オフィスの喫煙室、設置基準と「作らない」という選択肢【2026】技術的基準・助成金・代替案を整理
目次
はじめに:本記事の前提と免責
本記事は、厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)、同「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」(令和元年 7 月 1 日 基発 0701 第 1 号/https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf)、および受動喫煙防止対策助成金のページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html)を一次情報源として、2026 年 8 月時点で公開されている内容を第三者の立場で整理したものです。特定の建物・事業所について設置の可否や適合性を判断するものではなく、法令解釈や助成対象の該当性について結論を示すものでもありません。工事費や製品価格の相場については確認できる一次資料がないため記載していません。実際の検討にあたっては、所轄の都道府県労働局・保健所、および設計・施工や労務の専門家にご相談ください。本記事は喫煙を推奨するものではありません。
前提:オフィスは「第二種施設」で屋内原則禁煙
改正健康増進法では、学校・病院・児童福祉施設・行政機関の庁舎などが第一種施設として敷地内禁煙とされ、屋内に喫煙室等を設けることができません。一般の事務所・工場・飲食店などは第二種施設にあたり、屋内は原則禁煙で、基準を満たした喫煙室の中に限って喫煙できるという整理になっています(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/)。まず自社の施設がどちらに該当するかを確認するのが出発点です。
あわせて押さえておきたいのが、事業者に課される 2 つの異なる性質の責務です。ガイドラインは「健康増進法は、多数の者が利用する施設等の管理権原者等に、当該多数の者の望まない受動喫煙を防止するための措置義務を課すもの」であり、「安衛法は、職場における労働者の安全と健康の保護を目的として、事業者に、屋内における当該労働者の受動喫煙を防止するための措置について努力義務を課すもの」と説明しています(出典: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf)。つまり、施設としての義務と、労働者に対する努力義務は別建てで整理されています。
施設区分と喫煙室の種類の全体像は 改正健康増進法の解説記事 にまとめています。掲示すべき標識のデザインや意味については 喫煙所の標識・ピクトグラムの解説 も参考になります。
屋内に設けられる部屋は 2 種類
一般的な事業者が自社のオフィスに設けられるのは、次の 2 種類です。喫煙目的室は喫煙目的施設(公衆喫煙所、喫煙を主たる目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店)に、喫煙可能室は既存特定飲食提供施設に限られるため、通常のオフィスでは選択肢になりません。
- 喫煙専用室:紙巻きたばこを含めて喫煙できますが、専ら喫煙をする用途で使用されるものであることから、室内で飲食等を行うことは認められていません(出典: 厚生労働省ガイドライン https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf)
- 指定たばこ専用喫煙室(加熱式たばこ専用喫煙室):喫煙できるのは加熱式たばこのみですが、室内で飲食等を行うことが認められています。紙巻きを吸う人にとっては使えない部屋になる点が、運用上の大きな分かれ目になります
- いずれの部屋も 20 歳未満は立入禁止で、ガイドラインは 20 歳未満の労働者を喫煙専用室等に立ち入らせて業務(清掃作業を含む)を行わせないよう求めています
- いずれの部屋も、出入口および施設の主たる出入口の見やすい箇所への標識の掲示が義務づけられています
検討の初期段階で「紙巻きも吸える部屋にするのか、加熱式に限るのか」を決めておくと、その後の設計・運用の議論が進めやすくなります。加熱式に限る場合は飲食もできるため休憩スペースと兼ねやすい一方、紙巻きを吸う従業員の行き先は別途決める必要が生じます。
技術的基準は 3 点セット
ガイドラインは、第二種施設に喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室を設置する場合に満たすべき「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」として、次の 3 点を挙げています(出典: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf)。
- 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2 メートル毎秒以上であること
- たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
- たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること
ガイドラインは、これらを満たすための効果的な手法の例も示しています。設置場所については「就業する場所や人の往来が多い区域から適当な距離をとることが効果的」とし、中央管理方式の空気調和設備を採用している建物では、その吸気口がある区域への設置を避けるよう促しています。構造面では、扉を常時開放する方式と人の出入り時のみ開放する方式のいずれでも、屋外排気装置等を稼働させた状態で開口面の気流 0.2 メートル毎秒以上を確保する必要があるとされ、のれん等で開口面積を狭める、スライド式の扉にする、といった工夫が挙げられています。
運用開始後の維持管理についても記載があります。屋外排気装置は経年使用により性能が低下するため、おおむね 1 年に 1 回程度の適切な頻度でメンテナンスを行うことが望ましいとされ、脱煙装置についてはフィルターの詰まり等により性能が急激に低下するため、おおむね 3 か月に 1 回程度の性能評価とメンテナンスが望ましいとされています。導入時の費用だけでなく、この維持管理の手間と費用まで含めて検討しておくのが確実です。
屋外排気が難しい建物のための経過措置
テナントビルなどでは、屋外への排気ダクトを新設できないことがあります。ガイドラインは、施行時点で既に存在している建築物等であって、管理権原者の責めに帰することができない事由によって喫煙専用室の屋外排気が困難な場合について、一定の経過措置が設けられていると説明しています。この場合に設置する脱煙機能付き喫煙ブースには、扉を開放した状態の開口面において室内に向かう気流 0.2 メートル毎秒以上が確保されていること、総揮発性有機化合物の除去率が 95%以上であること、当該装置により浄化され室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が 0.015mg/m3 以下であること、という要件が示されています(出典: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf)。
自社の建物がこの経過措置の対象にあたるかどうかは、建物の状況と個別の事情によって判断が分かれる部分です。該当するかどうかの確認は、所轄の都道府県労働局・保健所にご相談ください。
費用面:受動喫煙防止対策助成金の枠組み
厚生労働省は、職場での受動喫煙を防止するために喫煙専用室の設置などを行う際に費用の一部を助成する「受動喫煙防止対策助成金」を設けています。2026 年 8 月時点で公開されている内容は次のとおりです(出典: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html)。
- 対象:労働者災害補償保険の適用事業主であって、中小企業事業主(健康増進法第 28 条の第二種施設を営む者に限る)
- 助成率:工費・設備費・備品費・機械装置費などの 3 分の 2(主たる業種の産業分類が飲食店以外は 2 分の 1)
- 上限額:100 万円
- 単位面積あたりの限度額:60 万円/m2(これを超える場合、合理的理由がない限り減額査定)
- 令和 8 年度の申請期日:令和 9 年 1 月 31 日(申請額が予算に達した場合、申請期日より前に締め切る予定とされています)
- 相談先:事業場の所在地を所管する都道府県労働局労働基準部健康主務課
要件や申請の詳細は年度ごとに更新されるため、検討時点の最新情報は必ず厚生労働省の公式ページでご確認ください。なお、ガイドラインは、施設の屋内を全面禁煙とし屋外喫煙所(閉鎖系に限る)を設ける場合についても、これらに要する経費の一部について助成を受けることができるとしています。工事費や製品価格の相場については、確認できる公的な一次資料がないため本記事では扱いません。複数社から見積もりを取り、維持管理費まで含めて比較するのが現実的です。
「作らない」という選択肢の中身
検討の結果、屋内を全面禁煙として喫煙室を設けないという判断も当然にあり得ます。初期投資と維持管理の負担がなく、フロアの面積を業務に使えるという点が挙げられます。ただし「作らない」で終わらせると、建物の出入口付近や近隣の路上での喫煙という形で問題が外に出てしまい、近隣からの苦情や自治体の路上喫煙規制への抵触といった別の課題を生む場合があります。
実務的には、「屋内は全面禁煙にする」という決定と、「では屋内で吸えない人はどこへ行くのか」という案内をセットで用意しておくのが要点です。ガイドラインは屋外喫煙所を設ける場合の考え方として、開放系であれば建物の出入口や窓、吸気口、人の往来が多い区域(通路や非喫煙者も使う休憩場所)から可能な限り離して設置することが効果的であるとし、風向きが安定している場所があれば直近の建物出入口等から見て風下側へ設置するよう示しています(出典: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf)。自社の敷地に屋外喫煙所を設ける余地がない場合は、近隣の公共喫煙所を案内先として把握しておく方法があります。
案内先を決めるときは、事業所の周辺にどのような喫煙所があるかを実際に見ておくのが確実です。最寄りの喫煙所は モットスイタイの喫煙所マップ で確認できます。あわせて、勤務地の自治体で路上喫煙が制限されている区域がないかも確認しておくと、案内の内容が具体的になります。区域や取り扱いは自治体ごとに異なるため、詳細は 自治体別の路上喫煙ルールのまとめ と各自治体の公式情報をご確認ください。
作らない場合に社内で決めておきたいこと
- 屋内全面禁煙とする範囲(建物内のみか、敷地内全体か)を文書で明確にする
- 屋外で喫煙する場合の案内先を具体的に示す。「近くのどこか」ではなく、位置を明示した案内にする
- 建物の出入口・窓・吸気口の付近、近隣の店舗や住宅のそばでは吸わない、という配慮事項を周知する
- 往復時間を含めた離席の扱いを、休憩の運用ルールとして整理しておく
- 就業規則・社内規程の変更が必要かどうかを人事・労務の担当部門と確認する
- 来客・取引先への案内方法(受付での説明、掲示など)も決めておく
ルールを一方的に通知するのではなく、決定の過程を共有しておくほうが定着しやすい傾向があります。ガイドラインも、事業者は衛生委員会等の場を通じて労働者の受動喫煙防止対策についての意識・意見を十分に把握し、事業場の実情を把握した上で適切な措置を決定することが重要だとしています。
設備の話とあわせて整えておく「組織的対策」
ガイドラインは、受動喫煙防止対策を組織的に進めるための取組として、推進計画の策定、担当部署やその担当者の指定、衛生委員会等における調査審議事項とすること、標識の設置・維持管理、労働者への教育や相談対応による意識の高揚と情報の収集・提供、そして労働者の募集および求人の申込み時に就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項を明示すること、を挙げています(出典: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf)。設備をどうするかを決めたら、あわせてこれらの運用面も整えておくと、決めたことが実際に回りやすくなります。
また、妊娠している労働者、呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者、がん等の疾病を治療しながら就業する労働者、化学物質に過敏な労働者など、受動喫煙による健康への影響を一層受けやすい懸念がある者に対して特に配慮を行うこと、20 歳以上の労働者についても勤務シフトや業務分担の工夫、禁煙フロアと喫煙フロアを分けることや喫煙区域を通らない動線の工夫等について配慮することが示されています。設備の議論と並行して、こうした配慮の観点も検討に入れておくのが無難です。
違反した場合に想定される取り扱い
厚生労働省は、喫煙禁止場所での喫煙、紛らわしい標識の掲示や標識の汚損等、書類の保存に関する違反について、それぞれ過料の上限額を示しています(出典: 厚生労働省 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/)。実際の運用では、いきなり過料が科されるのではなく、指導・命令等の段階を経ることが一般的とされていますが、取り扱いは事案と自治体によって異なります。自社の状況について確認が必要な場合は、所轄の保健所にご相談ください。
おわりに:設備・ルール・案内先の 3 点で考える
喫煙室を「作る/作らない」は、設備投資の是非というより、屋内の設備をどうするか・社内ルールをどう定めるか・屋内で吸えない人をどこへ案内するかという 3 点の設計です。3 つをそろえて決めておけば、決定した後に現場で困る場面は減らせます。採用や入社時の説明については 転職先の喫煙環境の確認方法、離席や休憩の扱いについては タバコ休憩と公平性の整理、におい対策については 職場のたばこのにおい問題の解決、社内外の相談先については 職場の受動喫煙の相談先まとめ も合わせてご覧ください。
オフィスの喫煙室を設けるかどうかを決める 5 ステップ
施設区分の確認から、基準・費用の把握、作らない場合の案内先の決定まで、総務・人事が順を追って検討するための手順。
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ステップ 1
自社の施設区分を確認する
事務所・工場は第二種施設で屋内原則禁煙、学校・病院・行政機関の庁舎などの第一種施設は敷地内禁煙で屋内に喫煙室を設けられません。テナント入居の場合は、建物全体の方針も管理権原者に確認します。
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ステップ 2
設ける場合の種類を決める
紙巻きを含めて吸える喫煙専用室(飲食不可)にするか、加熱式たばこのみの指定たばこ専用喫煙室(飲食可)にするかを決めます。加熱式に限る場合、紙巻きを吸う従業員の行き先を別途決める必要があります。
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ステップ 3
技術的基準と維持管理の負担を確認する
出入口の気流 0.2 メートル毎秒以上、壁・天井等による区画、屋外排気の 3 点が基準です。屋外排気装置はおおむね 1 年に 1 回、脱煙装置はおおむね 3 か月に 1 回のメンテナンスが望ましいとされているため、維持費まで含めて見積もります。
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ステップ 4
助成金の対象と期限を確認する
中小企業事業主向けの受動喫煙防止対策助成金の要件・助成率・上限額と、その年度の申請期日を厚生労働省の公式ページで確認します。詳細は事業場の所在地を所管する都道府県労働局労働基準部健康主務課に相談します。
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ステップ 5
作らない場合の案内先と社内ルールを決める
屋内全面禁煙の範囲を文書で明確にし、屋内で吸えない人の案内先を位置まで含めて具体的に示します。建物の出入口付近や近隣の住宅・店舗のそばを避けることを周知し、自治体の路上喫煙に関する情報も確認しておきます。
よくある質問
Q.オフィスに喫煙室を作るとき、満たすべき基準は何ですか?
A.第二種施設に喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室を設ける場合、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準として、出入口において室外から室内に流入する空気の気流が 0.2 メートル毎秒以上であること、たばこの煙が室内から室外に流出しないよう壁・天井等によって区画されていること、たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていることの 3 点が示されています(出典: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf)。個別の適合性は所轄の都道府県労働局・保健所にご確認ください。
Q.喫煙専用室の中で飲食はできますか?
A.できません。喫煙専用室は専ら喫煙をする用途で使用されるものであることから、室内で飲食等を行うことは認められていません。一方、指定たばこ専用喫煙室(加熱式たばこ専用喫煙室)では、加熱式たばこのみ喫煙可能ですが飲食等を行うことが認められています(出典: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf)。
Q.喫煙室の設置に使える助成金はありますか?
A.中小企業事業主向けに受動喫煙防止対策助成金があります。労働者災害補償保険の適用事業主であって中小企業事業主(健康増進法第 28 条の第二種施設を営む者に限る)が対象で、助成率は 3 分の 2(主たる業種が飲食店以外は 2 分の 1)、上限は 100 万円、単位面積あたり 60 万円/m2 が限度額とされています。令和 8 年度の申請期日は令和 9 年 1 月 31 日です(出典: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html)。最新の要件は公式ページでご確認ください。
Q.屋外への排気ができない建物では喫煙室を作れませんか?
A.施行時点で既に存在している建築物等であって、管理権原者の責めに帰することができない事由により屋外排気が困難な場合について、一定の経過措置が設けられているとガイドラインは説明しています。この場合、開口面の気流 0.2 メートル毎秒以上、総揮発性有機化合物の除去率 95%以上、排気される空気の浮遊粉じん量 0.015mg/m3 以下といった要件を満たす脱煙機能付き喫煙ブースを設置することとされています。該当するかどうかは所轄の窓口にご確認ください。
Q.喫煙室を作らない場合、従業員にはどう案内すればよいですか?
A.屋内を全面禁煙とする決定と、屋内で吸えない人の案内先をセットで用意しておくのが実務的です。自社に屋外喫煙所を設ける余地がなければ、近隣の公共喫煙所の位置を具体的に示す方法があります。建物の出入口・窓・吸気口の付近や、近隣の店舗・住宅のそばは避けるよう周知し、勤務地の自治体で路上喫煙が制限されている区域がないかも合わせて確認しておくと案内が具体的になります。
