職場の受動喫煙、どこに相談する?【2026】無料で使える公的窓口と社内での動き方
目次
はじめに:本記事の前提と免責
本記事は、厚生労働省「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」(令和元年 7 月 1 日基発 0701 第 1 号 https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf)、同「受動喫煙対策」ページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html)、同「総合労働相談コーナーのご案内」(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html)、同「なくそう!望まない受動喫煙。」(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)を一次情報源として、2026 年 8 月 18 日時点で公開されている内容を整理したものです。窓口の名称・電話番号・受付時間は変更されることがあるため、利用前に必ず公式ページで最新の情報をご確認ください。本記事は特定の会社や個人の行為を評価するものではなく、個別の事案について法的な結論や結果の見通しを示すものでもありません。本記事は喫煙を推奨するものではありません。
まず整理:2 つの法律で「義務を負う相手」が違う
相談先を選ぶ前に、職場の受動喫煙をめぐる法律の構造を押さえておくと、どこに話を持っていけばよいかが見えてきます。厚生労働省のガイドラインは、改正法(健康増進法)は多数の者が利用する施設等の管理権原者等に、当該多数の者の望まない受動喫煙を防止するための措置義務を課すものであり、一方で労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康の保護を目的として、事業者に、屋内における当該労働者の受動喫煙を防止するための措置について努力義務を課すものである、と説明しています(出典: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf)。
- 健康増進法 … 施設の管理権原者等に対する措置義務。「その施設の屋内で喫煙できるのか」「喫煙室は要件を満たしているか」といった、施設のルールの話
- 労働安全衛生法 68 条の 2 … 事業者に対する努力義務。「働く人の受動喫煙をどう防ぐか」という、雇う側の取り組みの話
- ガイドラインは、事業者と管理権原者が異なる場合、事業者は健康増進法の規定が遵守されるよう管理権原者と連携を図る必要がある、としています(テナント入居の職場などが該当します)
つまり「建物のルールの話」と「雇い主の取り組みの話」は別の筋です。この区別があいまいなまま相談すると、窓口をたらい回しになりやすくなります。自分が困っているのがどちらなのかを、先に一言で言えるようにしておくと話が早く進みます。
第一の選択肢:社内の衛生委員会等と担当部署
ガイドラインは、職場における受動喫煙防止対策を効果的に進めるためには企業において組織的に実施することが重要であるとし、事業者は衛生委員会、安全衛生委員会等の場を通じて労働者の受動喫煙防止対策についての意識・意見を十分に把握し、事業場の実情を把握した上で適切な措置を決定すること、としています。あわせて、労働者は事業者が決定した措置や基本方針を理解しつつ、衛生委員会等の代表者を通じる等により、必要な対策について積極的に意見を述べることが望ましい、とも書かれています(出典: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf)。
また同ガイドラインは、事業者が企業全体または事業場の規模等に応じて受動喫煙防止対策の担当部署や担当者を指定し、受動喫煙防止対策に係る相談対応等を実施させること、各事業場の状況について定期的に把握・分析・評価を行い、問題がある職場について改善のための指導を行わせることを挙げています。さらに、受動喫煙防止対策の状況を衛生委員会等における調査審議事項とすること、産業医の職場巡視に当たり実施状況に留意することも示されています。産業医が選任されている職場であれば、巡視の機会に状況を伝えるという方法もあります。
第二の選択肢:制度の内容を確認したいときのコールセンター
「うちの喫煙室はそもそも法律の要件を満たしているのか」「この施設区分だと屋内で吸えるのか」といった、制度そのものについて確認したい場合は、厚生労働省が受動喫煙対策に関する質問・意見を受け付けるコールセンターを設けています。同省のページには、電話番号 0120-251-262、受付時間 9:30〜18:15(土日・祝日は除く)と記載されており、主に健康増進法の一部を改正する法律に関する質問・意見を受け付けているとされています(出典: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html)。
電話の前に、施設区分と喫煙室の種類の全体像を一度おさらいしておくと、質問が具体的になります。第一種施設と第二種施設の違い、喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室・喫煙可能室・喫煙目的室の 4 種類の使い分けは 改正健康増進法の解説 にまとめています。店頭や室内の標識の読み方は 喫煙所の標識・ピクトグラムの記事 が参考になります。
第三の選択肢:労働問題として相談する総合労働相談コーナー
職場での取り扱いに納得できない、社内で相談しても状況が変わらない、という段階では、都道府県労働局や全国の労働基準監督署内などに設置されている「総合労働相談コーナー」が使えます。厚生労働省によれば、同コーナーは解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどのあらゆる分野の労働問題を対象としており、予約不要・無料で利用でき、全国 378 か所に設置されています。相談者のプライバシーの保護に配慮した相談対応を行うとされています(出典: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html)。
なお、相談したからといって直ちに会社に何らかの措置がとられるとは限りませんし、本記事はその見通しを示すものではありません。まずは事実関係を整理して相談し、必要に応じて弁護士など専門家の助言を得る、という順序が現実的です。
会社の側が対策を進めたいときに使える無料の支援
相談は労働者側だけのものではありません。ガイドラインの「受動喫煙防止対策に対する支援」の項は、事業者が支援制度を活用しようとするときの問合せ先として、助成金に関する事項は事業場の所在地を所管する都道府県労働局労働基準部健康主務課、受動喫煙防止対策の技術的な相談および「たばこの煙の濃度等の測定機器の無料貸出し」は厚生労働省ホームページで最新の問合せ先を確認すること、と案内しています(出典: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf)。測定機器の貸出しは、体感の話を数字の話に変えられる点で、社内の議論を前に進めやすくする選択肢です。
喫煙室の設置や改修に費用がかかる場合は、中小企業事業主向けの助成制度があります。対象・助成率・上限額・申請の流れは 受動喫煙防止対策助成金のまとめ に整理しました。なお、既存特定飲食提供施設が喫煙可能室を設ける場合は、喫煙可能室設置施設の届出を保健所に行うこととされています。屋内に喫煙場所を設けない方針をとる職場では、近隣の指定喫煙所を モットスイタイの喫煙所マップ で共有しておくと、建物の出入口付近での喫煙という別のトラブルを避けやすくなります。
相談前に整理しておくと話が早いこと
どの窓口を使う場合も、事実を先に整理しておくと、担当者が状況を把握しやすくなります。感想ではなく、いつ・どこで・どういう状態なのかという形でまとめておくのが要点です。
- 職場の施設区分(学校・病院・行政機関等の第一種施設か、事務所・工場・飲食店等の第二種施設か)
- 屋内に喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室があるか、屋内禁煙で屋外の場所を使っているか、敷地内禁煙か
- 困っている場面の具体(座席と喫煙室の位置関係、通らざるを得ない動線、換気の状況、時間帯など)
- 社内で誰にいつ相談し、どう回答されたか(衛生委員会等の議題になっているか、担当部署があるか)
- 妊娠中、呼吸器・循環器等の疾患、治療中の疾病、化学物質への過敏など、ガイドラインが特に配慮を求める事情に当てはまるかどうか(伝えるかどうかは本人の意向が優先されます)
- テナント入居の場合、建物の管理権原者と自社(事業者)が異なるかどうか
進め方として避けたいこと
相談を検討する段階で、次の点は避けておくほうが結果的に早く進みます。まず、特定の同僚を名指しして責める形にしないこと。受動喫煙の話は施設と事業者の取り組みの問題であり、個人の是非の話にすると本題から離れます。次に、社内の手順を飛ばして外部だけに話を持ち込まないこと。ガイドラインが社内の相談体制や衛生委員会等の役割を前提にしている以上、社内で一度共有しておくほうが説明もしやすくなります。
そして、インターネット上の伝聞や体験談をもとに「こうすれば会社は動く」と決めつけないこと。窓口の性質も、法律上の義務の中身も、この記事で挙げた公式ページに書かれている範囲が確実な情報です。個別の事案について法的な見通しが必要な場合は、弁護士にご相談ください。
おわりに:分煙は「どちらかを追い出す話」ではない
受動喫煙の相談は、喫煙する同僚を排除するための手続きではありません。改正健康増進法が組み立てているのは、吸える場所と吸わない場所を分ける仕組みであり、喫煙する人にとっても「どこでなら吸えるか」がはっきりするほうが動きやすくなります。職場での日常的な折り合い方については 職場のにおい問題の解きほぐし方、休憩の扱いについては タバコ休憩と公平性の整理、転職・入社時の確認については 転職先の喫煙環境の確認方法、採用選考で喫煙の有無が話題になる場面については 採用選考と喫煙の有無の整理 もあわせてご覧ください。
職場の受動喫煙について相談するまでの 5 ステップ
事実の整理から社内の仕組み、公的窓口までを順に使うための手順。個人を責める形にせず、制度上の根拠を添えて進める組み立てです。
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ステップ 1
自社の施設区分と喫煙環境を確認する
第一種施設か第二種施設か、屋内に喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室があるか、屋内禁煙で屋外の場所を使うのか、敷地内禁煙かを確認します。テナント入居なら管理権原者が自社と異なるかも確認します。
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ステップ 2
困っている場面を事実の形で書き出す
座席と喫煙室の位置関係、通らざるを得ない動線、換気の状況、時間帯などを、感想ではなく「いつ・どこで・どういう状態か」の形でまとめます。相談時にそのまま使えます。
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ステップ 3
社内の担当部署・衛生委員会等に相談する
ガイドラインは、事業者が受動喫煙防止対策の担当部署を指定して相談対応等を実施させること、対策の状況を衛生委員会等の調査審議事項とすることを挙げています。担当が不明なら人事・総務に尋ねます。
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ステップ 4
制度の疑問は受動喫煙対策コールセンターへ
喫煙室の要件や施設区分など制度そのものの疑問は、厚生労働省の受動喫煙対策コールセンター(0120-251-262、9:30〜18:15、土日・祝日を除く)で質問できます。利用前に公式ページで最新情報をご確認ください。
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ステップ 5
労働問題としては総合労働相談コーナーへ
社内で変わらない場合は、都道府県労働局や労働基準監督署内などにある総合労働相談コーナーが、予約不要・無料であらゆる分野の労働問題を受け付けています。法的な見通しが必要なら弁護士にご相談ください。
よくある質問
Q.職場の受動喫煙について、無料で相談できる公的な窓口はありますか?
A.あります。労働問題として相談する場合は、都道府県労働局や全国の労働基準監督署内などにある「総合労働相談コーナー」が、あらゆる分野の労働問題を予約不要・無料で受け付けており、全国 378 か所に設置されています(出典: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html)。制度の内容そのものを確認したい場合は、厚生労働省の受動喫煙対策コールセンター(0120-251-262、9:30〜18:15、土日・祝日を除く)があります(出典: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html)。
Q.会社に受動喫煙対策の義務はあるのですか?
A.厚生労働省のガイドラインは、健康増進法が多数の者が利用する施設等の管理権原者等に望まない受動喫煙を防止するための措置義務を課すものであり、労働安全衛生法は事業者に、屋内における労働者の受動喫煙を防止するための措置について努力義務を課すものである、と説明しています(出典: https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf)。義務の相手と性質が法律ごとに異なる点が要点です。
Q.社内ではまずどこに相談すればよいですか?
A.ガイドラインは、事業者が規模等に応じて受動喫煙防止対策の担当部署や担当者を指定し、相談対応等を実施させることを挙げています。また対策の状況を衛生委員会・安全衛生委員会等における調査審議事項とすることとされ、労働者は衛生委員会等の代表者を通じる等により積極的に意見を述べることが望ましいとされています(出典: https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf)。担当部署が分からない場合は人事・総務にお尋ねください。
Q.職場の空気を実際に測ってもらうことはできますか?
A.ガイドラインの「受動喫煙防止対策に対する支援」の項は、事業者向けの支援として「たばこの煙の濃度等の測定機器の無料貸出し」を挙げ、最新の問合せ先は厚生労働省ホームページで確認することとしています(出典: https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf)。利用の可否や手続きは、会社を通じて所管の窓口にご確認ください。
Q.妊娠中や持病がある場合、特別な配慮を求められますか?
A.ガイドラインは、妊娠している労働者、呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者、がん等の疾病を治療しながら就業する労働者、化学物質に過敏な労働者など、受動喫煙による健康への影響を一層受けやすい懸念がある者に対して特に配慮を行うこととしています(出典: https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf)。健康状態は機微な情報のため、誰にどこまで伝えるかはご本人の意向を優先してください。健康そのものに関するご相談は医療機関へお願いします。
