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盛岡の喫煙所ガイド 2026(盛岡駅・中心市街地/過料条例ではなく配慮義務の街)

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モットスイタイ編集部

執筆:モットスイタイ編集部

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日本全国の喫煙所情報を 2025 年から運営し、ユーザー投稿と公的データを照合して全国の喫煙所マップを公開しています。改正健康増進法・路上喫煙禁止条例・各自治体ルールの最新情報を継続的に確認しています。

公開日:
2026-09-07
最終レビュー:
2026-08-18
目次
  1. 1.はじめに:本記事の前提と免責
  2. 2.盛岡市には「路上喫煙で過料」の条例が確認できない、という前提
  3. 3.盛岡市の公共施設は、国の基準より一歩踏み込んでいる
  4. 4.盛岡駅と中心市街地は離れている──動線で喫煙場所を考える
  5. 5.盛岡市が公式に警告している「歩きたばこ」のリスク
  6. 6.加熱式タバコ・電子タバコの扱い
  7. 7.冬の盛岡で屋外の喫煙場所を使うときに気をつけたいこと
  8. 8.モットスイタイで盛岡周辺の喫煙所を探す
  9. 9.東北・中国地方の他都市と比べてみる
  10. 10.おわりに:出発前に必ず公式情報を確認

この記事の要点

2026 年 8 月時点で、盛岡市公式サイトには「路上喫煙そのものを禁止し、違反者に過料を科す」市独自の条例の案内は確認できませんでした。一方で盛岡市は喫煙マナーについて明確に呼びかけており、歩きたばこは「すれ違う際に、やけどを負わせたり衣服を焦がしたりする可能性」があり、「たばこを持つ手の高さは、小さい子どもの目の高さにあるため、重大な事故につながりかねない」と注意喚起しています(出典: 盛岡市 https://www.city.morioka.iwate.jp/kenkou/kenko/kenkojoho/1042159.html)。さらに盛岡市の第一種施設(学校・病院・保育園など)は令和元年 7 月 1 日から敷地内禁煙で、特定屋外喫煙場所の設置も行わない方針です(出典: 盛岡市 https://www.city.morioka.iwate.jp/kenkou/kenko/kenkojoho/1026571.html)。つまり盛岡では「過料がないから路上で吸ってよい」のではなく、改正健康増進法の配慮義務と施設ごとのルールがすべてです。喫煙は指定された喫煙場所で行ってください。条例の有無・内容は変わることがあるため、最新は盛岡市公式サイトでご確認ください。本記事は喫煙を推奨するものではありません。

はじめに:本記事の前提と免責

本記事は、盛岡市公式サイト(受動喫煙防止・喫煙マナーの案内)、岩手県公式サイト、厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」を一次情報源として、2026 年 8 月 18 日時点の内容を整理した第三者による解説です。個別の喫煙所・店舗・施設について喫煙の可否を判断するものではありません。喫煙所の有無・位置・運用、施設の方針、条例の内容はいずれも予告なく変更されることがあります。実際にお出かけの際は、必ず盛岡市公式サイト・岩手県公式サイト・各施設の公式案内で最新情報をご確認ください。なお、本記事は喫煙を推奨するものではありません。20 歳未満の喫煙は法律で禁止されており、20 歳未満は喫煙を目的としない場合であっても喫煙エリアへ立ち入ることができません(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)。

盛岡市には「路上喫煙で過料」の条例が確認できない、という前提

東京 23 区や金沢市のように、路上喫煙禁止区域を指定して違反者から過料を徴収する自治体がある一方、盛岡市については、2026 年 8 月時点の市公式サイト上で、そのような条例の案内を確認することができませんでした。盛岡市が公式に案内しているのは、改正健康増進法にもとづく受動喫煙防止対策と、喫煙マナーに関する呼びかけです。ただし、これは「盛岡では路上で自由に吸える」という意味ではまったくありません。改正健康増進法は、喫煙禁止場所以外で喫煙する場合であっても「望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」と定めており、これは全国どこでも適用されるルールです(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)。

また、条例は改正されることがあります。近年は路上喫煙に関する条例を新設・強化する自治体が増えており、盛岡市についても将来的に取り扱いが変わる可能性があります。旅行や出張で盛岡を訪れる前には、盛岡市公式サイトで最新の案内を確認しておくと確実です。

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盛岡市の公共施設は、国の基準より一歩踏み込んでいる

盛岡市の受動喫煙防止対策で特徴的なのは、市が管理する施設の運用です。盛岡市公式サイトによると、学校・病院・保育園などの第一種施設は令和元年(2019 年)7 月 1 日から敷地内禁煙とされ、あわせて「特定屋外喫煙場所の設置も行わない」方針が明記されています。公民館・図書館・地区活動センターなどの第二種施設についても、令和 2 年(2020 年)4 月 1 日から「原則敷地内禁煙」とされ、条件を満たす場合にのみ当分の間屋外喫煙場所を設置できる、という整理です(出典: 盛岡市 https://www.city.morioka.iwate.jp/kenkou/kenko/kenkojoho/1026571.html)。

ここは国の基準との差が出るところです。改正健康増進法では、第一種施設であっても、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた「特定屋外喫煙場所」を屋外に設けることは認められています。岩手県も、パーテーション等による区画・標識の掲示・利用者が通常立ち入らない場所への設置といった条件を満たせば設置可能である旨を案内しています(出典: 岩手県 https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/kenkou/kenkozukuri/1028877.html)。それでも盛岡市は、自らが管理する第一種施設については置かない、という判断をしているわけです。市役所や公立学校、市立の医療・福祉施設を訪れる際は、敷地の中に喫煙できる場所は無いものとして動線を考えるのが現実的です。

  • 盛岡市の第一種施設(学校・病院・保育園など)=令和元年 7 月 1 日から敷地内禁煙。特定屋外喫煙場所の設置も行わない方針
  • 盛岡市の第二種施設(公民館・図書館・地区活動センターなど)=令和 2 年 4 月 1 日から原則敷地内禁煙。条件を満たす場合のみ当分の間屋外喫煙場所を設置可
  • 国の改正健康増進法では第一種施設に特定屋外喫煙場所を設けることが可能だが、盛岡市は市施設について設けない方針
  • 民間の第二種施設(飲食店・事務所・商業施設など)は原則屋内禁煙。喫煙可能な設備がある施設には標識の掲示が義務づけられている
  • 施設ごとの運用は変わることがあるため、現地の標識と施設公式の案内が最終的な判断材料

盛岡駅と中心市街地は離れている──動線で喫煙場所を考える

盛岡の街は、東北新幹線・秋田新幹線や在来線が集まる盛岡駅と、大通・菜園といった中心商店街が、北上川をはさんで向かい合う構造になっています。駅から中心市街地へは川を渡って移動することになり、観光や買い物の動線と、駅での乗り継ぎの動線が明確に分かれます。喫煙場所を考えるときは、この 2 つのエリアを別々に押さえておくと動きやすくなります。駅では新幹線と在来線の乗り継ぎ待ちが発生しやすく、中心市街地では徒歩での回遊が長くなりがちだからです。

なお、鉄道車内やホームでの喫煙の可否は、鉄道事業者ごとの方針や車両によって異なり、時期によっても変更されます。乗車前に喫煙を済ませておきたい場合は、各鉄道事業者の公式案内で最新の取り扱いを確認したうえで、駅の外や施設内の喫煙場所を利用してください。個別の喫煙所の位置や有無は改装・方針変更で変わるため、本記事では具体的な場所を断定しません。

盛岡市が公式に警告している「歩きたばこ」のリスク

盛岡市は喫煙マナーの案内のなかで、歩きたばこの具体的な危険性を挙げています。市公式サイトには「すれ違う際に、やけどを負わせたり衣服を焦がしたりする可能性があります。また、たばこを持つ手の高さは、小さい子どもの目の高さにあるため、重大な事故につながりかねません」と記載されています。あわせて、人通りの多い場所や建物の出入口での喫煙は避けること、妊婦・子ども・患者の周辺での喫煙を避けること、「携帯灰皿を持ち歩くなどして、自分の吸い殻は責任をもって片づけましょう」という呼びかけがなされています(出典: 盛岡市 https://www.city.morioka.iwate.jp/kenkou/kenko/kenkojoho/1042159.html)。

過料という金銭的なペナルティが確認できない自治体では、こうした呼びかけがルールの実質を担っています。「罰金がないから大丈夫」という発想ではなく、市が名指しで挙げているリスク(やけど・衣服の焦げ・子どもの目の高さ)を避ける行動を選ぶことが、結果的にトラブルを避ける最短ルートです。

  • 歩きたばこ=すれ違う際にやけどを負わせたり衣服を焦がしたりする可能性がある、と市が明記
  • たばこを持つ手の高さは小さい子どもの目の高さにあり、重大な事故につながりかねない
  • 人通りの多い場所や建物の出入口での喫煙は避ける
  • 妊婦・子ども・患者の周辺での喫煙は避ける
  • 携帯灰皿を持ち歩くなどして、自分の吸い殻は責任をもって片づける

加熱式タバコ・電子タバコの扱い

加熱式たばこについては、改正健康増進法上、要件を満たす「加熱式たばこ専用喫煙室」であれば飲食をしながらの使用が認められる、という経過措置が設けられています。一方、紙巻きたばこも吸える「喫煙専用室」では飲食ができません(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/smoking_room/)。いずれの喫煙室も 20 歳未満は立入禁止です。屋外での加熱式タバコ・電子タバコの扱いについて、盛岡市が独自に定めた規制は市公式サイトで確認できませんでしたが、配慮義務の考え方は紙巻きたばこと同じです。煙や蒸気が少ないように見える製品であっても、人通りの多い場所や建物の出入口を避け、指定された喫煙場所を利用するのが無難です。

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冬の盛岡で屋外の喫煙場所を使うときに気をつけたいこと

盛岡は冬に積雪と冷え込みがある地域です。屋外の喫煙場所は、積雪や凍結、除雪の状況によって一時的に使えなくなったり、灰皿が撤去されたりすることがあります。冬季に盛岡を訪れる場合は、「地図上にあるはずの場所が使えない」ケースを想定して、代替の候補を複数持っておくと安心です。また、寒さから建物の出入口付近で喫煙してしまうと、屋内へ煙が流れ込みやすく、望まない受動喫煙につながります。改正健康増進法の配慮義務の観点からも、出入口や通行の妨げになる場所は避けてください。

モットスイタイで盛岡周辺の喫煙所を探す

盛岡駅の周辺や中心市街地で喫煙できる場所を探したいときは、モットスイタイの喫煙所マップ から現在地の周辺を確認できます。施設の分類や喫煙室の種類の全体像は 改正健康増進法の解説、自治体ごとの路上喫煙と過料の考え方は 自治体別の路上喫煙過料まとめ が参考になります。喫煙所の標識の見分け方は 喫煙所の標識・ピクトグラム解説 をご覧ください。

東北・中国地方の他都市と比べてみる

同じ東北でも、自治体によってルールの立て方はかなり違います。県の条例が国の法律に上乗せしている秋田駅周辺の喫煙ルール、市独自の条例で駅周辺を歩きたばこ禁止区域にしている 山形駅周辺の喫煙ルール、市内全域で歩行喫煙が過料の対象になる 鳥取駅周辺の喫煙ルール と読み比べると、「その街ではどこまでが自己判断で、どこからが条例か」の感覚がつかみやすくなります。飲食店での喫煙可否の考え方は 居酒屋の喫煙事情ガイド も合わせてご確認ください。

おわりに:出発前に必ず公式情報を確認

本記事は 2026 年 8 月 18 日時点で公開されている盛岡市公式サイト・岩手県公式サイト・厚生労働省の案内を一次情報源として整理したものです。市独自の条例の有無、公共施設の運用、喫煙所の有無・位置・運用は、いずれも変更される可能性があります。実際にお出かけの際は、必ず盛岡市公式サイト・岩手県公式サイト・各施設の公式案内で最新情報をご確認ください。喫煙は指定された喫煙場所で、周囲への配慮を忘れずにお願いします。

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盛岡で配慮義務を守りながら喫煙できる場所を見つける 5 ステップ

路上喫煙の過料条例が市公式で確認できない盛岡市で、トラブルを避けながら喫煙場所を確認する手順。

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    ステップ 1

    盛岡市公式サイトで最新の条例・方針を確認する

    出発前に盛岡市公式サイトの受動喫煙防止・喫煙マナーのページを確認します。市独自の条例が新設・改正されていないか、公共施設の運用に変更がないかを見ておくと確実です。

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    ステップ 2

    第一種施設の敷地内には喫煙場所が無い前提で動く

    盛岡市の学校・病院・保育園などは敷地内禁煙で、特定屋外喫煙場所も設置しない方針です。市役所や公立施設を訪れる予定があるなら、その前後で喫煙場所を確保する計画にします。

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    ステップ 3

    駅エリアと中心市街地を分けて候補を用意する

    盛岡駅と大通・菜園の中心市街地は北上川をはさんで離れています。乗り継ぎ待ちのときと街歩きのときで使える場所は違うため、両方のエリアで候補を持っておくと移動が楽になります。

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    ステップ 4

    現地では標識と施設公式の案内で最終確認する

    喫煙可能な設備がある施設には標識の掲示が義務づけられています。マップの情報だけで判断せず、現地の標識と施設の公式案内で喫煙の可否と種類(喫煙専用室か加熱式たばこ専用喫煙室か)を確認します。

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    ステップ 5

    出入口・人通りの多い場所を避け、吸い殻は持ち帰る

    建物の出入口付近は屋内へ煙が流れ込みやすく、配慮義務の観点から避けるべき場所です。携帯灰皿を持ち歩き、吸い殻は必ず持ち帰るか灰皿に捨ててください。20 歳未満は喫煙エリアに立ち入れません。

よくある質問

Q.盛岡市に路上喫煙禁止条例はありますか?

A.2026 年 8 月時点で、盛岡市公式サイトに「路上喫煙を禁止し違反者に過料を科す」市独自の条例の案内は確認できませんでした。ただし改正健康増進法の配慮義務は全国共通で適用され、市も歩きたばこの危険を明確に注意喚起しています。条例は改正されることがあるため、最新は盛岡市公式サイトでご確認ください。

Q.盛岡駅の構内や駅ビルに喫煙所はありますか?

A.喫煙所の有無・位置・運用は改装や方針変更で変わるため、本記事では個別の場所を断定していません。現地の標識、施設や鉄道事業者の公式案内、そしてモットスイタイのマップで最新の状況をご確認ください。第二種施設は原則屋内禁煙で、喫煙可能な設備がある施設には標識の掲示が義務づけられています。

Q.盛岡市役所や市立の学校・病院の敷地内で喫煙できますか?

A.できません。盛岡市公式サイトによると、学校・病院・保育園などの第一種施設は令和元年 7 月 1 日から敷地内禁煙で、特定屋外喫煙場所の設置も行わない方針です。公民館・図書館などの第二種施設も令和 2 年 4 月 1 日から原則敷地内禁煙とされています(出典: 盛岡市 https://www.city.morioka.iwate.jp/kenkou/kenko/kenkojoho/1026571.html)。

Q.盛岡で歩きたばこをしても罰則はないのですか?

A.市公式で過料を定めた条例は確認できませんでしたが、罰則の有無にかかわらず歩きたばこは避けてください。盛岡市は「すれ違う際に、やけどを負わせたり衣服を焦がしたりする可能性」「たばこを持つ手の高さは、小さい子どもの目の高さにある」と公式に注意喚起しています。指定された喫煙場所をご利用ください。

Q.加熱式タバコなら盛岡の路上で使ってもいいですか?

A.屋外の加熱式タバコについて盛岡市独自の規制は市公式で確認できませんでしたが、改正健康増進法の配慮義務は製品の種類を問わず適用されます。人通りの多い場所や建物の出入口を避け、指定された喫煙場所での使用をおすすめします。屋内では施設のルールと標識に従ってください。

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