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秋田駅の喫煙所ガイド 2026(県条例で「駅に喫煙専用室を置けない」県)

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モットスイタイ編集部

執筆:モットスイタイ編集部

喫煙所検索『モットスイタイ』運営

日本全国の喫煙所情報を 2025 年から運営し、ユーザー投稿と公的データを照合して全国の喫煙所マップを公開しています。改正健康増進法・路上喫煙禁止条例・各自治体ルールの最新情報を継続的に確認しています。

公開日:
2026-09-07
最終レビュー:
2026-08-18
目次
  1. 1.はじめに:本記事の前提と免責
  2. 2.秋田県受動喫煙防止条例──国の法律に「上乗せ」した規制
  3. 3.「駅の中で吸える場所を探す」という発想が通用しにくい
  4. 4.秋田市に独自の路上喫煙条例は確認できない──では何が根拠になるか
  5. 5.2028 年 4 月 1 日──小規模飲食店の経過措置が切り替わる
  6. 6.加熱式たばこの扱いも秋田県では一段厳しい
  7. 7.竿燈まつりの時期と冬季──秋田で屋外の喫煙場所を使うとき
  8. 8.モットスイタイで秋田駅周辺の喫煙所を探す
  9. 9.同じ東北・地方都市の他の駅と読み比べる
  10. 10.おわりに:出発前に必ず公式情報を確認

この記事の要点

秋田県には独自の「秋田県受動喫煙防止条例」があり、国の改正健康増進法に上乗せした規制がかかっています。最も大きな違いは第二種施設の扱いで、駅・空港などについて県条例は「屋内禁煙(喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室を設置できない)」と整理されています。国の健康増進法では同じ駅・空港に「喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室を設置できる」ため、ここが決定的な差です(出典: 秋田市 https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/kenko/1005372/1020111.html)。つまり秋田では「駅の中の喫煙室を探す」という前提がそもそも成り立ちにくく、喫煙場所は駅の外や別の施設で考える必要があります。また秋田市の公式回答によると、秋田駅の東西歩道橋「W ロード」は禁煙とされ、その旨が掲示されています(出典: 秋田市 https://www.city.akita.lg.jp/shisei/iken/1003645/1004649/1045834.html)。条例・運用は変更されることがあるため、最新は秋田県・秋田市の公式サイトでご確認ください。本記事は喫煙を推奨するものではありません。

はじめに:本記事の前提と免責

本記事は、秋田県公式サイト(秋田県受動喫煙防止条例・ポイ捨て禁止条例の案内)、秋田市公式サイト(受動喫煙防止対策・市民意見への回答)、厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」を一次情報源として、2026 年 8 月 18 日時点の内容を整理した第三者による解説です。個別の喫煙所・店舗・施設について喫煙の可否を判断するものではありません。喫煙所の有無・位置・運用、施設の方針、条例の内容は予告なく変更されることがあります。実際にお出かけの際は、必ず秋田県公式サイト・秋田市公式サイト・各施設の公式案内で最新情報をご確認ください。なお、本記事は喫煙を推奨するものではありません。20 歳未満の喫煙は法律で禁止されており、20 歳未満は喫煙を目的としない場合であっても喫煙エリアへ立ち入ることができません(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)。

秋田県受動喫煙防止条例──国の法律に「上乗せ」した規制

秋田県は、望まない受動喫煙の生じない生活環境の実現を目的として「秋田県受動喫煙防止条例」を制定しています。令和元年(2019 年)7 月 2 日の公布日に目的・責務の規定が施行され、令和 2 年(2020 年)4 月 1 日に施設・区域別の措置に関する規定が全面施行されました。さらに令和 10 年(2028 年)4 月 1 日には、従業員を使用している既存特定飲食提供施設の規定等の適用が本格施行される予定です(出典: 秋田県 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/42582)。

この条例の実務上のポイントは、国の改正健康増進法と「どこが違うか」です。秋田市公式サイトが両者を比較して掲載している内容を整理すると、次のようになります。とくに駅・空港のような交通拠点で、屋内に喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室を設置できないと整理されている点は、旅行者・出張者にとって影響が大きい部分です(出典: 秋田市 https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/kenko/1005372/1020111.html)。

  • 幼稚園、小・中学校、高校、児童福祉施設など=県条例は「敷地内禁煙(屋外に喫煙場所を設置できない)」。国の健康増進法は「敷地内禁煙(屋外に喫煙場所を設置できる)」
  • 大学、行政機関、医療機関など=県条例は「敷地内禁煙(屋外に喫煙場所を設置しないよう努める)」
  • 駅、空港など=県条例は「屋内禁煙(喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室を設置できない)」。国の健康増進法は「屋内禁煙(喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室を設置できる)」
  • 事務所、飲食店など=県条例は「屋内禁煙(喫煙専用室を設置できる、指定たばこ専用喫煙室を設置しないよう努める)」
  • 既存特定飲食提供施設のうち従業員を使用していない場合=健康増進法に同じ
  • 屋外など(イベント・大会会場など)=望まない受動喫煙が生じないよう配慮

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「駅の中で吸える場所を探す」という発想が通用しにくい

多くの都市では、駅ナカや駅ビルの喫煙専用室を探すのが定番の動き方です。しかし秋田県では、駅・空港などの第二種施設について喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室を設置できないと整理されているため、その発想が前提から変わります。乗り継ぎや列車待ちの時間に喫煙したい場合は、駅の屋内ではなく、駅の外や周辺施設で対応できる場所を先に把握しておく、という段取りになります。

さらに、秋田市に寄せられた市民意見への公式回答によると、秋田駅の東西を結ぶ歩道橋「W ロード」は禁煙とされており、その旨の掲示が行われています。市は新たな掲示物による周知と職員などによる注意喚起を行う旨も回答しています(出典: 秋田市 https://www.city.akita.lg.jp/shisei/iken/1003645/1004649/1045834.html)。東西の移動でこの通路を使う場合は、通行中の喫煙はできないものとして計画してください。なお、個別の喫煙所の有無・位置・運用は改装や方針変更で変わるため、本記事では具体的な場所を断定しません。

秋田市に独自の路上喫煙条例は確認できない──では何が根拠になるか

2026 年 8 月時点で、秋田市公式サイトに「路上喫煙を禁止し違反者に過料を科す」市独自の条例の案内は確認できませんでした。秋田市の受動喫煙防止対策のページで案内されているのは、改正健康増進法と秋田県受動喫煙防止条例です。ただし、路上での行動に関わるルールがまったく無いわけではありません。秋田県には「秋田県空き缶等の散乱の防止に関する条例」(通称ポイ捨て禁止条例)があり、空き缶、ペットボトル、レジ袋、たばこの吸い殻などのポイ捨てや、飼い犬のふんの放置が禁止されています(出典: 秋田県 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/3545)。吸い殻を路上に捨てる行為は、この条例に照らして問題になります。罰則の詳細は当該ページで確認できなかったため、条文の内容は秋田県公式でご確認ください。

あわせて、秋田市は歩きたばこについて、すれ違う際にやけどや衣服の焦げにつながる可能性があること、たばこを持つ手の高さが子どもの目の高さにあり重大な事故につながりかねないことを注意喚起しています。改正健康増進法は、喫煙禁止場所以外で喫煙する場合であっても「望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」と定めており、これは義務として全国に適用されます(出典: 秋田市 https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/kenko/1005372/1020111.html/厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)。

2028 年 4 月 1 日──小規模飲食店の経過措置が切り替わる

秋田で飲食店を利用するときに知っておきたいのが、既存特定飲食提供施設の経過措置です。既存特定飲食提供施設とは、令和 2 年(2020 年)4 月 1 日時点で営業していた、個人または中小企業(資本金 5,000 万円以下)が運営する客席面積 100 ㎡以下の飲食店を指します。秋田県条例では、このうち従業員を使用している店舗について、令和 10 年(2028 年)4 月 1 日から規定等の適用が本格施行されることになっています(出典: 秋田県 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/42582)。従業員を使用していない場合の扱いは、健康増進法と同じと整理されています(出典: 秋田市 https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/kenko/1005372/1020111.html)。

つまり、いま喫煙可能な小規模店であっても、将来的に屋内禁煙へ切り替わる可能性があるということです。個別の店舗が現在どの区分にあたるか、喫煙可能かどうかは、本記事では断定できません。店頭の標識と店舗の公式案内で必ずご確認ください。喫煙可能な設備がある施設には、指定された標識の掲示が義務づけられています(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)。

  • 秋田県受動喫煙防止条例=令和元年 7 月 2 日公布・一部施行、令和 2 年 4 月 1 日全面施行
  • 令和 10 年(2028 年)4 月 1 日=従業員を使用している既存特定飲食提供施設の規定等が本格施行の予定
  • 既存特定飲食提供施設=令和 2 年 4 月 1 日時点で営業していた、個人または中小企業(資本金 5,000 万円以下)が運営する客席面積 100 ㎡以下の飲食店
  • 従業員を使用していない既存特定飲食提供施設=健康増進法と同じ扱い
  • 個別の店舗の区分・喫煙可否は断定できないため、店頭の標識と店舗公式で確認する

加熱式たばこの扱いも秋田県では一段厳しい

国の改正健康増進法では、要件を満たす「加熱式たばこ専用喫煙室」であれば飲食をしながらの使用が認められる経過措置があります。一方で紙巻きたばこも吸える「喫煙専用室」では飲食ができません(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/smoking_room/)。ところが秋田県条例では、事務所・飲食店などについて「指定たばこ専用喫煙室を設置しないよう努める」とされ、駅・空港などについては「設置できない」と整理されています(出典: 秋田市 https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/kenko/1005372/1020111.html)。加熱式たばこだから屋内で使いやすい、という他県での感覚は秋田では通用しにくい、と考えておくのが安全です。屋外で使う場合も、配慮義務は製品の種類を問わず適用されます。

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竿燈まつりの時期と冬季──秋田で屋外の喫煙場所を使うとき

秋田市街は、夏の大型行事の時期に中心部が歩行者で埋まり、動線が普段と大きく変わることがあります。人出が多い時期は、屋外の喫煙場所が混雑したり、行事の運営上一時的に閉鎖されたりする可能性があります。また、秋田は冬季に積雪と冷え込みが厳しい地域です。屋外の喫煙場所は、積雪・凍結・除雪の状況で使えなくなることがあります。いずれの季節でも、候補を複数持っておくと計画が崩れません。寒さや雨をしのごうとして建物の出入口付近で喫煙すると、屋内へ煙が流れ込みやすく、配慮義務の観点から避けるべき行動になります。

モットスイタイで秋田駅周辺の喫煙所を探す

秋田駅の周辺や秋田市内で喫煙できる場所を探したいときは、モットスイタイの喫煙所マップ から現在地の周辺を確認できます。施設の分類と喫煙室 4 種類の違いは 改正健康増進法の解説、標識の見分け方は 喫煙所の標識・ピクトグラム解説、飲食店の喫煙可否の考え方は 居酒屋の喫煙事情ガイド が参考になります。

同じ東北・地方都市の他の駅と読み比べる

秋田のように県条例が上乗せしている地域もあれば、市の条例で駅周辺だけを歩きたばこ禁止にしている地域、市内全域で歩行喫煙が過料の対象になる地域もあります。過料の条例が市公式で確認できない 盛岡の喫煙ルール、駅周辺を「路上禁煙マナーストリート」にしている 山形駅周辺の喫煙ルール、市内全域が対象の 鳥取駅周辺の喫煙ルール と並べて読むと、自分の行き先でどこまで確認が必要かがはっきりします。自治体ごとの過料の考え方の全体像は 自治体別の路上喫煙過料まとめ をご覧ください。

おわりに:出発前に必ず公式情報を確認

本記事は 2026 年 8 月 18 日時点で公開されている秋田県公式サイト・秋田市公式サイト・厚生労働省の案内を一次情報源として整理したものです。条例の内容、施設の運用、喫煙所の有無・位置は変更される可能性があります。とくに秋田県受動喫煙防止条例は令和 10 年(2028 年)4 月 1 日に本格施行の予定があるため、時点によって扱いが変わります。実際にお出かけの際は、必ず秋田県公式サイト・秋田市公式サイト・各施設の公式案内で最新情報をご確認ください。喫煙は指定された喫煙場所で、周囲への配慮を忘れずにお願いします。

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秋田県の上乗せ規制を前提に喫煙できる場所を確認する 5 ステップ

駅・空港に喫煙専用室を設置できないと整理されている秋田県で、移動の前に喫煙場所を組み立てる手順。

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    ステップ 1

    「駅の屋内には喫煙室が無い前提」で計画を立てる

    秋田県条例では駅・空港などの第二種施設に喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室を設置できないと整理されています。乗り継ぎ時間に駅ナカで探すのではなく、駅の外の候補を出発前に確認しておきます。

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    ステップ 2

    秋田県・秋田市の公式ページで最新の条例内容を確認する

    秋田県受動喫煙防止条例は施行スケジュールが段階的で、令和 10 年 4 月 1 日に本格施行の予定があります。訪問前に県・市の公式ページで現在の扱いを確認しておくと確実です。

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    ステップ 3

    W ロードなど禁煙と掲示された通路を把握する

    秋田駅東西歩道橋「W ロード」は禁煙とされ掲示されています。東西の移動で通る場合は、通行中の喫煙はできないものとして動線を組み立ててください。

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    ステップ 4

    飲食店は店頭の標識で種類まで確認する

    喫煙可能な設備がある施設には標識の掲示が義務づけられています。喫煙専用室(飲食不可)か加熱式たばこ専用喫煙室か喫煙可能室かで扱いが変わるため、入店前に標識で確認します。

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    ステップ 5

    吸い殻は必ず持ち帰り、出入口と人通りを避ける

    秋田県のポイ捨て禁止条例でたばこの吸い殻の投棄は禁止されています。携帯灰皿を持ち歩き、建物の出入口や人通りの多い場所での喫煙は避けてください。20 歳未満は喫煙エリアに立ち入れません。

よくある質問

Q.秋田駅の中に喫煙所はありますか?

A.秋田県受動喫煙防止条例では、駅・空港などの第二種施設について「屋内禁煙(喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室を設置できない)」と整理されています(出典: 秋田市 https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/kenko/1005372/1020111.html)。駅の屋内に喫煙室を探す前提は成り立ちにくいため、駅の外や周辺施設で候補を探してください。最新は施設と県・市の公式でご確認ください。

Q.秋田県の条例は国の健康増進法とどこが違いますか?

A.大きな差は 2 点です。幼稚園・小中高・児童福祉施設などは、国では屋外に喫煙場所を設置できますが、県条例では設置できません。駅・空港などは、国では喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室を設置できますが、県条例では設置できません(出典: 秋田市 https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/kenko/1005372/1020111.html)。

Q.秋田市に路上喫煙禁止条例(過料)はありますか?

A.2026 年 8 月時点で、秋田市公式サイトに過料を科す路上喫煙禁止条例の案内は確認できませんでした。ただし「秋田県空き缶等の散乱の防止に関する条例」でたばこの吸い殻のポイ捨ては禁止されており、改正健康増進法の配慮義務も全国共通で適用されます。条例は改正されるため最新は市・県公式でご確認ください。

Q.秋田駅の W ロードで喫煙できますか?

A.できません。秋田市の公式回答によると、秋田駅東西歩道橋「W ロード」は禁煙とされ、その旨が掲示されています。市は新たな掲示物による周知と注意喚起も行う旨を回答しています(出典: 秋田市 https://www.city.akita.lg.jp/shisei/iken/1003645/1004649/1045834.html)。

Q.2028 年に秋田の飲食店の喫煙ルールは変わりますか?

A.秋田県受動喫煙防止条例では、令和 10 年(2028 年)4 月 1 日に、従業員を使用している既存特定飲食提供施設の規定等の適用が本格施行される予定です(出典: 秋田県 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/42582)。個別の店舗の扱いは断定できないため、店頭の標識と店舗の公式案内でご確認ください。

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