飲食店の喫煙標識 掲示義務ガイド【2026】種類・無料入手先・違反時の過料
目次
はじめに:本記事の前提と免責
本記事は、厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)、千葉県、東京都保健医療局、苫小牧市の公式案内を一次情報源として、2026 年 8 月時点の制度を第三者の立場で整理したものです。個別の店舗について、どの標識を掲示すべきか、届出が必要かといった判断を示すものではありません。届出の要否や標識の選び方は施設の状況によって異なり、自治体ごとに上乗せの取り扱いもあるため、実際の対応は所在地の自治体・保健所にご確認ください。本記事は喫煙を推奨するものではなく、喫煙する方や店舗を非難する意図もありません。
標識の掲示は「喫煙できる場所を設ける施設」の義務
2020 年 4 月 1 日に全面施行された改正健康増進法により、多数の人が利用する施設の屋内は原則禁煙になりました。そのうえで、要件を満たした喫煙室を設けた施設については、喫煙可能な設備を持った施設として指定された標識の掲示が義務づけられています(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/)。標識は、来店するお客様が入店前に環境を判断するための情報であり、店内でのトラブルを未然に防ぐ役割も果たします。
掲示場所は、喫煙室の出入口と施設の主たる出入口の両方とされています。喫煙室の中だけに貼る、あるいは店頭にだけ貼る、という形では要件を満たしません。また、紛らわしい標識の掲示や、標識の汚損は禁止されています。掲示したまま長期間が経過して色あせている場合などは、貼り替えの検討が必要です。
標識は 4 つの区分に対応している
屋内の喫煙できる場所は 4 種類に区分され、それぞれ対応する標識があります。吸えるもの・飲食の可否・設置できる施設が異なるため、自店がどの区分にあたるかによって掲示する標識も変わります(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/smoking_room/)。
- 喫煙専用室(喫煙専用室標識): 喫煙可・飲食不可。一般的な事業者が施設の一部に設置できる
- 加熱式たばこ専用喫煙室(指定たばこ専用喫煙室標識): 加熱式たばこのみ喫煙可・飲食も可。経過措置として施設の一部に設置できる
- 喫煙可能室(喫煙可能室標識): 紙巻きを含めて喫煙可・飲食も可。既存特定飲食提供施設だけの経過措置で、店の全部または一部に設置できる
- 喫煙目的室(喫煙目的室標識・喫煙目的室設置施設標識): 喫煙可・飲食も可(主食を除く)。喫煙目的施設に限られる
- 4 種類すべてに共通して、20 歳未満は客・従業員を問わず立ち入りができません
喫煙可能室を設置できるのは、①2020 年 4 月 1 日時点で現に存する店舗であること ②資本金または出資の総額が 5,000 万円以下であること ③客席面積が 100 平方メートル以下であること、の要件を満たす既存特定飲食提供施設です(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/business/restaurant/)。要件を満たさない場合は、喫煙専用室または加熱式たばこ専用喫煙室を検討することになります。
標識はどこで手に入るか:厚生労働省サイトから無償で
標識は厚生労働省のウェブサイトから無償でダウンロードできます。標識の一覧ページには 16 種類が掲載されており、提供形式は PDF 版と AI 版(いずれも ZIP 形式)です(出典: https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/sign/)。掲載されている標識は、喫煙専用室(施設入口用・喫煙室内用)、指定たばこ専用喫煙室(施設入口用・喫煙室内用)、喫煙目的室(バー・スナック等およびたばこ販売店について、施設の一部の場合と施設全体の場合)、公衆喫煙所、喫煙可能室(施設の一部の場合の入口用・喫煙室内用、施設全体の場合)、禁煙標識、特定屋外喫煙場所標識などです。
また、店舗のデザインに合わせてイラスト等を挿入できる版が別ページで用意されています(出典: https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/collaboration-sign/)。一覧ページの標識はイラスト等の挿入が不可とされているため、装飾を加えたい場合は挿入可の版を使う形になります。自治体が独自に配布している例もあり、苫小牧市は 16 種類の標識を PDF で提供しています(出典: https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kenko/iryo/boshikenko/nonsmoking/hyoshiki.html)。所在地の自治体が配布している場合は、そちらを使うと問い合わせ先も明確です。
自治体の上乗せ規定にも注意
国の法律に加えて、自治体が条例で上乗せの規定を設けている場合があります。東京都保健医療局の案内によると、都内で喫煙可能室を設置できるのは、①2020 年 4 月 1 日現在すでに営業している ②客席面積 100 平方メートル以下 ③個人または中小企業が経営 ④従業員を雇用していない、の 4 条件をすべて満たす店に限られ、いずれかに当てはまらない場合は喫煙専用室または加熱式たばこ専用喫煙室のみを設置できるとされています(出典: https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/jigyosyo/hokenjyo/tamafuchu/kitsuen/kitsuen_inshokuten/inshokuten2)。
同じページでは、全席禁煙の場合は店頭に禁煙表示を、喫煙室を設ける場合は店頭および喫煙室の入口の両方に所定の表示を行うことが案内されており、喫煙可能室・喫煙可能店については保健所への届出が必要とされています。全席禁煙の店に表示を求めるかどうかなど、取り扱いは自治体によって異なる可能性があるため、開業時や改装時には所在地の自治体・保健所の案内を確認しておくのが確実です。
違反時の過料と、適用までの流れ
公式に示されている過料の上限額は次のとおりです。いずれも上限であり、実際の適用は個別の事情によります。
- 喫煙室の出入口および施設の主たる出入口における標識の掲示義務違反: 50 万円以下の過料(出典: 千葉県 https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/tabako/jyudoukitsuen.html)
- 禁煙エリアに喫煙専用器具・設備を利用可能な状態で設置: 50 万円以下の過料(出典: 同上)
- 喫煙室の構造・設備を、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合するよう維持する義務の違反: 50 万円以下の過料(出典: 同上)
- 喫煙可能室の資料備付義務違反・喫煙目的施設の許可情報を記載した帳簿に関する義務違反: いずれも 20 万円以下の過料(出典: 同上)
- 禁煙場所での喫煙(喫煙者側の義務): 30 万円以下の過料(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/)
ただし、違反が見つかった瞬間に過料が科されるわけではありません。厚生労働省の案内では、指導・助言、勧告・公表・命令、過料が段階的に適用されるとされています(出典: https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/)。千葉県も「指導等に従わない悪質なケースの場合、勧告・命令等を経て、罰則が適用されます」と説明しています(出典: 千葉県 同上)。制度の設計としては、まず改善を促すことが目的です。
標識と合わせて整えておきたいこと
- 掲示位置: 施設の主たる出入口と喫煙室の出入口の両方に掲示されているかを確認する
- 劣化: 屋外に面した標識は色あせや汚れが生じやすいため、定期的に状態を確認する
- 20 歳未満の扱い: 喫煙エリアには客・従業員とも立ち入れないため、席案内やシフトの運用に反映する
- 案内の一貫性: 予約サイト・自社サイト・店頭の表示が食い違っていないかを確認する
- 従業員への共有: 問い合わせを受けたときに、どの区分の店かをスタッフが説明できる状態にしておく
標識は「貼って終わり」の掲示物ではなく、お客様の判断材料であり、スタッフが説明するときの基準にもなります。掲示と運用がそろっていると、入店後の行き違いが減り、結果として店側の負担も小さくなるという考え方があります。
店の外で吸われるケースへの備え
屋内を禁煙にすると、店の前や周辺で喫煙されるケースが出てくることがあります。屋外は健康増進法の屋内規制とは別の枠組みで、自治体の路上喫煙に関する条例や、喫煙をする際の配慮義務が関わってきます。店舗側の具体的な打ち手は 店先・入口前で吸われて困る店舗へ にまとめました。近隣の指定喫煙所の位置は モットスイタイの喫煙所マップ で確認でき、「当店は全席禁煙です。喫煙をご希望の方は近くの喫煙所をご案内します」という案内をつくる材料になります。自治体ごとの路上喫煙のルールは 自治体別の路上喫煙と過料 もご覧ください。
おわりに:標識は制度の入口であり、お客様への情報提供
標識の掲示は義務であると同時に、来店前にお客様が環境を判断できるようにするための情報提供でもあります。制度の全体像は 改正健康増進法の解説、喫煙室の種類ごとの違いは 飲食店の喫煙ルームガイド、標識やピクトグラムの図柄については 喫煙所の標識・ピクトグラム解説、お客様側から見た読み取り方は 全席禁煙の店の探し方 にまとめています。
飲食店が喫煙標識を整えるまでの 5 ステップ
自店の区分の確認から標識のダウンロード、掲示、自治体への確認までを順に進める手順。
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ステップ 1
自店がどの区分に当たるかを確認する
全席禁煙か、喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙可能室・喫煙目的室のいずれを設けるかを確認します。喫煙可能室は 2020 年 4 月 1 日時点で現に存する店舗・資本金 5,000 万円以下・客席面積 100 平方メートル以下の要件を満たす場合の経過措置です。
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ステップ 2
自治体の上乗せ規定と届出の要否を確認する
東京都のように、従業員を雇用していないことを条件に加えている自治体があります。喫煙可能室・喫煙可能店は保健所への届出が必要とされているため、所在地の自治体・保健所の案内を確認します。
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ステップ 3
厚生労働省サイトから標識をダウンロードする
標識の一覧ページから、自店の区分に対応する標識を選びます。PDF 版と AI 版(いずれも ZIP 形式)が無償で提供されており、イラスト等を挿入できる版は別ページに用意されています。
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ステップ 4
施設出入口と喫煙室出入口の両方に掲示する
喫煙室の出入口と施設の主たる出入口の両方に掲示します。片方だけでは要件を満たしません。紛らわしい標識の掲示や標識の汚損は禁止されているため、掲示内容と状態を確認します。
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ステップ 5
運用と案内をそろえる
予約サイト・自社サイト・店頭の案内が食い違っていないかを確認し、20 歳未満は喫煙エリアに立ち入れないことを席案内やシフトに反映します。スタッフが自店の区分を説明できる状態にしておきます。
よくある質問
Q.全席禁煙の飲食店にも標識の掲示義務はありますか?
A.国の制度では、喫煙可能な設備を持った施設に指定標識の掲示が義務づけられています(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/)。一方で自治体によっては、全席禁煙の場合の店頭表示も案内しています。たとえば東京都保健医療局のページでは、全席禁煙の場合は店頭に禁煙表示を行うことが案内されています。取り扱いは自治体により異なる可能性があるため、所在地の自治体・保健所にご確認ください。
Q.標識はどこで無料で入手できますか?
A.厚生労働省のサイトで 16 種類が PDF 版・AI 版(いずれも ZIP 形式)で提供されています(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/sign/)。店舗のデザインに合わせてイラスト等を挿入できる版も別に用意されています(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/collaboration-sign/)。自治体が配布している例もあり、苫小牧市は 16 種類を PDF で提供しています。
Q.標識はどこに貼ればよいですか?
A.喫煙室の出入口と、施設の主たる出入口の両方に掲示することとされています(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/smoking_room/ ・ 千葉県 https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/tabako/jyudoukitsuen.html)。片方だけでは要件を満たしません。紛らわしい標識の掲示や標識の汚損も禁止されています。
Q.標識の掲示義務に違反すると、いくらの過料ですか?
A.標識の掲示義務違反には 50 万円以下の過料が定められています(出典: 千葉県 https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/tabako/jyudoukitsuen.html)。ただし違反が直ちに過料につながるわけではなく、指導・助言、勧告・公表・命令、過料の順に段階的に適用されるとされています(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/)。
Q.喫煙可能室を設けるのに届出は必要ですか?
A.東京都保健医療局の案内では、喫煙可能室・喫煙可能店については保健所への届出が必要とされています(出典: https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/jigyosyo/hokenjyo/tamafuchu/kitsuen/kitsuen_inshokuten/inshokuten2)。届出の様式や手続きは自治体によって異なるため、所在地の自治体・保健所にご確認ください。
