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トップコラム長崎市の喫煙ルールガイド 2026(グラバー園・新地中華街は喫煙禁止地区・過料 2 千円/松が枝港のクルーズ動線つき)

長崎市の喫煙ルールガイド 2026(グラバー園・新地中華街は喫煙禁止地区・過料 2 千円/松が枝港のクルーズ動線つき)

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モットスイタイ編集部

執筆:モットスイタイ編集部

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日本全国の喫煙所情報を 2025 年から運営し、ユーザー投稿と公的データを照合して全国の喫煙所マップを公開しています。改正健康増進法・路上喫煙禁止条例・各自治体ルールの最新情報を継続的に確認しています。

公開日:
2026-08-30
最終レビュー:
2026-08-18
目次
  1. 1.はじめに:本記事の前提と免責
  2. 2.長崎市の条例は「市内全域の努力義務」と「禁止地区の罰則」の二段構え
  3. 3.ポイ捨て・喫煙禁止地区 14 地区の一覧
  4. 4.「喫煙」の定義に注意 — 立ち止まっても携帯灰皿でも対象
  5. 5.加熱式たばこについての長崎市の説明
  6. 6.クルーズで寄港した場合の動線(松が枝国際ターミナル)
  7. 7.屋内は改正健康増進法で原則禁煙
  8. 8.モットスイタイで長崎の喫煙所を探す
  9. 9.おわりに:出発前に必ず公式情報を確認

この記事の要点

長崎市は「長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例(通称: ポイ捨て・喫煙禁止条例)」を 2009 年(平成 21 年)4 月 1 日から施行しています。市内全域では、屋外の公共の場所で喫煙をしないよう努める努力義務(条例第 9 条第 2 項)が定められ、罰則の適用はありません。一方、市が指定した「ポイ捨て・喫煙禁止地区」(14 地区)の中では、屋外の公共の場所での喫煙が第 11 条で明確に禁止され、違反すると 2 千円の過料が科される場合があります(条例第 20 条は 2 万円以下の過料、施行規則第 9 条第 2 項で額を 2,000 円と規定)。ただし「土地占有者等が設置する喫煙所においては、この限りでない」とされ、禁止地区内でも設置された喫煙所では喫煙できます。禁止地区には大浦天主堂・旧羅典神学校・グラバー園、出島和蘭商館跡、崇福寺、浜んまち商店街、平和公園周辺、東山手・南山手地区、新地・十善寺地区などが含まれ、長崎観光の主要動線がほぼ対象です(出典: 長崎市 https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3035.html)。屋内は改正健康増進法(2020 年 4 月全面施行)により原則禁煙です(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)。本記事は喫煙を推奨するものではありません。

はじめに:本記事の前提と免責

本記事は、長崎市公式サイト(https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3035.html)の「ポイ捨て・喫煙禁止条例」ページおよび同市が公開する条例チラシ(https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/48796.pdf)、厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)、長崎国際観光コンベンション協会の観光情報サイト(https://www.at-nagasaki.jp/)を一次情報源として、2026 年 8 月時点の内容を整理した第三者による解説です。長崎市公式サイトでは市が設置・公表する喫煙所の一覧を確認できなかったため、本記事では個別の喫煙所の名称・位置・利用時間を断定しません。また、グラバー園・新地中華街の各店舗・松が枝国際ターミナルなど個別施設の喫煙設備の有無についても断定せず、各施設の公式案内でご確認いただくことをお願いしています。禁止地区の正確な境界は市が公開する位置情報検索システムおよび条例パンフレットの地図でご確認ください。なお 20 歳未満の喫煙は法律で禁止されています。本記事は喫煙を推奨するものではありません。

長崎市の条例は「市内全域の努力義務」と「禁止地区の罰則」の二段構え

長崎市のルールでまず理解しておきたいのは、市内全域に適用される部分と、指定地区にだけ適用される部分が分かれているという構造です。長崎市が公開している条例チラシには、市内全域のルールとして「ポイ捨てをしてはならない(罰則適用なし)」「屋外の公共の場所で喫煙をしないように努めなければならない(罰則適用なし)」と記載されています。つまり長崎市は、市内どこであっても屋外の公共の場所での喫煙を控えるよう求めており、これは努力義務として条例第 9 条第 2 項に定められています。

これに対し、「特に人通りの多い商店街や観光地等」として市が指定した「ポイ捨て・喫煙禁止地区」の中では、扱いが変わります。チラシには禁止地区のルールとして「ポイ捨てをしてはならない(罰則適用あり)」「屋外の公共の場所で喫煙をしてはならない(罰則適用あり)」と明記されています。条例の条文では第 11 条が「何人も、禁止地区内の屋外の公共の場所において、喫煙をしてはならない。ただし、土地占有者等が設置する喫煙所においては、この限りでない。」と定めており、第 20 条で 2 万円以下の過料、施行規則第 9 条第 2 項で「条例第 20 条の規定により科する過料の額は、2,000 円とする」と額が定められています。

  • 市内全域:屋外の公共の場所で喫煙をしないよう努める努力義務(条例第 9 条第 2 項・罰則適用なし)
  • 市内全域:ポイ捨ての禁止(条例第 8 条・禁止地区外は罰則適用なし)
  • 禁止地区内:屋外の公共の場所での喫煙の禁止(条例第 11 条・罰則適用あり)
  • 禁止地区内:ポイ捨ての禁止(条例第 8 条・罰則適用あり)
  • 過料の額:2,000 円(条例第 20 条は 2 万円以下・施行規則第 9 条第 2 項で 2,000 円と規定)
  • 例外:禁止地区内でも「土地占有者等が設置する喫煙所」では喫煙できる(第 11 条ただし書き)
  • 長崎市の案内では、違反発見時はまず指導が行われ、指導に従わない場合に過料を徴収するとされている

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ポイ捨て・喫煙禁止地区 14 地区の一覧

長崎市が公開している条例チラシによると、ポイ捨て・喫煙禁止地区は 14 地区で、平成 21 年(2009 年)4 月に 7 地区、同年 10 月にさらに 7 地区が指定されています。世界遺産の構成資産や国宝を含む文化財周辺と、市街地の主要商店街・公園がそろって対象になっているのが特徴です。

  • 【平成 21 年 4 月指定】大浦天主堂、旧羅典神学校、グラバー園
  • 【平成 21 年 4 月指定】日本二十六聖人殉教地
  • 【平成 21 年 4 月指定】サント・ドミンゴ教会跡
  • 【平成 21 年 4 月指定】旧出津救助院、出津教会、ド・ロ神父遺跡
  • 【平成 21 年 4 月指定】大野教会堂
  • 【平成 21 年 4 月指定】出島和蘭商館跡
  • 【平成 21 年 4 月指定】崇福寺
  • 【平成 21 年 10 月指定】浜んまち商店街
  • 【平成 21 年 10 月指定】中通り商店街
  • 【平成 21 年 10 月指定】新大工町商店街
  • 【平成 21 年 10 月指定】平和公園周辺
  • 【平成 21 年 10 月指定】中島川公園周辺
  • 【平成 21 年 10 月指定】東山手・南山手地区
  • 【平成 21 年 10 月指定】新地・十善寺地区

この一覧を長崎観光の定番ルートに重ねると、実務上の意味がはっきりします。グラバー園と大浦天主堂は名指しで指定されており、そのすぐ周囲にあたる東山手・南山手地区も別途指定地区です。長崎新地中華街のあるエリアは「新地・十善寺地区」に含まれます。出島も「出島和蘭商館跡」として、原爆資料館側の平和公園周辺も、眼鏡橋のある中島川公園周辺も指定されています。買い物なら浜んまち商店街・中通り商店街・新大工町商店街が対象です。要するに、長崎市中心部の観光・買い物の主要動線は、ほぼ喫煙禁止地区の中を歩くことになります。

なお、各地区の正確な境界線は本記事では断定しません。長崎市はチラシの内側に地図を掲載しているほか、「ごみステーション/ポイ捨て・喫煙禁止地区位置情報検索システム」を公開しています。地区の端に近い場所では、市公式の地図で境界をご確認ください。

「喫煙」の定義に注意 — 立ち止まっても携帯灰皿でも対象

長崎市の条例チラシは「喫煙」の意味を明確に説明しています。「喫煙とは、たばこを吸うこと及び火のついた、たばこを持つことです」とされ、さらに「歩きながらだけではなく、立ち止まっている、座っている、携帯灰皿を持って吸う等のあらゆる状態での喫煙を含みます」と補足されています。つまり、禁止地区の中では、道の端に立ち止まって携帯灰皿を使って吸う行為も禁止の対象です。「歩きたばこさえしなければよい」という理解は誤りなので注意してください。

また、条例第 9 条第 1 項は「何人も、屋外で喫煙をするときは、吸い殻入れを携帯すること等により、たばこの吸い殻の散乱の防止に努めなければならない」と定めています。禁止地区の外で喫煙する場合でも、吸い殻入れの携帯が求められているということです。ポイ捨ては市内全域で禁止されており、禁止地区内では過料の対象になります。

加熱式たばこについての長崎市の説明

長崎市の公式ページには、加熱式たばこについて「加熱式たばこは、火を使わないため周囲への危険性もなく、灰も発生しないため、禁止地区内で吸っても罰則は適用されません」という説明が掲載されています(出典: 長崎市 https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3035.html)。これは条例上の「喫煙」が「たばこを吸うこと及び火のついたたばこを持つこと」と定義されていることに対応した整理です。

ただし、罰則が適用されないことと、どこで使ってもよいことは同じではありません。屋内については、改正健康増進法により加熱式たばこも規制の対象で、加熱式たばこ専用喫煙室など基準を満たした設備の中でのみ使用できます。屋外でも、グラバー園周辺や中華街のように人が密集する場所では、周囲への配慮が求められます。本記事としては、罰則の有無にかかわらず、喫煙所・喫煙室を利用することをおすすめします。

クルーズで寄港した場合の動線(松が枝国際ターミナル)

長崎は東アジアクルーズの主要寄港地です。長崎国際観光コンベンション協会の観光情報サイトによると、長崎港松が枝国際ターミナル(〒850-0921 長崎市松が枝町 7-16)は大型の国際クルーズ船に対応できるよう整備され 2010 年にオープンした施設で、路面電車の「大浦海岸通」電停下車徒歩約 3 分、グラバー園や大浦天主堂など市内屈指の観光エリアである南山手地区がすぐそばにあると案内されています(出典: https://www.at-nagasaki.jp/spot/7000)。同ページにはターミナル内の喫煙所に関する記載を確認できなかったため、本記事では有無を断定しません。

寄港者にとって重要なのは、下船して最初に向かう先がまさに喫煙禁止地区だという点です。グラバー園・大浦天主堂は名指しで指定されており、その周囲の東山手・南山手地区も指定地区。中華街のある新地・十善寺地区も同様です。停泊時間が数時間しかない寄港観光では、上陸前に船内で喫煙を済ませておき、上陸後は喫煙所を探して使うという段取りが現実的です。なお、船内の喫煙ルールは各船会社の規定によりますので、クルーズ会社の公式案内でご確認ください。

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屋内は改正健康増進法で原則禁煙

屋外の条例とは別に、屋内のルールは全国共通の改正健康増進法で決まっています。2020 年 4 月 1 日に全面施行され、多数の利用者がいる施設は原則屋内禁煙です。条件を満たせば喫煙専用室(喫煙のみ可・飲食不可)、加熱式たばこ専用喫煙室(加熱式のみ・飲食可)、喫煙可能室(既存特定飲食提供施設の経過措置)、喫煙目的室(喫煙目的施設に限定)を設けることができ、喫煙可能な設備を持つ施設には指定された標識の掲示が義務づけられています。学校・病院・児童福祉施設等は敷地内禁煙です。20 歳未満は、たとえ喫煙を目的としない場合であっても喫煙エリアへ一切立ち入れません(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/)。

中華街や浜んまちの飲食店で紙巻きを吸いながら飲食できる店があるとすれば、既存特定飲食提供施設の経過措置による喫煙可能室か、喫煙目的施設の喫煙目的室のいずれかに限られます。個別の店舗が喫煙可能かどうかは店頭の標識と店舗公式でご確認ください。施設区分と喫煙室 4 種類の全体像は 改正健康増進法の解説記事、店頭の標識の読み方は 喫煙所の標識・ピクトグラム解説、喫煙できるカフェの探し方は 喫煙できるカフェの探し方 にまとめています。

モットスイタイで長崎の喫煙所を探す

グラバー園・新地中華街・浜んまち・松が枝港の周辺で喫煙できる場所を探したい場合は、モットスイタイの喫煙所マップ から現在地周辺の喫煙所を一覧できます。九州のもうひとつの主要寄港地である鹿児島については 鹿児島の喫煙ルールガイド にまとめました。自治体ごとに異なる路上喫煙の過料は 自治体別の路上喫煙過料まとめ、基本のマナーは 喫煙マナーの基本 もあわせてご覧ください。

おわりに:出発前に必ず公式情報を確認

本記事は 2026 年 8 月時点で公開されている長崎市公式サイトのポイ捨て・喫煙禁止条例ページと条例チラシ、厚生労働省の受動喫煙対策サイト、長崎国際観光コンベンション協会の観光情報サイトを一次情報源として整理した第三者ガイドです。禁止地区の範囲・条例の運用・過料の額は変更される可能性があります。実際にご利用の際は、必ず長崎市公式サイト(https://www.city.nagasaki.lg.jp/)と各施設の公式案内で最新情報をご確認ください。喫煙する場合は、屋内は喫煙室、屋外は土地占有者等が設置した喫煙所を利用し、吸い殻は必ず適正に処理してください。

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長崎市でルールを守って喫煙場所を見つける 5 ステップ

市内 14 地区がポイ捨て・喫煙禁止地区に指定され、地区内の屋外喫煙に 2 千円の過料が科される場合がある長崎市で、条例を守りつつ喫煙できる場所を見つける手順。

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    ステップ 1

    自分がいる場所が禁止地区かどうかを確認する

    禁止地区は 14 地区。グラバー園・大浦天主堂、出島和蘭商館跡、崇福寺、浜んまち商店街、中通り商店街、新大工町商店街、平和公園周辺、中島川公園周辺、東山手・南山手地区、新地・十善寺地区などが含まれます。境界は市の地図でご確認ください。

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    ステップ 2

    「喫煙」の定義を正しく理解する

    条例上の喫煙は「たばこを吸うこと及び火のついたたばこを持つこと」で、歩きながらだけでなく立ち止まっている・座っている・携帯灰皿を持って吸う状態も含みます。立ち止まれば大丈夫、という理解は誤りです。

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    ステップ 3

    禁止地区内では「設置された喫煙所」を探す

    条例第 11 条のただし書きにより、禁止地区内でも土地占有者等が設置する喫煙所では喫煙できます。モットスイタイのマップで現在地周辺の喫煙所を確認し、立ち寄る施設の館内案内も併せて確認してください。

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    ステップ 4

    屋内は標識で喫煙室の種類を見分ける

    改正健康増進法により屋内は原則禁煙で、喫煙できる設備を持つ施設には指定された標識の掲示が義務づけられています。標識の種類で紙巻きが吸えるか加熱式のみかが分かります。20 歳未満は立ち入れません。

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    ステップ 5

    吸い殻入れを携帯し、必ず適正に処理する

    条例第 9 条第 1 項は、屋外で喫煙するときは吸い殻入れを携帯すること等により散乱防止に努めるよう求めています。ポイ捨ては市内全域で禁止され、禁止地区内では 2 千円の過料の対象です。

よくある質問

Q.グラバー園の周辺で喫煙はできますか?

A.屋外の公共の場所ではできません。長崎市のポイ捨て・喫煙禁止地区には「大浦天主堂、旧羅典神学校、グラバー園」が名指しで指定されており、周囲の「東山手・南山手地区」も指定地区です。地区内の屋外の公共の場所での喫煙は条例第 11 条で禁止され、2 千円の過料が科される場合があります。ただし土地占有者等が設置する喫煙所では喫煙できます(出典: 長崎市 https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3035.html)。

Q.長崎で路上喫煙をするといくらの過料ですか?

A.2,000 円です。長崎市の条例第 20 条は 2 万円以下の過料と定め、施行規則第 9 条第 2 項で「条例第 20 条の規定により科する過料の額は、2,000 円とする」と規定されています。対象は、市が指定したポイ捨て・喫煙禁止地区内の屋外の公共の場所での喫煙とポイ捨てです。長崎市の案内では、違反発見時はまず指導が行われ、指導に従わない場合に過料を徴収するとされています。

Q.長崎新地中華街は喫煙禁止地区ですか?

A.長崎市が指定するポイ捨て・喫煙禁止地区には「新地・十善寺地区」が含まれており、長崎新地中華街のあるエリアが対象です。正確な境界は長崎市が公開する条例パンフレットの地図と位置情報検索システムでご確認ください。地区内でも、土地占有者等が設置する喫煙所では喫煙できます。

Q.加熱式たばこは長崎市の禁止地区で吸えますか?

A.長崎市の公式ページには「加熱式たばこは、火を使わないため周囲への危険性もなく、灰も発生しないため、禁止地区内で吸っても罰則は適用されません」と記載されています。ただし罰則が適用されないことと、どこで使ってもよいことは別です。屋内は改正健康増進法により加熱式たばこも規制対象で、基準を満たした喫煙室の中でのみ使用できます。人が密集する観光地では喫煙所の利用をおすすめします。

Q.クルーズで松が枝港に着いたら、どこで吸えますか?

A.長崎国際観光コンベンション協会の観光情報サイトの松が枝国際ターミナル紹介には喫煙所に関する記載を確認できなかったため、本記事では有無を断定しません。ターミナルのすぐそばにあたる南山手地区とグラバー園周辺は喫煙禁止地区です。上陸後は喫煙所を探して利用する前提で計画し、船内の喫煙ルールはクルーズ会社の公式案内でご確認ください。

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