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トップコラム鹿児島の喫煙ルールガイド 2026(天文館・鹿児島中央駅のアーケードは路上禁煙地区/クルーズ寄港者向け動線つき)

鹿児島の喫煙ルールガイド 2026(天文館・鹿児島中央駅のアーケードは路上禁煙地区/クルーズ寄港者向け動線つき)

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モットスイタイ編集部

執筆:モットスイタイ編集部

喫煙所検索『モットスイタイ』運営

日本全国の喫煙所情報を 2025 年から運営し、ユーザー投稿と公的データを照合して全国の喫煙所マップを公開しています。改正健康増進法・路上喫煙禁止条例・各自治体ルールの最新情報を継続的に確認しています。

公開日:
2026-08-29
最終レビュー:
2026-08-18
目次
  1. 1.はじめに:本記事の前提と免責
  2. 2.鹿児島市の路上禁煙地区は「アーケード」に集中している
  3. 3.罰則の考え方 — 喫煙は「注意指導」、ポイ捨ては「過料 2 千円」
  4. 4.天文館エリアで喫煙場所を探すときの考え方
  5. 5.鹿児島中央駅で乗り換えるとき — 地下通路が禁煙地区
  6. 6.クルーズで寄港した場合の動線(マリンポートかごしま)
  7. 7.屋内は改正健康増進法で原則禁煙 — 飲食店・ホテルの扱い
  8. 8.加熱式たばこ・電子たばこの扱い
  9. 9.モットスイタイで鹿児島の喫煙所を探す
  10. 10.おわりに:出発前に必ず公式情報を確認

この記事の要点

鹿児島市は「鹿児島市みんなでまちを美しくする条例」(平成 16 年〈2004 年〉10 月施行)第 6 条第 4 項により、市が指定した路上禁煙地区での喫煙を禁止しています。路上禁煙地区は天文館と鹿児島中央駅周辺のアーケードおよび中央駅地下通路など 15 か所で、禁止の対象は「喫煙全般(歩き煙草や立ち止まっての喫煙、携帯灰皿使用も含む全ての喫煙行為)」です(出典: 鹿児島市 https://www.city.kagoshima.lg.jp/faq-kankyomachizukuri/eisei/q8.html)。この喫煙禁止には過料の適用はなく、市の指導員が巡回して注意指導を行うと案内されています。一方で吸い殻を含むポイ捨ては市内全域で禁止され、命令に従わなかった場合は 2 万円以下の過料(過料の額は当面の間 2 千円)の対象です(出典: 鹿児島市 https://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/eisei/machizukuri/ese/machiwokireni/jore.html)。屋内は改正健康増進法(2020 年 4 月全面施行)により原則禁煙で、基準を満たした喫煙室でのみ喫煙できます(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)。喫煙する場合は必ず喫煙所・喫煙室を利用してください。本記事は喫煙を推奨するものではありません。

はじめに:本記事の前提と免責

本記事は、鹿児島市公式サイト(https://www.city.kagoshima.lg.jp/)の「鹿児島市みんなでまちを美しくする条例」のページおよび路上禁煙地区に関する FAQ、厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)、鹿児島県観光サイト「かごしまの旅」(https://www.kagoshima-kankou.com/)のマリンポートかごしま案内を一次情報源として、2026 年 8 月時点の内容を整理した第三者による解説です。鹿児島市公式サイトでは市が設置・公表する指定喫煙場所の一覧を確認できなかったため、本記事では個別の喫煙所の名称・位置・利用時間を断定しません。また、鹿児島中央駅・商業施設・ホテル・クルーズターミナルなど個別施設の喫煙設備の有無についても断定せず、各施設の公式案内でご確認いただくことをお願いしています。条例の運用や地区指定は変更されることがあります。実際にお出かけの際は必ず鹿児島市公式および各施設の公式情報で最新をご確認ください。なお 20 歳未満の喫煙は法律で禁止されています。本記事は喫煙を推奨するものではありません。

鹿児島市の路上禁煙地区は「アーケード」に集中している

鹿児島市の屋外喫煙ルールで最初に押さえたいのは、路上禁煙地区が「区内全域」ではなく、天文館と鹿児島中央駅周辺のアーケード(屋根付き商店街)と中央駅地下通路に集中して指定されているという点です。東京都心のように区の全域が禁煙というかたちではなく、人通りが多く屋根がかかっている場所を狙って指定されています。裏を返せば、観光や買い物で歩く導線のほとんどが指定地区に重なるため、天文館と中央駅の周辺では「アーケードに入ったら吸わない」と覚えておくのが実用的です。

鹿児島市公式の案内によると、路上禁煙地区に指定されているのは次の 15 か所です(平成 16 年〈2004 年〉10 月 1 日から平成 19 年〈2007 年〉11 月 1 日にかけて順次指定)。

  • 天文館本通り
  • 天文館 G3 アーケード
  • 鹿児島中央駅地下通路
  • 天神ぴらもーる
  • にぎわい通り
  • はいから通り
  • 納屋(なや)通り
  • 中町ベルク
  • 中町コア・モール
  • 一番街商店街
  • 天文館電車通り
  • いづろ通り
  • 金生通り
  • 照国表参道
  • 都通り

これらの地区で禁止されるのは、歩きたばこだけではありません。鹿児島市は禁止の対象を「喫煙全般(歩き煙草や立ち止まっての喫煙、携帯灰皿使用も含む全ての喫煙行為)」と説明しています。つまり、立ち止まって携帯灰皿を手に持って吸う行為も指定地区内では禁止されます。この点は「歩きたばこだけが禁止」と誤解されやすいところなので、特に注意してください。

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罰則の考え方 — 喫煙は「注意指導」、ポイ捨ては「過料 2 千円」

鹿児島市の条例は、行為ごとに罰則の有無が分かれる構造になっています。市公式の条例解説ページによると、第 6 条第 1 項の「空き缶・吸い殻等を投棄してはならない」(対象は市内全域の公共の場所および他人の土地)と第 2 項の「飼い犬のふんを放置してはならない」には命令および過料の定めがあり、命令に従わなかった者は 2 万円以下の過料に処するとされています(過料の額は当面の間 2 千円)。一方、第 3 項の「喫煙するときは、吸い殻を適正に処理しなければならない」と、第 4 項の「路上禁煙地区において、喫煙してはならない」については、命令および過料の欄が「なし(注意指導を行う)」と整理されています。

  • 路上禁煙地区での喫煙:条例で禁止。過料の適用はなく、市の指導員が巡回して注意指導を行う
  • 吸い殻・空き缶等のポイ捨て:市内全域で禁止。命令に従わない場合は 2 万円以下の過料(当面の間 2 千円)
  • 路上禁煙地区での禁止対象は歩きたばこに限らず、立ち止まっての喫煙・携帯灰皿使用も含む全ての喫煙行為
  • 屋内は改正健康増進法(2020 年 4 月全面施行)で原則禁煙。喫煙には基準を満たした喫煙室が必要
  • 20 歳未満は喫煙エリアへ立ち入ることができない(喫煙目的でない場合も含む)

ここで気をつけたいのは、「過料がないから吸ってもよい」という受け取り方です。過料の適用がないことと、条例で禁止されていないことは別の話です。路上禁煙地区での喫煙は条例第 6 条第 4 項で明確に禁止されており、指導員から注意を受ける対象になります。天文館のアーケードは屋根がかかっているぶん煙がこもりやすく、周囲への影響も大きくなります。受動喫煙への配慮という観点からも、指定地区では吸わないという運用を徹底してください。

天文館エリアで喫煙場所を探すときの考え方

天文館は鹿児島最大の繁華街で、本通り・G3 アーケード・にぎわい通り・はいから通り・納屋通りなど、路上禁煙地区に指定されたアーケードが網の目のようにつながっています。そのため「アーケードを抜けた先ならどこでも吸える」と考えるのは危険です。天文館電車通り・いづろ通り・金生通り・照国表参道・都通りといった主要な通りも指定されており、実質的に天文館の中心部を歩いている間はほぼ全域が禁煙地区にかかっていると考えるのが安全です。

では、どこで吸えばよいのか。基本は「屋内の喫煙室」か「施設や事業者が設置した屋外の喫煙所」です。鹿児島市公式サイトでは市が設置・公表する指定喫煙場所の一覧を確認できなかったため、本記事では個別の喫煙所の名称・位置・時間を断定しません。実際の場所は、後述するモットスイタイのマップで現在地周辺を確認するか、立ち寄る商業施設・飲食店の館内案内や店頭の標識でご確認ください。改正健康増進法により、喫煙できる設備を持つ施設には指定された標識の掲示が義務づけられています(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)。

鹿児島中央駅で乗り換えるとき — 地下通路が禁煙地区

九州新幹線・在来線・市電・空港連絡バスが集まる鹿児島中央駅は、鹿児島観光の起点であると同時に、乗り換えの待ち時間に喫煙場所を探す人が多い場所でもあります。ここで注意したいのが、鹿児島中央駅地下通路と一番街商店街が路上禁煙地区に指定されている点です。駅から天文館方面へ歩く場合も、途中の通りが指定地区に含まれることがあります。駅構内・駅ビル・バスターミナルの喫煙設備については、事業者ごとに運用が異なり公式の一次情報を確認できなかったため、本記事では有無・位置を断定しません。列車やバスの発車時刻が迫っている状況で探し回るのは現実的ではないため、乗り換え前にマップで確認しておく段取りをおすすめします。

クルーズで寄港した場合の動線(マリンポートかごしま)

鹿児島は東アジアクルーズの寄港地でもあり、マリンポートかごしまは国内外のクルーズ船が停泊する国際交流港として案内されています。鹿児島県観光サイト「かごしまの旅」(https://www.kagoshima-kankou.com/cruise/marineport/top)によると、最寄りは市電の「脇田」電停(マリンポートから徒歩約 18 分)と JR「宇宿」駅で、市電で鹿児島中央駅方面や天文館へ向かう場合の所要時間は約 30 分とされています。ターミナル前にはタクシー待機場が設置されているとも案内されています。同ページにはターミナル内の喫煙所に関する記載は確認できなかったため、船を降りてから使える喫煙設備の有無は断定しません。

寄港者にとって実務上の注意点は、下船後にシャトルバスやタクシー、市電で市中心部へ向かうと、その到着地である天文館・鹿児島中央駅の周辺がまさに路上禁煙地区にあたるということです。停泊時間が限られる寄港観光では「移動してすぐ一服」という行動を取りがちですが、鹿児島では到着先が禁煙地区である前提で計画しておくと安心です。船内の喫煙ルールは各船会社の規定によるため、乗船中の扱いはクルーズ会社の公式案内でご確認ください。

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屋内は改正健康増進法で原則禁煙 — 飲食店・ホテルの扱い

屋外の条例とは別に、屋内のルールは全国共通の改正健康増進法で決まっています。2020 年 4 月 1 日に全面施行され、多数の利用者がいる施設は原則屋内禁煙です。条件を満たせば喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙可能室・喫煙目的室を設けることができ、喫煙可能な設備を持つ施設には指定された標識の掲示が義務づけられています。学校・病院・児童福祉施設等は敷地内禁煙で、屋内に喫煙室等を設けることができません。また 20 歳未満は、たとえ喫煙を目的としない場合であっても喫煙エリアへ一切立ち入れません(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/)。

天文館の飲食店で「紙巻きを吸いながら飲食できる店」があるとすれば、既存特定飲食提供施設の経過措置による喫煙可能室か、喫煙目的施設の喫煙目的室のいずれかに限られます。個別の店舗が喫煙可能かどうかは店頭の標識と店舗公式でご確認ください。施設区分と喫煙室 4 種類の全体像は 改正健康増進法の解説記事、居酒屋の実情は 居酒屋の喫煙事情ガイド、標識の読み方は 喫煙所の標識・ピクトグラム解説 にまとめています。

加熱式たばこ・電子たばこの扱い

鹿児島市公式の案内では、路上禁煙地区における禁止対象を「喫煙全般(歩き煙草や立ち止まっての喫煙、携帯灰皿使用も含む全ての喫煙行為)」と説明しています。加熱式たばこを名指しで区別する記載は確認できなかったため、本記事では加熱式たばこの扱いを断定しません。ただし、屋内については改正健康増進法により加熱式たばこも規制の対象で、加熱式たばこ専用喫煙室など基準を満たした設備の中でのみ使用できます。屋外の指定地区で使う場合の扱いが気になるときは、鹿児島市(環境局)の公式案内でご確認いただくのが確実です。周囲に人が多い場所での使用は、罰則の有無にかかわらず避けるのが無難です。

モットスイタイで鹿児島の喫煙所を探す

天文館・鹿児島中央駅・港周辺で喫煙できる場所を探したい場合は、モットスイタイの喫煙所マップ から現在地周辺の喫煙所を一覧できます。九州の別の寄港地である長崎市については 長崎市の喫煙ルールガイド にまとめました。自治体ごとの路上喫煙の過料の違いは 自治体別の路上喫煙過料まとめ、日本全体の喫煙所事情とマナーは 日本の喫煙所ガイド もあわせてご覧ください。

おわりに:出発前に必ず公式情報を確認

本記事は 2026 年 8 月時点で公開されている鹿児島市公式サイトの条例解説ページと路上禁煙地区に関する FAQ、厚生労働省の受動喫煙対策サイト、鹿児島県観光サイトのマリンポートかごしま案内を一次情報源として整理した第三者ガイドです。路上禁煙地区の範囲・条例の運用・過料の額は変更される可能性があります。実際にご利用の際は、必ず鹿児島市公式サイト(https://www.city.kagoshima.lg.jp/)および各施設の公式案内で最新情報をご確認ください。喫煙する場合は、屋内は喫煙室、屋外は施設や事業者が設置した喫煙所を利用し、吸い殻は必ず適正に処理してください。

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鹿児島でルールを守って喫煙場所を見つける 5 ステップ

天文館・鹿児島中央駅周辺のアーケードが路上禁煙地区に指定されている鹿児島市で、条例を守りつつ喫煙できる場所を見つける手順。

  1. 1

    ステップ 1

    路上禁煙地区の 15 か所を頭に入れる

    天文館本通り・天文館 G3 アーケード・鹿児島中央駅地下通路・一番街商店街・天文館電車通り・いづろ通りなど 15 か所が指定されています。天文館の中心部を歩く間はほぼ全域が対象と考えるのが安全です。

  2. 2

    ステップ 2

    「歩きたばこだけが禁止」ではないことを確認する

    鹿児島市は禁止対象を「喫煙全般(歩き煙草や立ち止まっての喫煙、携帯灰皿使用も含む全ての喫煙行為)」と説明しています。立ち止まって携帯灰皿で吸う行為も指定地区内では禁止されます。

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    ステップ 3

    移動する前にマップで喫煙所を確認する

    鹿児島市公式では市の指定喫煙場所一覧を確認できませんでした。モットスイタイのマップで現在地周辺の喫煙所を確認し、立ち寄る施設の館内案内・店頭の標識と併せて判断してください。

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    ステップ 4

    屋内は標識で喫煙室の種類を見分ける

    改正健康増進法により屋内は原則禁煙で、喫煙できる設備を持つ施設には指定された標識の掲示が義務づけられています。標識の種類で紙巻きが吸えるか加熱式のみかが分かります。20 歳未満は立ち入れません。

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    ステップ 5

    吸い殻は必ず持ち帰るか灰皿へ

    ポイ捨ては市内全域で禁止され、命令に従わない場合は 2 万円以下(当面の間 2 千円)の過料の対象です。携帯灰皿を用意し、喫煙所の灰皿を利用して適正に処理してください。

よくある質問

Q.天文館で路上喫煙はできますか?

A.できません。鹿児島市は「鹿児島市みんなでまちを美しくする条例」により、天文館本通り・天文館 G3 アーケード・にぎわい通り・はいから通り・納屋通り・天文館電車通りなどを路上禁煙地区に指定しています。禁止の対象は歩きたばこだけでなく、立ち止まっての喫煙や携帯灰皿を使った喫煙も含む全ての喫煙行為です(出典: 鹿児島市 https://www.city.kagoshima.lg.jp/faq-kankyomachizukuri/eisei/q8.html)。

Q.鹿児島市で路上喫煙をすると罰金や過料はありますか?

A.鹿児島市公式の条例解説では、路上禁煙地区における喫煙禁止(条例第 6 条第 4 項)について命令および過料の欄が「なし(注意指導を行う)」と整理されており、市の指導員が巡回して注意指導を行うと案内されています。一方、吸い殻を含むポイ捨ては市内全域で禁止され、命令に従わなかった場合は 2 万円以下の過料(過料の額は当面の間 2 千円)の対象です。過料がないことは喫煙してよいことを意味しません。

Q.鹿児島中央駅の周辺は禁煙地区ですか?

A.鹿児島市が指定する路上禁煙地区には、鹿児島中央駅地下通路と一番街商店街が含まれています。駅構内・駅ビル・バスターミナルの喫煙設備の有無については、事業者ごとに運用が異なり公式の一次情報を確認できなかったため、本記事では断定しません。乗り換え前に各施設の案内表示でご確認ください。

Q.クルーズでマリンポートかごしまに着いたら、どこで吸えますか?

A.鹿児島県観光サイトのマリンポートかごしま案内には、ターミナル内の喫煙所に関する記載を確認できなかったため、本記事では有無を断定しません。また、市電やタクシーで向かう先である天文館・鹿児島中央駅の周辺は路上禁煙地区にあたります。下船前に船内の案内で喫煙ルールを確認し、市中心部では喫煙所・喫煙室を利用する前提で計画してください。

Q.加熱式たばこも鹿児島市の路上禁煙地区で禁止されますか?

A.鹿児島市公式の案内は禁止対象を「喫煙全般」と説明していますが、加熱式たばこを名指しで区別する記載は確認できなかったため、本記事では扱いを断定しません。屋内については改正健康増進法により加熱式たばこも規制対象で、基準を満たした喫煙室の中でのみ使用できます。詳しくは鹿児島市の公式案内でご確認ください。

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