由布院の喫煙ルールガイド 2026 — 湯の坪街道・金鱗湖で過料 2,000 円の対象にならないために
目次
はじめに:本記事の前提と免責
本記事は、由布市の公式案内、由布院温泉観光協会の告知、厚生労働省の受動喫煙対策サイト、一般財団法人 地方自治研究機構の条例データベースを 2026 年 8 月 18 日時点で確認し、由布院を訪れる方が守るべきルールを整理したものです。重点地域の正確な境界は市の告示に掲載されており、本記事では「湯の坪街道周辺を含む」という範囲までしか書きません。また「指定喫煙場所」がどこにあるかについては市の案内に説明がないため、本記事では位置や箇所数を断定しません。個別の旅館・飲食店・観光施設の喫煙可否についても判断を示すものではなく、必ず現地の標識と各施設の公式案内でご確認ください。条例や区域指定は改正されることがあります。最新の内容は由布市の公式情報でご確認ください。本記事は喫煙を推奨するものではありません。20 歳未満の喫煙は「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」により禁止されています(法令の条文は e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/ で確認できます)。
由布市ポイ捨て等の防止に関する条例(2025 年 4 月 1 日施行)
由布市の案内によれば、この条例は令和 7 年(2025 年)4 月 1 日から施行されています。一般財団法人 地方自治研究機構の条例データベースでは、令和 6 年 12 月 16 日公布・令和 7 年 4 月 1 日施行と記録されています(出典: https://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/086_poisute.htm)。由布院が観光客の食べ歩きで賑わうエリアであることを背景に、ごみと吸い殻の散乱に対応する内容になっています。
- 市内全域: 空き缶・ペットボトル・紙くず・たばこの吸い殻など、あらゆるごみをみだりに捨てることが禁止(出典: 由布市 https://www.city.yufu.oita.jp/newly/article_82676)
- 市内全域: 飼い犬等が公共の場所でふんを排せつしたときは、ふんを回収しなければならない
- 市の案内: 「歩いているときや吸い殻入れが付近にない場所では喫煙をしないように努めましょう。付近に吸い殻入れがない場合は携帯用吸い殻入れを使うようにしましょう」
- 重点地域内の個人: ポイ捨て/飼い犬等のふんの未回収/指定喫煙場所以外での喫煙 → 過料 2,000 円
- 重点地域内の飲食物販売事業者: 回収容器の未設置/回収容器の不適正な管理 → 過料 5 万円
- 問い合わせ先: 由布市役所 環境課(電話 097-582-1310)
重要なのは、過料の対象になるのが「重点地域内」であるという点です。市内全域ではポイ捨てが禁止されており、そのうえで重点地域では違反に対して過料が科され得る、という二段構えの仕組みです。重点地域には湯布院町・湯の坪街道周辺が含まれると案内されています(出典: 由布院温泉観光協会 https://yufuin.gr.jp/news/news-3178/)。詳細な範囲は市の告示に掲載されているため、正確な境界は由布市の公式情報でご確認ください。
「指定喫煙場所以外での喫煙」が過料の対象という意味
多くの自治体の路上喫煙条例は「路上喫煙禁止区域での喫煙」を対象にしています。由布市の案内は「指定喫煙場所以外での喫煙」という書き方で、重点地域の中では指定された場所以外は吸えない、という組み立てになっています。つまり由布院の中心部を歩くときは、「どこがダメか」ではなく「どこがよいか」を先に確認しておく必要があります。
ただし、由布市の案内には「指定喫煙場所」がどこにあるかの説明がありません。本記事では位置や箇所数を断定しません。到着前に由布市役所 環境課(097-582-1310)または宿泊施設に確認しておくのが確実です。
現在どのような喫煙所が登録されているかは 由布院エリアの喫煙所マップ で確認できます(掲載情報は順次更新されます)。全国の喫煙所は モットスイタイの喫煙所マップ から探せます。自治体ごとの路上喫煙のルールは 自治体別の路上喫煙過料まとめ に整理しています。
全国共通のルール:改正健康増進法(2020 年 4 月 1 日全面施行)
厚生労働省の案内によると、改正健康増進法は 2020 年 4 月 1 日に全面施行され、多数の人が利用する施設は「原則屋内禁煙」となりました。条件を満たした場合に限り、喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙可能室・喫煙目的室を設けることができます。学校・病院・児童福祉施設等は敷地内禁煙で、屋内に喫煙室等を設けることができません。喫煙できる設備を持つ施設には指定された標識の掲示が義務づけられており、20 歳未満は喫煙を目的としない場合であっても喫煙エリアへ一切立ち入ることができません(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/)。
喫煙室は 4 種類あり、種類によって条件が異なります。たとえば喫煙専用室では飲食ができず、加熱式たばこ専用喫煙室では飲食が可能です(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/smoking_room/)。由布院の飲食店・カフェ・土産物店でも、屋内で吸える設備があれば標識が出ています。標識がなければ吸えないと考えるのが正確です。
法律の中身は 改正健康増進法の解説記事、標識の読み方は 喫煙所の標識・ピクトグラム解説、日本全体の事情は 日本の喫煙所事情とマナー完全ガイド にまとめています。
湯の坪街道の食べ歩き動線と喫煙
湯の坪街道は由布院駅から金鱗湖へ向かう途中にあり、飲食物を買って歩きながら食べる人が多く通る道です。歩行者の密度が高く、手に食べ物や飲み物を持っている人がすぐ隣を歩いています。この状況で火のついたたばこを持って歩けば、他の人の衣服や食べ物に近づくことになります。条例が「歩いているときは喫煙をしないように努めましょう」と案内しているのは、この動線を想定したものです(出典: 由布市 https://www.city.yufu.oita.jp/newly/article_82676)。
- 湯の坪街道では立ち止まっても吸わない。重点地域内では指定喫煙場所以外は過料の対象になり得ます
- 食べ歩きの列に並んでいる間や、店の入口・軒下での喫煙は避ける
- 金鱗湖周辺は水辺の遊歩道で、吸い殻が水に落ちると回収が困難です
- 観光辻馬車・人力車・バスの乗降場所付近は人が集中します
- 携帯用吸い殻入れを必ず持ち歩く。市の案内でも「付近に吸い殻入れがない場合は携帯用吸い殻入れを使うようにしましょう」とされています
木造の温泉街と防火への配慮
由布院の温泉街には木造の宿や店舗が並び、のれん・木塀・生垣・茅葺きなど燃えやすい素材が街路のすぐそばにあります。日本では消防法にもとづき各市町村が火災予防条例を定めています(法令の条文は e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/ で確認できます)。過料の対象になるかどうか以前に、火の管理は温泉街で最も重い配慮事項です。
- 木の壁際・軒下・のれん・生垣・提灯のそばでは火をつけない
- 風のある日に、火のついたたばこを持ったまま歩かない
- 灰皿のない場所では吸わない。携帯用吸い殻入れは「持ち帰る」ための道具として使う
- 吸い殻を側溝・川・金鱗湖・植え込みに捨てない
- 客室が禁煙の場合、窓際・ベランダ・露天風呂まわりも含めて禁煙です
由布院で喫煙できる場所の探し方
本記事では個別の喫煙所の名称・位置を断定しません。設置と撤去は運営状況で変わるためです。代わりに、確実に確認できる順序を挙げます。
- 1. 宿泊する旅館・ホテルのフロントで、喫煙場所の位置・利用できる時間・客室の喫煙可否を確認する
- 2. 由布院駅周辺の観光案内で、当日利用できる場所を尋ねる
- 3. 重点地域の範囲と指定喫煙場所について、由布市役所 環境課(097-582-1310)に確認する
- 4. 飲食店・カフェは店頭の標識を確認する。標識がなければ屋内は禁煙と考える
- 5. 事前にモットスイタイの由布院エリアページで登録されている喫煙所を見ておく
飲食店まわりの事情は 喫煙できるカフェの探し方 や 居酒屋の喫煙事情 にまとめています。同じ温泉地の記事として 城崎温泉の喫煙ルールガイド、銀山温泉の喫煙ルールガイド、九州の周遊であわせて読める 熊本の喫煙ルールガイド もあります。
加熱式たばこ・VAPE の扱い
改正健康増進法では加熱式たばこも規制の対象です。加熱式たばこ専用喫煙室では飲食が可能である一方、喫煙専用室では飲食ができないなど、喫煙室の種類ごとに条件が異なります(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/smoking_room/)。また由布市の条例は「喫煙」について指定喫煙場所以外を過料の対象としており、加熱式であれば重点地域内でどこでも使ってよいという読み方はできません。取り扱いの詳細は由布市役所 環境課にご確認ください。
デバイス別の詳細は 加熱式たばこ(IQOS / glo / Ploom)のルール、ニコチンを含むリキッド等の扱いは VAPE・電子たばこのルール、訪日の方は 訪日客向け総合ガイド をご覧ください。
出典・公式情報
■ 由布市 ポイ捨て等の防止に関する条例のご案内: https://www.city.yufu.oita.jp/newly/article_82676 ■ 由布市公式サイト: https://www.city.yufu.oita.jp/ ■ 由布院温泉観光協会 YUFUINFO(条例施行の告知): https://yufuin.gr.jp/news/news-3178/ ■ 厚生労働省 なくそう!望まない受動喫煙。: https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/ ■ 厚生労働省 喫煙室の種類: https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/smoking_room/ ■ 一般財団法人 地方自治研究機構 ポイ捨てを禁止する条例: https://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/086_poisute.htm ■ e-Gov 法令検索: https://laws.e-gov.go.jp/
由布院で過料の対象にならずに喫煙場所を確保する 5 ステップ
重点地域内では指定喫煙場所以外の喫煙が過料の対象になり得るため、到着前に確認を済ませておく順序で整理した手順です。
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ステップ 1
出発前に由布市の条例案内を読む
由布市ポイ捨て等の防止に関する条例では、重点地域内で指定喫煙場所以外の場所で喫煙すると個人は過料 2,000 円の対象とされています。まず市の案内ページで現在の内容を確認し、重点地域の範囲を把握してから移動の計画を立てます。
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ステップ 2
携帯用吸い殻入れを荷物に入れる
市の案内でも「付近に吸い殻入れがない場合は携帯用吸い殻入れを使うようにしましょう」とされています。市内全域でポイ捨てが禁止されているため、吸い殻を持ち帰る前提の道具は必須です。食べ歩きの荷物と一緒に持てる小型のものが扱いやすい傾向があります。
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ステップ 3
チェックイン時に宿の喫煙場所を確認する
フロントで喫煙場所の位置・利用できる時間・客室の喫煙可否をまとめて確認します。重点地域の中で確実に使える場所を一つ押さえておくと、湯の坪街道を歩いている途中で探す必要がなくなります。
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ステップ 4
湯の坪街道・金鱗湖へ向かう前に喫煙を済ませる
湯の坪街道は食べ歩きの人が密集し、金鱗湖周辺は水辺の遊歩道です。どちらも歩きながら吸うことが想定されていない動線です。散策に入る前に、指定された場所で済ませてから向かってください。
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ステップ 5
標識を確認してから火をつけ、吸い殻は必ず持ち帰る
改正健康増進法により、喫煙できる設備がある施設には指定された標識の掲示が義務づけられています。標識がない場所は吸えないと判断してください。吸い終わったら完全に消火し、携帯用吸い殻入れに入れて持ち帰ります。
よくある質問
Q.由布院で歩きたばこをすると過料を取られますか?
A.由布市の案内によれば、「ポイ捨て等防止重点地域」の中で指定喫煙場所以外の場所で喫煙した場合、個人は過料 2,000 円の対象とされています(出典: 由布市 https://www.city.yufu.oita.jp/newly/article_82676)。重点地域には湯布院町・湯の坪街道周辺が含まれます(出典: 由布院温泉観光協会 https://yufuin.gr.jp/news/news-3178/)。正確な境界は市の告示に掲載されているため、由布市の公式情報でご確認ください。
Q.「指定喫煙場所」はどこにありますか?
A.由布市の案内には「指定喫煙場所」の具体的な位置についての説明がないため、本記事では場所や箇所数を断定しません。到着前に由布市役所 環境課(電話 097-582-1310)、または宿泊施設のフロントに確認するのが確実です。モットスイタイの由布院エリアページでは、登録されている喫煙所を地図で確認できます(掲載情報は順次更新されます)。
Q.市内全域でポイ捨ては禁止ですか?
A.はい。由布市の案内によれば、市内全域で空き缶・ペットボトル・紙くず・たばこの吸い殻など、あらゆるごみをみだりに捨てることが禁止されています。そのうえで、重点地域の中では違反が過料の対象になります(出典: 由布市 https://www.city.yufu.oita.jp/newly/article_82676)。市は「付近に吸い殻入れがない場合は携帯用吸い殻入れを使うようにしましょう」と案内しています。
Q.加熱式たばこなら重点地域内でも使えますか?
A.由布市の案内は「指定喫煙場所以外での喫煙」を過料の対象としており、加熱式なら自由に使えると読める記載はありません。改正健康増進法でも加熱式たばこは規制対象です(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/smoking_room/)。取り扱いの詳細は由布市役所 環境課(097-582-1310)にご確認のうえ、指定された場所を利用してください。
Q.飲食店に喫煙席はありますか?
A.個別の店舗について本記事では断定しません。改正健康増進法により多数の人が利用する施設は原則屋内禁煙で、条件を満たした場合に限り喫煙専用室等を設けることができます。喫煙できる設備がある施設には指定された標識の掲示が義務づけられているため、店頭の標識をご確認ください(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/)。標識がなければ屋内は禁煙とお考えください。
