後付けする場合の制約と、費用について

既存住宅への後付けは、新築よりも制約が多くなります。とくに外壁に穴を開ける工事は、構造・防水・断熱の各面で影響が出るため、当初の設計者や施工会社が関与できるかどうかで難易度が変わります。次のような点が、実際の相談でつまずきやすい箇所です。

  • 外壁への排気口の増設可否(構造材の位置、防水層、外装材の種類、保証の扱い)。
  • 既存の 24 時間換気システムとの干渉(系統・風量バランス・給気口の位置)。
  • 区画のつくり直し(天井裏でつながっている場合、天井を開けないと区画できないことがある)。
  • 分譲マンションの場合の管理規約・使用細則(共用部分に当たる外壁・サッシ・ダクトへの工事は原則として制限される)。
  • 賃貸住宅の場合の貸主の承諾と原状回復の範囲。

費用について、本記事では相場の数値を書きません。2026 年 8 月 18 日時点で、住宅用の喫煙室・喫煙ブースの費用について、出典を明示できる形で公表された一次情報を確認できなかったためです。金額は、部屋の広さ・区画のつくり方・排気経路の長さ・既存住宅か新築かによって大きく変わります。必ず複数社から、工事範囲(区画・建具・電気・ダクト・外壁復旧・仕上げ)を明記した見積もりを取り、比較してください。

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マンション・賃貸ではルールが変わる

本記事は戸建て・持ち家の設計を前提にしています。分譲マンションや賃貸住宅では、管理規約・使用細則・賃貸借契約が優先し、バルコニーは共用部分として扱われるなど、考えるべき論点がまったく変わります。集合住宅にお住まいの方、これから引っ越す方は、判例と契約実務を整理した ベランダ喫煙の法的リスクと判例 を先にご覧ください。施設ごとの区分や喫煙室の 4 種類など、法令側の全体像を押さえたい場合は 改正健康増進法の解説 が入口になります。加熱式たばこであっても、住宅の契約・規約上は紙巻きたばこと同じ扱いとされることがあるため、製品ごとの違いは 加熱式たばこのルールもあわせてご確認ください。

家の外で吸う選択肢も、あわせて設計に織り込む

喫煙室を計画する場合でも、外出先で吸える場所を把握しておくことは別途必要です。土地探しの段階で周辺の環境を確認しておくと、入居後の判断が早くなります。モットスイタイの喫煙所マップでは、日本全国の喫煙所を地図から無料で検索できます。近くに見つからないときの探し方は 喫煙所が見つからないときの対処、雨の日の探し方は 雨の日に濡れずに吸える喫煙所の探し方 にまとめています。屋外で吸う機会が増えるなら、携帯灰皿の選び方 と 自治体別の路上喫煙の過料 も確認しておくと安全です。

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自宅の喫煙室を設計者と詰める 5 ステップ

法規の確認から、区画・排気の要件整理、見積もり比較までを、実際の家づくりの順序に沿って整理した手順。

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    ステップ 1

    住まいの種別と適用ルールを確認する

    戸建て(持ち家)か、分譲マンションか、賃貸かをまず確定します。集合住宅では管理規約・使用細則・賃貸借契約が優先し、外壁やサッシへの工事が制限されることがあるため、設計の前に管理会社・貸主へ確認します。

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    ステップ 2

    基準となる 3 要件を設計者と共有する

    出入口で室外から室内へ 0.2 メートル毎秒以上の気流、壁・天井等による区画、屋外又は外部への排気という厚生労働省の技術的基準を共有し、住宅でどこまで満たす方向で計画するかを最初にすり合わせます。

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    ステップ 3

    位置と排気口の場所を配置図で決める

    寝室・子ども部屋・衣類収納から離し、排気口が隣家の窓や給気口、自宅の給気口・物干し場の近くに来ないかを配置図で確認します。排気口の位置は後から動かしにくいため、この段階で確定させます。

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    ステップ 4

    家全体の計画換気と整合させる

    2003 年 7 月 1 日施行の改正建築基準法により、居室を有する建築物には機械換気設備の設置が原則義務づけられています。喫煙室の排気が家全体の換気バランスを崩さないか、換気計算まで含めて確認します。

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    ステップ 5

    工事範囲を明記した見積もりを複数社から取る

    区画・建具・電気・ダクト・外壁復旧・仕上げのどこまでが含まれるかを明記してもらい、複数社で比較します。既存住宅の場合は、構造・防水・断熱・保証への影響についても書面で確認しておきます。

よくある質問

Q.自宅に喫煙室をつくるのは法律違反になりますか?

A.いいえ。健康増進法第 40 条は、受動喫煙防止に関する第六章第二節の規定を「人の居住の用に供する場所」には適用しないと定めています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 )。したがって戸建て住宅内に喫煙のための部屋を設けること自体を禁じる規定は見当たりません。ただし建築基準法など他の法令への適合、分譲マンションの管理規約、賃貸の契約条項は別途確認が必要です。

Q.住宅の喫煙室にも「気流 0.2 メートル毎秒以上」の基準は義務づけられますか?

A.義務づけられません。この数値は、改正健康増進法のもとで事業者が設ける喫煙専用室等に求められる技術的基準です(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/ /健康増進法施行規則第 16 条 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100086 )。住宅への適用はありませんが、「出入口で空気が室内へ流入する」「壁・天井で区画する」「屋外へ排気する」という 3 点は、煙の流出を抑える設計を考えるうえで有効な目安になります。

Q.空気清浄機を置けば喫煙室として成立しますか?

A.厚生労働省が示す技術的基準は「たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること」を要件としており、室内で循環させるだけの機器はこの要件を満たす方向にはなりません(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/ )。住宅に義務はありませんが、屋外への排気経路を確保しない計画は、においと煙が家の他の部屋へ回りやすくなります。機器の選定は設計者・設備担当者にご相談ください。

Q.費用はどのくらいかかりますか?

A.本記事では相場の数値を示しません。2026 年 8 月 18 日時点で、住宅用の喫煙室について出典を明示できる形で公表された一次情報を確認できなかったためです。金額は広さ・区画方法・排気経路の長さ・新築かリフォームかで大きく変わります。工事範囲(区画・建具・電気・ダクト・外壁復旧・仕上げ)を明記した見積もりを複数社から取得して比較してください。

Q.加熱式たばこなら部屋を分けなくてもよいですか?

A.本記事は製品ごとの煙・においの量について判断を示しません。改正健康増進法上は、加熱式たばこ専用喫煙室という区分が別に設けられており、加熱式たばこも規制の対象に含まれています(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/smoking_room/ )。住宅の設計でも、同居家族の意向を確認したうえで、区画と排気の考え方は紙巻きたばこと同様に検討することをおすすめします。

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