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トップコラム石垣島・宮古島の喫煙ルール 2026(空港の喫煙所・ビーチの火気禁止・ちゅら島環境美化条例)

石垣島・宮古島の喫煙ルール 2026(空港の喫煙所・ビーチの火気禁止・ちゅら島環境美化条例)

エリア別九州・沖縄散策・観光

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モットスイタイ編集部

執筆:モットスイタイ編集部

喫煙所検索『モットスイタイ』運営

日本全国の喫煙所情報を 2025 年から運営し、ユーザー投稿と公的データを照合して全国の喫煙所マップを公開しています。改正健康増進法・路上喫煙禁止条例・各自治体ルールの最新情報を継続的に確認しています。

公開日:
2026-09-02
最終レビュー:
2026-08-18
目次
  1. 1.はじめに:本記事の前提と免責
  2. 2.沖縄県共通のルール:ちゅら島環境美化条例
  3. 3.石垣島:米原海岸のルールは「海岸でタバコは吸わないでください」
  4. 4.宮古島:ごみの持ち帰りと不法投棄の扱い
  5. 5.空港の喫煙所(公式サイトの案内)
  6. 6.飲食店:沖縄県が示す「既存特定飲食提供施設」の 3 要件
  7. 7.海外から来島される方へ:帰国時の持ち帰り規制にご注意
  8. 8.モットスイタイで近隣の喫煙所を探す
  9. 9.おわりに:サンゴと砂浜を守るために

この記事の要点

石垣島・宮古島を含む沖縄県では、「ちゅら島環境美化条例」(平成 14 年 7 月 1 日施行)が、空き缶や吸い殻等のごみの散乱防止と環境美化の促進を目的として運用されています(出典: 沖縄県 https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/gomirecycle/1004116/1004118.html)。石垣市の観光文化課が事務局を務める「米原海岸利用ルール推進協議会」が定める米原海岸利用ルールは、「海岸でタバコは吸わないでください」「海岸でたき火や花火はやめましょう」「バーベキューやその他火を使う行為は禁止です」「ゴミは持ち込まず、持ち帰ってください」と明記しています(出典: 石垣市 https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/kanko_bunka/tourist_information/yonehara_rule.html)。屋内は改正健康増進法により原則禁煙で、学校・病院・行政機関等の第一種施設は敷地内禁煙、喫煙エリアは 20 歳未満立入禁止です(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)。空港については、南ぬ島石垣空港・宮古空港・みやこ下地島空港がそれぞれ公式サイトで喫煙所を案内しています。なお本記事の作成時点で、石垣市・宮古島市の公式サイトに路上喫煙禁止区域を定めて過料を科す条例は確認できなかったため、過料の金額は記載しません。本記事は喫煙を推奨するものではありません。

はじめに:本記事の前提と免責

本記事は、沖縄県公式サイト(https://www.pref.okinawa.lg.jp/)のちゅら島環境美化条例および受動喫煙対策の案内、石垣市公式サイト(https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/)の米原海岸利用ルール、宮古島市公式サイト(https://www.city.miyakojima.lg.jp/)の不法投棄・野焼きの禁止に関する案内、各空港ターミナル会社の公式サイト、厚生労働省の受動喫煙対策サイト(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)を一次情報源として、2026 年 8 月時点の内容を整理した第三者による解説です。喫煙所の設置状況・位置・利用時間、ビーチのルールは予告なく変更されることがあります。実際にお出かけの際は、必ず各公式で最新情報をご確認ください。本記事は特定の店舗・施設の喫煙可否について判断を示すものではなく、喫煙を推奨するものではありません。20 歳未満の方の喫煙は法律で禁止されています。

沖縄県共通のルール:ちゅら島環境美化条例

沖縄県は、空き缶やたばこの吸い殻などのごみが屋外に散乱することを防ぎ、環境美化を促進するために「ちゅら島環境美化条例」を定め、平成 14 年(2002 年)7 月 1 日から施行しています。県公式によると、この条例は県民・事業者・市町村・県が一体となって推進するもので、条例の推進母体として「ちゅら島環境美化推進県民連絡会議(会長=知事)」が置かれ、7 月の「ちゅら島環境美化促進月間」を中心に広報啓発活動や全県一斉清掃が行われています。石垣島・宮古島も当然この条例の対象地域です。本記事では、この条例の罰則の有無・金額について県公式ページで確認できなかったため、金額は記載しません。詳細は沖縄県公式でご確認ください。

離島のごみ処理は本島以上に負担が大きく、砂浜やサンゴ礁に落ちた吸い殻は回収が困難です。フィルターは自然に分解されず、風や波でそのまま海へ出ていきます。携帯灰皿を必ず持参し、吸い殻は宿泊先や空港などで適切に処分してください。

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石垣島:米原海岸のルールは「海岸でタバコは吸わないでください」

石垣島北部の米原海岸は、サンゴ礁が広がることで知られる人気のビーチです。ここには「米原海岸利用ルール」が定められており、石垣市公式サイトで案内されています。策定主体は米原海岸利用ルール推進協議会で、事務局は石垣市企画部観光文化課。自然公園法、沖縄県漁業調整規則、海岸法を根拠として整理されたルールです。喫煙については「海岸でタバコは吸わないでください」と明記されています。

  • 喫煙:「海岸でタバコは吸わないでください」(米原海岸利用ルール)
  • 火気:「海岸でたき火や花火はやめましょう」(同)
  • バーベキュー:「バーベキューやその他火を使う行為は禁止です」(同)
  • キャンプ場:「キャンプ場敷地内であっても、火を使う行為は禁止されている」(同)
  • ごみ:「ゴミは持ち込まず、持ち帰ってください。近隣の住宅地にゴミを置いていかないでください」(同)

米原海岸は西表石垣国立公園の区域にあたるエリアで、ルールも自然公園法を根拠のひとつに挙げています。石垣島には米原以外にも多数のビーチがありますが、管理者や地元協議会が個別にルールを定めている場所が少なくありません。本記事では米原海岸以外の個別のビーチの喫煙可否は断定しません。訪問前に、各ビーチの管理者・地元自治体の公式情報と、現地の案内表示(サイン)を必ずご確認ください。

宮古島:ごみの持ち帰りと不法投棄の扱い

宮古島市の公式サイトは、不法投棄について「廃棄物の処理および清掃に関する法律」を根拠に「5 年以下の懲役・1 千万円以下(法人は 3 億円以下)の罰金が科せられます」と案内しています(出典: 宮古島市 https://www.city.miyakojima.lg.jp/kurashi/seikatsu/gomi/kinshi.html)。同ページはたばこの吸い殻について個別に言及しているわけではなく、吸い殻 1 本の投げ捨てにこの罰則がそのまま適用されるかどうかは事案により判断されるため、本記事では断定しません。いずれにせよ、吸い殻の投げ捨ては沖縄県のちゅら島環境美化条例が防ごうとしている行為そのものです。絶対に行わないでください。

本記事の作成時点(2026 年 8 月)で、宮古島市および石垣市の公式サイトに、路上喫煙禁止区域を指定して違反者に過料を科す形式の条例は確認できませんでした。そのため本記事では、両市の路上喫煙の過料の金額を記載しません。最新の状況は、石垣市公式(https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/)、宮古島市公式(https://www.city.miyakojima.lg.jp/)でご確認ください。禁止区域の指定がない場所であっても、歩きたばこや人通りの多い場所での喫煙は受動喫煙の原因になります。屋外での喫煙は灰皿が設置された場所で行ってください。

空港の喫煙所(公式サイトの案内)

離島旅行では空港が起点になります。3 つの空港がそれぞれ公式サイトで喫煙所を案内しています。ただし位置・数・利用可否は改修や運用変更で変わることがあるため、出発当日に各公式サイトと現地の案内表示でご確認ください。

  • 南ぬ島石垣空港:公式は喫煙所の場所として「国内線ターミナル 1 階 北側出入口付近」「国内線ターミナル 1 階 南側出入口付近」「国内線ターミナル 2 階 搭乗待合室」「国際線ターミナル 2 階 搭乗待合室」を案内(出典: https://www.ishigaki-airport.co.jp/facility/smoking/index.html)
  • 宮古空港:公式フロアガイドは 1F(到着ロビー)と 2F(出発ロビー)の施設一覧に喫煙所を掲載(出典: https://miyakoap.co.jp/floor-guide/)
  • みやこ下地島空港:公式は「喫煙所を 4 か所に設置しております」とし、国際線到着口付近、保安検査場通過後の右手のエリア、チェックインエリア外のフォトスポット(館銘板)横、国際線出国手続き後のエリアを挙げている(出典: https://shimojishima.jp/service/smoking_area/)
  • いずれも喫煙エリアは 20 歳未満立入禁止(改正健康増進法)
  • 利用時間・改修状況は変わるため、出発当日に各空港公式で確認する

飲食店:沖縄県が示す「既存特定飲食提供施設」の 3 要件

沖縄県の受動喫煙対策のページは、改正健康増進法の施行を 3 段階で整理しています。2019 年 1 月に喫煙時の周囲への配慮義務、2019 年 7 月に学校・病院・児童福祉施設・行政機関等が敷地内禁煙、2020 年 4 月に多くの施設で屋内原則禁煙、という流れです。そのうえで、一定の小規模な既存飲食店については経過措置があり、県公式は「2020 年 4 月 1 日時点で営業していること」「個人経営または資本金 5,000 万円以下であること」「客席面積が 100 平方メートル以下であること」の 3 要件をすべて満たす場合に喫煙可能室を設けられると案内しています(出典: 沖縄県 https://www.pref.okinawa.lg.jp/iryokenko/kenko/1006454/1006467.html)。

石垣島の美崎町や宮古島の西里通りといった飲食店街には小規模な個人経営店が多く、この経過措置に当てはまる店が含まれている可能性があります。ただし、どの店が該当するかは店舗ごとに異なり、本記事では個別の店舗の喫煙可否を断定しません。喫煙可能な設備を持つ施設には標識の掲示が義務付けられていますので、入店前に店頭の標識を確認するか、店舗公式にお問い合わせください。喫煙室の種類ごとに飲食の可否が異なり、喫煙専用室は喫煙可・飲食不可、加熱式たばこ専用喫煙室は加熱式のみ喫煙可で飲食可という整理です(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/smoking_room/)。いずれの喫煙室も 20 歳未満は立入禁止です。

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海外から来島される方へ:帰国時の持ち帰り規制にご注意

石垣島には台湾からの直行便があり、宮古島・下地島も国際線を受け入れています。日本で購入したたばこ製品を自国・自地域へ持ち帰る場合の規制は、国・地域ごとに大きく異なります。加熱式たばこや電子たばこについては、持ち込み自体が禁止されている国・地域もあります。数量制限や罰則は改正されることがあるため、本記事では具体的な数量・罰則を記載しません。出発前に、必ずご自身の帰国先の税関・保健当局の公式情報をご確認ください。日本へ入国する際の免税範囲についても、最新は税関公式サイト(https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm)でご確認ください。

モットスイタイで近隣の喫煙所を探す

石垣島・宮古島の市街地や空港周辺で喫煙場所を探したい場合は、モットスイタイの喫煙所マップ から現在地周辺の登録情報を確認できます。訪日される方向けの総合的な案内は 訪日客向け喫煙ガイド、加熱式たばこの扱いは 加熱式タバコの日本でのルール もあわせてご覧ください。

法令の全体像は 改正健康増進法の解説、自治体ごとの路上喫煙のルールは 自治体別の路上喫煙過料ガイド、標識の読み方は 喫煙所の標識・ピクトグラム解説 で確認できます。

おわりに:サンゴと砂浜を守るために

本記事は 2026 年 8 月時点で公開されている沖縄県公式、石垣市公式、宮古島市公式、各空港ターミナル公式、厚生労働省公式の情報を一次情報源として整理した第三者ガイドです。石垣島・宮古島は、県の環境美化条例に加えて、地域ごとにビーチ利用ルールが定められている場所があります。米原海岸のように「海岸でタバコは吸わないでください」と明記された場所もあります。喫煙は灰皿が設置された指定の場所で行い、吸い殻は必ず携帯灰皿で持ち帰ってください。ルールは変更されることがあります。お出かけの際は、必ず沖縄県公式(https://www.pref.okinawa.lg.jp/)、石垣市公式(https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/)、宮古島市公式(https://www.city.miyakojima.lg.jp/)で最新情報をご確認ください。

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石垣島・宮古島でルールを守って喫煙場所を使う 5 ステップ

離島特有のビーチのルールと空港の喫煙所を踏まえ、トラブルなく過ごすための手順。

  1. 1

    ステップ 1

    出発前に空港の喫煙所を確認する

    南ぬ島石垣空港、宮古空港、みやこ下地島空港はそれぞれ公式サイトで喫煙所を案内しています。位置・数は改修等で変わるため、出発当日に公式で確認しておくと安心です。

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    ステップ 2

    携帯灰皿を必ず持参する

    離島は屋外の灰皿が限られます。沖縄県のちゅら島環境美化条例は空き缶や吸い殻の散乱防止を目的としています。携帯灰皿を持参し、火が確実に消えたことを確認してから収納してください。

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    ステップ 3

    ビーチでは火気を使わない前提で動く

    石垣市の米原海岸利用ルールは「海岸でタバコは吸わないでください」「バーベキューやその他火を使う行為は禁止です」と明記しています。ビーチごとにルールが異なるため、現地の案内表示を確認してください。

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    ステップ 4

    飲食店は入店前に店頭の標識を見る

    屋内は原則禁煙です。喫煙可能な設備を持つ施設には標識の掲示義務があります。標識のない店では吸えないと考え、店員に確認してから行動してください。20 歳未満は喫煙エリアに立ち入れません。

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    ステップ 5

    帰国前に持ち帰り規制を確認する

    日本で買ったたばこ製品を持ち帰る際の規制は国・地域ごとに異なり、加熱式たばこ・電子たばこの持ち込みが禁止されている国・地域もあります。必ず帰国先の税関・保健当局の公式情報をご確認ください。

よくある質問

Q.石垣島のビーチでたばこを吸えますか?

A.米原海岸については、石垣市公式が案内する「米原海岸利用ルール」に「海岸でタバコは吸わないでください」と明記されています。あわせて「海岸でたき火や花火はやめましょう」「バーベキューやその他火を使う行為は禁止です」とも定められています(出典: 石垣市 https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/kanko_bunka/tourist_information/yonehara_rule.html)。他のビーチは管理者ごとにルールが異なるため、本記事では断定しません。現地の案内表示をご確認ください。

Q.南ぬ島石垣空港に喫煙所はありますか?

A.あります。空港公式サイトは喫煙所の場所として「国内線ターミナル 1 階 北側出入口付近」「国内線ターミナル 1 階 南側出入口付近」「国内線ターミナル 2 階 搭乗待合室」「国際線ターミナル 2 階 搭乗待合室」を案内しています(出典: 南ぬ島石垣空港 https://www.ishigaki-airport.co.jp/facility/smoking/index.html)。位置や運用は変更されることがあるため、当日に公式サイトと現地表示でご確認ください。

Q.宮古島・下地島の空港に喫煙所はありますか?

A.宮古空港ターミナルの公式フロアガイドは、1F(到着ロビー)と 2F(出発ロビー)の施設一覧に喫煙所を掲載しています(出典: https://miyakoap.co.jp/floor-guide/)。みやこ下地島空港ターミナルの公式は「喫煙所を 4 か所に設置しております」とし、国際線到着口付近、保安検査場通過後の右手のエリア、チェックインエリア外のフォトスポット横、国際線出国手続き後のエリアを挙げています(出典: https://shimojishima.jp/service/smoking_area/)。

Q.石垣市・宮古島市に路上喫煙の過料はありますか?

A.本記事の作成時点(2026 年 8 月)では、石垣市・宮古島市の公式サイトに、路上喫煙禁止区域を指定して過料を科す条例は確認できませんでした。そのため本記事では過料の金額を記載していません。一方、沖縄県は「ちゅら島環境美化条例」(平成 14 年 7 月 1 日施行)で空き缶や吸い殻等のごみの散乱防止を進めています。最新の状況は各市公式および沖縄県公式でご確認ください。

Q.石垣島・宮古島の居酒屋で吸える店はありますか?

A.本記事では個別の店舗の喫煙可否を断定しません。沖縄県公式によると、2020 年 4 月 1 日時点で営業していること、個人経営または資本金 5,000 万円以下であること、客席面積が 100 平方メートル以下であることの 3 要件をすべて満たす既存の飲食店に限り、経過措置として喫煙可能室を設けられます(出典: 沖縄県 https://www.pref.okinawa.lg.jp/iryokenko/kenko/1006454/1006467.html)。喫煙可能な設備を持つ施設には標識の掲示義務があるため、入店前に店頭の標識をご確認ください。20 歳未満は立入禁止です。

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