城崎温泉の喫煙ルール完全ガイド 2026 — 外湯めぐり・浴衣で歩く温泉街で守りたいこと
目次
はじめに:本記事の前提と免責
本記事は、厚生労働省の受動喫煙対策サイト、兵庫県の受動喫煙防止条例のページ、豊岡市観光公式サイト、城崎温泉観光協会の公開情報を 2026 年 8 月 18 日時点で確認し、城崎温泉を訪れる方が守るべきルールを整理したものです。個別の旅館・外湯・飲食店・喫煙所について喫煙の可否を判断するものではありません。施設ごとの取り扱いは変わりますので、必ず現地の標識と各施設の公式案内でご確認ください。また、条例や区域指定は改正されることがあります。最新の内容は各自治体の公式情報でご確認ください。本記事は喫煙を推奨するものではありません。20 歳未満の喫煙は「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」により禁止されています(法令の条文は e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/ で確認できます)。
城崎温泉はどんな温泉街か(喫煙ルールに直結する街の構造)
豊岡市観光公式サイトによれば、城崎温泉は 1300 年の歴史をもつ温泉街で、志賀直哉をはじめ多くの文人に愛されてきました。大谿川沿いの柳並木と夕暮れ時の灯りが街の景観をつくり、鴻の湯・まんだら湯・御所の湯・一の湯・柳湯・地蔵湯・さとの湯という趣の異なる 7 つの外湯があります。宿で浴衣に着替え、下駄を履いて外湯から外湯へと歩く「外湯めぐり」が城崎の過ごし方の中心です(出典: https://toyooka-tourism.com/kinosaki/)。
この「街全体が一つの宿のように使われる」構造が、喫煙ルールを考えるうえで重要です。車で移動する観光地と違い、城崎では宿と外湯のあいだを浴衣姿の人が絶えず行き来します。道幅は広くなく、川沿いの遊歩道や橋の上では人とすれ違う距離が近くなります。屋外であっても、歩きながら吸えば煙は確実に他の人へ届きます。
城崎温泉に適用される 2 つのルール:改正健康増進法と兵庫県の条例
全国共通のルール:改正健康増進法(2020 年 4 月 1 日全面施行)
厚生労働省の案内によると、改正健康増進法は 2020 年 4 月 1 日に全面施行され、多数の人が利用する施設は「原則屋内禁煙」となりました。条件を満たした場合に限り、喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙可能室・喫煙目的室を設けることができます。学校・病院・児童福祉施設等は「敷地内禁煙」で、屋内に喫煙室等を設けることができません。喫煙できる設備がある施設には指定の標識の掲示が義務づけられており、20 歳未満は喫煙を目的としない場合であっても喫煙エリアへ一切立ち入ることができません(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/、喫煙室の種類は https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/smoking_room/)。
つまり、宿・飲食店・外湯・土産物店などの屋内は原則として吸えない場所であり、吸える設備がある場合には必ず標識が出ています。標識の見分け方は別記事で図解しています。
法律そのものの中身をもう少し詳しく知りたい方は 改正健康増進法の解説記事、標識やピクトグラムの読み方は 喫煙所の標識・ピクトグラム解説をあわせてご覧ください。実際に城崎温泉のどこに喫煙所が登録されているかは 城崎温泉エリアの喫煙所マップ で確認できます(掲載情報は順次更新されます)。
兵庫県の上乗せルール:受動喫煙の防止等に関する条例
城崎温泉がある兵庫県には、国の法律に加えて県独自の「受動喫煙の防止等に関する条例」があり、令和 2 年(2020 年)4 月 1 日から全面施行されています。県の案内によれば、喫煙禁止区域で喫煙した場合は 2 万円以下の過料、改正健康増進法に違反した場合は 30 万円以下の過料の対象とされています(出典: 兵庫県 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/zyudoukituenkaiseizyourei.html)。
同じページでは、対象施設が屋外喫煙区域を設ける場合の条件として、パーティションの設置や境界線を引くなどして「区画すること」、そして「対象施設を利用する者が通常立ち入らない屋外の区域に設置すること」が示されています。宿や施設の屋外喫煙スペースが建物の裏手や動線から外れた位置にあることが多いのは、この考え方に沿った運用です。案内に従い、区画された範囲の中で使ってください。
- 兵庫県の条例で特に注意したい規定(出典: 兵庫県 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/zyudoukituenkaiseizyourei.html)
- 20 歳未満の者および妊婦と同室する住宅の居室内では喫煙してはならない
- 20 歳未満の者および妊婦が同乗する自動車の車内では喫煙してはならない
- 通学時間帯の通学路では喫煙してはならない
- 多数が集合する催しの屋外で、20 歳未満の者や妊婦がいる場所では喫煙してはならない
- 妊婦は喫煙してはならない
家族連れで城崎を訪れる場合、宿の客室や送迎車の中は「同室・同乗」に該当し得ます。子ども連れ・妊婦の同行者がいるときは、客室や車内ではなく施設の喫煙場所を使ってください。
豊岡市の路上喫煙のルールについて(2026 年 8 月時点で確認できたこと)
全国には路上喫煙を禁止し、違反者に過料を科す条例を定めている自治体が多数あります。ただし、豊岡市が城崎温泉街を路上喫煙禁止区域に指定し過料の対象としているかどうかは、2026 年 8 月 18 日時点で公開されている公式情報から確認することができませんでした。本記事では確認できていない金額や区域を書きません。お出かけ前に豊岡市の公式サイト(https://www.city.toyooka.lg.jp/)で最新の案内をご確認ください。
なお、過料の定めがあるかどうかにかかわらず、吸い殻を路上や川に捨てる行為は別の法令の対象になり得ます。豊岡市は不法投棄の禁止について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第 16 条・第 25 条・第 32 条)により「みだりに廃棄物(ごみ、粗大ごみ等)を捨てると、5 年以下の懲役若しくは 1,000 万円以下の罰金」、道路法(第 43 条・第 100 条)により「みだりに道路を汚損する行為をすると、1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する」と案内し、「少量の投棄物であっても重大な犯罪となります。」と明記しています(出典: 豊岡市 https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/gomikankyo/gomi/1023223.html)。携帯灰皿を必ず持ち歩いてください。
自治体ごとの路上喫煙のルールと過料の考え方は 自治体別の路上喫煙過料まとめ に整理しています。日本全体の喫煙事情とマナーの基本は 日本の喫煙所事情とマナー完全ガイド が入口として便利です。
外湯めぐりの動線で気をつけたいこと
城崎温泉観光協会は「外湯入浴 7 つのマナー」として、かかり湯をする、風呂桶や椅子を洗って戻す、タオルを湯船につけない、髪を結ぶ、走らない・騒がない・泳がない、濡れた体でサウナに入らない、入浴後は体を拭いてから脱衣所へ、という項目を案内しています。喫煙に関する項目は含まれていません(出典: 城崎温泉観光協会 https://kinosaki-spa.gr.jp/do/129/)。
このマナー一覧に喫煙の記載がないことは「どこでも吸ってよい」という意味ではありません。外湯は不特定多数が利用する施設であり、改正健康増進法の対象です。館内は原則屋内禁煙で、吸える設備がある場合には標識が出ています。標識がなければ吸えないと考えるのが正確です。
- 浴衣と下駄では、たばこの火や灰が袖・裾に触れやすくなります。座って、灰皿のある場所で使ってください
- 外湯の入口や下駄箱付近は入退場が集中します。入口前での喫煙は避けてください
- 大谿川沿いの遊歩道や橋の上はすれ違う距離が近く、屋外でも煙が届きます
- 入浴の前後は喉や体調に影響が出やすい時間帯です。無理をせず、休憩を優先してください
- 吸い殻は必ず携帯灰皿か設置された灰皿へ。川や側溝に落とさないでください
木造の温泉街と防火 — 城崎で最も重い配慮
城崎温泉は木造の旅館や商店が街路に沿って密に建ち並ぶ景観で知られています。木造建築が近接して並ぶ地区では、いったん火が出たときの延焼リスクが高くなります。日本では消防法にもとづき各市町村が火災予防条例を定め、火の使用に関する制限を設けています(法令の条文は e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/ で確認できます)。
- 屋外でも、風がある日に火のついたたばこを持ったまま歩かない
- 軒下・木の壁際・のれん・提灯の近くでは火をつけない
- 灰皿のない場所で吸わない。携帯灰皿は「消す」ためではなく「持ち帰る」ための道具として使う
- 客室が禁煙の場合、ベランダや窓際も含めて禁煙です。清掃費用等の請求条件を定めている宿もあります
- 雪や落ち葉の上に吸い殻を捨てない。見えなくなっても消えたことにはなりません
温泉街の防火は住民と事業者が日常的に気を配っている領域です。訪問者としてできる最も確実な貢献は、「灰皿のある場所以外では火をつけない」という一点を徹底することです。
城崎温泉で喫煙できる場所の探し方
本記事では個別の喫煙所の名称・位置を断定しません。設置と撤去は季節や運営状況で変わるためです。代わりに、現地で確実に確認できる順序を挙げます。
- 1. 宿泊する旅館・ホテルのフロントで、喫煙場所の位置と利用時間を確認する(チェックイン時が最も確実)
- 2. 城崎温泉駅の駅舎や観光案内の窓口で、当日利用できる場所を尋ねる
- 3. 飲食店・カフェは店頭の標識を確認する。標識がなければ屋内は禁煙と考える
- 4. 事前にモットスイタイのエリアページで、登録されている喫煙所を見ておく
- 5. どこも見つからない場合は、宿に戻ってから吸う。これが最も確実な選択肢です
全国の喫煙所を地図から探すには モットスイタイの喫煙所マップ が使えます。飲食店まわりの事情は 居酒屋の喫煙事情、カフェは 喫煙できるカフェの探し方 にまとめています。同じ温泉地の記事として 銀山温泉の喫煙ルールガイド と 由布院の喫煙ルールガイド もあります。
加熱式たばこ・VAPE の扱い
改正健康増進法では加熱式たばこも規制の対象です。厚生労働省の案内によると、加熱式たばこ専用喫煙室では飲食が可能である一方、喫煙専用室では飲食ができないなど、喫煙室の種類ごとに条件が異なります(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/smoking_room/)。加熱式だから屋外のどこでも使ってよい、ということにはなりません。施設の案内と標識に従ってください。
デバイス別の詳細は 加熱式たばこ(IQOS / glo / Ploom)のルール、ニコチンを含むリキッド等の扱いは VAPE・電子たばこのルール をご覧ください。訪日の方は 訪日客向け総合ガイド もあわせてどうぞ。
出典・公式情報
■ 厚生労働省 なくそう!望まない受動喫煙。: https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/ ■ 兵庫県 受動喫煙の防止等に関する条例: https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/zyudoukituenkaiseizyourei.html ■ 豊岡市公式サイト: https://www.city.toyooka.lg.jp/ ■ 豊岡市観光公式サイト(城崎温泉): https://toyooka-tourism.com/kinosaki/ ■ 城崎温泉観光協会 外湯入浴 7 つのマナー: https://kinosaki-spa.gr.jp/do/129/ ■ e-Gov 法令検索: https://laws.e-gov.go.jp/
城崎温泉でルールを守って喫煙場所を確保する 5 ステップ
到着前の準備から外湯めぐり中の運用まで、城崎温泉の街の構造に合わせて実行しやすい順序で整理した手順です。
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ステップ 1
出発前に携帯灰皿を荷物に入れる
温泉街では灰皿の位置が限られます。携帯灰皿を持っていれば、吸い殻を持ち帰る前提で行動でき、路上や川への投棄を確実に避けられます。浴衣で持ち歩ける小型のものが扱いやすい傾向があります。
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ステップ 2
チェックイン時に宿の喫煙場所を確認する
フロントで喫煙場所の位置・利用できる時間・客室の喫煙可否をまとめて確認します。兵庫県の条例では屋外喫煙区域は区画され、利用者が通常立ち入らない場所に設けることとされているため、案内なしでは見つけにくい配置になっていることがあります。
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ステップ 3
外湯めぐりの前にルートと喫煙場所を重ねて確認する
7 つの外湯をどの順で回るかを決めたら、その動線上のどこで喫煙場所に立ち寄れるかを先に把握します。モットスイタイの城崎温泉エリアページで登録済みの喫煙所を見ておくと、現地で探し歩く時間を減らせます。
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ステップ 4
標識を確認してから火をつける
改正健康増進法により、喫煙できる設備がある施設には指定の標識の掲示が義務づけられています。標識がない場所は吸えないと判断してください。20 歳未満は喫煙を目的としない場合でも喫煙エリアへ立ち入ることができません。
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ステップ 5
吸い終わったら火を完全に消して持ち帰る
木造建築が並ぶ地区では延焼リスクが高くなります。灰皿のある場所で完全に消火し、携帯灰皿に入れて持ち帰ります。雪や落ち葉の上に置くと見た目には消えても火種が残ることがあるため、絶対に行わないでください。
よくある質問
Q.城崎温泉で歩きたばこをすると過料を取られますか?
A.豊岡市が城崎温泉街を路上喫煙禁止区域に指定し過料の対象としているかどうかは、2026 年 8 月 18 日時点の公式情報では確認できませんでした。金額の断定は避けます。ただし兵庫県の「受動喫煙の防止等に関する条例」では喫煙禁止区域での喫煙に 2 万円以下の過料が定められており(出典: https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/zyudoukituenkaiseizyourei.html)、狭い温泉街では歩きたばこの煙が確実に他の人へ届きます。宿や施設の喫煙場所まで移動してから吸ってください。
Q.外湯の中や入口付近で吸えますか?
A.外湯は多数の人が利用する施設のため、改正健康増進法により屋内は原則禁煙です(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/)。吸える設備がある場合は指定の標識が掲示されます。標識がなければ吸えないと考えてください。入口や下駄箱付近は入退場が集中するため、屋外であっても喫煙は避けてください。個別の外湯の取り扱いは各施設の公式案内でご確認ください。
Q.浴衣で外湯めぐりをする間、たばこはどう持ち歩けばよいですか?
A.携帯灰皿を必ず一緒に持ってください。浴衣は袖と裾が広く、下駄では足元が不安定になるため、歩きながらの喫煙は火や灰が衣類に触れるリスクがあります。吸うときは灰皿のある場所で立ち止まるか座り、吸い殻は携帯灰皿に入れて持ち帰ってください。川や側溝、雪の上に落とすことは、消えたように見えても火が残る場合があり危険です。
Q.客室で吸えますか?
A.客室の喫煙可否は宿ごとに異なります。本記事では個別の宿について断定しません。予約時または チェックイン時に宿の公式案内でご確認ください。禁煙室で喫煙した場合の清掃費用等の請求条件を定めている宿もあります。また兵庫県の条例では、20 歳未満の者や妊婦と同室する住宅の居室内での喫煙が禁止されています(出典: https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/zyudoukituenkaiseizyourei.html)。家族での宿泊時は特にご注意ください。
Q.加熱式たばこなら温泉街の屋外で自由に使えますか?
A.いいえ。改正健康増進法では加熱式たばこも規制対象です。加熱式たばこ専用喫煙室では飲食が可能である一方、喫煙専用室では飲食ができないなど、喫煙室の種類ごとに条件が異なります(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/smoking_room/)。屋外であっても、人とすれ違う距離が近い温泉街では紙巻きと同じ配慮が必要です。施設の案内と標識に従ってください。
