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トップコラム病院に喫煙所がないのはなぜ?【2026】入院・付き添い・お見舞いで知っておく敷地内禁煙のルール

病院に喫煙所がないのはなぜ?【2026】入院・付き添い・お見舞いで知っておく敷地内禁煙のルール

ルール健康増進法法律

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モットスイタイ編集部

執筆:モットスイタイ編集部

喫煙所検索『モットスイタイ』運営

日本全国の喫煙所情報を 2025 年から運営し、ユーザー投稿と公的データを照合して全国の喫煙所マップを公開しています。改正健康増進法・路上喫煙禁止条例・各自治体ルールの最新情報を継続的に確認しています。

公開日:
2026-09-02
最終レビュー:
2026-08-18
目次
  1. 1.はじめに:本記事の前提と免責
  2. 2.なぜ病院には喫煙所がないのか:第一種施設という区分
  3. 3.「敷地内」はどこまでを指すのか:駐車場・通路・車の中
  4. 4.対象は患者だけではありません:付き添い・お見舞い・職員も同じ
  5. 5.例外はあるのか:「特定屋外喫煙場所」の要件
  6. 6.ルールを守らなかった場合に何が起きるか
  7. 7.通院・入院・お見舞いのときの現実的な選択肢
  8. 8.病院の周辺の路上で吸うことは避けてください
  9. 9.確認しておきたいこと:病院ごとに案内は異なります
  10. 10.おわりに:制度を知っておくと、当日に迷わずに済みます

この記事の要点

病院に喫煙所が見当たらないのは、改正健康増進法(2020 年 4 月全面施行)で病院が「第一種施設」に位置づけられているためです。健康増進法第 28 条第 5 号イと同法施行令第 3 条第 10 号により、医療法上の病院・診療所・助産所などが第一種施設にあたります(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 、https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000361)。第一種施設で喫煙が禁止される範囲は、同法第 29 条第 1 項第 1 号により「特定屋外喫煙場所」および「喫煙関連研究場所」以外のすべての場所とされています。第二種施設(飲食店・事務所など)の条文が「以外の屋内の場所」と書かれているのに対し、第一種施設には「屋内」の限定がありません。つまり建物の中だけでなく、敷地全体が喫煙禁止の対象になります。実際に「駐車場、通路を含め、病院敷地内を全面禁煙」とし、患者・付き添いの方・お見舞いの方・病院職員を含む来院者すべてを対象と案内している病院があります(出典: 自治医科大学附属病院 https://www.jichi.ac.jp/hospital/top/outline/tabacco.html)。加熱式たばこ・電子たばこも同じ扱いとする案内が一般的です。通院・入院・お見舞いの予定があるときは、「病院では吸えない」を前提に、控えるか、病院を離れて自治体などが定めた指定喫煙場所まで移動するかのいずれかになります。病院周辺の路上での喫煙は、自治体の条例で禁止されている場合があるうえ、病院自身が周辺での喫煙も控えるよう求めていることがあります。本記事は喫煙を推奨するものではありません。

はじめに:本記事の前提と免責

本記事は、e-Gov 法令検索で公開されている健康増進法(https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103)・健康増進法施行令(https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000361)・健康増進法施行規則(https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100086)の条文、および厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)を一次情報源として、2026 年 8 月時点の制度を第三者の立場で整理したものです。特定の病院について喫煙できる場所の有無を示すものではなく、個別の医療行為・治療方針について助言するものでもありません。実際の取り扱いは病院ごとの案内が優先されますので、受診・入院・面会の前に必ず各病院の公式案内でご確認ください。喫煙や禁煙に関する健康上のご相談は、主治医や看護師など医療機関にご相談ください。本記事は喫煙を推奨するものではありません。

なぜ病院には喫煙所がないのか:第一種施設という区分

改正健康増進法は、施設を「第一種施設」「第二種施設」「喫煙目的施設」などに区分し、それぞれで喫煙できる範囲を変えています。第一種施設は、同法第 28 条第 5 号で「多数の者が利用する施設のうち、イ 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの、ロ 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎」と定義されています。このうち医療機関については、健康増進法施行令第 3 条第 10 号が「医療法第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所、同法第二条第一項に規定する助産所」などを挙げています。大規模な総合病院だけでなく、身近なクリニック(診療所)も同じ区分です。

この区分の意味は、条文の書き分けを読むとはっきりします。健康増進法第 29 条第 1 項は、喫煙してはならない「喫煙禁止場所」を施設区分ごとに定めていますが、第一種施設については「特定屋外喫煙場所」「喫煙関連研究場所」の 2 つ「以外の場所」と書かれています。一方、第二種施設については「喫煙専用室の場所」などの「以外の屋内の場所」と書かれています。第二種施設には「屋内」という限定語がつき、第一種施設にはつきません。この差が、「飲食店や事務所は屋内が原則禁煙/病院や学校は敷地内が禁煙」という整理の法的な根拠です(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103)。

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「敷地内」はどこまでを指すのか:駐車場・通路・車の中

「敷地内禁煙」と言われても、駐車場や通路まで含むのかは分かりにくいところです。ここは各病院の案内が具体的です。自治医科大学附属病院は「当院では、駐車場、通路を含め、病院敷地内を全面禁煙(加熱式たばこ、電子たばこ等の新しいたばこ含む)としております」と明記しています(出典: https://www.jichi.ac.jp/hospital/top/outline/tabacco.html)。関東労災病院も「受動喫煙防止及び健康管理のため、敷地内での喫煙を禁止しております。ご来院、ご入院中の皆さまには、禁煙の厳守をお願いいたします」と案内しています(出典: https://kantoh.johas.go.jp/nosmoke.html)。

「駐車場に停めた自分の車の中ならよいのでは」と考える方もいますが、これは避けたほうが無難です。健康増進法第 40 条第 3 項は、特定施設等の場所において一般自動車等が「現に運行している」場合の内部の場所について、この節の規定を適用しないと定めています。駐車場に停めて止まっている車内が、この「現に運行している」状態にそのまま当てはまるとは言えません。加えて、上記のように駐車場を含めて敷地内全面禁煙と明示している病院があります。判断に迷う場面では、病院の案内に従ってください。

  • 建物の中(外来待合・病棟・談話室・トイレなど)は当然に禁煙です
  • 中庭・通路・玄関前・非常階段など、屋外であっても敷地内であれば喫煙禁止場所に含まれます
  • 駐車場を含めて敷地内全面禁煙と案内している病院があります(出典: 自治医科大学附属病院 https://www.jichi.ac.jp/hospital/top/outline/tabacco.html)
  • 紙巻きたばこだけでなく、加熱式たばこ・電子たばこも対象とする案内が一般的です
  • 敷地の範囲や運用は病院ごとに異なるため、最新は各病院の公式案内でご確認ください

対象は患者だけではありません:付き添い・お見舞い・職員も同じ

健康増進法第 29 条第 1 項は「何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては……喫煙禁止場所で喫煙をしてはならない」と定めており、主語は「何人も」です。入院患者だけを対象にしたルールではありません。実際の病院の案内も同様で、自治医科大学附属病院は「患者の皆様、付き添いの方、お見舞いの方、病院職員等、来院者すべての人が対象となります」と明記しています(出典: https://www.jichi.ac.jp/hospital/top/outline/tabacco.html)。

家族の付き添いやお見舞いは、待ち時間が長くなりやすく、気持ちの負担も大きい場面です。それでも敷地内は喫煙禁止場所であることに変わりはありません。長時間になりそうなときは、あらかじめ「病院にいる間は吸わない」と決めておくか、いったん病院を離れて敷地外の指定された喫煙場所まで移動するか、事前に方針を決めておくと当日の判断に迷いにくくなります。

また、喫煙できる場所が設けられている場合でも、20 歳未満の方は喫煙を目的としない場合であっても喫煙エリアに一切立ち入ることができません(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)。20 歳未満の喫煙は「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」第一条により禁止されています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/133AC1000000033)。お子さま連れで来院される場合はご注意ください。

例外はあるのか:「特定屋外喫煙場所」の要件

第一種施設が敷地内禁煙であっても、法律は例外をひとつ用意しています。それが「特定屋外喫煙場所」です。健康増進法第 28 条第 13 号は、これを「第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、当該第一種施設の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所」と定義しています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103)。

この「厚生労働省令で定める措置」の中身は、健康増進法施行規則第 15 条第 2 項に書かれています。同項は、(一)喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること、(二)第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること、の 2 つを挙げています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100086)。条文本体の「管理権原者によって区画され」と合わせると、①区画されていること ②標識が掲示されていること ③利用者が通常立ち入らない場所にあること、の 3 点が要件になります。

重要なのは、これが「設置しなければならない」という義務ではなく、設置できるという例外にすぎない点です。設けるかどうかは各施設の判断であり、設けていない病院のほうが多いのが実情です。したがって「法律で例外があるのだから、探せばどこかにあるはずだ」という前提で敷地内を歩き回るのは適切ではありません。案内図や公式サイトに記載がなければ、その病院には無いものとして行動するのが確実です。

ルールを守らなかった場合に何が起きるか

健康増進法第 29 条第 2 項は、「都道府県知事は、前項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は……喫煙禁止場所からの退出を命ずることができる」と定めています。そして同法第 77 条第 1 号は、この第 29 条第 2 項に基づく命令に違反した者を「三十万円以下の過料に処する」としています(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103)。

条文の構造を正確に読むと、喫煙禁止場所で吸った瞬間にただちに過料が科されるという建て付けではなく、都道府県知事による中止・退出の命令があり、それに従わなかった場合に過料の対象となる、という順序です。ただし、これは「命令が出るまでは問題ない」という意味ではありません。第 29 条第 1 項は喫煙そのものを禁止しており、病院という場所の性質を考えれば、周囲への影響は法的な制裁の有無とは別の問題です。

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通院・入院・お見舞いのときの現実的な選択肢

敷地内で吸える場所がない以上、取りうる選択肢は限られます。ひとつは、病院にいる間は控えるという選択です。外来の待ち時間、面会の時間、検査の待機時間は、事前に見通しを立てておけば「その間は吸わない」と決めやすくなります。もうひとつは、いったん病院の敷地を離れ、自治体などが設けた指定の喫煙場所まで移動するという選択です。どちらを選ぶにしても、事前に決めておくほうが、当日その場で迷って敷地内をうろうろするより確実です。

入院が決まっている場合は、入院期間中の過ごし方について事前に病院へ相談しておく方法もあります。禁煙外来を設置し、たばこをやめたい方の支援を行っている病院もあります(出典: 自治医科大学附属病院 https://www.jichi.ac.jp/hospital/top/outline/tabacco.html)。ご自身の状況に合った選択肢については、主治医や看護師など医療機関にご相談ください。本記事は治療方法や効果について述べるものではありません。

通院や面会の予定が決まった段階で、病院の敷地から離れた場所にある指定喫煙場所の位置を先に把握しておくと、当日に敷地内で場所を探して歩き回る事態を避けられます。位置の確認には モットスイタイの喫煙所マップ をご利用いただけます。施設区分と喫煙室の種類の全体像は 改正健康増進法の解説記事 に、標識の見分け方は 喫煙所の標識・ピクトグラムの解説 にまとめています。

病院の周辺の路上で吸うことは避けてください

敷地内が禁煙だからといって、敷地を一歩出た路上で吸えばよい、ということにはなりません。理由は 2 つあります。ひとつは、多くの自治体が路上喫煙を禁止する条例を定めており、違反者に過料が科される場合があることです。金額・対象区域・施行日は自治体ごとに異なるため、お出かけ前に各自治体の公式情報をご確認ください。もうひとつは、病院自身が周辺での喫煙も控えるよう求めていることがある点です。自治医科大学附属病院は「病院周辺においてもマナーをお守りいただき、喫煙は一切ご遠慮ください」と案内しています(出典: https://www.jichi.ac.jp/hospital/top/outline/tabacco.html)。

病院の周囲には、通院する方、体調のすぐれない方、車椅子やストレッチャーで移動する方、小さなお子さまなど、さまざまな方が行き交います。出入口付近や歩道での喫煙は、法令や条例の問題である以前に、そうした方々に直接影響します。喫煙する場合は、病院から十分に離れた、正規に設けられた喫煙場所を使うという前提で行動してください。

  • 病院の出入口付近・歩道・植え込みの陰などで吸わない(敷地内外を問わず避ける)
  • 自治体の路上喫煙禁止条例の対象区域では、路上喫煙に過料が科される場合があります。区域と金額は自治体公式でご確認ください
  • 吸い殻の投げ捨てはしない。携帯灰皿を使い、持ち帰る
  • 喫煙後は、においが衣類や手に残ることを踏まえて、面会や付き添いのタイミングに配慮する
  • 20 歳未満の方は喫煙も、喫煙エリアへの立ち入りもできません

確認しておきたいこと:病院ごとに案内は異なります

ここまで法律の枠組みを整理してきましたが、実際の運用は病院ごとに異なります。敷地の範囲の示し方、特定屋外喫煙場所の有無、周辺への配慮のお願いの内容は、それぞれの病院の案内に書かれています。本記事は個別の病院について喫煙できる場所の有無を示すものではありません。受診・入院・面会の前に、その病院の公式サイトや院内の掲示でご確認ください。分からない場合は、受付や総合案内で尋ねるのが確実です。

おわりに:制度を知っておくと、当日に迷わずに済みます

病院に喫煙所が見当たらないのは、その病院が特別に厳しいからではなく、法律の区分に沿った結果です。同じ第一種施設である行政機関の庁舎については 運転免許センターの喫煙ルールの記事、学校については 大学キャンパスの喫煙所の記事 で、それぞれの実際の運用を整理しています。日常的なマナーの基本は 喫煙マナーの基本、自治体ごとの路上喫煙のルールは 自治体別の路上喫煙と過料の解説 も合わせてご覧ください。

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通院・入院・お見舞いの前に確認しておく 5 ステップ

病院が敷地内禁煙であることを前提に、当日その場で迷わないための事前準備の手順を整理しました。

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    ステップ 1

    病院の公式案内で喫煙に関する記載を確認する

    受診・入院・面会が決まったら、その病院の公式サイトで喫煙に関する案内ページを確認します。敷地の範囲、対象となる方、加熱式たばこの扱いが書かれていることが多く、記載がなければ敷地内は吸えないものとして準備します。

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    ステップ 2

    当日の滞在時間を見積もる

    外来の待ち時間、面会の時間、付き添いの拘束時間をおおまかに見積もります。滞在が長くなりそうかどうかで、控えるのか、途中で敷地を離れるのかという方針が決めやすくなります。

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    ステップ 3

    敷地外の指定喫煙場所の位置を事前に把握する

    喫煙する予定がある場合は、病院の敷地から離れた場所にある正規の喫煙場所を、出発前に地図で確認しておきます。当日に敷地内を歩いて探すことがなくなり、移動にかかる時間も見積もれます。

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    ステップ 4

    滞在中の方針を先に決めておく

    「病院にいる間は控える」のか「一度外に出る」のかを、当日ではなく事前に決めておきます。付き添いで席を外しにくい場合もあるため、同行する家族と共有しておくと当日の行き違いを防げます。

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    ステップ 5

    周辺での喫煙を避ける前提で行動する

    病院の出入口付近や歩道での喫煙は避けます。自治体の路上喫煙禁止条例の対象区域では過料が科される場合があり、病院自身が周辺での喫煙も控えるよう求めていることがあります。吸い殻は必ず持ち帰ります。

よくある質問

Q.病院に喫煙所がないのはなぜですか?

A.改正健康増進法(2020 年 4 月全面施行)で病院が「第一種施設」に区分されているためです。健康増進法第 29 条第 1 項第 1 号により、第一種施設では「特定屋外喫煙場所」等以外のすべての場所が喫煙禁止場所とされ、第二種施設と違って「屋内」の限定がありません。つまり屋内に喫煙室を設けることができず、敷地全体が対象になります(出典: e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103)。

Q.病院の駐車場や、駐車場に停めた車の中なら吸ってもよいですか?

A.避けてください。「駐車場、通路を含め、病院敷地内を全面禁煙」と明示している病院があります(出典: 自治医科大学附属病院 https://www.jichi.ac.jp/hospital/top/outline/tabacco.html)。健康増進法第 40 条第 3 項が適用除外としているのは「現に運行している」一般自動車等の内部で、駐車中の車内がそのまま当てはまるとは言えません。病院の案内に従ってください。

Q.お見舞いや付き添いで行く場合も対象になりますか?

A.なります。健康増進法第 29 条第 1 項は「何人も」を主語としており、入院患者だけのルールではありません。実際の病院の案内でも「患者の皆様、付き添いの方、お見舞いの方、病院職員等、来院者すべての人が対象」と明記されている例があります(出典: 自治医科大学附属病院 https://www.jichi.ac.jp/hospital/top/outline/tabacco.html)。

Q.加熱式たばこや電子たばこなら病院の敷地内で使えますか?

A.病院の案内では、紙巻きたばこと同様に敷地内で使用できないとしている例が一般的です。「加熱式たばこ、電子たばこ等の新しいたばこ含む」として全面禁煙を案内している病院があります(出典: 自治医科大学附属病院 https://www.jichi.ac.jp/hospital/top/outline/tabacco.html)。取り扱いは病院ごとに異なるため、公式案内でご確認ください。

Q.敷地の外の路上でならよいのでしょうか?

A.路上喫煙を禁止する条例を定め、違反者に過料を科している自治体が多くあります(金額・区域・施行日は自治体ごとに異なるため、各自治体の公式情報をご確認ください)。加えて「病院周辺においてもマナーをお守りいただき、喫煙は一切ご遠慮ください」と案内している病院もあります(出典: 自治医科大学附属病院 https://www.jichi.ac.jp/hospital/top/outline/tabacco.html)。病院から十分に離れた、正規の喫煙場所をご利用ください。

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