モットスイタイ
マップ検索喫煙所一覧飲食店検索駅から検索近くの喫煙所コラムプレミアム
マップ検索喫煙所一覧飲食店検索駅から検索近くの喫煙所ガチャコラムプレミアムお問い合わせ(ご意見・ご要望)

言語

トップコラム運転免許センターに喫煙所はある?【2026】都道府県で分かれる対応と事前確認の方法

運転免許センターに喫煙所はある?【2026】都道府県で分かれる対応と事前確認の方法

ルール探し方法律

広告

モットスイタイ編集部

執筆:モットスイタイ編集部

喫煙所検索『モットスイタイ』運営

日本全国の喫煙所情報を 2025 年から運営し、ユーザー投稿と公的データを照合して全国の喫煙所マップを公開しています。改正健康増進法・路上喫煙禁止条例・各自治体ルールの最新情報を継続的に確認しています。

公開日:
2026-09-03
最終レビュー:
2026-08-18
目次
  1. 1.はじめに:本記事の前提と免責
  2. 2.運転免許センターはなぜ「第一種施設」なのか
  3. 3.「敷地内禁煙」の法的な意味:屋内という限定がない
  4. 4.対応が分かれる例①:千葉県(敷地内全面禁煙)
  5. 5.対応が分かれる例②:石川県(分離された喫煙スペースを設置)
  6. 6.なぜ都道府県で分かれるのか:例外は「義務」ではありません
  7. 7.来場前に確認する方法
  8. 8.待ち時間をどう見積もるか
  9. 9.周辺の路上で吸うことは避けてください
  10. 10.おわりに:全国一律ではないからこそ、事前確認を

この記事の要点

運転免許センターは、都道府県警察という行政機関が事務を処理するために使用する庁舎です。改正健康増進法(2020 年 4 月全面施行)第 28 条第 5 号ロは「国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)」を第一種施設と定めており、免許センターはこれに該当します(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103)。第一種施設で喫煙が禁止される範囲は、同法第 29 条第 1 項第 1 号により「特定屋外喫煙場所」等以外のすべての場所です。第二種施設(飲食店・事務所など)の条文が「以外の屋内の場所」となっているのに対し、第一種施設には「屋内」の限定がありません。つまり建物の中だけでなく敷地全体が対象になります。ただし、実際の運用は都道府県によって分かれます。千葉県警察は千葉運転免許センターについて「令和元年 7 月 1 日から……敷地内の全面禁煙を行うことになりました。来庁者用駐車場を含めて、敷地内のすべての場所が終日禁煙になります」と告知しています(出典: https://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licence_info-10_08.html)。一方、石川県警察は運転免許センターについて「建物内(安全運転研修所を含む)、試験コース、研修コース駐車場を含めて、禁煙となっています」としたうえで、「道路側の建物の角に分離された喫煙スペースを設置しています。喫煙される方は、ここを利用してください」と案内しています(出典: https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/application/application02/)。この差は、法律が定める例外「特定屋外喫煙場所」が義務ではなく、設けるかどうかが各施設の判断に委ねられているために生じます。お住まいの都道府県の免許センターがどちらの運用かは、来場前に都道府県警察の公式サイトでご確認ください。本記事は喫煙を推奨するものではありません。

はじめに:本記事の前提と免責

本記事は、e-Gov 法令検索で公開されている健康増進法(https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103)および健康増進法施行規則(https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100086)の条文、厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)、ならびに千葉県警察・石川県警察の公式告知を一次情報源として、2026 年 8 月時点の制度と実際の運用例を第三者の立場で整理したものです。本記事で個別の施設名を挙げているのは、公式告知を確認できた千葉県・石川県の 2 例のみです。それ以外の都道府県の運転免許センターについて、喫煙できる場所の有無を示すものではありません。施設ごとの運用は変更されることがありますので、来場前に必ず各都道府県警察の公式サイトでご確認ください。本記事は喫煙を推奨するものではありません。

運転免許センターはなぜ「第一種施設」なのか

改正健康増進法は、施設を区分してそれぞれの禁煙の範囲を定めています。第一種施設の定義は同法第 28 条第 5 号にあり、「イ 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの」「ロ 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)」の 2 つが挙げられています。運転免許センター・運転免許試験場は、都道府県警察が運転免許に関する事務を処理するために使用する庁舎であり、このうちロにあたります。

病院や学校が第一種施設になる理由が「受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する」ことにあるのに対し、行政機関の庁舎は別の号で独立して挙げられています。つまり、利用者の属性ではなく「行政機関の庁舎であること」自体が根拠です。市役所・区役所・県庁の庁舎も同じ枠組みで、免許センターだけが特別扱いされているわけではありません。

広告

「敷地内禁煙」の法的な意味:屋内という限定がない

健康増進法第 29 条第 1 項は、喫煙してはならない「喫煙禁止場所」を施設区分ごとに定めています。ここで条文の書き分けが重要です。第一種施設については「イ 特定屋外喫煙場所 ロ 喫煙関連研究場所」の「次に掲げる場所以外の場所」とされ、第二種施設については「喫煙専用室の場所」などの「次に掲げる場所以外の屋内の場所」とされています。第二種施設には「屋内」という限定語がつき、第一種施設にはつきません(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103)。

この一語の差が、「飲食店や事務所は屋内が原則禁煙/免許センターや市役所は敷地内が禁煙」という違いを生んでいます。免許センターの場合、建物の中はもちろん、来庁者用駐車場、試験コース、屋外の待合スペース、玄関前なども、原則として喫煙禁止場所に含まれることになります。

  • 第一種施設(行政機関の庁舎・学校・病院など)= 特定屋外喫煙場所等以外のすべての場所が喫煙禁止(屋内外を問わない)
  • 第二種施設(飲食店・事務所・ホテルなど)= 喫煙専用室等以外の「屋内」の場所が喫煙禁止
  • 免許センターは行政機関の庁舎として第一種施設にあたる(健康増進法第 28 条第 5 号ロ)
  • 来庁者用駐車場を含めて敷地内すべてを終日禁煙としている例があります(出典: 千葉県警察 https://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licence_info-10_08.html)
  • 喫煙できる場所が設けられている場合でも、20 歳未満は喫煙を目的としない場合であっても立入禁止です(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)

対応が分かれる例①:千葉県(敷地内全面禁煙)

千葉県警察は、千葉運転免許センターについて次のように告知しています。「令和元年 7 月 1 日から『健康増進法の一部を改正する法律』の施行にともない受動喫煙を防ぐため、千葉運転免許センター敷地内の全面禁煙を行うことになりました。来庁者用駐車場を含めて、敷地内のすべての場所が終日禁煙になります」(出典: https://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licence_info-10_08.html)。

この告知で注目したいのは 3 点です。第一に、施行日が令和元年(2019 年)7 月 1 日で、改正健康増進法の全面施行(2020 年 4 月)より前倒しされている点。第一種施設に関する規定は先行して施行されたためです。第二に、「来庁者用駐車場を含めて」と明記されている点。駐車場が敷地に含まれるかどうかは分かりにくいところなので、明示されているのは利用者にとって親切です。第三に、「終日」とされている点。時間帯による例外がないことが分かります。

対応が分かれる例②:石川県(分離された喫煙スペースを設置)

一方、石川県警察は運転免許センターについて「運転免許センターは建物内(安全運転研修所を含む)、試験コース、研修コース駐車場を含めて、禁煙となっています」としたうえで、「道路側の建物の角に分離された喫煙スペースを設置しています。喫煙される方は、ここを利用してください」と案内しています(出典: https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/application/application02/)。同ページには喫煙可能場所を示す地図も掲載されています。

つまり、敷地内が原則禁煙である点は千葉県と同じですが、そのうえで利用できる喫煙スペースが用意されている、という違いです。なお、健康増進法上、第一種施設に例外として設けることができるのは「特定屋外喫煙場所」ですが、個別の設備が法律上どの区分にあたるかの判断は、その施設の管理者が行うものです。本記事は石川県の当該設備の法的区分を断定するものではありません。利用にあたっては現地の案内表示と標識に従ってください。

なぜ都道府県で分かれるのか:例外は「義務」ではありません

対応が分かれる理由は、法律の作りにあります。健康増進法第 28 条第 13 号は「特定屋外喫煙場所」を、「第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、当該第一種施設の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所」と定義しています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103)。

その「厚生労働省令で定める措置」は、健康増進法施行規則第 15 条第 2 項が定めており、(一)喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること、(二)第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること、の 2 つです(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100086)。条文本体の「管理権原者によって区画され」と合わせると、要件は①区画されていること ②標識が掲示されていること ③利用者が通常立ち入らない場所にあること、の 3 点になります。

重要なのは、これが「設けなければならない」という義務ではなく、「設けることができる」という例外にすぎない点です。設けるかどうかは各施設の管理権原者の判断であり、設けない選択も法律に沿った対応です。だからこそ、同じ第一種施設でありながら、千葉県のように全面禁煙とする県と、石川県のように喫煙スペースを用意する県が並存します。「行政機関だから全国一律のはずだ」という前提は成り立ちません。

広告

来場前に確認する方法

免許の更新や取得は、多くの方にとって数年に一度の手続きです。前回訪れたときの記憶が現在の運用と一致しているとは限りません。確認の手順としては、まず「〇〇県警察」の公式サイトを開き、運転免許に関するページ(更新手続き・試験場案内など)を探します。禁煙や喫煙に関する告知は、施設案内・来庁時のお願い・アクセス情報のいずれかに置かれていることが多く、千葉県・石川県の例もそうした位置にあります。

  • 都道府県警察の公式サイトで、運転免許センター/試験場の施設案内ページを確認する
  • 「禁煙」「喫煙」の語で、施設案内・来庁のお願い・アクセスの各ページを確認する
  • 記載が見つからない場合は、敷地内では吸えないものとして準備する(第一種施設は敷地内禁煙が原則のため)
  • 電話で問い合わせる場合は、手続きの繁忙時間帯を避ける
  • 当日は現地の案内表示と標識に従う。表示のない場所を喫煙可能と判断しない

待ち時間をどう見積もるか

免許の更新は、受付・適性検査・写真撮影・講習と工程が多く、混雑状況によっては数時間かかることがあります。喫煙する方にとっては、この滞在時間の見通しが実務上いちばん重要です。敷地内が全面禁煙の施設では、途中でいったん敷地を出るか、手続きが終わるまで控えるかのいずれかになります。ただし、講習は開始時刻が決まっており、途中退室すると受講が認められない場合があります。手続きの流れを崩さないことを優先し、席を外すタイミングは受付時に案内される進行に合わせてください。

敷地を離れて喫煙する予定がある場合は、来場前に、免許センターの敷地から離れた場所にある正規の喫煙場所の位置を把握しておくと、当日に敷地内を歩いて探す事態を避けられます。位置の確認には モットスイタイの喫煙所マップ をご利用いただけます。施設区分と喫煙室の種類の全体像は 改正健康増進法の解説記事、現地で標識を見分ける方法は 喫煙所の標識・ピクトグラムの解説 にまとめています。

周辺の路上で吸うことは避けてください

敷地内が禁煙だからといって、敷地を出た路上で吸ってよいことにはなりません。多くの自治体が路上喫煙を禁止する条例を定めており、違反者に過料が科される場合があります。金額・対象区域・施行日は自治体ごとに異なるため、お出かけ前に各自治体の公式情報をご確認ください。免許センターは郊外に立地していることも多く、周囲が住宅地や事業所の敷地であることもあります。私有地に無断で立ち入って喫煙することのないようご注意ください。

なお、ルールを守らなかった場合の建て付けについても触れておきます。健康増進法第 29 条第 2 項は、都道府県知事が喫煙禁止場所で喫煙している者に対し、喫煙の中止または退出を命ずることができると定め、同法第 77 条第 1 号は、その命令に違反した者を 30 万円以下の過料に処すると定めています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103)。過料が科されるのは命令に違反した場合であって、喫煙した瞬間に自動的に科されるという構造ではありませんが、第 29 条第 1 項が喫煙そのものを禁止していることに変わりはありません。

おわりに:全国一律ではないからこそ、事前確認を

免許センターの喫煙環境は、法律の枠組みは全国共通でも、実際の運用は都道府県ごとに分かれます。同じ第一種施設である病院については 病院の敷地内禁煙の記事、大学については 大学キャンパスの喫煙所の記事 で、それぞれの実例を整理しています。自動車教習所の扱いは 合宿免許・教習所の喫煙ルールの記事 に、自治体ごとの路上喫煙のルールは 自治体別の路上喫煙と過料の解説 にまとめています。

広告

免許センターに行く前に喫煙環境を確認する 5 ステップ

運転免許センターは第一種施設で敷地内禁煙が原則ですが、運用は都道府県ごとに分かれます。当日に迷わないための事前確認の手順です。

  1. 1

    ステップ 1

    都道府県警察の公式サイトを開く

    「〇〇県警察」の公式サイトから、運転免許センター・運転免許試験場の施設案内ページを開きます。更新手続きの案内ページやアクセス情報のページに、喫煙に関する告知が置かれていることが多くあります。

  2. 2

    ステップ 2

    「禁煙」「喫煙」の記載を探す

    施設案内・来庁のお願い・アクセスの各ページで、禁煙に関する告知の有無を確認します。敷地内全面禁煙と明記されているか、利用できる喫煙スペースの案内があるかで、当日の動き方が変わります。

  3. 3

    ステップ 3

    記載がなければ敷地内は吸えない前提で準備する

    第一種施設は敷地内禁煙が原則で、例外の特定屋外喫煙場所は設置義務ではありません。公式サイトに記載が見つからない場合は、敷地内に喫煙できる場所はないものとして準備するほうが確実です。

  4. 4

    ステップ 4

    滞在時間を見積もり、方針を決めておく

    更新手続きは受付・適性検査・写真撮影・講習と工程が多く、混雑時は数時間かかることがあります。手続きが終わるまで控えるのか、途中で敷地を離れるのかを事前に決めておきます。講習は途中退室が認められない場合があります。

  5. 5

    ステップ 5

    敷地外の正規の喫煙場所を地図で確認しておく

    敷地を離れて喫煙する予定がある場合は、出発前に、免許センターの敷地から離れた場所にある正規の喫煙場所を地図で確認しておきます。周辺の路上での喫煙は、自治体の条例で禁止され過料の対象になる場合があります。

よくある質問

Q.運転免許センターに喫煙所はありますか?

A.都道府県によって分かれます。千葉県警察は千葉運転免許センターについて「来庁者用駐車場を含めて、敷地内のすべての場所が終日禁煙」と告知しています(出典: https://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licence_info-10_08.html)。一方、石川県警察は運転免許センターについて「道路側の建物の角に分離された喫煙スペースを設置しています」と案内しています(出典: https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/application/application02/)。他県については各都道府県警察の公式サイトでご確認ください。

Q.なぜ免許センターは敷地内禁煙なのですか?

A.運転免許センターは都道府県警察という行政機関の庁舎にあたり、健康増進法第 28 条第 5 号ロにより第一種施設に分類されるためです。同法第 29 条第 1 項第 1 号は、第一種施設について「特定屋外喫煙場所」等以外のすべての場所を喫煙禁止場所としており、第二種施設と違って「屋内」の限定がありません(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103)。

Q.駐車場に停めた車の中ならよいですか?

A.避けてください。「来庁者用駐車場を含めて、敷地内のすべての場所が終日禁煙」と明示している例があります(出典: 千葉県警察 https://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licence_info-10_08.html)。石川県警察も試験コース・研修コース駐車場を含めて禁煙としています。現地の案内表示に従ってください。

Q.同じ行政機関なのに、なぜ県によって違うのですか?

A.法律が定める例外「特定屋外喫煙場所」が、設置義務ではなく「設けることができる」という選択肢だからです。設けるかどうかは各施設の管理権原者の判断で、設けない選択も法律に沿った対応です。要件は、管理権原者による区画・喫煙可能である旨の標識の掲示・利用者が通常立ち入らない場所への設置の 3 点です(出典: 健康増進法第 28 条第 13 号、同法施行規則第 15 条第 2 項 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100086)。

Q.免許更新の講習の途中で外に出てもよいですか?

A.講習は開始時刻が定められており、途中で退室すると受講が認められない場合があります。手続きの流れを崩さないことを優先し、席を外すかどうかは受付時に案内される進行に合わせてください。運用は施設ごとに異なるため、当日の案内に従ってください。

喫煙所を探す

  • 全国の喫煙所マップを開く
  • 都道府県別の喫煙所一覧を見る
  • 近くの喫煙所を現在地から探す
  • 喫煙できる居酒屋・カフェを探す

関連コラム

  • 20 歳になったら知っておくタバコの法律とルール【2026】年齢確認・吸ってよい場所・マナーの基本

    20 歳未満の喫煙は法律で禁止されています。20 歳を過ぎても「どこでも吸える」わけではなく、改正健康増進法により屋内は原則禁煙です。年齢確認の法的根拠、吸ってよい場所の調べ方、公的機関が示す健康影響を出典つきで整理しました。喫煙を推奨する記事ではありません。

  • 深夜・早朝でも吸える喫煙所はどこ?【2026】24 時間営業施設と利用時間のある公設喫煙所

    深夜や早朝に吸える場所は、深夜まで営業する施設内の喫煙室、利用時間の長い公設喫煙所、宿泊施設の喫煙室の 3 つに整理できます。大阪市の公設喫煙所の利用時間を実例に、探し方と確認先、深夜帯こそ守るべきルールを出典付きでまとめます。

  • 長期滞在する喫煙者のための日本ガイド 2026:月々のコストの考え方・買い方・住まいのルール

    ワーキングホリデー・駐在・留学などで日本に長期滞在する喫煙者に向けて、2026 年時点の情報を整理しました。月々のコストの見積もり方、税制改正のスケジュール、たばこの買い方、賃貸住宅とベランダのルール、屋内と路上のルールを一次情報の出典付きでまとめています。

喫煙所をマップで探すコラム一覧へ
モットスイタイ

日本全国の喫煙所を、地図とエリアから無料で検索。

サービス

  • 喫煙所マップ
  • 喫煙所一覧
  • 飲食店検索
  • 駅から検索
  • 近くの喫煙所
  • プレミアム
  • コラム
  • 使い方
  • よくある質問

アカウント

  • 登録
  • お問い合わせ(ご意見・ご要望)

規約・表記

  • 運営者情報
  • 利用規約
  • プライバシーポリシー
  • 特定商取引法に基づく表記

20歳未満の喫煙は法律で禁止されています。本サービスは喫煙所の所在地を案内するものであり、タバコ製品の販売・購買勧誘を目的とするものではありません。喫煙場所のルールおよび地方自治体の路上喫煙禁止条例等を遵守し、周囲への配慮の上でご利用ください。

© 2026 モットスイタイ · All Rights Reserved.Featured on Orynth