韓国⇄日本のたばこ持ち込みルール【2026】入国時の免税範囲と帰国時の申告を往復で整理
目次
はじめに:本記事の前提と免責
本記事は、財務省税関(https://www.customs.go.jp/)、厚生労働省(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/ および https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/)、韓国・법제처「찾기쉬운 생활법령정보」(https://www.easylaw.go.kr/)、韓国관세청(https://customs.go.kr/)の各公式情報をもとに、2026 年 8 月時点の制度を第三者の立場で整理したものです。個別の通関判断・課税判断を示すものではなく、税関職員の現場判断や、その後の制度改正を保証するものでもありません。数量や税率は改定されることがあるため、渡航前には必ず各国の税関公式サイトで最新情報をご確認ください。本記事は喫煙を推奨するものではありません。
日本に入国するとき:免税範囲は「成人 1 人あたり」
日本に入国する旅客が免税で持ち込めるたばこの数量は、税関が種類ごとに定めています。2021 年 10 月 1 日からの数量として、税関の公式案内では次のように整理されています。加熱式たばこは「個装等 10 個」という数え方で、1 個装等がおおむね紙巻たばこ 20 本に相当します。税関の英語版案内では、代表的な製品について IQOS 200 本・glo 200 本・Ploom TECH 50 カプセルという換算例が示されています(出典: 税関 https://www.customs.go.jp/english/summary/passenger.htm)。
- 紙巻たばこ:200 本
- 加熱式たばこ:個装等 10 個(1 個装等 ≒ 紙巻たばこ 20 本相当)
- 葉巻たばこ:50 本
- その他のたばこ:250g
- 複数の種類を持ち込む場合は、合算して上記の範囲内に収める必要があります
- 20 歳未満は、たばこ・酒類について免税の対象になりません
注意したいのは、この数量表が税関公式ページ上で図表として掲示されており、改定のたびに更新されるという点です。「去年はこうだった」という記憶で判断せず、出発前に https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm を開いて現在の数量を確認する習慣をつけておくと安心です。免税範囲を超える分は課税対象になり、その場で税額を納付して通関する流れになります。
ニコチン入りリキッドは日本では「医薬品」として扱われる
韓国から持って行くものでとくに扱いが異なるのが、ニコチンを含む電子たばこ用リキッドです。日本ではニコチンを含むリキッドは医薬品医療機器等法上の医薬品に該当するため、たばこの免税範囲ではなく、医薬品の個人輸入の枠組みで数量が判断されます。厚生労働省(近畿厚生局)の案内では、税関限りの確認で通関できる数量として「タバコ 1200 本分又は吸入回数(PUFFS)12000 回分、カートリッジの場合は 60 個、リキッドの場合は 120ml」が示されており、これを超える場合は輸入確認(いわゆる薬監証明)の手続きが必要とされています(出典: 厚生労働省 近畿厚生局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/yakkan/cust_kojin.html)。
ここで押さえておきたいのは、この数量はあくまで「自分で使う分を日本に持ち込むとき」の目安であり、日本国内で自由に売買できることを意味するものではないという点です。ニコチンを含むリキッドは医薬品に該当するため、医薬品医療機器等法に基づく承認等を受けずに販売・授与することはできません。滞在中に現地で買い足せる前提で計画を立てるのは避け、必要量の見立ては渡航前に済ませておくほうが確実です。承認済み製品の有無を含め、最新の取り扱いは厚生労働省の案内をご確認ください。
日本滞在中のルール:屋内は原則禁煙、路上は自治体の条例
持ち込みの次に問題になるのが「どこで吸えるのか」です。日本では改正健康増進法が 2020 年 4 月 1 日に全面施行され、多数の利用者がいる施設は原則屋内禁煙になりました。条件を満たした喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室などが設けられている場合に限り、その室内で喫煙できます。学校・病院・児童福祉施設等は敷地内禁煙で、屋内に喫煙室を設けることができません。また 20 歳未満は、喫煙を目的としない場合であっても喫煙エリアに一切立ち入れません(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)。
韓国の飲食店が全面禁煙で分かりやすいのに対し、日本では既存の小規模飲食店に経過措置としての「喫煙可能室」があり、店ごとに扱いが分かれます。入口の標識が判断材料になるため、まず標識を見る習慣をつけておくと迷いません。屋外についても、多くの自治体が路上喫煙を禁止する条例を定めており、違反者に過料が科される場合があります。過料の金額・対象区域・施行日は自治体ごとに異なるため、訪れる街の公式情報をあらかじめ確認してください。
施設区分と喫煙室の種類の全体像は 改正健康増進法の解説、自治体ごとの路上喫煙の扱いは 自治体別の路上喫煙過料まとめ にまとめています。到着後に最寄りの喫煙可能な場所を探すときは モットスイタイの喫煙所マップ から現在地周辺を確認できます。
韓国へ帰国するとき:免税になるのは「1 種類だけ」
帰りの方が、実はつまずきやすいポイントが多く含まれます。韓国の旅行者携帯品の免税範囲は、たばこの種類ごとに次のように定められています(出典: 법제처 찾기쉬운 생활법령정보 https://www.easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?csmSeq=715&ccfNo=2&cciNo=1&cnpClsNo=1)。
- 궐련(紙巻たばこ):200 개비
- 엽권련(葉巻):50 개비
- 전자담배:궐련형 200 개비 / 니코틴용액 20㎖ / 기타유형 110g
- 그 밖의 담배(その他のたばこ):250g
- 2 種類以上のたばこを持ち込む場合、免税になるのは 1 種類に限られます
- 19 세 미만が持ち込む酒・たばこは関税が免除されません
日本側と大きく違うのが 2 点あります。1 つは「2 種類以上は 1 種類のみ免税」という点で、日本側が合算方式なのに対し、韓国側は種類をまたいだ合算ができません。紙巻きも加熱式スティックも両方買って帰る、という計画は免税の観点では成立しにくいことになります。もう 1 つがニコチン용액の 20㎖ という上限で、日本へ持ち込む際に目安とされる 120ml とは桁が違います。往路の感覚のまま復路を組むと超過しやすいので、必ず別々に確認してください。なお韓国の관세청は、旅行者携帯品の基本免税範囲を米貨 800 ドルとしたうえで、たばこについて「필터담배 200 개비、전자담배 니코틴용액 20ml(니코틴 함량 1% 미만)」と案内しています(出典: 관세청 https://customs.go.kr/kcs/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2837&cntntsId=829)。
申告しなかった場合:加算税は納付税額の 40%(2 年内 2 回以上は 60%)
韓国관세청は、免税範囲を超える物品を自主申告した場合に関税の 30% を軽減する一方、申告せずに摘発された場合には「납부할 세액의 40%、2 년내 2 회 이상 60%」の加算税を課すと明示しています(出典: 관세청 https://customs.go.kr/kcs/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2837&cntntsId=829)。つまり、超過分を申告するかどうかで最終的な負担は大きく変わります。軽減率や上限額は改定されることがあるため、詳細は관세청の最新案内をご確認ください。
実務上の結論はシンプルです。免税範囲を超えるなら申告する。超えないように買う量を決める。この 2 つ以外の選択肢を探さないことが、結果としていちばん費用も時間もかからない進め方になります。当サイトは、申告を回避する方法や、規制を迂回する持ち込み方については一切扱いません。
よくある勘違いと、出発前にできる準備
- 「免税店で買ったから免税」ではありません。免税店で購入したものも、入国先の免税範囲を超えれば課税対象です
- 免税範囲は成人 1 人あたりです。同行者の枠を自分の分として合算して申告することはできません
- 加熱式たばこは「本数」ではなく「個装等の数」で数える国と、スティック本数で数える国があります。往路と復路で数え方が違う点に注意してください
- ニコチンを含むリキッドは、日本ではたばこではなく医薬品の枠組みで判断されます。たばこの免税範囲とは別枠で考えてください
- 日本の自動販売機での購入には年齢確認が必要です。訪日客が利用できる購入手段は限られるため、事前に想定しておくと計画が立てやすくなります
- 機内・空港ターミナル・駅・ホテルはいずれも独自の喫煙ルールがあります。到着後は標識を確認してから行動してください
おわりに:往路と復路を別々に確認する
往復のたばこルールは、日本側と韓国側で数量も数え方も別々に決まっています。片方だけ確認して安心せず、出発前に両方の公式ページを開くのが確実です。日本滞在中の全般的な注意点は 訪日客向けの喫煙総合ガイド、加熱式たばこの扱いは 加熱式たばこの日本でのルール、電子たばこ/VAPE は VAPE・電子タバコのルール をご覧ください。台湾・香港・中国本土へ戻る場合は規制の方向性がまったく異なるため、台湾版・香港版・中国本土版 も用意しています。
韓国⇄日本のたばこ持ち込みを 5 ステップで確認する
出発前の数量確認から、日本滞在中の喫煙場所の探し方、帰国時の申告判断までを、実際に進めやすい順序で整理した手順。
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ステップ 1
日本側の免税範囲を税関公式で確認する
税関の携帯品・別送品の免税範囲ページ(https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm)で、紙巻・加熱式・葉巻・その他の現在の数量を確認します。数量表は改定されるため、記憶ではなく出発前に必ず開いて確認します。
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ステップ 2
ニコチン入りリキッドは医薬品の枠組みで確認する
ニコチンを含むリキッドは日本では医薬品扱いです。厚生労働省の案内でリキッド 120ml・カートリッジ 60 個などの目安を確認し、これを超える場合は輸入確認の手続きが必要になることを踏まえて必要量を決めます。
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ステップ 3
韓国側の免税範囲を別途確認する
韓国は 2 種類以上を持ち帰る場合に 1 種類だけが免税になります。궐련 200 개비・니코틴용액 20㎖ などの数量を법제처と관세청の案内で確認し、往路の感覚のまま復路を組まないようにします。
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ステップ 4
滞在中は標識と地図で喫煙できる場所を確認する
日本の屋内は原則禁煙で、喫煙可能な場所には標識の掲示が義務づけられています。屋外は自治体ごとの路上喫煙条例があるため、訪問先の自治体公式情報を確認し、地図で最寄りの指定喫煙所を把握しておきます。
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ステップ 5
帰国時は超過分を自主申告する
免税範囲を超える場合は、税関申告書に記載して自主申告します。韓国관세청は自主申告で関税の 30% を軽減する一方、未申告での摘発には納付税額の 40%(2 年内 2 回以上は 60%)の加算税を課すとしています。
よくある質問
Q.日本に入国するとき、たばこは何本まで免税ですか?
A.税関の案内では、成人 1 人あたり紙巻たばこ 200 本、加熱式たばこは個装等 10 個、葉巻たばこ 50 本、その他のたばこ 250g とされています。複数種類を持ち込む場合は合算して範囲内に収める必要があり、20 歳未満は免税対象外です。数量は改定されることがあるため、渡航前に税関公式(https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm)で最新をご確認ください。
Q.ニコチン入りリキッドは日本へ持ち込めますか?
A.日本ではニコチンを含むリキッドは医薬品に該当し、たばこの免税範囲ではなく医薬品の個人輸入の枠組みで判断されます。厚生労働省(近畿厚生局)の案内では、税関限りの確認で通関できる数量としてリキッド 120ml、カートリッジ 60 個などが示され、超える場合は輸入確認の手続きが必要とされています(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/yakkan/cust_kojin.html)。
Q.韓国へ帰国するとき、紙巻きと加熱式スティックの両方を免税で持ち帰れますか?
A.免税になるのは 1 種類に限られます。韓国の免税範囲は궐련 200 개비、엽권련 50 개비、전자담배は궐련형 200 개비・니코틴용액 20㎖・기타유형 110g、그 밖의 담배 250g と定められ、2 種類以上を持ち込む場合は 1 種類だけが免税とされています(出典: 법제처 찾기쉬운 생활법령정보)。
Q.免税範囲を超えたのに申告しなかったらどうなりますか?
A.韓国관세청は、未申告で摘発された場合に納付すべき税額の 40%(2 年内に 2 回以上は 60%)の加算税を課すと案内しています。一方、自主申告した場合は関税の 30% が軽減されるとされています。超える場合は申告する以外の選択肢を探さないことが結果的に負担を小さくします。
Q.日本の飲食店では吸えますか?
A.改正健康増進法により屋内は原則禁煙で、条件を満たした喫煙専用室等がある場合に限りその室内で喫煙できます。既存の小規模飲食店には経過措置としての喫煙可能室が認められている場合があり、店ごとに扱いが分かれます。入口の標識で確認し、個別の店舗の可否は店頭表示や店舗公式情報をご確認ください(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)。
