鳥取駅の喫煙所ガイド 2026(市内全域が対象・歩行喫煙は 2 万円以下の過料)
目次
はじめに:本記事の前提と免責
本記事は、鳥取市公式サイト(快適な生活環境の確保に関する条例/受動喫煙防止対策の案内)、鳥取県公式サイト(環境美化の推進/受動喫煙防止対策の案内)、厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」を一次情報源として、2026 年 8 月 18 日時点の内容を整理した第三者による解説です。個別の喫煙所・店舗・施設について喫煙の可否を判断するものではありません。喫煙所の有無・位置・運用、条例の内容、環境美化促進地区の指定は予告なく変更されることがあります。実際にお出かけの際は、必ず鳥取市公式サイト・鳥取県公式サイトおよび各施設の公式案内で最新情報をご確認ください。なお、本記事は喫煙を推奨するものではありません。20 歳未満の喫煙は法律で禁止されており、20 歳未満は喫煙を目的としない場合であっても喫煙エリアへ立ち入ることができません(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)。
鳥取市の条例は「市内全域」が対象──重点区域方式ではない
路上喫煙に関する自治体の条例は、東京 23 区や金沢市のように「特定の区域を指定して、その中だけ規制する」重点区域方式が一般的です。鳥取市の「快適な生活環境の確保に関する条例」は、その考え方とは異なります。市公式サイトによると、この条例の対象は鳥取市全域です。平成 20 年(2008 年)10 月 1 日から適用されており、公共の場所でのポイ捨て、公共の場所への飼い犬のふんの放置、不必要なアイドリングが禁止事項として掲げられています(出典: 鳥取市 https://www.city.tottori.lg.jp/page/4127.html)。
この違いは、旅行者にとって実務上とても大きな意味を持ちます。重点区域方式の都市であれば、区域図を見て「ここから先は禁止」と線を引くことができます。鳥取市ではその線引きが無く、駅前でも商店街でも住宅地でも観光地でも、同じ条例の考え方が適用されます。「駅前を出たから大丈夫」という判断は成り立ちません。
「禁止事項」と「制限事項」──屋外の喫煙はどちらか
鳥取市の案内でもう一つ重要なのが、条例が「禁止事項」と「制限事項」を分けている点です。ポイ捨て・飼い犬のふんの放置・不必要なアイドリングは禁止事項として挙げられていますが、公共の場所での喫煙は「制限事項」として整理されています。その中身は明確で、「屋外で喫煙をしようとするときは、灰皿のある場所か、人の迷惑にならない場所に停止して携帯灰皿を利用して喫煙しましょう」というものです(出典: 鳥取市 https://www.city.tottori.lg.jp/page/4127.html)。
ここから読み取れる行動基準は 2 つあります。1 つは「歩きながら吸わない」こと。市公式ページの見出しがそのまま「歩行喫煙、犬の糞の放置、ごみのポイ捨て等は 2 万円以下の過料となります」となっている通り、歩行喫煙は条例の関心事の中心です。もう 1 つは「灰皿を確保してから吸う」こと。灰皿のある場所か、携帯灰皿を持ったうえで人の迷惑にならない場所に停止する、という条件が明示されています。逆に言えば、灰皿を持たずに屋外で火をつける行動は、この条例の求める形から外れます。
- 条例名=鳥取市快適な生活環境の確保に関する条例(平成 20 年 10 月 1 日から適用)
- 対象=鳥取市全域。重点区域を指定する方式ではない
- 禁止事項=公共の場所でのポイ捨て/公共の場所への飼い犬のふんの放置/不必要なアイドリング
- 制限事項=公共の場所での喫煙。「灰皿のある場所か、人の迷惑にならない場所に停止して携帯灰皿を利用して喫煙しましょう」
- 罰則=「この条例に違反すると 2 万円以下の過料を科せられる場合があります」
- 市公式ページの見出しは「歩行喫煙、犬の糞の放置、ごみのポイ捨て等は 2 万円以下の過料となります」
「2 万円以下の過料」という数字をどう読むか
路上喫煙の過料というと、1,000 円や 2,000 円といった金額を思い浮かべる方が多いかもしれません。鳥取市の条例では「2 万円以下の過料」と案内されており、これは上限額の定めです(出典: 鳥取市 https://www.city.tottori.lg.jp/page/4127.html)。実際にどのような場合にいくら徴収されるのか、どのような手続きを経るのかについては、市公式ページ上で確認できた範囲を超えるため本記事では書きません。運用の詳細は鳥取市にご確認ください。
大切なのは金額の大小ではなく、鳥取市が市内全域でこの基準を掲げているという事実です。喫煙する側の行動としては、「灰皿のある場所を先に見つける」「見つからないときは携帯灰皿を用意し、人の迷惑にならない場所で立ち止まる」という 2 段構えを常に持っておくことが、そのまま条例の求める形になります。
県のルールも重なる──環境美化促進地区と受動喫煙対策
鳥取県には「鳥取県環境美化の促進に関する条例」があり、ごみのポイ捨てが禁止されています。対象には「空き缶、空き瓶その他の容器、たばこの吸い殻、ガムのかみかす、紙くず等」が含まれ、屋外で出たごみは各自で持ち帰ることが求められます。とくに環境美化を計画的に進める必要がある地区は、知事が「環境美化促進地区」として指定しており、県公式ページには平成 25 年(2013 年)7 月現在で県内 18 地区が指定されているとの記載があります。環境美化促進地区でのポイ捨てには「2 万円以下の罰金」が定められています(出典: 鳥取県 https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=27156)。指定地区は変わることがあるため、現在の指定内容は県公式でご確認ください。なお、市条例の「過料」は行政上の秩序罰、県条例の「罰金」は刑事罰にあたる用語で、性質が異なります。
一方、受動喫煙防止については、鳥取県公式サイト・鳥取市公式サイトのいずれにも、県独自・市独自の受動喫煙防止条例に関する記載を確認できませんでした。鳥取県の案内は国の改正健康増進法にもとづくもので、第一種施設(学校・病院・庁舎など)は令和元年 7 月 1 日から敷地内禁煙(受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた特定屋外喫煙場所の設置は可能)、第二種施設は令和 2 年 4 月 1 日から屋内禁煙と整理されています(出典: 鳥取県 https://www.pref.tottori.lg.jp/285987.htm)。屋外や家庭などで喫煙する場合は、望まない受動喫煙が生じないよう周囲の状況に配慮することが求められます(出典: 鳥取市 https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1578372809465/index.html)。
加熱式タバコ・電子タバコの扱い
改正健康増進法では、要件を満たす「加熱式たばこ専用喫煙室」であれば飲食をしながらの使用が認められる経過措置がある一方、紙巻きたばこも吸える「喫煙専用室」では飲食ができません(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/smoking_room/)。いずれの喫煙室も 20 歳未満は立入禁止です。屋外の加熱式タバコ・電子タバコが鳥取市条例の「制限事項」にどこまで含まれるかについて、市公式ページで明確な記載は確認できませんでした。ただし条例が求めているのは「歩きながら吸わない」「灰皿を確保する」という行動であり、その趣旨は製品の種類にかかわらず参考になります。加熱式タバコのスティックやカプセルも、路上に捨てればポイ捨てにあたります。屋外で使う場合も立ち止まり、吸い殻・使用済みスティックは必ず持ち帰ってください。
鳥取駅から観光地へ──動線で考える喫煙場所
鳥取駅は山陰の主要ターミナルの一つで、県内外の観光地へ向かうバス・鉄道の起点になります。市内全域が条例の対象である以上、駅前で気をつけるだけでは足りず、観光地へ移動した先でも同じ基準が続きます。加えて、砂丘や海岸沿いのような屋外の観光地では、風が強く火のついたたばこの扱いが難しい場面や、灰皿が近くに無い場面が想定されます。県の条例でたばこの吸い殻のポイ捨てが禁止され、環境美化促進地区では罰金の対象になることも踏まえると、屋外の観光地へ向かう日は携帯灰皿を持って出るのが現実的です。
また、9 月と 10 月は鳥取県が「鳥取県環境美化促進月間」と定め、県内各地で清掃活動やパトロール等が実施されています(出典: 鳥取県 https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=27156)。この時期に訪れる場合は、周囲の目が普段より意識されやすいことも念頭に置いておくとよいでしょう。個別の喫煙所の有無・位置・運用は改装や方針変更で変わるため、本記事では具体的な場所を断定しません。
- 鳥取県環境美化の促進に関する条例のポイ捨て禁止対象=「空き缶、空き瓶その他の容器、たばこの吸い殻、ガムのかみかす、紙くず等」
- 屋外で出たごみは各自で持ち帰ることが求められている
- 知事が「環境美化促進地区」を指定。県公式ページには平成 25 年 7 月現在で県内 18 地区との記載があるため、現在の指定は県公式で確認する
- 環境美化促進地区でのポイ捨て=2 万円以下の罰金(刑事罰。市条例の「過料」=行政上の秩序罰とは性質が異なる)
- 9 月と 10 月は「鳥取県環境美化促進月間」で、県内各地で清掃活動やパトロール等が実施される
モットスイタイで鳥取駅周辺の喫煙所を探す
鳥取駅の周辺や鳥取市内で喫煙できる場所を探したいときは、モットスイタイの喫煙所マップ から現在地の周辺を確認できます。施設の分類と喫煙室 4 種類の違いは 改正健康増進法の解説、自治体ごとの過料の考え方は 自治体別の路上喫煙過料まとめ、標識の見分け方は 喫煙所の標識・ピクトグラム解説 をご覧ください。
他の地方都市の駅と読み比べる
鳥取のように市内全域を対象にする自治体は多数派ではありません。県条例が国の法律に上乗せして駅に喫煙室を置けない 秋田駅周辺の喫煙ルール、駅周辺だけを歩きたばこ禁止区域にしている 山形駅周辺の喫煙ルール、過料の条例が市公式で確認できない 盛岡の喫煙ルール と読み比べると、同じ「地方都市の駅」でもルールの設計がまったく違うことが分かります。飲食店での喫煙可否は 居酒屋の喫煙事情ガイド もあわせてご確認ください。
おわりに:出発前に必ず公式情報を確認
本記事は 2026 年 8 月 18 日時点で公開されている鳥取市公式サイト・鳥取県公式サイト・厚生労働省の案内を一次情報源として整理したものです。条例の内容、環境美化促進地区の指定、喫煙所の有無・位置・運用は変更される可能性があります。実際にお出かけの際は、必ず鳥取市公式サイト・鳥取県公式サイトおよび各施設の公式案内で最新情報をご確認ください。喫煙は指定された喫煙場所または条例の求める形で、周囲への配慮を忘れずにお願いします。
鳥取市で条例の求める形を守って喫煙できる場所を確保する 5 ステップ
市内全域が条例の対象で、歩行喫煙が 2 万円以下の過料の対象となる鳥取市で、トラブルを避けるための手順。
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ステップ 1
「市内全域が対象」であることを最初に理解する
鳥取市快適な生活環境の確保に関する条例は重点区域方式ではなく、対象は鳥取市全域です。駅前を離れたから大丈夫、という判断は成り立ちません。市内どこでも同じ基準で行動します。
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ステップ 2
出かける前に携帯灰皿を用意する
市は「灰皿のある場所か、人の迷惑にならない場所に停止して携帯灰皿を利用して喫煙しましょう」と案内しています。灰皿が近くに無い場面を想定し、携帯灰皿を持って出るのが確実です。
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ステップ 3
喫煙するときは必ず立ち止まる
歩行喫煙は市公式ページの見出しに明記された過料の対象です。移動しながらの喫煙はやめ、人の迷惑にならない場所で立ち止まってから使用してください。加熱式タバコも同じ考え方で扱います。
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ステップ 4
吸い殻・使用済みスティックは必ず持ち帰る
鳥取県の環境美化の促進に関する条例では、たばこの吸い殻を含むポイ捨てが禁止され、環境美化促進地区でのポイ捨ては 2 万円以下の罰金の対象です。屋外で出たごみは持ち帰ってください。
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ステップ 5
屋内は施設の標識で最終確認する
第二種施設は原則屋内禁煙で、喫煙可能な設備がある施設には標識の掲示が義務づけられています。喫煙専用室(飲食不可)か加熱式たばこ専用喫煙室かで扱いが変わるため、標識で種類まで確認します。20 歳未満は立入禁止です。
よくある質問
Q.鳥取市で歩きたばこをすると過料を取られますか?
A.鳥取市公式ページは「歩行喫煙、犬の糞の放置、ごみのポイ捨て等は 2 万円以下の過料となります」という見出しを掲げ、「この条例に違反すると 2 万円以下の過料を科せられる場合があります」と案内しています(出典: 鳥取市 https://www.city.tottori.lg.jp/page/4127.html)。運用の詳細は市にご確認ください。
Q.鳥取市の条例は駅前だけが対象ですか?
A.いいえ。鳥取市快適な生活環境の確保に関する条例の対象は鳥取市全域です。重点区域を指定する方式ではないため、駅前でも商店街でも観光地でも同じ基準が適用されます(出典: 鳥取市 https://www.city.tottori.lg.jp/page/4127.html)。
Q.携帯灰皿があれば屋外で喫煙してよいのですか?
A.鳥取市は「屋外で喫煙をしようとするときは、灰皿のある場所か、人の迷惑にならない場所に停止して携帯灰皿を利用して喫煙しましょう」と案内しています。歩きながらの喫煙は避け、必ず立ち止まって使用してください。周囲に人がいる場所も避けるのが前提です。
Q.鳥取砂丘など屋外の観光地でも同じルールですか?
A.鳥取市内であれば市条例の対象は市内全域です。加えて鳥取県の環境美化の促進に関する条例では、たばこの吸い殻を含むポイ捨てが禁止され、知事が指定する環境美化促進地区でのポイ捨ては 2 万円以下の罰金の対象です(出典: 鳥取県 https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=27156)。指定地区は県公式でご確認ください。
Q.鳥取県に独自の受動喫煙防止条例はありますか?
A.2026 年 8 月時点で、鳥取県公式サイト・鳥取市公式サイトに県独自・市独自の受動喫煙防止条例の記載は確認できませんでした。案内は国の改正健康増進法にもとづくもので、第一種施設は令和元年 7 月 1 日から敷地内禁煙、第二種施設は令和 2 年 4 月 1 日から屋内禁煙と整理されています(出典: 鳥取県 https://www.pref.tottori.lg.jp/285987.htm)。
