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トップコラム香港⇄日本のたばこ持ち込み【2026】香港の免税はたった 19 本。電子たばこは輸入禁止です

香港⇄日本のたばこ持ち込み【2026】香港の免税はたった 19 本。電子たばこは輸入禁止です

訪日ルール法律

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モットスイタイ編集部

執筆:モットスイタイ編集部

喫煙所検索『モットスイタイ』運営

日本全国の喫煙所情報を 2025 年から運営し、ユーザー投稿と公的データを照合して全国の喫煙所マップを公開しています。改正健康増進法・路上喫煙禁止条例・各自治体ルールの最新情報を継続的に確認しています。

公開日:
2026-08-19
最終レビュー:
2026-08-18
目次
  1. 1.はじめに:本記事の前提と免責
  2. 2.往路:日本へ入国するときの免税範囲
  3. 3.復路の核心:香港の免税優遇は「19 支」
  4. 4.申告しなかった場合の罰則(2025 年 9 月 19 日に引き上げ)
  5. 5.電子たばこ・加熱式たばこ:香港へは持ち込めません
  6. 6.2026 年 4 月 30 日から:公共の場での所持も禁止に
  7. 7.日本滞在中のルール:屋内は原則禁煙、路上は自治体条例
  8. 8.おわりに:19 本という数字を出発前に頭に入れておく

この記事の要点

日本に入国する際の免税範囲は、成人 1 人あたり紙巻たばこ 200 本、加熱式たばこは個装等 10 個、葉巻たばこ 50 本、その他のたばこ 250g で、複数種類は合算、20 歳未満は免税対象外です(出典: 税関 https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm。数量は改定されるため最新は税関公式でご確認ください)。一方、香港へ戻る際の免税優遇は、18 歳以上の入境旅客について「19 支香煙;或 1 支雪茄,如多於 1 支雪茄,則總重量不超過 25 克;或 25 克其他製成煙草」とされています(出典: 香港海關 https://www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/passenger-clearance/duty-free-concessions/index.html)。1 箱 20 本にも満たない 19 本が上限です。免税数量を超える応課税品を申告しなかった場合、香港海關は 2025 年 9 月 19 日から定額罰款を 2,000 元から 5,000 元に引き上げ、たばこ関連の罪については最高で罰款 200 万元および監禁 7 年としています(出典: 香港海關 https://www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/passenger-clearance/faqs/common-charges-penalties/index.html)。さらに電子たばこ・加熱式たばこなどの替代吸煙產品は輸入禁止で、入境旅客に免除数量はありません(出典: 香港海關 https://www.customs.gov.hk/en/service-enforcement-information/trade-facilitation/ASP/index.html)。本記事は喫煙を推奨するものではなく、違反を未然に防ぐことを目的としています。

はじめに:本記事の前提と免責

本記事は、財務省税関(https://www.customs.go.jp/)、厚生労働省(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)、香港海關(https://www.customs.gov.hk/)、香港・控煙酒辦公室(https://www.taco.gov.hk/)、香港政府新聞公報(https://www.info.gov.hk/)の各公式情報をもとに、2026 年 8 月時点の制度を第三者の立場で整理したものです。個別の通関判断・訴追判断を示すものではなく、申告や規制を回避する方法を案内するものでもありません。数量・罰則は改定されるため、渡航前には必ず各機関の最新公告をご確認ください。本記事は喫煙を推奨するものではありません。

往路:日本へ入国するときの免税範囲

日本側の免税範囲は種類ごとに定められており、複数の種類を持ち込む場合は合算して範囲内に収める必要があります。税関の英語版案内では、加熱式たばこの「個装等 10 個」について、IQOS 200 本・glo 200 本・Ploom TECH 50 カプセルという換算例が示されています(出典: 税関 https://www.customs.go.jp/english/summary/passenger.htm)。

  • 紙巻たばこ:200 本
  • 加熱式たばこ:個装等 10 個(1 個装等 ≒ 紙巻たばこ 20 本相当)
  • 葉巻たばこ:50 本
  • その他のたばこ:250g
  • 複数種類を持ち込む場合は合算して上記の範囲内
  • 20 歳未満はたばこ・酒類の免税対象になりません

往路で 200 本まで問題なく通関できるため、そのまま買い足して帰る計画を立ててしまう人がいます。しかし香港側の枠は同じ物差しではありません。往路と復路は完全に別の制度として確認する必要があります。

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復路の核心:香港の免税優遇は「19 支」

香港海關は、18 歳以上の入境旅客が自用として免税で持ち込める煙草製品について「19 支香煙;或 1 支雪茄,如多於 1 支雪茄,則總重量不超過 25 克;或 25 克其他製成煙草」と案内しています(出典: 香港海關 https://www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/passenger-clearance/duty-free-concessions/index.html)。紙巻たばこは 19 本、つまり一般的な 1 箱(20 本)にも届きません。日本の 200 本と比べると桁がひとつ違うため、日本でまとめ買いして帰るという発想自体が成立しにくい制度になっています。

なお、同じページには「離港不少於 24 小時」という条件が記載されていますが、これは香港身分證を持つ旅客の酒類の免税優遇に関する説明の文脈で示されているものです。たばこの 19 支に同じ条件が付くかどうかについては、香港海關の当該ページで直接ご確認ください。免税優遇の適格性を確認するため、海關職員が香港身分證の提示を求める場合があるとも案内されています。

申告しなかった場合の罰則(2025 年 9 月 19 日に引き上げ)

免税数量を超える応課税品について、海關職員に申告しない、または虚偽もしくは不完全な申告をした場合、訴追の対象になり得ます。香港海關の案内によれば、有代價地不予檢控の定額罰款は 2,000 元から 5,000 元に引き上げられ、たばこ関連の罪については「最高可被判罰款 200 萬元及監禁七年」とされています。これらの強化は 2025 年 9 月 19 日から適用されていると案内されています(出典: 香港海關 https://www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/passenger-clearance/faqs/common-charges-penalties/index.html)。

実務上の結論は明確です。19 支を超えるなら申告する。超えないように買う量を決める。この 2 つ以外に安全な選択肢はありません。当サイトは、荷物を分ける・同行者に持たせる・申告を避けるといった方法については一切扱いません。

電子たばこ・加熱式たばこ:香港へは持ち込めません

紙巻たばこ以上に注意が必要なのが替代吸煙產品(Alternative Smoking Products)です。香港海關は、替代吸煙產品には電子煙・加熱煙製品・草本煙、およびそれらの部品・付属品が含まれるとしたうえで、輸入は進出口條例(第 60 章)により禁止されており、入境旅客が持ち込む場合にも免除数量はないと案内しています(出典: 香港海關 https://www.customs.gov.hk/en/service-enforcement-information/trade-facilitation/ASP/index.html)。控煙酒辦公室の案内では、輸入の罰則として、簡易程序による有罪判決で罰款 HK$500,000 および監禁 2 年、公訴程序による有罪判決で罰款 HK$2,000,000 および監禁 7 年が示されています(出典: 控煙酒辦公室 https://www.taco.gov.hk/t/english/legislation/legislation_asp.html)。

日本には加熱式たばこ専用喫煙室が各地にあり、加熱式たばこは日常的に使われています。その感覚のまま製品を香港へ持ち帰ると、まったく異なる法体系の下に入ることになります。「開封済みだから」「自分で使う分だけだから」といった事情は、免除数量がない以上、理由になりません。

2026 年 4 月 30 日から:公共の場での所持も禁止に

香港政府は 2026 年 4 月 30 日から、公眾地方における指定替代吸煙產品の管有を禁止しました。対象には電子煙の煙彈・液体、加熱煙芯、草本煙が含まれます。指定数量以内(煙彈 5 個または物質 5 毫升、あるいは加熱煙芯 100 支、あるいは草本煙 100 支を超えない場合)の管有には定額罰款 HK$3,000 が科され、指定数量を超える場合や商業用途に関わる場合は、有罪判決により最高で第 5 級の罰款(HK$50,000)および監禁 6 個月とされています(出典: 香港政府新聞公報 https://www.info.gov.hk/gia/general/202604/29/P2026042900589.htm)。

  • 紙巻たばこ:18 歳以上の免税優遇は 19 支。超える分は申告が必要です
  • 雪茄:1 支、または 1 支を超える場合は総重量 25 克まで
  • その他の製成煙草:25 克まで
  • 電子煙・加熱煙・草本煙および部品:輸入禁止。入境旅客に免除数量はありません
  • 2026 年 4 月 30 日から、公眾地方での指定替代吸煙產品の管有も禁止されています
  • 未申告の応課税品:定額罰款は 5,000 元、たばこ関連の罪は最高で罰款 200 萬元および監禁 7 年

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日本滞在中のルール:屋内は原則禁煙、路上は自治体条例

日本では改正健康増進法が 2020 年 4 月 1 日に全面施行され、多数の利用者がいる施設は原則屋内禁煙になりました。喫煙できるのは、条件を満たして設けられた喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室などの室内に限られます。学校・病院・児童福祉施設等は敷地内禁煙で、屋内に喫煙室を設けることができません。20 歳未満は、喫煙を目的としない場合でも喫煙エリアに立ち入れません(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)。屋外については多くの自治体が路上喫煙を禁止する条例を定めており、違反者に過料が科される場合があります。金額・対象区域・施行日は自治体ごとに異なるため、訪れる街の公式情報をご確認ください。

施設区分と喫煙室の種類は 改正健康増進法の解説、自治体ごとの路上喫煙の扱いは 自治体別の路上喫煙過料まとめ にまとめています。滞在中に喫煙できる場所を探すときは モットスイタイの喫煙所マップ から現在地周辺を確認できます。

おわりに:19 本という数字を出発前に頭に入れておく

香港の免税優遇が 19 支であること、替代吸煙產品には免除数量がないこと。この 2 点を出発前に把握しておけば、空港で困る場面はほとんど避けられます。日本滞在中の全般的な注意点は 訪日客向けの喫煙総合ガイド、日本での加熱式たばこの扱いは 加熱式たばこの日本でのルール をご覧ください。台湾・韓国・中国本土へ戻る場合は規制が異なるため、台湾版・韓国版・中国本土版 も用意しています。

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香港⇄日本のたばこルールを 5 ステップで確認する

出発前の数量確認から、日本滞在中の喫煙場所の探し方、帰港前の持ち物整理までを、違反を未然に防ぐ順序で整理した手順。

  1. 1

    ステップ 1

    香港側の免税優遇を先に確認する

    香港海關の免税優遇ページで、18 歳以上の免税数量が 19 支香煙、または雪茄 1 支(1 支超なら総重量 25 克まで)、または其他製成煙草 25 克であることを確認します。復路の枠を先に知っておくと、買い過ぎを防げます。

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    ステップ 2

    替代吸煙產品が輸入禁止であることを確認する

    電子煙・加熱煙製品・草本煙およびその部品は輸入禁止で、入境旅客に免除数量はありません。日本で使うために購入する場合は、香港へ持ち帰らない前提で計画します。

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    ステップ 3

    日本側の免税範囲を税関公式で確認する

    税関の携帯品・別送品の免税範囲ページで、紙巻 200 本・加熱式 個装等 10 個・葉巻 50 本・その他 250g という現在の数量を確認します。数量表は改定されるため、出発前に必ず開いて確認します。

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    ステップ 4

    滞在中は標識と地図で喫煙できる場所を確認する

    日本の屋内は原則禁煙で、喫煙可能な場所には標識の掲示が義務づけられています。屋外は自治体ごとの路上喫煙条例があるため、訪問先の自治体公式情報を確認し、地図で最寄りの指定喫煙所を把握しておきます。

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    ステップ 5

    帰港前に手荷物を確認し、超過分は申告する

    香港へ持ち込めない替代吸煙產品が残っていないかを空港へ向かう前に確認します。紙巻たばこが 19 支を超える場合は、海關職員に申告して所定の税を納付します。申告を避けようとしないことが最も確実です。

よくある質問

Q.香港へ戻るとき、たばこは何本まで免税ですか?

A.香港海關の案内では、18 歳以上の入境旅客が自用として免税で持ち込めるのは「19 支香煙;或 1 支雪茄,如多於 1 支雪茄,則總重量不超過 25 克;或 25 克其他製成煙草」とされています。一般的な 1 箱 20 本にも届かない数量です(https://www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/passenger-clearance/duty-free-concessions/index.html)。

Q.日本で買った IQOS や glo のスティックを香港へ持ち帰れますか?

A.持ち帰れません。香港海關は、電子煙・加熱煙製品・草本煙およびその部品を含む替代吸煙產品の輸入が進出口條例により禁止されており、入境旅客にも免除数量はないと案内しています。控煙酒辦公室の案内では、輸入について簡易程序で罰款 HK$500,000 および監禁 2 年、公訴程序で罰款 HK$2,000,000 および監禁 7 年が示されています。

Q.免税数量を超えたのに申告しなかったらどうなりますか?

A.訴追の対象になり得ます。香港海關の案内によれば、定額罰款は 2,000 元から 5,000 元に引き上げられ、たばこ関連の罪については最高で罰款 200 萬元および監禁 7 年とされています(2025 年 9 月 19 日から適用)。超える場合は申告する以外に安全な選択肢はありません。

Q.2026 年から公共の場での所持も禁止になったと聞きました。

A.香港政府新聞公報によれば、2026 年 4 月 30 日から公眾地方における指定替代吸煙產品(電子煙の煙彈・液体、加熱煙芯、草本煙)の管有が禁止されました。指定数量以内の管有には定額罰款 HK$3,000、指定数量を超える場合等は最高で罰款 HK$50,000 および監禁 6 個月とされています(https://www.info.gov.hk/gia/general/202604/29/P2026042900589.htm)。

Q.日本に入国するとき、たばこは何本まで免税ですか?

A.税関の案内では、成人 1 人あたり紙巻たばこ 200 本、加熱式たばこは個装等 10 個、葉巻たばこ 50 本、その他のたばこ 250g とされています。複数種類は合算し、20 歳未満は免税対象外です。数量は改定されることがあるため、渡航前に税関公式(https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm)でご確認ください。

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