中国本土⇄日本のたばこ持ち込み【2026】日本側の免税範囲と、帰国前に確認すべき公式窓口
目次
はじめに:本記事の前提と免責
本記事は、財務省税関(https://www.customs.go.jp/)および厚生労働省(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/ / https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/)の公式情報をもとに、2026 年 8 月時点の日本側の制度を第三者の立場で整理したものです。中国本土側の制度については、本記事作成時点で公式の一次資料を確認できなかったため、数量・条件を一切記載していません。中国側の免税枠、電子たばこ・加熱式たばこの取り扱い、申告の要否については、中国海关总署(http://www.customs.gov.cn/)の公式情報で必ずご確認ください。本記事は個別の通関判断を示すものではなく、申告や規制を回避する方法を案内するものでもありません。本記事は喫煙を推奨するものではありません。
日本に入国するときの免税範囲
日本の免税範囲は、たばこの種類ごとに数量が定められています。ポイントは「種類ごとに別々の枠がある」のではなく、複数の種類を持ち込む場合は合算して範囲内に収める必要があるという点です。
- 紙巻たばこ:200 本
- 加熱式たばこ:個装等 10 個(1 個装等 ≒ 紙巻たばこ 20 本相当)
- 葉巻たばこ:50 本
- その他のたばこ:250g
- 複数の種類を持ち込む場合は、合算して上記の範囲内に収める必要があります
- 20 歳未満は、たばこ・酒類について免税の対象になりません
免税範囲を超える分は課税対象になります。その場合は税関に申告し、算出された税額を納付して通関する流れです。免税店で購入したものであっても、入国先の免税範囲を超えれば同じ扱いになります。「免税店で買ったから免税」という理解は誤りなので、購入前に数量を決めておくのが確実です。
加熱式たばこは「本数」ではなく「個装等の数」で数える
訪日客がもっとも間違えやすいのが加熱式たばこの数え方です。日本の免税範囲では、加熱式たばこは「個装等 10 個」という単位で数えます。1 個装等がおおむね紙巻たばこ 20 本に相当するという考え方です。税関の英語版案内では、代表的な製品について IQOS 200 本・glo 200 本・Ploom TECH 50 カプセルという換算例が示されています(出典: 税関 https://www.customs.go.jp/english/summary/passenger.htm)。
つまり、スティック 20 本入りの箱を 10 箱までが目安になります。デバイス本体は「たばこ」ではありませんが、機内持ち込みや預け入れの可否については、リチウムイオン電池の取り扱いとして航空会社ごとにルールが定められています。搭乗前に利用する航空会社の公式案内をご確認ください。
ニコチン入りリキッドは日本では医薬品として扱われる
電子たばこ用のリキッドにニコチンが含まれる場合、日本では医薬品医療機器等法上の医薬品に該当します。そのため、たばこの免税範囲ではなく、医薬品の個人輸入の枠組みで数量が判断されます。厚生労働省(近畿厚生局)の案内では、税関限りの確認で通関できる数量として「タバコ 1200 本分又は吸入回数(PUFFS)12000 回分、カートリッジの場合は 60 個、リキッドの場合は 120ml」が示されており、これを超える場合は輸入確認(いわゆる薬監証明)の手続きが必要とされています(出典: 厚生労働省 近畿厚生局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/yakkan/cust_kojin.html)。
注意したいのは、個人使用目的で持ち込めることと、日本国内で自由に売買できることは別だという点です。ニコチンを含むリキッドは医薬品に該当するため、医薬品医療機器等法に基づく承認等を受けずに販売・授与することはできません。滞在中に現地で買い足せる前提で計画を立てるのは避けてください。最新の取り扱いについては厚生労働省の案内をご確認ください。
日本滞在中:屋内は原則禁煙、屋外は自治体の条例
日本では改正健康増進法が 2020 年 4 月 1 日に全面施行され、多数の利用者がいる施設は原則屋内禁煙になりました。条件を満たした喫煙専用室(喫煙のみ可・飲食不可)や加熱式たばこ専用喫煙室(加熱式のみ・飲食可)などが設けられている場合に限り、その室内で喫煙できます。学校・病院・児童福祉施設等は敷地内禁煙で、屋内に喫煙室を設けることができません。20 歳未満は、喫煙を目的としない場合であっても喫煙エリアに一切立ち入れません。喫煙可能な設備を持つ施設には、指定された標識の掲示が義務づけられています(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)。
屋外については、多くの自治体が路上喫煙を禁止する条例を定めており、違反者に過料が科される場合があります。過料の金額・対象区域・施行日は自治体ごとに異なるため、訪れる街の公式情報をあらかじめ確認してください。観光地の中心部や主要駅の周辺が禁止区域に指定されていることが多く、歩きたばこは特に注意が必要です。
施設区分と喫煙室の種類の全体像は 改正健康増進法の解説、自治体ごとの路上喫煙の扱いは 自治体別の路上喫煙過料まとめ、標識の見分け方は 喫煙所の標識・ピクトグラム解説 にまとめています。滞在中に喫煙できる場所を探すときは モットスイタイの喫煙所マップ から現在地周辺を確認できます。
中国本土へ戻るとき:数値は必ず海关总署の公式で確認する
本記事では、中国本土側の免税枠や、電子たばこ・加熱式たばこの持ち込みの可否について、具体的な数量や条件を記載していません。理由は単純で、本記事作成時点で中国海关总署の公式資料を直接確認できなかったためです。第三者サイトやまとめ記事に掲載されている数字は、改定前のものが残っていたり、旅客の区分(居住地・出発地・出入境の頻度など)の違いが反映されていなかったりすることがあります。
帰国前には、中国海关总署(http://www.customs.gov.cn/)の公式情報をご確認ください。とくに、旅客の区分によって免税枠が異なる場合があること、たばこ製品が旅客携帯品の課税対象に含まれること、電子たばこ・加熱式たばこが紙巻たばことは別の枠組みで扱われる可能性があることは、公式情報での確認が欠かせません。不明な点がある場合は、出発する空港の税関窓口で確認するのが確実です。
国が変わっても共通する、申告についての基本
- 免税範囲を超えるなら申告する。申告を避ける方法を探さない
- 免税店で購入したものも、入国先の免税範囲を超えれば課税対象になります
- 免税範囲は成人 1 人あたりです。同行者の枠を自分の分として合算することはできません
- 他人から預かった荷物の中身は自分では確認できません。頼まれても運ばないのが安全です
- 転売・代購を目的とした大量の持ち帰りは、自用の免税範囲の趣旨から外れます
- 往路と復路は別々の制度です。片方の数量をもう片方に当てはめないでください
当サイトは、申告を回避する方法や、規制を迂回する持ち込み方については一切扱いません。買う量を先に決め、超えるなら申告する。この 2 つを守るだけで、空港で時間を取られる場面はほとんど避けられます。
おわりに:日本側は数字で、中国側は公式窓口で
日本側の免税範囲は税関が公開しているため、出発前に数量まで確認できます。中国側については、必ず海关总署の公式情報にあたってください。日本滞在中の全般的な注意点は 訪日客向けの喫煙総合ガイド、加熱式たばこの使い方は 加熱式たばこの日本でのルール、電子たばこ/VAPE は VAPE・電子タバコのルール をご覧ください。香港・台湾・韓国へ戻る場合は制度がまったく異なるため、香港版・台湾版・韓国版 も用意しています。
中国本土⇄日本のたばこルールを 5 ステップで確認する
出発前の数量確認から、日本滞在中の喫煙場所の探し方、帰国前の公式確認までを、実際に進めやすい順序で整理した手順。
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ステップ 1
日本側の免税範囲を税関公式で確認する
税関の携帯品・別送品の免税範囲ページ(https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm)で、紙巻 200 本・加熱式 個装等 10 個・葉巻 50 本・その他 250g という現在の数量を確認します。数量表は改定されるため、出発前に必ず開いて確認します。
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ステップ 2
加熱式たばこは「個装等」で数え直す
加熱式たばこは本数ではなく個装等の数で数えます。スティック 20 本入りの箱なら 10 箱が目安です。デバイス本体の機内持ち込み可否は、リチウムイオン電池の取り扱いとして航空会社の公式案内で確認します。
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ステップ 3
ニコチン入りリキッドは医薬品の枠組みで確認する
ニコチンを含むリキッドは日本では医薬品扱いです。厚生労働省の案内でリキッド 120ml・カートリッジ 60 個などの目安を確認し、超える場合は輸入確認の手続きが必要になることを踏まえて必要量を決めます。
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ステップ 4
滞在中は標識と地図で喫煙できる場所を確認する
日本の屋内は原則禁煙で、喫煙可能な場所には標識の掲示が義務づけられています。屋外は自治体ごとの路上喫煙条例があるため、訪問先の自治体公式情報を確認し、地図で最寄りの指定喫煙所を把握しておきます。
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ステップ 5
帰国前に中国海关总署の公式情報を確認する
中国本土側の免税枠や電子たばこ・加熱式たばこの取り扱いは、中国海关总署(http://www.customs.gov.cn/)の公式情報で確認します。第三者サイトの数字を根拠にせず、不明点は出発空港の税関窓口で確認するのが確実です。
よくある質問
Q.日本に入国するとき、たばこは何本まで免税ですか?
A.税関の案内では、成人 1 人あたり紙巻たばこ 200 本、加熱式たばこは個装等 10 個、葉巻たばこ 50 本、その他のたばこ 250g とされています。複数種類を持ち込む場合は合算して範囲内に収める必要があり、20 歳未満は免税対象外です。数量は改定されることがあるため、渡航前に税関公式(https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm)でご確認ください。
Q.加熱式たばこの「個装等 10 個」とは何箱ですか?
A.1 個装等がおおむね紙巻たばこ 20 本相当という考え方で、スティック 20 本入りの箱であれば 10 箱が目安になります。税関の英語版案内では IQOS 200 本・glo 200 本・Ploom TECH 50 カプセルという換算例が示されています(https://www.customs.go.jp/english/summary/passenger.htm)。
Q.ニコチン入りリキッドは日本へ持ち込めますか?
A.日本ではニコチンを含むリキッドは医薬品に該当し、たばこの免税範囲ではなく医薬品の個人輸入の枠組みで判断されます。厚生労働省(近畿厚生局)の案内では、税関限りの確認で通関できる数量としてリキッド 120ml、カートリッジ 60 個、タバコ 1200 本分または 12000 パフが示され、超える場合は輸入確認の手続きが必要とされています。
Q.中国本土へ戻るとき、たばこは何本まで免税ですか?
A.本記事では中国側の数値を記載していません。本記事作成時点で中国海关总署の一次資料を確認できなかったためです。旅客の区分によって扱いが異なる場合があり、第三者サイトの数字は改定前のものが残っていることがあります。中国海关总署(http://www.customs.gov.cn/)の公式情報を必ずご確認ください。
Q.日本の飲食店やホテルでは吸えますか?
A.改正健康増進法により屋内は原則禁煙で、条件を満たした喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室などがある場合に限りその室内で喫煙できます。既存の小規模飲食店には経過措置としての喫煙可能室が認められている場合があり、店ごとに扱いが分かれます。入口の標識で確認し、個別の施設の可否は店頭表示や施設公式情報をご確認ください(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)。
