台湾⇄日本のたばこ持ち込み【2026】日本で買った加熱式・電子たばこは台湾へ持ち帰れません
目次
はじめに:本記事の前提と免責
本記事は、財務省税関(https://www.customs.go.jp/)、厚生労働省(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)、台湾・衛生福利部(https://www.mohw.gov.tw/)、台湾・財政部(https://www.mof.gov.tw/)の各公式情報をもとに、2026 年 8 月時点の制度を第三者の立場で整理したものです。個別の通関判断・裁処判断を示すものではなく、規制を回避する方法を案内するものでもありません。台湾側の規制は核定状況によって変動するため、渡航前には必ず衛生福利部および財政部の最新公告をご確認ください。本記事は喫煙を推奨するものではありません。
往路:日本へ入国するときの免税範囲
日本側の免税範囲は種類ごとに定められており、複数の種類を持ち込む場合は合算して範囲内に収める必要があります。税関の英語版案内では、加熱式たばこの「個装等 10 個」について、IQOS 200 本・glo 200 本・Ploom TECH 50 カプセルという換算例が示されています(出典: 税関 https://www.customs.go.jp/english/summary/passenger.htm)。
- 紙巻たばこ:200 本
- 加熱式たばこ:個装等 10 個(1 個装等 ≒ 紙巻たばこ 20 本相当)
- 葉巻たばこ:50 本
- その他のたばこ:250g
- 複数種類を持ち込む場合は合算して上記の範囲内
- 20 歳未満はたばこ・酒類の免税対象になりません
ここで注意したいのは、日本へ「持ち込める」ことと、台湾へ「持ち帰れる」ことがまったく別の話だという点です。往路で問題なく通関できたからといって、復路も同じように扱われるわけではありません。台湾側の規制は、日本側の免税範囲とは無関係に、台湾の法律で独立して定められています。
復路の大原則:台湾では電子煙が全面禁止されています
台湾の菸害防制法は 112 年(2023 年)3 月 22 日に修正施行され、類菸品(電子煙)について、製造・輸入・販売・供給・展示・広告・使用を包括的に禁止しました。衛生福利部が公表している罰鍰の枠組みは、製造・輸入業者が最高で新臺幣 5,000 万元、販売・展示が新臺幣 20 万元から 1,000 万元、広告が新臺幣 40 万元から 2,000 万元、そして使用者が新臺幣 2,000 元から 1 万元とされています(出典: 衛生福利部 https://www.mohw.gov.tw/cp-6567-73548-1.html)。
さらに菸害防制法第 15 条第 2 項は「任何人不得使用類菸品及未經衛生福利部健康風險評估審查核定通過之指定菸品」と定めており、違反した使用者には同法第 40 条第 3 項により最高で新臺幣 1 万元の罰鍰が科されると案内されています(出典: 衛生福利部 https://www.mohw.gov.tw/cp-16-75197-1.html)。日本では加熱式たばこ専用喫煙室が各地にあり日常的に使われていますが、その感覚のまま台湾へ製品を持ち帰ると、まったく異なる法体系の下に入ることになります。
加熱菸:日本で購入したものは持ち込み不可
加熱菸(加熱式たばこ)については、衛生福利部の健康リスク評価審査を通過して核定された「指定菸品」であるかどうかがすべての分かれ目になります。衛生福利部は、旅客が加熱菸を持ち込んだ場合に新臺幣 5 万元から 500 万元の罰鍰の対象になると案内しています(出典: 衛生福利部 https://www.mohw.gov.tw/cp-6563-74984-1.html)。財政部も、目前において国外には衛生福利部の健康リスク評価審査を通過した加熱菸製品が存在しないことを理由に、国外で購入した加熱菸およびその組合元件(デバイス等)を持ち込まないよう注意喚起しています(出典: 財政部 https://www.mof.gov.tw/singlehtml/384fb3077bb349ea973e7fc6f13b6974?cntId=f572e33427de4a61942f24a5ab17451b)。
なお財政部は、115 年(2026 年)2 月 1 日から、満 20 歳以上の入境旅客が持ち込める自用の免税菸品について、捲菸 200 支・雪茄 25 支・菸絲 1 磅・核定を受けた指定菸品(加熱菸)200 支の四者択一と案内しています(同出典)。この「指定菸品 200 支」という枠は、あくまで核定を受けた製品に限られるものです。日本の店舗で購入したスティックやデバイスがこの枠に該当することはないため、「200 支までなら日本で買ってよい」という理解は誤りです。
紙巻たばこ:唯一、通常の免税枠で扱われるもの
往復で扱いが比較的わかりやすいのが紙巻たばこです。財政部の案内では、115 年 2 月 1 日から満 20 歳以上の入境旅客の免税枠として捲菸 200 支が挙げられており、四者択一のうちの 1 つとして位置づけられています。免税枠を超える分については、申告して所定の税を納付する流れになります。金額・手続きの詳細は財政部関務署の最新案内をご確認ください。
- 電子煙(類菸品):製造・輸入・販売・供給・展示・広告・使用が全面禁止。持ち込む選択肢はありません
- 加熱菸:衛生福利部の核定を受けた指定菸品に限られ、国外で購入したものは持ち込めません。違反は新臺幣 5 万元〜500 万元の罰鍰の対象
- 組合元件(デバイス・アクセサリ類):財政部が国外購入品を持ち込まないよう注意喚起しています
- 捲菸:115 年 2 月 1 日からの免税枠は 200 支(四者択一)。超過分は申告して納税
- 未成年:免税枠の対象は満 20 歳以上の入境旅客とされています
日本滞在中のルール:屋内は原則禁煙、路上は自治体条例
日本では改正健康増進法が 2020 年 4 月 1 日に全面施行され、多数の利用者がいる施設は原則屋内禁煙になりました。喫煙できるのは、条件を満たして設けられた喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室などの室内に限られます。学校・病院・児童福祉施設等は敷地内禁煙で、屋内に喫煙室を設けることができません。20 歳未満は、喫煙を目的としない場合でも喫煙エリアに立ち入れません(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)。屋外については多くの自治体が路上喫煙を禁止する条例を定めており、違反者に過料が科される場合があります。金額・対象区域・施行日は自治体ごとに異なるため、訪れる街の公式情報をご確認ください。
施設区分と喫煙室の種類は 改正健康増進法の解説、自治体ごとの路上喫煙の扱いは 自治体別の路上喫煙過料まとめ にまとめています。滞在中に喫煙できる場所を探すときは モットスイタイの喫煙所マップ から現在地周辺を確認できます。
よくある誤解を先に潰しておく
- 「免税店で買ったから大丈夫」ではありません。購入場所にかかわらず、台湾側で禁止されている製品は持ち込めません
- 「開封済み・自分で使う分だけなら平気」ではありません。菸害防制法は使用そのものを禁止しています
- 「デバイス本体だけなら」ではありません。財政部は組合元件についても国外購入品を持ち込まないよう注意喚起しています
- 「日本で合法だから台湾でも」ではありません。日本の改正健康増進法と台湾の菸害防制法はまったく別の法律です
- 空港で見つかった場合、没収に加えて罰鍰の対象になり得ます。旅程にも影響します
当サイトは、規制を回避する方法や申告を免れる方法については一切扱いません。持ち帰れないものは持ち帰らない、というのが唯一の正しい選択です。日本滞在中に使いたい場合は、日本国内で購入して日本国内で使い切り、帰国前に手元に残さない計画にしておくのが確実です。
おわりに:往路と復路を別々の法律として確認する
台湾と日本では、加熱式たばこ・電子たばこの扱いが根本的に異なります。往路の免税範囲だけを見て復路を判断すると、罰鍰の対象になりかねません。出発前に衛生福利部・財政部の公告を必ず開いてください。日本滞在中の全般的な注意点は 訪日客向けの喫煙総合ガイド、日本での加熱式たばこの扱いは 加熱式たばこの日本でのルール をご覧ください。香港・韓国・中国本土へ戻る場合はまた規制が異なるため、香港版・韓国版・中国本土版 も用意しています。
台湾⇄日本のたばこ規制を 5 ステップで確認する
出発前の確認から、日本滞在中の喫煙場所の探し方、帰国前の持ち物整理までを、違反を未然に防ぐ順序で整理した手順。
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ステップ 1
台湾側で禁止されている製品を先に確認する
衛生福利部の公告で、類菸品(電子煙)が全面禁止であること、加熱菸は核定を受けた指定菸品に限られることを確認します。復路の規制を先に確認しておくと、そもそも買わないという判断ができます。
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ステップ 2
日本側の免税範囲を税関公式で確認する
税関の携帯品・別送品の免税範囲ページで、紙巻 200 本・加熱式 個装等 10 個・葉巻 50 本・その他 250g という現在の数量を確認します。数量表は改定されるため、記憶に頼らず出発前に開いて確認します。
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ステップ 3
滞在中は標識と地図で喫煙できる場所を確認する
日本の屋内は原則禁煙で、喫煙可能な場所には標識の掲示が義務づけられています。屋外は自治体ごとの路上喫煙条例があるため、訪問先の自治体公式情報を確認し、地図で最寄りの指定喫煙所を把握しておきます。
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ステップ 4
帰国前に手荷物とポケットを確認する
台湾へ持ち込めない加熱菸・電子煙・その組合元件が手元に残っていないかを、空港へ向かう前に確認します。うっかり残っていた場合でも、没収に加えて罰鍰の対象になり得ます。
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ステップ 5
免税枠を超える紙巻たばこは申告する
捲菸について免税枠を超える場合は、税関で申告して所定の税を納付します。手続きと税額の詳細は財政部関務署の最新案内をご確認ください。申告を回避しようとしないことが最も確実です。
よくある質問
Q.日本で買った IQOS や glo のスティックを台湾へ持ち帰れますか?
A.持ち帰れません。台湾では衛生福利部の健康リスク評価審査を通過して核定された指定菸品でなければ持ち込みが認められず、財政部は国外で購入した加熱菸およびその組合元件を持ち込まないよう注意喚起しています。旅客が加熱菸を持ち込んだ場合、新臺幣 5 万元から 500 万元の罰鍰の対象になると衛生福利部が案内しています(https://www.mohw.gov.tw/cp-6563-74984-1.html)。
Q.電子たばこ(VAPE)を台湾へ持ち込むことはできますか?
A.できません。菸害防制法(112 年 3 月 22 日修正施行)は類菸品=電子煙の製造・輸入・販売・供給・展示・広告・使用を全面的に禁止しています。使用者に対しても新臺幣 2,000 元から 1 万元の罰鍰が定められています(出典: 衛生福利部 https://www.mohw.gov.tw/cp-6567-73548-1.html)。
Q.「加熱菸 200 支まで免税」と聞きましたが、日本で買ってもよいのですか?
A.いいえ。財政部は 115 年 2 月 1 日から、満 20 歳以上の入境旅客の免税菸品を捲菸 200 支・雪茄 25 支・菸絲 1 磅・核定を受けた指定菸品 200 支の四者択一としていますが、この枠は衛生福利部の核定を受けた製品に限られます。財政部は同時に、国外で購入した電子煙・加熱菸およびその組合元件を持ち込まないよう明確に注意喚起しています。
Q.日本に入国するとき、紙巻たばこは何本まで免税ですか?
A.税関の案内では、成人 1 人あたり紙巻たばこ 200 本、加熱式たばこは個装等 10 個、葉巻たばこ 50 本、その他のたばこ 250g とされています。複数種類は合算し、20 歳未満は免税対象外です。数量は改定されることがあるため、渡航前に税関公式(https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm)でご確認ください。
Q.日本ではどこで吸えますか?
A.改正健康増進法により屋内は原則禁煙で、条件を満たした喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室などの室内に限り喫煙できます。学校・病院等は敷地内禁煙です。20 歳未満は喫煙エリアに立ち入れません(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)。屋外は自治体ごとの路上喫煙条例があるため、訪問先の自治体公式情報をご確認ください。
