小樽の喫煙所ガイド 2026(運河・堺町通り・小樽駅周辺のルールと探し方)
目次
はじめに:本記事の前提と免責
本記事は、北海道公式サイトの「歩きたばこ等の防止」案内、小樽市公式サイトのポイ捨て防止・受動喫煙防止の案内、および厚生労働省の受動喫煙対策の案内を一次情報源として、2026 年 8 月 18 日時点の内容を整理した第三者による解説です。個別の店舗・施設・喫煙所について喫煙の可否を判断するものではなく、喫煙所の有無・位置・運用は予告なく変わります。実際にお出かけの際は、必ず小樽市公式・北海道公式・各施設の公式案内で最新情報をご確認ください。本記事は喫煙を推奨するものではありません。20 歳未満の喫煙は法律で禁止されています。
小樽で確認できるルールは「道条例」「市条例」「法律」の 3 層
小樽は、運河沿いの散策路、堺町通りのガラス・スイーツの店が並ぶ通り、小樽駅から運河へ向かう中央通りなど、屋外を歩く時間が長い街です。だからこそ、屋外のルールと屋内のルールを分けて理解しておくと迷いません。屋外は北海道の条例と小樽市の条例、屋内は国の法律(改正健康増進法)が基準になります。
- 【北海道条例】歩行中、または吸い殻入れが付近になく携帯もしていないときは、公共の場所で喫煙しないよう努める(努力義務)
- 【小樽市条例】道路・公園などの公共の場所への吸い殻・空き缶等のポイ捨ては禁止
- 【改正健康増進法】第一種施設(学校・病院・行政機関等)は敷地内禁煙、第二種施設(飲食店・ホテル・事務所等)は屋内原則禁煙
- 【共通】喫煙エリアは 20 歳未満立入禁止。喫煙可能な設備を持つ施設には標識の掲示義務がある
北海道条例:歩きたばこ・吸い殻入れのない場所での喫煙は「自粛」
北海道は「北海道空き缶等の散乱の防止に関する条例」(2003 年 12 月 1 日施行)で、公共の場所における喫煙を制限し快適な生活環境の確保に寄与することを目的に掲げ、第 8 条第 2 項で「道民等は、歩行中であるとき、又は吸い殻入れが付近に設置されていない場合で吸い殻入れを携帯していないときは、公共の場所において、喫煙しないよう努めなければならない」と定めています(出典: 北海道 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/jk/23poisute.html)。条文は努力義務の形で書かれており、北海道公式ページに過料の記載はありません。ただし努力義務であっても、混雑した観光地で歩きながら火のついたたばこを持つ行為はやけどや衣服の焦げなどの事故につながるため、避けるべき行為であることに変わりはありません。
小樽市条例:吸い殻の投げ捨ては明確に禁止
小樽市は「小樽市廃棄物の減量及び処理に関する条例」第 29 条により、道路・公園などの公共の場所における紙くず、空き缶、空き瓶、たばこの吸い殻などのポイ捨て行為を禁止しています。また市は 2006 年 6 月に市民ボランティアによる「ポイ捨て防止!街をきれいにし隊」を結成し、北海道と連携して啓発・清掃活動を続けています(出典: 小樽市 https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020101900724/)。吸い殻を携帯灰皿に入れて持ち帰る、灰皿のある喫煙場所まで移動する、という基本を守ることが、そのままルール順守になります。
運河・堺町通り・小樽駅周辺を歩くときの考え方
小樽運河や堺町通りは歩道が狭く、写真を撮る人や家族連れが立ち止まる場所も多いエリアです。小樽市は受動喫煙防止の案内で「公道やバス停など多くの方が利用する場所での喫煙はしないこと等配慮をお願いします」と呼びかけています(出典: 小樽市 https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020101800390/)。駅構内や商業施設・宿泊施設に喫煙スペースが設けられている場合がありますが、その有無・位置・運用は改装や方針変更で変わるため、本記事では個別の喫煙所を断定しません。最新は施設公式の案内、現地の標識、そして地図サービスでご確認ください。
- 歩きながら吸わない。立ち止まる場合も、人通りの多い歩道や店舗の出入口付近は避ける
- 携帯灰皿を必ず持ち歩き、吸い殻は持ち帰る
- 施設内で吸える場所を探すときは、まず標識(喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室など)を確認する
- 風の強い日は灰が飛びやすいため、屋外の喫煙は特に周囲との距離を意識する
- 20 歳未満は喫煙エリアに立ち入れない。同行者に未成年がいる場合は喫煙場所へ連れて入らない
屋内は改正健康増進法が基準(施設の種類で扱いが変わる)
2020 年 4 月 1 日に全面施行された改正健康増進法により、多数の利用者がいる施設は原則屋内禁煙です。学校・病院・児童福祉施設・行政機関等の第一種施設は敷地内禁煙で、屋内に喫煙室等を設けることができません。飲食店・ホテル・事務所等の第二種施設は屋内原則禁煙で、条件を満たした場合に喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙可能室・喫煙目的室のいずれかを設置できます。いずれの喫煙室も 20 歳未満は立入禁止で、喫煙可能な設備を持つ施設には標識の掲示が義務付けられています(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/ / https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/smoking_room/)。飲食しながら紙巻きたばこを吸える店は、経過措置の喫煙可能室を備えた既存の小規模飲食店か、喫煙目的室を備えた喫煙目的施設に限られます。
加熱式タバコ・電子タバコの扱い
改正健康増進法では、加熱式たばこ専用喫煙室では加熱式たばこのみ使用でき、飲食も可能とされています。一方、屋外での加熱式・電子タバコの扱いについて、小樽市公式で明確な区分の記載は確認できませんでした。北海道受動喫煙防止条例では、第二種施設の屋外に吸い殻入れを設置する場合に施設の出入口付近を避けるなどの配慮が求められています(出典: 小樽市 https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020101800390/)。煙やにおいの受け取られ方は人によって異なるため、加熱式・電子タバコであっても、屋外では人通りの多い場所を避け、施設が指定した喫煙場所を使うのが確実です。
モットスイタイで小樽の喫煙所を探す
小樽運河・堺町通り・小樽駅周辺で喫煙できる場所を探す場合は、モットスイタイの喫煙所マップ から現在地周辺の喫煙所を確認できます。日本全体のルールとマナーの整理は 日本の喫煙所事情とマナー完全ガイド、屋内ルールの根拠は 改正健康増進法の解説、自治体ごとの過料の考え方は 自治体別の路上喫煙過料まとめ も合わせてご覧ください。他の観光地では、条例で過料が定められている 姫路の喫煙所ガイド や、防火が最優先となる 高山・白川郷の喫煙ルールガイド と比べると、自治体ごとの違いがよく分かります。
台湾・香港・韓国からの旅行者が特に気をつけたい点
小樽は札幌からの日帰り動線に入りやすく、海外からの旅行者も多いエリアです。日本では「屋外は自由、屋内は禁煙」と思われがちですが、実際は自治体ごとに屋外のルールが異なり、屋内は法律で原則禁煙という組み合わせになっています。訪日時の全体像は 訪日客向けの喫煙総合ガイド、喫煙所の標識の読み方は 喫煙所の標識・ピクトグラム解説、加熱式たばこの扱いは 加熱式タバコの日本国内ルール が参考になります。同じ北海道内の他エリアと合わせて計画を立てるのもおすすめです。
おわりに:お出かけ前に必ず公式情報を確認
本記事は 2026 年 8 月 18 日時点で公開されている北海道公式・小樽市公式・厚生労働省公式の案内を一次情報源に整理した第三者ガイドです。条例の運用、喫煙所の有無・位置・運用、施設ごとの方針は変更される可能性があります。小樽市公式サイトで路上喫煙に過料を科す条例は確認できませんでしたが、今後の制度変更もあり得ますので、お出かけ前に必ず小樽市公式・北海道公式・各施設公式で最新情報をご確認ください。
小樽でルールを守って喫煙場所を見つける 5 ステップ
北海道条例・小樽市条例・改正健康増進法の 3 層を踏まえ、小樽観光中にトラブルなく喫煙場所を見つける手順。
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ステップ 1
屋外は「歩かない・捨てない」を前提にする
北海道条例は歩行中や吸い殻入れがない場所での公共の場所での喫煙を控えるよう定め、小樽市条例は吸い殻のポイ捨てを禁止しています。まずこの 2 点を前提に行動を組み立てます。
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ステップ 2
携帯灰皿を用意して持ち歩く
吸い殻入れが近くにない場合に備え、携帯灰皿を必ず持ち歩きます。吸い殻は持ち帰るか、灰皿のある喫煙場所で処理してください。ポイ捨ては条例違反です。
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ステップ 3
屋内は標識で判断する
改正健康増進法により屋内は原則禁煙です。喫煙可能な設備がある施設には標識の掲示義務があるため、店頭や施設内の標識で喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室などの種類を確認します。
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ステップ 4
地図と施設公式で喫煙場所を先に確認する
運河や堺町通りを歩き出す前に、モットスイタイのマップと施設公式の案内で立ち寄れる喫煙場所を確認しておくと、混雑した歩道で我慢する状況を避けられます。
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ステップ 5
同行者と周囲への配慮を最優先にする
20 歳未満は喫煙エリアに立ち入れません。同行者に未成年がいる場合は喫煙場所へ連れて入らず、風向きや人通りにも配慮して受動喫煙を生じさせないようにします。
よくある質問
Q.小樽で路上喫煙をすると過料を取られますか?
A.2026 年 8 月 18 日時点で、小樽市公式サイト上に路上喫煙へ過料を科す条例は確認できませんでした。ただし北海道の条例により、歩行中や吸い殻入れがない場所での公共の場所での喫煙は「しないよう努める」ことが求められています(出典: 北海道 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/jk/23poisute.html)。最新は小樽市公式でご確認ください。
Q.小樽運河や堺町通りで歩きたばこをしてもいいですか?
A.避けてください。北海道条例は歩行中の公共の場所での喫煙を「しないよう努める」努力義務として定めており、小樽市も多くの人が利用する場所での喫煙を控えるよう呼びかけています。運河・堺町通りは歩道が狭く人が立ち止まる場所も多いため、指定された喫煙場所をご利用ください。
Q.吸い殻を道に捨てるとどうなりますか?
A.小樽市廃棄物の減量及び処理に関する条例第 29 条により、道路・公園などの公共の場所へのたばこの吸い殻等のポイ捨ては禁止されています(出典: 小樽市 https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020101900724/)。携帯灰皿を持ち歩き、吸い殻は必ず持ち帰るか灰皿のある喫煙場所で処理してください。
Q.小樽駅や商業施設に喫煙所はありますか?
A.駅や商業施設・宿泊施設に喫煙スペースが設けられている場合がありますが、有無・位置・運用は改装や方針変更で変わるため、本記事では個別の喫煙所を断定していません。現地の標識、施設公式の案内、モットスイタイのマップで最新の場所をご確認ください。
Q.加熱式タバコなら屋外で吸っても問題ありませんか?
A.屋外での加熱式・電子タバコの扱いについて、小樽市公式で明確な区分の記載は確認できませんでした。煙やにおいの受け取られ方は人によって異なるため、加熱式であっても人通りの多い場所は避け、施設が指定した喫煙場所を使うことをおすすめします。
