加熱式たばこ専用喫煙室では紙巻きは吸えない【2026】喫煙専用室との違いと店頭での見分け方
目次
はじめに:本記事の前提と免責
本記事は、厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)と、e-Gov 法令検索で確認できる健康増進法施行規則(https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100086)を一次情報源として、2026 年 8 月時点の制度を第三者の立場で整理したものです。特定の施設・店舗について喫煙可否や室の種類を断定するものではなく、加熱式たばこの健康影響について結論を示すものでもありません。実際の利用にあたっては、必ず店頭・施設内の標識と施設公式の案内で最新の状況をご確認ください。喫煙エリアには 20 歳未満は立ち入れません。本記事は喫煙を推奨するものではありません。
まず結論:室によって「吸えるもの」と「飲食の可否」が違う
改正健康増進法(2020 年 4 月全面施行)により、多数の利用者がいる施設の屋内は原則禁煙です。そのうえで、要件を満たした喫煙室を設けることが認められています。厚生労働省の整理では、喫煙室は次の 4 種類に分かれ、「何が吸えるか」「飲食できるか」「どんな施設に設置できるか」がそれぞれ異なります(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/smoking_room/)。
- 喫煙専用室: 喫煙が可能 / 飲食等不可 / 一般的な事業者が施設の一部に設置可能。紙巻きも吸えますが、飲み物や食べ物を持ち込むことはできません。
- 加熱式たばこ専用喫煙室: 加熱式たばこに限定 / 飲食等可能 / 一般的な事業者が施設の一部に設置可能(経過措置)。紙巻きたばこはここでは吸えません。
- 喫煙可能室: 喫煙が可能 / 飲食等可能 / 既存特定飲食提供施設が設置可能(経過措置)。2020 年 4 月時点で営業していた既存の小規模飲食店に限られます。
- 喫煙目的室: 喫煙が可能 / 飲食(主食を除く)等可能 / 喫煙目的施設に限定。加えて、喫煙目的室標識および喫煙目的室設置施設標識の掲示と、たばこの煙の流出防止のための技術的基準への適合が求められます。
「喫煙室があるのに紙巻きを止められた」という行き違いは、この 1 番目と 2 番目の混同から起こります。喫煙専用室は紙巻きも吸えるかわりに飲食ができません。加熱式たばこ専用喫煙室は飲食ができるかわりに加熱式に限定されます。両方が設置されている施設もあれば、どちらか一方だけの施設もあります。
法令上の呼び名は「指定たばこ専用喫煙室」
日常的には「加熱式たばこ専用喫煙室」と呼ばれますが、標識の名称としては「指定たばこ専用喫煙室」という言い方が使われています。厚生労働省が公開している標識一覧には、施設の入り口等に掲示して「当該施設の一部に指定たばこ専用喫煙室を備えていることを示すもの」と、施設内の喫煙室に掲示して「喫煙室のタイプが指定たばこ専用喫煙室であることを示すもの」の 2 種類が用意されています(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/sign/)。喫煙専用室についても同じく、入り口等用と室用の 2 種類があります。
店頭で「加熱式」の文字を見かけなかったからといって、その施設に加熱式たばこ専用喫煙室がないとは限りません。逆に、入口の標識だけを見て室のタイプまで判断するのも早計です。標識が 2 段構えになっているのは、施設全体の状況と個々の室の性格を分けて示すためです。
店頭・館内での正しい見分け方
喫煙可能な設備を持った施設には、指定された標識の掲示が義務付けられています(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/)。実際に確認する順序は次のとおりです。
- 施設の入り口: どの標識が出ているかを見ます。「喫煙専用室あり」「指定たばこ専用喫煙室あり」「喫煙可能店」「喫煙目的店」のいずれかが掲示されていれば、その施設に対応する室・区分があることを示します。標識がなければ屋内は禁煙です。
- 室の扉: 入口の標識だけでなく、室そのものに掲示された標識で「その室が何のタイプか」を確認します。ここが紙巻きを吸えるかどうかの決め手になります。
- 飲食物の持ち込み: 喫煙専用室には飲食物を持ち込めません。飲み物を持ったまま入ろうとして止められるのは、この区分によるものです。
- 屋外の掲示: 屋外には「公衆喫煙所」の標識や、第一種施設の敷地内に設けられる「特定屋外喫煙場所」の標識もあります。屋内の喫煙室とは別の区分です。
- 迷ったら聞く: 標識の判別に迷った場合は、店員・施設スタッフに確認するのが確実です。
なお、標識の掲出が実態と一致していない例も報告されています。業界団体である一般社団法人日本たばこ協会が厚生労働省の受動喫煙対策専門委員会に提出した資料(「改正健康増進法施行後の現状について」2026 年 3 月 10 日、https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001668799.pdf)によると、東京・大阪の繁華街を中心とした喫煙可能な飲食店 1,261 店を対象とした現地確認調査(2024 年 12 月 TIOJ 調べ)で、掲出標識と実際の喫煙環境が一致していた店は全体の 60.7% でした。業界団体による調査であることを踏まえて読む必要はありますが、「標識だけを信じて判断せず、迷ったら確認する」ことの実務的な裏づけにはなります。
なぜ室ごとにルールが違うのか:技術的基準
喫煙室には、たばこの煙を室外に漏らさないための技術的基準が定められています。健康増進法施行規則第 16 条は、喫煙専用室の基準として、出入口において室外から室内に流入する空気の気流が 0.2 メートル毎秒以上であること、たばこの煙が室内から室外に流出しないよう壁・天井等によって区画されていること、たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていることを定めています。指定たばこ専用喫煙室についても、同規則の附則第 3 条で同様の基準が定められています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100086)。
つまり、どの室も「煙を外に出さない」ための構造要件は共通しています。違いは、そこで何を吸ってよいか、飲食を認めるかという運用面のルールです。加熱式たばこ専用喫煙室が経過措置として位置づけられている点も、押さえておきたいところです。
共通ルール:20 歳未満立入禁止と過料
室の種類にかかわらず共通するルールもあります。厚生労働省は、20 歳未満については「たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへは一切立入禁止」としており、これは従業員にも適用されます。また、喫煙禁止場所での喫煙には 30 万円以下の過料、施設等の管理権原者が喫煙器具の撤去等の義務を果たさない場合や喫煙室が基準に適合しない場合には 50 万円以下の過料が定められています(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/)。
また、学校・病院・児童福祉施設等、行政機関、旅客運送事業の自動車・航空機は第一種施設として敷地内禁煙とされ、屋内に喫煙室等の設備を設けることができません(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/)。この区分の施設では、そもそも加熱式たばこ専用喫煙室も設置できません。
加熱式たばこユーザーが押さえておきたいこと
加熱式たばこ専用喫煙室は「飲食等可能」とされているため、飲み物とともに使える点が紙巻きとの実務的な違いになります。ただし設置は施設ごとの判断であり、どの施設にあるかを一律に断定することはできません。加熱式たばこそのものの基礎知識は 加熱式たばこ(IQOS・glo・Ploom)ガイド、飲食店で喫煙できる店を探す視点は 喫煙できるカフェ・喫茶店の探し方 と 居酒屋の喫煙事情 にまとめています。標識・ピクトグラムの図解は 喫煙所の標識・ピクトグラムの解説 をご覧ください。
施設に喫煙室がない場合や、第一種施設で敷地内禁煙の場合は、屋外の指定喫煙所を使うことになります。最寄りの喫煙所は モットスイタイの喫煙所マップ で確認できます。制度の全体像は 改正健康増進法の解説記事、口に含むタイプのニコチン製品との違いは ニコチンパウチのルールとマナー で整理しています。
おわりに:標識は 2 段構え、迷ったら確認する
「加熱式たばこ専用喫煙室では紙巻きは吸えない」「喫煙専用室では飲食ができない」という 2 点を覚えておくだけで、多くの行き違いは避けられます。そして確認の手順は、施設の入り口の標識と、室そのものの標識の 2 段構えです。個別の施設の状況は変わりますので、最新は必ず現地の標識と施設公式でご確認ください。本記事は 2026 年 8 月時点の公式情報にもとづく一般的な整理であり、個別の施設について判断を示すものではありません。
喫煙室の種類を正しく見分ける 5 ステップ
施設の入り口の標識から室の扉の標識まで、紙巻きが吸えるかどうかを取り違えないための確認手順。
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ステップ 1
自分が吸うものと飲食の希望を整理する
紙巻きか加熱式か、飲み物を持ち込みたいかで、探すべき室の種類が変わります。紙巻き+飲食が可能なのは喫煙可能室(既存の小規模飲食店のみ)と喫煙目的室に限られます。
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ステップ 2
施設の入り口の標識を確認する
「喫煙専用室あり」「指定たばこ専用喫煙室あり」「喫煙可能店」「喫煙目的店」のどれが掲示されているかを見ます。標識がない施設は屋内禁煙です。第一種施設は敷地内禁煙で喫煙室を設けられません。
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ステップ 3
室の扉の標識でタイプを確認する
入り口の標識は「施設に室があること」を示すもので、室の性格は室に掲示された標識が示します。指定たばこ専用喫煙室の標識であれば、そこで吸えるのは加熱式たばこに限られます。
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ステップ 4
飲食物の持ち込み可否を確認する
喫煙専用室は飲食等不可です。コーヒーなどを持ったまま入ることはできないため、席に置いてから移動します。加熱式たばこ専用喫煙室は飲食等可能とされています。
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ステップ 5
室がない場合は屋外の指定喫煙所を探す
施設に喫煙室がない場合や敷地内禁煙の場合は、屋外の指定喫煙所を利用します。モットスイタイの喫煙所マップで最寄りの場所と、往復にかかる時間の目安を確認しておくと安心です。
よくある質問
Q.加熱式たばこ専用喫煙室で紙巻きたばこを吸えますか?
A.吸えません。厚生労働省の整理では、加熱式たばこ専用喫煙室で喫煙できるたばこは「加熱式たばこに限定」されています(出典: https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/smoking_room/)。紙巻きを吸える室は、喫煙専用室(飲食等不可)、喫煙可能室(既存特定飲食提供施設のみ・経過措置)、喫煙目的室(喫煙目的施設に限定)です。
Q.喫煙専用室に飲み物を持ち込めますか?
A.持ち込めません。喫煙専用室は「飲食等不可」とされています。飲食をしながら使えるのは、加熱式たばこ専用喫煙室(加熱式に限定)、喫煙可能室、喫煙目的室(主食を除く)です(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/smoking_room/)。
Q.「指定たばこ専用喫煙室」とは何ですか?
A.加熱式たばこ専用喫煙室の、標識で使われている呼び名です。厚生労働省の標識一覧には、施設の入り口等に掲示して施設の一部に指定たばこ専用喫煙室を備えていることを示す標識と、室そのものに掲示してその室のタイプを示す標識の 2 種類があります(出典: https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/sign/)。
Q.店頭で喫煙室の種類を見分けるにはどうすればよいですか?
A.まず施設の入り口の標識で、その施設にどの室・区分があるかを確認し、次に室の扉に掲示された標識で室のタイプを確認します。標識のない施設は屋内禁煙です。判別に迷う場合は店員・施設スタッフにご確認ください。標識の掲出が実態と一致していない例も報告されているため、最終的な確認は現地で行うのが確実です。
Q.喫煙室には誰でも入れますか?
A.入れません。厚生労働省は、20 歳未満については喫煙を目的としない場合であっても喫煙エリアへ一切立入禁止としており、これは従業員にも適用されます。また喫煙禁止場所での喫煙には 30 万円以下の過料が定められています(出典: https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/)。
